憲法審査会

2021-04-15 衆議院 全54発言

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会議録情報#0
本国会召集日(令和三年一月十八日)(月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
   会長 細田 博之君
   幹事 岩屋  毅君 幹事 江渡 聡徳君
   幹事 小林 鷹之君 幹事 齋藤  健君
   幹事 新藤 義孝君 幹事 中谷  元君
   幹事 奥野総一郎君 幹事 山花 郁夫君
   幹事 北側 一雄君
      秋葉 賢也君    石破  茂君
      稲田 朋美君    大串 正樹君
      大塚  拓君    鬼木  誠君
      城内  実君    黄川田仁志君
      後藤田正純君    佐藤ゆかり君
      柴山 昌彦君    鈴木 淳司君
      関  芳弘君    長島 昭久君
      丹羽 秀樹君    野田  毅君
      福井  照君    船田  元君
      務台 俊介君    盛山 正仁君
      森  英介君    山下 貴司君
      山田 賢司君    今井 雅人君
      大串 博志君    近藤 昭一君
      辻元 清美君    照屋 寛徳君
      中川 正春君    長妻  昭君
      広田  一君    本多 平直君
      道下 大樹君    谷田川 元君
      大口 善徳君    國重  徹君
      赤嶺 政賢君    本村 伸子君
      馬場 伸幸君    玉木雄一郎君
令和三年四月十五日(木曜日)
    午前十時三分開議
 出席委員
   会長 細田 博之君
   幹事 岩屋  毅君 幹事 江渡 聡徳君
   幹事 小林 鷹之君 幹事 齋藤  健君
   幹事 新藤 義孝君 幹事 中谷  元君
   幹事 奥野総一郎君 幹事 山花 郁夫君
   幹事 北側 一雄君
      秋葉 賢也君    石破  茂君
      稲田 朋美君    大串 正樹君
      大塚  拓君    鬼木  誠君
      門山 宏哲君    城内  実君
      黄川田仁志君    後藤田正純君
      高村 正大君    佐藤ゆかり君
      繁本  護君    柴山 昌彦君
      鈴木 淳司君    関  芳弘君
      長島 昭久君    野田  毅君
      福井  照君    船田  元君
      務台 俊介君    盛山 正仁君
      森  英介君    山下 貴司君
      山田 賢司君    今井 雅人君
      大串 博志君    近藤 昭一君
      武内 則男君    中川 正春君
      長妻  昭君    広田  一君
      本多 平直君    道下 大樹君
      谷田川 元君    大口 善徳君
      國重  徹君    赤嶺 政賢君
      本村 伸子君    足立 康史君
      馬場 伸幸君    山尾志桜里君
    …………………………………
   議員           逢沢 一郎君
   議員           中谷  元君
   議員           船田  元君
   議員           北側 一雄君
   議員           馬場 伸幸君
   議員           井上 一徳君
   衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
一月十八日
 辞任         補欠選任
  玉木雄一郎君     山尾志桜里君
二月一日
 辞任         補欠選任
  丹羽 秀樹君     門山 宏哲君
四月一日
 辞任
  広田  一君
同日
            補欠選任
             足立 康史君
同月二日
 辞任         補欠選任
  馬場 伸幸君     美延 映夫君
同日
 辞任         補欠選任
  美延 映夫君     馬場 伸幸君
同月五日
 辞任         補欠選任
  辻元 清美君     広田  一君
同月十五日
 辞任         補欠選任
  野田  毅君     高村 正大君
  福井  照君     繁本  護君
  照屋 寛徳君     武内 則男君
同日
 辞任         補欠選任
  高村 正大君     野田  毅君
  繁本  護君     福井  照君
  武内 則男君     照屋 寛徳君
    ―――――――――――――
一月十八日
 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号)
 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(原口一博君外二名提出、第百九十八回国会衆法第九号)
三月十五日
 憲法改悪に反対し、第九条を守り、生かすことに関する請願(藤野保史君紹介)(第三一〇号)
