経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二十一日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 富田 茂之君
理事 鬼木 誠君 理事 佐藤ゆかり君
理事 関 芳弘君 理事 武藤 容治君
理事 山際大志郎君 理事 斉木 武志君
理事 山岡 達丸君 理事 中野 洋昌君
畦元 将吾君 穴見 陽一君
石川 昭政君 上野 宏史君
大野敬太郎君 門山 宏哲君
神山 佐市君 神田 憲次君
神田 裕君 黄川田仁志君
工藤 彰三君 小林 鷹之君
佐々木 紀君 鈴木 淳司君
高木 啓君 武部 新君
辻 清人君 出畑 実君
冨樫 博之君 西村 明宏君
深澤 陽一君 福田 達夫君
穂坂 泰君 星野 剛士君
三原 朝彦君 宗清 皇一君
八木 哲也君 池田 真紀君
小熊 慎司君 落合 貴之君
菅 直人君 櫻井 周君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 高木美智代君
笠井 亮君 美延 映夫君
浅野 哲君 石崎 徹君
…………………………………
経済産業大臣 梶山 弘志君
農林水産副大臣 宮内 秀樹君
文部科学大臣政務官 三谷 英弘君
経済産業大臣政務官 宗清 皇一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 杉中 淳君
政府参考人
(内閣府知的財産戦略推進事務局長) 田中 茂明君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 石田 晋也君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片桐 一幸君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 大鶴 哲也君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 小宮 義之君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官) 合田 哲雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官) 太田 雄彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官) 新川 達也君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 萩原 崇弘君
政府参考人
(特許庁長官) 糟谷 敏秀君
政府参考人
(特許庁総務部長) 小見山康二君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
経済産業委員会専門員 宮岡 宏信君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十一日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 出畑 実君
上野 宏史君 神田 憲次君
神山 佐市君 門山 宏哲君
辻 清人君 深澤 陽一君
福田 達夫君 高木 啓君
逢坂 誠二君 池田 真紀君
落合 貴之君 小熊 慎司君
山崎 誠君 櫻井 周君
同日
辞任 補欠選任
門山 宏哲君 大野敬太郎君
神田 憲次君 上野 宏史君
高木 啓君 福田 達夫君
出畑 実君 畦元 将吾君
深澤 陽一君 辻 清人君
池田 真紀君 逢坂 誠二君
小熊 慎司君 落合 貴之君
櫻井 周君 山崎 誠君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 黄川田仁志君
同日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 神山 佐市君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 富田 茂之君
理事 鬼木 誠君 理事 佐藤ゆかり君
理事 関 芳弘君 理事 武藤 容治君
理事 山際大志郎君 理事 斉木 武志君
理事 山岡 達丸君 理事 中野 洋昌君
畦元 将吾君 穴見 陽一君
石川 昭政君 上野 宏史君
大野敬太郎君 門山 宏哲君
神山 佐市君 神田 憲次君
神田 裕君 黄川田仁志君
工藤 彰三君 小林 鷹之君
佐々木 紀君 鈴木 淳司君
高木 啓君 武部 新君
辻 清人君 出畑 実君
冨樫 博之君 西村 明宏君
深澤 陽一君 福田 達夫君
穂坂 泰君 星野 剛士君
三原 朝彦君 宗清 皇一君
八木 哲也君 池田 真紀君
小熊 慎司君 落合 貴之君
菅 直人君 櫻井 周君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 高木美智代君
笠井 亮君 美延 映夫君
浅野 哲君 石崎 徹君
…………………………………
経済産業大臣 梶山 弘志君
農林水産副大臣 宮内 秀樹君
文部科学大臣政務官 三谷 英弘君
経済産業大臣政務官 宗清 皇一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 杉中 淳君
政府参考人
(内閣府知的財産戦略推進事務局長) 田中 茂明君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 石田 晋也君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片桐 一幸君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 大鶴 哲也君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 小宮 義之君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官) 合田 哲雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官) 太田 雄彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官) 新川 達也君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 萩原 崇弘君
政府参考人
(特許庁長官) 糟谷 敏秀君
政府参考人
(特許庁総務部長) 小見山康二君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
経済産業委員会専門員 宮岡 宏信君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十一日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 出畑 実君
上野 宏史君 神田 憲次君
神山 佐市君 門山 宏哲君
辻 清人君 深澤 陽一君
福田 達夫君 高木 啓君
