赤澤亮正の発言 (決算行政監視委員会)
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○赤澤副大臣 おはようございます。
委員御指摘のとおり、感染拡大防止のために、国民の皆様には大変な御協力をいただいているところで、私ども、そのことに大変感謝しているということは冒頭申し上げたいと思います。
その上で、委員御指摘の二つの措置の違いですが、緊急事態宣言というのは、分科会の提言に言うステージ4、いわゆる感染爆発段階で、国を挙げて感染拡大防止に努めるという措置であります。また、蔓延防止等重点措置については、その前の段階で、いわゆるステージ3、感染急増段階において、機動的かつ集中的に対策を講じて緊急事態宣言に至らないようにするというのが基本的な考え方です。
その基本的な考え方に沿って、緊急事態宣言については、幅広い業種への時短要請や蔓延防止等重点措置にない休業要請、あるいは全面的な外出自粛の要請、全市町村における対策本部の設置などを講じることになります。蔓延防止等重点措置については、休業要請はできませんが、期間、区域、業態を絞った営業時間変更などの措置を講じるほか、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止、アクリル板の設置などの飛沫感染防止等を定めておりまして、今般の蔓延防止等重点措置は、対象地域において、時短要請は二十時まで、イベント開催制限は五千人までとしており、二十時までの時短要請などについては命令、罰則の適用も行われるなど、強い措置であります。いわば地域を限定した緊急事態措置とも言えるものでございます。
国民の命を守るために、必要があるのであれば緊急事態宣言も考えなければならず、ちゅうちょしてはなりませんけれども、そうならないように、蔓延防止等重点措置を機動的に活用し、集中的に対策を講じ、何としても感染拡大を抑えるべく全力で取り組んでまいりたいと考えております。