 日本国憲法の全条項を守り生かすことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三一一号)
四月八日
 改憲発議に反対することに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第七二〇号)
は本憲法審査会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号)
 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題)
     ――――◇―――――
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細田博之#1
○細田会長 これより会議を開きます。
 第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案につきましては、第百九十六回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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細田博之#2
○細田会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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細田博之#3
○細田会長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
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新藤義孝#4
○新藤委員 自民党の新藤義孝でございます。
 この法案につきましては、改めて状況を御説明したいと思いますが、三年前に、平成三十年の七月五日でございます、各党出席の下、円満に提案理由説明を聴取して、二年前から、採決を前提として、野党側が要求していたCM規制に関する民放連参考人質疑を実施するなど、様々な取組を行いながら、この審議に向けて努力をしてまいりました。しかし、この採決の前提の約束も果たされないまま、昨年十一月にようやく質疑に入りまして、本日で三回目になったわけでございます。
 そもそも、この法案は、平成二十八年に行われました公職選挙法の改正、この内容を国民投票法に反映させるものであり、内容的な議論は当時の倫理選挙特別委員会において尽くされております。本審査会における議論も、ここ二回の質疑で多くの与野党議員から指摘されているように、既に尽くされている、このように思っております。
 本日は、改正案の趣旨につきまして、これまでの審議の中で一部委員から指摘があった二点について改めて内容確認の質問をいたしますので、提出者から御説明をお願いしたいと存じます。
 まず、期日前投票時間の弾力化、そして繰延べ投票期日の告示期限の見直し、これは、地域事情に最も精通する市区町村の選管の選択の幅を広げ、その時々、場所柄といった具体的事情を踏まえた柔軟な対応を可能とすることで有権者が投票しやすい環境を実現しようとするもの、このように理解をしております。
 例えば、期日前投票時間の弾力化に関しては、会社員や学生の利用が多い地域では通勤通学の時間に合わせて開始時刻を早めたり、ショッピングセンターに期日前投票所を置く場合にはその閉店時間に合わせて終了時刻を遅くしたりすることができる。また、繰延べ投票期日の告示期限の見直しに関しましても、投票日の日曜日だけが悪天候であることが確実な状況で、月曜日が休日である場合には、月曜日に繰り延べることで国民投票の機運が続いている中での投票が可能となるなど、単に告示期間を短くすることだけに意義があるのではない、このように思っておりますし、今の二点は、現状の国民投票ではできないということになっているわけでございます。
 この前提に、まず、一点目の質問でございますが、昨年の法案質疑における一部委員の指摘として、改正の結果、コアタイム中、通しで開いている期日前投票所がなくなり、投票時間も短くなる、災害発生後、拙速に国民投票をさせられるというものがありました。私はそのような指摘は当たらないと考えておりますが、期日前投票時間の弾力化や繰延べ投票期日の告示期限の見直しの趣旨と効果について、改めて提出者に御説明をお願いしたいと思います。
 また、頻繁に行われる一般選挙と数年に一度しか行われない国民投票とは事情が違う、投票環境が異なってもよいというような趣旨の発言もあったのかもしれません。
 これにつきましては、一般選挙も国民投票も憲法上同じ参政権に属する国民の権利であります。投票環境の向上など外形的な部分では限りなく同じ取扱いをすべきであって、国民投票においては一般選挙並みの投票環境の向上が必要ないということは、主権の直接の発露である国民投票においては、あってはならないと考えております。そもそも、自由な国民投票運動を基礎として制度が成り立っている憲法改正国民投票においては、より投票しやすい環境が整備されなければならないという要請はより一層当てはまるのではないか、このように思うわけであります。