逢坂 誠二君 池田 真紀君
落合 貴之君 小熊 慎司君
山崎 誠君 櫻井 周君
同日
辞任 補欠選任
門山 宏哲君 大野敬太郎君
神田 憲次君 上野 宏史君
高木 啓君 福田 達夫君
出畑 実君 畦元 将吾君
深澤 陽一君 辻 清人君
池田 真紀君 逢坂 誠二君
小熊 慎司君 落合 貴之君
櫻井 周君 山崎 誠君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 黄川田仁志君
同日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 神山 佐市君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
――――◇―――――
富
富田茂之#1
○富田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官杉中淳君、内閣府知的財産戦略推進事務局長田中茂明君、金融庁総合政策局参事官石田晋也君、消費者庁審議官片桐一幸君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君、外務省大臣官房参事官大鶴哲也君、財務省大臣官房審議官小宮義之君、文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官合田哲雄君、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官太田雄彦君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官新川達也君、経済産業省大臣官房審議官萩原崇弘君、特許庁長官糟谷敏秀君、特許庁総務部長小見山康二君及び中小企業庁事業環境部長飯田健太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官杉中淳君、内閣府知的財産戦略推進事務局長田中茂明君、金融庁総合政策局参事官石田晋也君、消費者庁審議官片桐一幸君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君、外務省大臣官房参事官大鶴哲也君、財務省大臣官房審議官小宮義之君、文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官合田哲雄君、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官太田雄彦君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官新川達也君、経済産業省大臣官房審議官萩原崇弘君、特許庁長官糟谷敏秀君、特許庁総務部長小見山康二君及び中小企業庁事業環境部長飯田健太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
富
富
関
関芳弘#4
○関(芳)委員 おはようございます。自民党の関芳弘でございます。
それでは、質問に入らせていただきます。
日本の特許出願は、昨年、三十万件を割ったと聞きます。企業が特許出願を量から質に転換して絞り込んでいるとも伺いますが、他方では、各国の特許出願は増加傾向にあると伺います。
今回の法改正で、手続のデジタル化など、コロナに対応する取組も重要でございますが、法改正以外での日本のイノベーション力の強化に向けた取組はどのようになっておりますでしょうか。スタートアップ、中小企業を含めまして、我が国の知財、イノベーション力の向上が非常に重要だと考えるところですが、どのように取り組まれておられますか。大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、質問に入らせていただきます。
日本の特許出願は、昨年、三十万件を割ったと聞きます。企業が特許出願を量から質に転換して絞り込んでいるとも伺いますが、他方では、各国の特許出願は増加傾向にあると伺います。
今回の法改正で、手続のデジタル化など、コロナに対応する取組も重要でございますが、法改正以外での日本のイノベーション力の強化に向けた取組はどのようになっておりますでしょうか。スタートアップ、中小企業を含めまして、我が国の知財、イノベーション力の向上が非常に重要だと考えるところですが、どのように取り組まれておられますか。大臣にお伺いしたいと思います。
梶
梶山弘志#5
○梶山国務大臣 特許制度は、発明の適切な保護によりその活用を促すものであり、イノベーションの促進の基盤となっております。しかしながら、コロナの拡大等で移動が制限される中、口頭審理が開催できない等の影響が生じております。
本法案は、デジタル技術等の活用により、特許に係る手続の円滑化を通じて、イノベーションの停滞を招かないよう、制度の見直しを行うものであります。
一方で、議員おっしゃるとおり、本法案にとどまらず、中小、スタートアップ企業を含め、我が国の知財、イノベーション力の向上を図ることが大変重要な課題であります。
こうした問題意識から、スタートアップ企業に知財専門家などを派遣するハンズオン支援や、各都道府県における相談窓口や、特許庁職員等による有望な中小・中堅企業へのハンズオン支援を通じて地域のイノベーション底上げにも取り組んできているところであります。
これらの取組を総合的に講ずることにより、我が国の知財、イノベーション力向上にこれからも更に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法案は、デジタル技術等の活用により、特許に係る手続の円滑化を通じて、イノベーションの停滞を招かないよう、制度の見直しを行うものであります。
一方で、議員おっしゃるとおり、本法案にとどまらず、中小、スタートアップ企業を含め、我が国の知財、イノベーション力の向上を図ることが大変重要な課題であります。
こうした問題意識から、スタートアップ企業に知財専門家などを派遣するハンズオン支援や、各都道府県における相談窓口や、特許庁職員等による有望な中小・中堅企業へのハンズオン支援を通じて地域のイノベーション底上げにも取り組んできているところであります。
これらの取組を総合的に講ずることにより、我が国の知財、イノベーション力向上にこれからも更に取り組んでまいりたいと考えております。
関
関芳弘#6
○関(芳)委員 是非成果がどんどんと上がっていきますように、私も一生懸命また応援してまいりたいと思います。
続きまして、日本の知財、イノベーション力の向上には、知財の専門家であります弁理士がこれまで以上に活躍することが期待されております。そこで、今回の弁理士法改正の内容についてお伺いをしたいと思います。
