岡田憲治の発言 (議院運営委員会)
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○岡田事務総長 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。
まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
次に、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、六十歳を超える国会職員に係る給与の措置を講じようとするものであります。
次に、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件及び国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件は、国会職員法の改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものであります。
よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
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国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案
国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程案
衆議院職員等苦情処理規程の一部を改正する規程案
国立国会図書館職員苦情処理規程の一部を改正する規程案
国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
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