 そこで、二点目の質問であります。
 公選法においては、本法案が対象とする七項目に加え、新たに二項目の追加改正が行われ、既に施行済みでございます。公選法で改正済みのこの二点についても、いずれこの国民投票法の議論が必要である、このように思いますが、この国民投票の手続につきましては、社会情勢や国民生活の変化に応じて随時アップデートしていくべきものであります。まずは早急に本法案を成立させて、一つ一つ着実に公選法との投票環境上の格差を解消していくべきと私は考えておりますが、提出者の考えを伺いたいと思います。
 そして、この法案の取扱いでございますが、さきの臨時会における与野党の幹事長・国対委員長会談で、この国会で何らかの結論を得ると合意がなされております。何らかの結論とは採決を意味することは衆目の一致するところでありまして、私たちはこの法案の採決を二年前から審査会を開催するごとに提案をしております。立憲民主党と共産党を除く与野党の各会派からは、既に採決に同意をいただいているところでございます。
 本審査会においては、与野党が交わした合意に基づいて速やかな採決を早急に行っていただきますようにお願いを申し上げ、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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逢沢一郎#5
○逢沢議員 新藤議員の質問にお答えを申し上げます。
 御指摘の本改正案の趣旨については、まさに、全体の姿、今日までの流れについて、新藤議員から今発言をしたとおりでございますが、新藤委員御指摘のとおり、御質問につきましては、投票時間を短くすることや告示期間を短くすることだけに意義があるのではなく、地域の実情や個別具体の事情に応じた対応をも可能とするもので、その意味で、全体として投票環境の向上に資する内容と整理をさせていただきました。つまり、投票環境を整備する、投票をしやすくする、もちろん、一人でも多くの方に投票をしていただく、投票率が高い方がいい、そういう思いを込めたこの法案の中身になっているということを、改めて提出者として申し上げさせていただきます。
 その前提として、投票環境の向上のような事項につきましては、新藤先生御指摘のように、一般の選挙と国民投票とでは基本的な相違はない、一般の選挙と国民投票との間に基本的な相違はないということを改めて与野党共通の認識に是非していただきたい、そう願っております。
 すなわち、そもそも選挙は、議院内閣制を取る我が国において、主権者たる国民がその代表者を選出する民主主義の根幹たる行為でございますし、他方、国民投票は、憲法改正に対し、主権者たる国民がその意思を直接に表示する行為であって、そこには、人を選ぶか、まあ、比例代表では政党を通じて人を選ぶ、そして、憲法改正に反対か賛成か、その意思表示を通じて、つまり、政策を選択するかの違いはございますけれども、主権者たる国民の国政参画といった行為の重要性について優劣があるわけではない、改めてそのように申し上げます。
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中谷元#6
○中谷(元)議員 御指摘の既に公選法で措置されている二項目につきましては、この七項目案の成立後、各党の合意を踏まえまして、可及的速やかに国民投票法においても措置すべきものだと考えております。
 そもそも、投票環境の向上のような事項は、国民の利便性向上の観点から、不断に検討、見直しが図られていくべきものでありまして、これで終わりではなくて、引き続き検討がなされるべきものだと考えております。
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細田博之#7
○細田会長 次に、本多平直君。
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本多平直#8
○本多委員 立憲民主党の本多平直でございます。
 私も、新藤議員がおっしゃったように、基本的に、憲法改正国民投票も普通の選挙と同じやり方でやるということに関しては一致をしています。
 しかし、今、新藤議員が図らずもおっしゃいましたけれども、限りなく同じということは、何か違いがあることはあり得るという発言だと思います。それから、逢沢議員の発言の中にも、基本的相違はないともおっしゃりました。つまり、相違があることもあり得る、そういう前提で私は議論をしたいと思っています。公選法と基本同じでいいんだけれども、ここを同じにしていいのかという問題点です。
 それで、私が一番強く感じているのは、期日前投票がしにくくなるのではないか。一般の皆さんが、役所、市役所や役場を期日前投票所と理解している方が非常に多い中で、そこを八時半から八時まできちんと開けておくということをしなくてよくなる、どこか別な、ショッピングセンターが開いていればよい、こういう改正が今回されようとしています。
 私は、これは非常に問題だと考えているので連日追及をしていますが、まず、その前提として、提出者は、今、期日前投票というのが大体どのぐらいの割合を占めているのか、正確な数字じゃなくていいですけれども、認識した上でこういう提案をされているんですか。