今回の弁理士法の改正では、弁理士の業務といたしまして、農林水産知財業務を追加すると伺っております。我が国の知財、イノベーション力を向上させるためには、農林水産分野におきましても弁理士によります積極的な支援が必要と考えており、今回の法改正はこの分野での弁理士によります支援を促すものと期待いたしますが、具体的にはどのような業務を追加するのか、確認させていただきたいと思います。また、なぜそのような業務を追加するのかも含めて、特許庁長官にお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、日本の知財、イノベーション力の向上には、知財の専門家であります弁理士がこれまで以上に活躍することが期待されております。そこで、今回の弁理士法改正の内容についてお伺いをしたいと思います。
今回の弁理士法の改正では、弁理士の業務といたしまして、農林水産知財業務を追加すると伺っております。我が国の知財、イノベーション力を向上させるためには、農林水産分野におきましても弁理士によります積極的な支援が必要と考えており、今回の法改正はこの分野での弁理士によります支援を促すものと期待いたしますが、具体的にはどのような業務を追加するのか、確認させていただきたいと思います。また、なぜそのような業務を追加するのかも含めて、特許庁長官にお伺いいたしたいと思います。
糟
糟谷敏秀#7
○糟谷政府参考人 農林水産業の成長の実現に向けまして、農林水産品に関する知的財産を国内外で適切に保護したいというニーズに応えていくためには、植物の新品種ですとか地理的表示、GIに加えまして、特許や商標などの権利の活用が必要であります。
このため、今回の法改正におきまして、様々な知的財産に関する知識や海外とのネットワークを持つ弁護士が、植物の新品種や地理的表示についての相談や、これらの外国出願を支援する業務を、弁理士を名のって行えるよう、弁理士法に明記することとしたいと考えております。
なお、行政書士の独占業務である国内の農林水産知財出願の書類作成業務につきましては、弁理士業務への追加を行うニーズが認められなかったため、今回の改正において業務追加の対象とはしていないところでございます。
この発言だけを見る →このため、今回の法改正におきまして、様々な知的財産に関する知識や海外とのネットワークを持つ弁護士が、植物の新品種や地理的表示についての相談や、これらの外国出願を支援する業務を、弁理士を名のって行えるよう、弁理士法に明記することとしたいと考えております。
なお、行政書士の独占業務である国内の農林水産知財出願の書類作成業務につきましては、弁理士業務への追加を行うニーズが認められなかったため、今回の改正において業務追加の対象とはしていないところでございます。
関
関芳弘#8
○関(芳)委員 ただいまの答弁によりましたら、行政書士の独占業務である農林水産知財の国内出願業務は追加しないとのことでございました。
この点を詳しく、続きまして確認をさせていただきたいところなんですが、農林水産事業者が自身の知財保護について弁理士に相談し、国内出願を行うべきとなった場合、相談を受けた弁理士はそのまま国内出願業務も行ってしまうのではないかというような懸念が聞こえてきております。
仮に、弁理士が、弁理士法改正で追加される相談業務にとどまらずに、国内出願の書類作成業務まで行ってしまった場合、このような場合は行政書士法の違反となるのではないでしょうか。行政書士制度を所管する総務省に、その点、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この点を詳しく、続きまして確認をさせていただきたいところなんですが、農林水産事業者が自身の知財保護について弁理士に相談し、国内出願を行うべきとなった場合、相談を受けた弁理士はそのまま国内出願業務も行ってしまうのではないかというような懸念が聞こえてきております。
仮に、弁理士が、弁理士法改正で追加される相談業務にとどまらずに、国内出願の書類作成業務まで行ってしまった場合、このような場合は行政書士法の違反となるのではないでしょうか。行政書士制度を所管する総務省に、その点、お伺いしたいと思います。
阿
阿部知明#9
○阿部政府参考人 お答えいたします。
行政書士法第一条の二では、行政書士又は行政書士法人は、他の法律において制限があるものを除くほか、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類等を作成することを業とするとした上で、第十九条第一項におきまして、「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。」と定められているところでございます。
弁理士が、種苗法や地理的表示法に関する申請等であって国内の官公署に提出する書類作成業務を行うことができるとする規定は、先ほど来お話にありますとおり、存在しないため、弁理士が業として当該業務を行うことは、一般的には、行政書士法第十九条第一項に違反するものと考えられるところでございます。
なお、行政書士法第二条第三号の規定によりまして、弁理士となる資格を有する者は行政書士となる資格を有する者となるため、弁理士が行政書士登録を受けて当該業務を行うことはできるものでございます。
この発言だけを見る →行政書士法第一条の二では、行政書士又は行政書士法人は、他の法律において制限があるものを除くほか、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類等を作成することを業とするとした上で、第十九条第一項におきまして、「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。」と定められているところでございます。
弁理士が、種苗法や地理的表示法に関する申請等であって国内の官公署に提出する書類作成業務を行うことができるとする規定は、先ほど来お話にありますとおり、存在しないため、弁理士が業として当該業務を行うことは、一般的には、行政書士法第十九条第一項に違反するものと考えられるところでございます。
なお、行政書士法第二条第三号の規定によりまして、弁理士となる資格を有する者は行政書士となる資格を有する者となるため、弁理士が行政書士登録を受けて当該業務を行うことはできるものでございます。
関
関芳弘#10
○関(芳)委員 ただいまの総務省からの答弁によりますと、弁理士が国内出願の書類作成業務を行うことは行政書士法に違反すると考えられるとのことでございました。弁理士という国家資格者が法令違反行為を行ってしまうことは、これは本当に問題だと思います。
そこで、弁理士を所管いたします経済産業省としましては、弁理士が行政書士法違反となる業務を行った場合にどのように対処されるのかをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、弁理士を所管いたします経済産業省としましては、弁理士が行政書士法違反となる業務を行った場合にどのように対処されるのかをお伺いしたいと思います。
小
小見山康二#11
○小見山政府参考人 お答えします。
弁理士が行政書士法違反となる業務を行い、この違反行為が弁理士の信用や品位を害する行為や弁理士たるにふさわしくない重大な非行に該当すると判断された場合は、この違反行為を行った弁理士は経済産業大臣による懲戒処分の対象となり得るということでございます。
なお、弁理士の信用や品位を害する行為や弁理士たるにふさわしくない重大な非行を行った弁理士は、日本弁理士会による懲戒処分の対象にもなり得るということでございます。
