茂木敏充の発言 (決算行政監視委員会)
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○茂木国務大臣 合同委員会合意において、まず、一九九九年、低空飛行訓練についてこう書いてありまして、「日本において実施される軍事訓練は、日米安全保障条約の目的を支えることに役立つものである。」「戦闘即応態勢を維持するために必要とされる技能の一つが低空飛行訓練であり、これは日本で活動する米軍の不可欠な訓練所要を構成する。安全性が最重要であることから、在日米軍は低空飛行訓練を実施する際に安全性を最大限確保する。」とした上で、六項目ございますが、そのうちの二項目めで、御指摘の、「在日米軍は、国際民間航空機関(ICAO)や日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用している。」と。この「同一の米軍飛行高度規制」、これがいわゆるICAOや日本の航空法と整合的な米軍の規則であるということであります。
先ほど来、米軍のハイレベルといろいろなやり取りをしているか、こういう御指摘をいただきましたが、飛行訓練を含めまして、米軍の運用に関しましては、安全性が最大限確保されることは極めて重要であると考えておりまして、私も、シュナイダー在日米軍司令官やデービッドソン・インド太平洋軍司令官、さらにはブリンケン国務長官、オースティン国防長官に対しまして、累次にわたり申入れを行ってきております。
米側とは様々なやり取りをやっておりますが、そういった中で、ICAOのルール、そして日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って訓練が行われている、このような確認を取っております。