逢沢一郎の発言 (憲法審査会)
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○逢沢議員 新藤議員の質問にお答えを申し上げます。
御指摘の本改正案の趣旨については、まさに、全体の姿、今日までの流れについて、新藤議員から今発言をしたとおりでございますが、新藤委員御指摘のとおり、御質問につきましては、投票時間を短くすることや告示期間を短くすることだけに意義があるのではなく、地域の実情や個別具体の事情に応じた対応をも可能とするもので、その意味で、全体として投票環境の向上に資する内容と整理をさせていただきました。つまり、投票環境を整備する、投票をしやすくする、もちろん、一人でも多くの方に投票をしていただく、投票率が高い方がいい、そういう思いを込めたこの法案の中身になっているということを、改めて提出者として申し上げさせていただきます。
その前提として、投票環境の向上のような事項につきましては、新藤先生御指摘のように、一般の選挙と国民投票とでは基本的な相違はない、一般の選挙と国民投票との間に基本的な相違はないということを改めて与野党共通の認識に是非していただきたい、そう願っております。
すなわち、そもそも選挙は、議院内閣制を取る我が国において、主権者たる国民がその代表者を選出する民主主義の根幹たる行為でございますし、他方、国民投票は、憲法改正に対し、主権者たる国民がその意思を直接に表示する行為であって、そこには、人を選ぶか、まあ、比例代表では政党を通じて人を選ぶ、そして、憲法改正に反対か賛成か、その意思表示を通じて、つまり、政策を選択するかの違いはございますけれども、主権者たる国民の国政参画といった行為の重要性について優劣があるわけではない、改めてそのように申し上げます。