この発言だけを見る →弁理士が行政書士法違反となる業務を行い、この違反行為が弁理士の信用や品位を害する行為や弁理士たるにふさわしくない重大な非行に該当すると判断された場合は、この違反行為を行った弁理士は経済産業大臣による懲戒処分の対象となり得るということでございます。
なお、弁理士の信用や品位を害する行為や弁理士たるにふさわしくない重大な非行を行った弁理士は、日本弁理士会による懲戒処分の対象にもなり得るということでございます。
関
関芳弘#12
○関(芳)委員 ありがとうございました。法令違反を行う弁理士に対しましては、今答弁されたような対応、適切な対処、これをお願いしたいと思います。
加えまして、法令違反を行った弁理士に対する事後的な対処だけではなくて、そもそも弁理士の皆様が法令違反を行わないようにしておく必要が、非常に重要だと考えるところでございます。
つきましては、経済産業省といたしまして、弁理士による行政書士法違反を未然に防ぐ、このような方策をどのように行っていくのか、その点についてお聞かせ願います。
この発言だけを見る →加えまして、法令違反を行った弁理士に対する事後的な対処だけではなくて、そもそも弁理士の皆様が法令違反を行わないようにしておく必要が、非常に重要だと考えるところでございます。
つきましては、経済産業省といたしまして、弁理士による行政書士法違反を未然に防ぐ、このような方策をどのように行っていくのか、その点についてお聞かせ願います。
小
小見山康二#13
○小見山政府参考人 お答えします。
弁理士法上、弁理士は、経済産業大臣が承認した実施計画に基づいて日本弁理士会が行う資質向上のための研修を定期的に受けなければならないということになってございます。
今般、農水知財業務を弁理士業務に追加するに当たって、弁理士は、この業務に関する資質の向上を図るとともに、この業務に関係する法令を遵守すべく、行政書士法などの知識を正確に身につけなければならないと考えております。
そのため、特許庁としては、弁理士が農林水産知財業務を行うに当たり、この業務に関連する法令の知識を習得できる研修を行うよう、日本弁理士会に対して指導するという方針でございます。
この発言だけを見る →弁理士法上、弁理士は、経済産業大臣が承認した実施計画に基づいて日本弁理士会が行う資質向上のための研修を定期的に受けなければならないということになってございます。
今般、農水知財業務を弁理士業務に追加するに当たって、弁理士は、この業務に関する資質の向上を図るとともに、この業務に関係する法令を遵守すべく、行政書士法などの知識を正確に身につけなければならないと考えております。
そのため、特許庁としては、弁理士が農林水産知財業務を行うに当たり、この業務に関連する法令の知識を習得できる研修を行うよう、日本弁理士会に対して指導するという方針でございます。
関
関芳弘#14
○関(芳)委員 ありがとうございました。
今答弁をしていただきました方策を着実に行っていただきまして、弁理士が法令違反行為を行うことなく、農林水産分野におきましても知財、イノベーション力の向上のために活躍できますように、御尽力をいただきたいと思います。
最後に、これはもう質問でなく、私の通常、特許庁、特許関係に対して思っていることを、これは答弁は必要ないんですが、私の思いをちょっと述べさせていただいて、最後にしたいと思います。
元特許庁の長官をされました、今、伊藤忠商事で専務をされている深野さん、関西経済同友会の代表幹事とかもされまして、いろいろ、いつもアドバイスをいただいたりしております。その方と、また大阪大学の産業科学研究所の元所長の菅沼さんとかもよく一緒に集まって、日本の技術力をどのように高めていったらいいのか、そのようなことをよく関西の方で集まって話をしたりするんです。
やはりそのときにいろいろ意見が出ることでございますが、産官学連携とよくよく常に言われることなんですが、大学で、ドクターで、すごく最先端の技術をやっている方々、たくさんいらっしゃいます。それも、日本も技術立国ということで、科学技術そしてイノベーション力がすごく世界でも上の方にあると思うんですが、一方で、産業界でしっかりとそれをまた世界各国に売っていくという、営業力というんですかね、企業力というのか、それがいかにうまくマッチしていくかということが、日本の経済、またイノベーション力、産業力の向上にすごく役立つと思うんですが。
そのときに、よくそのお二人の知見者から言われることが、企業の中でも、そういうふうな大学の最先端の技術の内容がしっかりと理解できるような、いえばドクターぐらいのレベルのあるような方々が企業の中にいて、その大学の中で最先端の技術が進んでいっていることをしっかりと認識をして、把握をして、それをいかにして日本の企業のいわゆる物づくりとかサービスの向上の方に技術力として生かしていくのか、こういうふうな部分の接点を、しっかりとのり代部分をつくっていくというところが、実際の日本の力の根源になっていくのではないか、実際にその部分が今ちょっと弱いのではないかというふうな意見を伺ったりします。
そこから考えますに、私が思いますのは、以前から言っていることなんですが、特許庁の中に日本の特許は山ほどたくさん登録されております。私も特許庁を一度見学させていただいたことがあって、特許の申請をずっと審査されている方々のプロフェッショナルのすごさもよく見せていただいておりますが、その中において、そういうふうに特許が実際に出たものが、登録されているものが山ほどあるんですが、それが実際には眠れる宝物になっていないのかどうなのか。こういうところをもう一回掘り返してみると、実は、本当はこれは物すごい、世界の中でトップクラスで走れるような技術が産業界でまだ生かせていないようなものはたくさんあるんじゃないかと思っていたりするところでございます。
こういうふうな、日本の今特許として既にでき上がっている技術、これを産業の方にしっかりと生かしていくようなことを、また梶山大臣にもリードをしていただきまして、特許庁長官そして経済産業省、特許庁の皆様にも御努力をいただきまして、世界に冠たる日本の経済、またトップに返り咲きますように、皆様にまたお力、リードをしていただきたいと思いまして、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今答弁をしていただきました方策を着実に行っていただきまして、弁理士が法令違反行為を行うことなく、農林水産分野におきましても知財、イノベーション力の向上のために活躍できますように、御尽力をいただきたいと思います。
最後に、これはもう質問でなく、私の通常、特許庁、特許関係に対して思っていることを、これは答弁は必要ないんですが、私の思いをちょっと述べさせていただいて、最後にしたいと思います。
元特許庁の長官をされました、今、伊藤忠商事で専務をされている深野さん、関西経済同友会の代表幹事とかもされまして、いろいろ、いつもアドバイスをいただいたりしております。その方と、また大阪大学の産業科学研究所の元所長の菅沼さんとかもよく一緒に集まって、日本の技術力をどのように高めていったらいいのか、そのようなことをよく関西の方で集まって話をしたりするんです。