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逢沢一郎#9
○逢沢議員 正確な数字は今手元にございませんけれども、期日前投票の割合は、年を追うごとに、選挙のたびにと言っていいんでしょうか、かなりのウェートを占めるようになっていると思います。直近の国政選挙では三割を超える、あるいは、一昨年の統一地方選挙でも、選挙区、地域にもよりますけれども、三割、場合によっては四割を超えたところもあった、そのように記憶をいたしております。
 大きな割合を、ウェートを占めているのは確かですね。
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本多平直#10
○本多委員 きちんと認識した上で、期日前投票をしにくくするこういう法案を出しているということは、非常にびっくりいたしました。
 数字をきちんとお知らせいたしますけれども、例えば、二〇一三年の参議院選挙、有権者のうちの一二%、ということは、投票に行った方の二三%は期日前投票でした。そして、一番直近の、ここにいる我々が選ばれた衆議院選挙では、有権者の二〇%、投票に行った人の割合でいくと三七%が期日前投票だったんです。
 これだけの多くの方が使っている制度なので、何か重箱の隅をつついて言っているような認識では困るんです。
 これは多くの方が、期日前投票というのは、小さな市や町では、一か所の場合は市役所、町役場であることが多いんです。この場所を八時半から八時まできちんと開けて、ほかにいろいろなメニューをつくるのは私は賛成です。ショッピングセンターに行ったついでに、ああ、ここにあったから憲法改正の投票をしてみよう、こういう方を増やすのはいいんですが、これまで必ず選挙に行っていて、固定客として、期日前投票の場所は役場だと思い込んでいる多くの国民にとって、別な場所が開いているから役場を閉じていい、大事な国民投票でこんな法律を出している理由はなぜですか。
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逢沢一郎#11
○逢沢議員 期日前投票で事前に投票を済まされる方のウェートが大変大きくなっていることは、今、本多先生からも改めてお話をいただきました。
 であるからこそ、投票環境の整備という点においても、この期日前投票の利便性、期日前投票を有効に活用していただく、その環境整備も、もちろん法案提出者として非常に大切なことだというふうに考えて、この法案を提出させていただきました。
 市役所もいろいろな場所にございますよね。どの投票所を期日前投票所として市民に開放するか。ショッピングセンターがいいのか、駅前がいいのか。市役所が目抜き通りにあれば、やはり市役所を委員御指摘のようにフルに開けておく、恐らく選管としてはそういう判断になるでしょう。場合によっては市役所が少しへんぴなところにあるかもしれない。そういったときには、市民の、有権者の利便性、人の流れ、そういうものをそれぞれの自治体の選管が責任を持って判断をし、つまり、投票しやすくする、我が町においてはどのような判断が適切なのか、そのことをきちっと判断をしていただき、適切に国民投票が行われる、そのような状況を確保していただきたいということで、法案を提出させていただきました。
 是非、御理解のほど、よろしくお願いをいたします。
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本多平直#12
○本多委員 投票に行った方の三七%が期日前投票を使っている現状で、へんぴなところでも車で行くんですよ、田舎の皆さんは。市役所に、国民投票、改正に賛成、反対という思いを持って、仕事が終わった後の七時に役場に行って、閉まっていることを可能にする、そんな法律、全く合理性がないですよ、今の提出者の説明を聞いても。
 それから、繰延べ投票の話も、これは平日に国民投票させることを前提にお考えなんですか。
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逢沢一郎#13
○逢沢議員 繰延べ投票の期日をどのように選ぶか。これも、なぜ繰延べ投票をしなければならないのか、自然災害のケースが多いということが想定をされるわけでありますけれども、例えば、たまたま、日曜日、その週のうちに休日があれば、国民投票に対する関心がまだ冷めないうちにできるだけ早く、しかし、周知を徹底するということは非常に大切でありますから、そのことを周知をしっかり徹底をしながら、その週の休日に投票する、あるいは、場合によっては、判断においてウィークデーを選択するということもあるかもしれない、そのように申し上げておきたいと思います。
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本多平直#14
○本多委員 今、質問に答えていただいていないんですよ。平日もあり得るということは答えたんですね。本当にそれでいいですか。
