阿部知明の発言 (経済産業委員会)
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○阿部政府参考人 お答えいたします。
行政書士法第一条の二では、行政書士又は行政書士法人は、他の法律において制限があるものを除くほか、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類等を作成することを業とするとした上で、第十九条第一項におきまして、「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。」と定められているところでございます。
弁理士が、種苗法や地理的表示法に関する申請等であって国内の官公署に提出する書類作成業務を行うことができるとする規定は、先ほど来お話にありますとおり、存在しないため、弁理士が業として当該業務を行うことは、一般的には、行政書士法第十九条第一項に違反するものと考えられるところでございます。
なお、行政書士法第二条第三号の規定によりまして、弁理士となる資格を有する者は行政書士となる資格を有する者となるため、弁理士が行政書士登録を受けて当該業務を行うことはできるものでございます。