やはりそのときにいろいろ意見が出ることでございますが、産官学連携とよくよく常に言われることなんですが、大学で、ドクターで、すごく最先端の技術をやっている方々、たくさんいらっしゃいます。それも、日本も技術立国ということで、科学技術そしてイノベーション力がすごく世界でも上の方にあると思うんですが、一方で、産業界でしっかりとそれをまた世界各国に売っていくという、営業力というんですかね、企業力というのか、それがいかにうまくマッチしていくかということが、日本の経済、またイノベーション力、産業力の向上にすごく役立つと思うんですが。
そのときに、よくそのお二人の知見者から言われることが、企業の中でも、そういうふうな大学の最先端の技術の内容がしっかりと理解できるような、いえばドクターぐらいのレベルのあるような方々が企業の中にいて、その大学の中で最先端の技術が進んでいっていることをしっかりと認識をして、把握をして、それをいかにして日本の企業のいわゆる物づくりとかサービスの向上の方に技術力として生かしていくのか、こういうふうな部分の接点を、しっかりとのり代部分をつくっていくというところが、実際の日本の力の根源になっていくのではないか、実際にその部分が今ちょっと弱いのではないかというふうな意見を伺ったりします。
そこから考えますに、私が思いますのは、以前から言っていることなんですが、特許庁の中に日本の特許は山ほどたくさん登録されております。私も特許庁を一度見学させていただいたことがあって、特許の申請をずっと審査されている方々のプロフェッショナルのすごさもよく見せていただいておりますが、その中において、そういうふうに特許が実際に出たものが、登録されているものが山ほどあるんですが、それが実際には眠れる宝物になっていないのかどうなのか。こういうところをもう一回掘り返してみると、実は、本当はこれは物すごい、世界の中でトップクラスで走れるような技術が産業界でまだ生かせていないようなものはたくさんあるんじゃないかと思っていたりするところでございます。
こういうふうな、日本の今特許として既にでき上がっている技術、これを産業の方にしっかりと生かしていくようなことを、また梶山大臣にもリードをしていただきまして、特許庁長官そして経済産業省、特許庁の皆様にも御努力をいただきまして、世界に冠たる日本の経済、またトップに返り咲きますように、皆様にまたお力、リードをしていただきたいと思いまして、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
糟
糟谷敏秀#15
○糟谷政府参考人 申し訳ありません。先ほどの私の答弁でちょっと言い間違いがございまして、それの修正をさせていただきたいと思います。
今回の法改正の内容について申し上げましたときに、様々な知的財産に関する知識や海外とのネットワークを持つ弁護士と申し上げてしまったようでありますが、弁理士でございますので、申し訳ございません。
この発言だけを見る →今回の法改正の内容について申し上げましたときに、様々な知的財産に関する知識や海外とのネットワークを持つ弁護士と申し上げてしまったようでありますが、弁理士でございますので、申し訳ございません。
関
富
中
中野洋昌#18
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
特許法の一部を改正する法律案につきまして、通告に従いまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
今回の改正、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えて特許審査の在り方をどう見直していくか、こういうことも含めて様々な改正が盛り込まれております。例えば口頭審理のオンライン化なども含めて、やはりこれは迅速に対応していかないといけない、こういう項目が数多く含まれておりますので、私は、この改正、本当に早く進めていかないといけないな、こう思っております。
先ほど来もお話がありましたとおり、日本の企業、国内的には、特許の出願件数は少し横ばいというか微減というか、そういう状況も見えるんですけれども、やはりグローバル化もどんどん進んでおりまして、国際的な出願というものはやはり増えておりますし、世界的に見れば、中国始め、特許出願件数はかなり、増加率という意味では相当突出して多いような状況もありますけれども、やはり、その中で、日本としては高い特許の質というものをしっかり確保していかないといけないんだろうなというふうに思っております。
私も政務官のときに特許庁にも行かせていただきまして、実際、審理というか審査の状況も拝見をさせていただいたこともございまして、やはり、海外でどんどん特許が増えてくる中で、これが海外で類似の事例がないかですとか、そういう調査の負担というのも非常にどんどん大きくなっているだろうなというふうにも思いますし、かなり専門的な分野も、非常に知識も必要だということで、やはり特許庁として、この審査を、質をしっかり確保していくということは非常に大事だというふうに感じました。
それと同時に、やはり迅速に審査をしていく、こういうことも、特許を担当する日本の特許庁として、スピードも必要であるし、しかし高い質の審査をしていかないといけない、こういうことなんだろうなというふうに思っております。
そうしたところで、今、日本の特許庁の取組、現状の評価と今後の取組について、まずは大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
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今回の改正、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えて特許審査の在り方をどう見直していくか、こういうことも含めて様々な改正が盛り込まれております。例えば口頭審理のオンライン化なども含めて、やはりこれは迅速に対応していかないといけない、こういう項目が数多く含まれておりますので、私は、この改正、本当に早く進めていかないといけないな、こう思っております。
先ほど来もお話がありましたとおり、日本の企業、国内的には、特許の出願件数は少し横ばいというか微減というか、そういう状況も見えるんですけれども、やはりグローバル化もどんどん進んでおりまして、国際的な出願というものはやはり増えておりますし、世界的に見れば、中国始め、特許出願件数はかなり、増加率という意味では相当突出して多いような状況もありますけれども、やはり、その中で、日本としては高い特許の質というものをしっかり確保していかないといけないんだろうなというふうに思っております。
私も政務官のときに特許庁にも行かせていただきまして、実際、審理というか審査の状況も拝見をさせていただいたこともございまして、やはり、海外でどんどん特許が増えてくる中で、これが海外で類似の事例がないかですとか、そういう調査の負担というのも非常にどんどん大きくなっているだろうなというふうにも思いますし、かなり専門的な分野も、非常に知識も必要だということで、やはり特許庁として、この審査を、質をしっかり確保していくということは非常に大事だというふうに感じました。
それと同時に、やはり迅速に審査をしていく、こういうことも、特許を担当する日本の特許庁として、スピードも必要であるし、しかし高い質の審査をしていかないといけない、こういうことなんだろうなというふうに思っております。
そうしたところで、今、日本の特許庁の取組、現状の評価と今後の取組について、まずは大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
梶
梶山弘志#19
○梶山国務大臣 日本企業のグローバルな事業活動を知的財産面から支援するために、特許庁では、世界最速、最高品質の特許審査の実現に向けて精力的に取り組んでいるところであります。
具体的には、任期付審査官の採用による審査体制の整備や特許文献調査の外注を通じて審査の迅速化に取り組むとともに、審査結果の品質については、内部監査等の実施や外部の有識者レビューを受ける制度を導入するなど、品質管理の改善を図ってきたところであります。
その結果、二〇一三年度には十八・八か月を要していた審査終了までの平均期間は、二〇一九年度に十四・三か月まで短縮をされ、海外と比べて最速の水準を維持しているところであります。また、審査の質についても、ユーザー評価調査における特許審査の満足度は年々改善をしております。
一方、先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、中国を始めとして、審査過程で調査すべき外国語文献が急増する中、審査負担は増加していることは事実であります。
限られたリソースの中で、引き続き世界最速、最高品質の特許審査を維持するため、AI等の先端技術も活用しつつ、審査プロセスにおける徹底した効率化と質の向上を更に追求してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →具体的には、任期付審査官の採用による審査体制の整備や特許文献調査の外注を通じて審査の迅速化に取り組むとともに、審査結果の品質については、内部監査等の実施や外部の有識者レビューを受ける制度を導入するなど、品質管理の改善を図ってきたところであります。
その結果、二〇一三年度には十八・八か月を要していた審査終了までの平均期間は、二〇一九年度に十四・三か月まで短縮をされ、海外と比べて最速の水準を維持しているところであります。また、審査の質についても、ユーザー評価調査における特許審査の満足度は年々改善をしております。
一方、先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、中国を始めとして、審査過程で調査すべき外国語文献が急増する中、審査負担は増加していることは事実であります。
限られたリソースの中で、引き続き世界最速、最高品質の特許審査を維持するため、AI等の先端技術も活用しつつ、審査プロセスにおける徹底した効率化と質の向上を更に追求してまいりたいと考えております。
中
中野洋昌#20
○中野委員 大臣からも御答弁いただきましたとおり、特許庁、かなり努力をしていただいて、スピードも非常に改善をして、そしてまた満足度も高めるということも含めてやっていただいているということは、非常によく理解をしております。
今回、改正の大きな一つのポイントとして、特許料の見直しというものもあります。確かに、先ほど大臣言っていただいたとおり、作業としては、特許が海外で増えてきますと、これを類似のものがないか全部見ないといけないということがございますので、当然増えてまいります。ここがおろそかになってくると、やはり日本の特許としての質が下がってくるということで、私はここは下げてはいけないところなんだろうというふうに思っております。他方で、特許の特別会計が六年連続の赤字になっている、こういう状況も事実でありまして、そういう意味で、今回、料金の、特許料の見直しということも一つの大きなポイントにはなってきていることであります。
この金額の設定は政令委任をするということになっているんですけれども、質を落としてはいけないということがある一方で、やはり、必要なコストの縮減というものは努力としてやっていかないといけないんだろうというふうに思っております。
まず、この点について、現状の取組と、また今後について、特許庁長官にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、改正の大きな一つのポイントとして、特許料の見直しというものもあります。確かに、先ほど大臣言っていただいたとおり、作業としては、特許が海外で増えてきますと、これを類似のものがないか全部見ないといけないということがございますので、当然増えてまいります。ここがおろそかになってくると、やはり日本の特許としての質が下がってくるということで、私はここは下げてはいけないところなんだろうというふうに思っております。他方で、特許の特別会計が六年連続の赤字になっている、こういう状況も事実でありまして、そういう意味で、今回、料金の、特許料の見直しということも一つの大きなポイントにはなってきていることであります。
この金額の設定は政令委任をするということになっているんですけれども、質を落としてはいけないということがある一方で、やはり、必要なコストの縮減というものは努力としてやっていかないといけないんだろうというふうに思っております。
まず、この点について、現状の取組と、また今後について、特許庁長官にお伺いをしたいと思います。
糟
糟谷敏秀#21
○糟谷政府参考人 予算の執行に当たりましては、これまでも節約に努めてきたところでございますけれども、令和三年度予算におきましては、聖域なく歳出削減を徹底をいたしまして、対前年比で八十七億円、五・三%の歳出の削減を行った予算としたところであります。
具体的に申し上げますと、第一に、特許審査における先行技術文献調査の外注費など審査関係経費の必要性を精査し三十一億円を削減したり、第二に、情報システム予算につきまして、運用サポート体制の見直しなどを行いまして十二億円を削減いたしましたり、第三に、独立行政法人の工業所有権情報・研修館、INPITにおける事業の必要性を精査いたしまして交付金を十一億円削減したりといった取組を行っているところでございます。
このほか、今般の改正案に盛り込んでおります特許印紙による予納の廃止が実現できますと、印紙の手数料約三十億円が節約できるものと考えております。
今後、特許庁といたしましては、歳出の削減、節約に向けた不断の努力を続けるとともに、特許特別会計の財政運営の透明性、客観性を確保するために、産業構造審議会に財政点検小委員会を新たに設置をいたしまして、外部有識者による財政状況の定期的な点検や情報開示の充実を図っていきたいと考えております。
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このほか、今般の改正案に盛り込んでおります特許印紙による予納の廃止が実現できますと、印紙の手数料約三十億円が節約できるものと考えております。
今後、特許庁といたしましては、歳出の削減、節約に向けた不断の努力を続けるとともに、特許特別会計の財政運営の透明性、客観性を確保するために、産業構造審議会に財政点検小委員会を新たに設置をいたしまして、外部有識者による財政状況の定期的な点検や情報開示の充実を図っていきたいと考えております。
中
中野洋昌#22
○中野委員 現状の取組について御報告をいただきました。
確かに、特許の会計、かかる費用といいましても、人件費の部分もかなり多いというふうに承知もしておりまして、なかなか、どこまでコスト縮減というのができるのかというのは非常に難しい課題ではあると思うんですが、必要な見直しというのをしっかりやっていただき、そして今後も、やはりこれは聖域なく、いろいろなことをしっかり、コスト縮減の取組というのも併せて是非行っていっていただきたいというふうに思っております。
先ほど長官からも少しお話ございましたとおり、どういう形で料金を決めていくのかというのが今回非常に大事だというふうに思っております。
元々、法定ということでありましたので、で、今回、政令委任という形になります。ですので、行政の側で決めていくということになるかと思うんですけれども、先ほどおっしゃっていただいた委員会の場でどういう形で決めていくのか。
例えば、特許を出願する側のユーザー側の意見というものは反映をしていけるのかですとか、あるいは、今後、特許庁が、こういう事業計画でこういう予算が必要だからこのような料金水準にしないといけない、こういうことになっていくかというふうには思うんですけれども、この事業計画についても、適正なものであるかどうか等も含めて、どういう議論を通じて適正性を確保していくのか。こういういろいろな論点があるというふうに思います。
こうした料金決定の今後の在り方について、もう少し詳しく長官にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →確かに、特許の会計、かかる費用といいましても、人件費の部分もかなり多いというふうに承知もしておりまして、なかなか、どこまでコスト縮減というのができるのかというのは非常に難しい課題ではあると思うんですが、必要な見直しというのをしっかりやっていただき、そして今後も、やはりこれは聖域なく、いろいろなことをしっかり、コスト縮減の取組というのも併せて是非行っていっていただきたいというふうに思っております。
先ほど長官からも少しお話ございましたとおり、どういう形で料金を決めていくのかというのが今回非常に大事だというふうに思っております。
元々、法定ということでありましたので、で、今回、政令委任という形になります。ですので、行政の側で決めていくということになるかと思うんですけれども、先ほどおっしゃっていただいた委員会の場でどういう形で決めていくのか。
例えば、特許を出願する側のユーザー側の意見というものは反映をしていけるのかですとか、あるいは、今後、特許庁が、こういう事業計画でこういう予算が必要だからこのような料金水準にしないといけない、こういうことになっていくかというふうには思うんですけれども、この事業計画についても、適正なものであるかどうか等も含めて、どういう議論を通じて適正性を確保していくのか。こういういろいろな論点があるというふうに思います。
こうした料金決定の今後の在り方について、もう少し詳しく長官にお伺いをしたいと思います。
糟
糟谷敏秀#23
○糟谷政府参考人 特許関係の料金、これまでは、権利になる前の料金は上限を法律で決めて政令委任をし、権利になった後の料金は法律で金額まで規定をいただいていたわけですが、今回の改正案では、権利になった後の特許料などを含めて、料金は上限金額を法律で定め、具体的な金額は政令で決定する仕組みとしたところでございます。
政令委任するのに伴いまして、これまで以上に説明責任が求められるというふうに考えておりまして、特許特別会計の財政に関する情報開示を充実させる必要があると考えております。
新たに設置をいたします財政点検小委員会におきまして、事業計画、事業の実施状況なども必要に応じて説明をいたしながら、外部の有識者により、特許特別会計の財政状況などについて定期的に点検をいただくということにしたいと考えております。
料金改定の具体的な政令案の策定に当たりましては、財政状況について、この財政点検小委員会での外部有識者の御意見を踏まえることはもちろん、料金改定によってどんな影響が生じるのかということについて、ユーザーの皆様の御意見もなるべく広くお伺いをしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
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新たに設置をいたします財政点検小委員会におきまして、事業計画、事業の実施状況なども必要に応じて説明をいたしながら、外部の有識者により、特許特別会計の財政状況などについて定期的に点検をいただくということにしたいと考えております。
料金改定の具体的な政令案の策定に当たりましては、財政状況について、この財政点検小委員会での外部有識者の御意見を踏まえることはもちろん、料金改定によってどんな影響が生じるのかということについて、ユーザーの皆様の御意見もなるべく広くお伺いをしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
中
中野洋昌#24
○中野委員 この料金の関係で、最後に。
例えば、特許料の料金の引上げということを検討していく際に、中小企業を始め、こうしたところの特許の出願が阻害されていかないかというところも一つの懸念であるというふうに思います。
中小企業に対するこうした料金水準の設定というのは引き続き措置をされる方向だということでお伺いもしておりますけれども、この点についても御答弁をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →例えば、特許料の料金の引上げということを検討していく際に、中小企業を始め、こうしたところの特許の出願が阻害されていかないかというところも一つの懸念であるというふうに思います。
中小企業に対するこうした料金水準の設定というのは引き続き措置をされる方向だということでお伺いもしておりますけれども、この点についても御答弁をいただきたいというふうに思います。
糟
糟谷敏秀#25
○糟谷政府参考人 まず、今回の料金改定で、歳入増が追加的に必要となる額として私どもが考えております額につきましては、去年の十月から開催しました産構審の知的財産分科会基本問題小委員会において、年間百五十億円程度、特許関係料金全体として一二%程度の歳入増が必要という私どもの考えをお示ししているところであります。
これがどれぐらいのインパクトになるのかということをまず最初に申し上げますが、二〇一九年度の知的財産活動調査に基づいて推計をいたしますと、産業財産権制度を利用する中小企業の場合、この値上げによる負担増は、平均で各社の年間の知財活動費の一・三%に相当する規模であるというふうに見ております。
また、今回の料金改定では、出願への影響を最小限に抑えるために、主に権利化後の料金を見直すことを想定しております。
特に、中小企業については、従来の減免制度の大枠を維持するとともに、負担増をお願いすることにはなりますけれども、財政の安定を通じて、審査などのスピードや品質の低下を回避することによって、企業の競争力を支えられるよう制度を適正に運用するとともに、中小企業による知財の取得や活用などを支援する施策の充実にも努めてまいりたいというふうに考えております。
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また、今回の料金改定では、出願への影響を最小限に抑えるために、主に権利化後の料金を見直すことを想定しております。
特に、中小企業については、従来の減免制度の大枠を維持するとともに、負担増をお願いすることにはなりますけれども、財政の安定を通じて、審査などのスピードや品質の低下を回避することによって、企業の競争力を支えられるよう制度を適正に運用するとともに、中小企業による知財の取得や活用などを支援する施策の充実にも努めてまいりたいというふうに考えております。
中
中野洋昌#26
○中野委員 ありがとうございます。
時間がもう少しでございますので、最後に一問。
先ほど長官も、特許庁の大事な役割として、やはり中小企業のこうした特許の取得を通じてしっかりとビジネスを支えていくというのは非常に大事な役割であるというふうに思っております。
私も、地元でいろいろなお話を伺いますと、やはり、ベンチャーであるとか中小企業であるとか、いろいろな特許を取って、これは非常に有望な特許なのではないか、こういうことがあるときに、具体的にそれをどうやってビジネスに生かすかというのは非常に難しい問題であるというふうなことをよく伺います。
こうしたところ、例えば、大企業と連携をしてビジネスをやろうとすると、どうしても大企業側に有利なような形でどうも進んでいってしまったような経験をお伺いしたようなこともありまして、やはり特許庁が、ベンチャーであるとか中小企業のようなところの特許をビジネスに生かすための支援、あるいは相談体制の充実、これが非常に大事かと思います。
INPITなどの相談体制もありますけれども、これをもっと活用して、こうしたものを強化をしていって、特許を取ったこうした企業がしっかりビジネスで活躍できるように、こういう後押しを是非特許庁としてしていく取組を強化していっていただきたいと思いますけれども、最後に、この点について長官にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →時間がもう少しでございますので、最後に一問。
先ほど長官も、特許庁の大事な役割として、やはり中小企業のこうした特許の取得を通じてしっかりとビジネスを支えていくというのは非常に大事な役割であるというふうに思っております。
私も、地元でいろいろなお話を伺いますと、やはり、ベンチャーであるとか中小企業であるとか、いろいろな特許を取って、これは非常に有望な特許なのではないか、こういうことがあるときに、具体的にそれをどうやってビジネスに生かすかというのは非常に難しい問題であるというふうなことをよく伺います。
こうしたところ、例えば、大企業と連携をしてビジネスをやろうとすると、どうしても大企業側に有利なような形でどうも進んでいってしまったような経験をお伺いしたようなこともありまして、やはり特許庁が、ベンチャーであるとか中小企業のようなところの特許をビジネスに生かすための支援、あるいは相談体制の充実、これが非常に大事かと思います。
INPITなどの相談体制もありますけれども、これをもっと活用して、こうしたものを強化をしていって、特許を取ったこうした企業がしっかりビジネスで活躍できるように、こういう後押しを是非特許庁としてしていく取組を強化していっていただきたいと思いますけれども、最後に、この点について長官にお伺いをしたいと思います。
小
小見山康二#27
○小見山政府参考人 お答えいたします。
まず、大企業と中小企業の適正な知財取引の推進を図るため、中小企業庁において知財取引検討会を設置し、ノウハウを含め知的財産を事前の承諾を得ずに他の目的に利用してはならないことなどを示したガイドラインや、秘密保持、製造委託、開発委託、共同開発に関する各種契約のひな形、これを策定して、本年の三月に公表したところでございます。
また、特に、大企業と研究開発型のスタートアップとの連携を促進するため、特許庁では、本年と昨年、知財をスタートアップに帰属させるなど、大企業との契約交渉で論点となるポイント、これを明らかにしたモデル契約書の公表も行っているところでございます。
さらに、年間二百五十件以上の中小・中堅企業を対象にして、特許庁職員が、権利化戦略、海外展開に際しての知財戦略構築支援を行っているところでございます。
ベンチャー企業に対しては、特にコア技術の権利化をしっかり行うため、弁護士や弁理士など、経営の専門家及び知財の専門家をチームで派遣し、経営戦略と一体となった知財戦略、これの構築を支援しているところでございます。
これらに加えて、先ほど御指摘のあった知財について身近に相談できる窓口として、全国四十七都道府県に知財総合支援窓口を設置しているところでございますが、これらガイドラインや契約書のひな形などを活用した周知、支援を行っているところでございます。
引き続き、中小・ベンチャー企業など、知財をビジネスに活用するための支援を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、大企業と中小企業の適正な知財取引の推進を図るため、中小企業庁において知財取引検討会を設置し、ノウハウを含め知的財産を事前の承諾を得ずに他の目的に利用してはならないことなどを示したガイドラインや、秘密保持、製造委託、開発委託、共同開発に関する各種契約のひな形、これを策定して、本年の三月に公表したところでございます。
また、特に、大企業と研究開発型のスタートアップとの連携を促進するため、特許庁では、本年と昨年、知財をスタートアップに帰属させるなど、大企業との契約交渉で論点となるポイント、これを明らかにしたモデル契約書の公表も行っているところでございます。
さらに、年間二百五十件以上の中小・中堅企業を対象にして、特許庁職員が、権利化戦略、海外展開に際しての知財戦略構築支援を行っているところでございます。
ベンチャー企業に対しては、特にコア技術の権利化をしっかり行うため、弁護士や弁理士など、経営の専門家及び知財の専門家をチームで派遣し、経営戦略と一体となった知財戦略、これの構築を支援しているところでございます。
これらに加えて、先ほど御指摘のあった知財について身近に相談できる窓口として、全国四十七都道府県に知財総合支援窓口を設置しているところでございますが、これらガイドラインや契約書のひな形などを活用した周知、支援を行っているところでございます。
引き続き、中小・ベンチャー企業など、知財をビジネスに活用するための支援を行ってまいりたいと考えております。
中
富