 それから、月曜日が祝日の場合にしても、日曜日に投票所が投票できないような、過去に国政選挙で二回だけですよ、繰延べ投票なんてあった。しかし、災害地にとっては、日曜日に投票所が使えないぐらいの災害を受けたところに、機運が盛り上がっているからというだけの理由で、月曜日に大事な国民投票をさせるんですか。
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逢沢一郎#15
○逢沢議員 それは、各自治体選管が、責任を持って、物理的に投票ができないような、投票所が壊れちゃっている、そういうときに無理やりその日を投票日に設定をする、そんな不合理な選択があり得るとは私は思えませんね。
 投票環境をきちんと整備をする、どの期日を選べば最もその当該自治体の有権者の方に投票がしていただけるか、周知徹底も図らなければならない、物理的な投票所の確保も図らなければならない、これはもう当然のことですね。
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本多平直#16
○本多委員 全く納得ができません。災害が起こった翌日に、どう、わずか、土曜日に告示をして、台風が来て、月曜日に投票させる。国民投票にこんな理由を、市長選挙では認めたのは、早く決めなきゃいけないという判断はあるかもしれない、任期切れが間近だったら。しかし、国民投票は待ちましょうよ、きちんと一週間。こんな改正に合理性はない。
 まだまだ全然お答えになっていないと思いますので、引き続き議論させてください、もう時間は終わりましたので。自由討議の際に、機会があったら続けて議論させていただきます。
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細田博之#17
○細田会長 それでは、次に、大口善徳君。
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大口善徳#18
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
 この通常国会でやっと憲法審査会が開会される、会長、会長代理、また幹事の皆様の御尽力に敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
 昨年二回行われた本審査会での質疑、また、今、新藤筆頭からも整理をいただきました。この公選法並びの措置を講ずるいわゆる七項目案については十分に質疑を尽くされているのではないか、そうであるなら速やかに採決を行うべきではないかと考えるところでございます。
 その上で、次の議論のステージとして、例えば、CM規制の在り方やインターネットを用いた国民投票運動への対処などが、既に本審査会でも取り上げられているところであります。これらの議論は、国民投票運動の自由と国民投票の公平公正のバランスをいかに図っていくかという慎重な検討が必要な事項であり、本審査会において、各会派の御意見をいただきながら議論を重ねていくべき問題であると思います。この点については、先国会の自由討議で私からも発言させていただいたところでもあります。
 また、新藤筆頭がこれまで何度もこの審査会の場で御発言されているとおり、CM規制を始めとする国民投票法の議論とともに、憲法本体の議論も同時並行で行っていくものと承知をしております。今、いろいろ最高裁の判決等も出ておりまして、憲法問題がいろいろ議論されております。こういうことにつきましても、この審査会でしっかり議論していくということが国民の期待に応えることではないか、このように考えております。
 他方で、公選法並びということであれば、七項目以外にも検討すべき項目があるということは、委員の皆様方も認識を共有しているところであります。
 令和元年に成立した改正公選法は、選挙における管理、執行の合理化を図る観点から、災害時など、選挙期日の直前に開票区を分割しなければならない場合における開票立会人の選任の要件や手続に変更を加え、また、投票管理者や投票立会人のなり手不足を解消するため、その選任の要件を緩和する等の措置を講ずるものであります。
 この二項目の内容は、国民投票法においても、実際に国民投票が実施されるまでに同様に措置されるべきであると考えます。この二項目についてどのようにお考えか、七項目案の提出者である北側幹事に御見解をお伺いしたいと思います。
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北側一雄#19
○北側議員 大口委員にお答えをいたします。
 まず、現在審査されております国民投票法の改正七項目につきましては、先ほど来お話があるとおり、もう三年前に提出をされまして、審議をされているところでございまして、この七項目案については、早急な成立をお願いしたいということを申し上げたいと思います。
 その前提の下で、公選法改正の方で既に成立をしております二項目、こちらにつきましては、一つは、台風の影響等で投票箱を離島から本土の開票所に送ることができないときはどうするのかとか、又は、人口減少等に伴う投票立会人のなり手不足にどのように対処するのか、こういう課題に対して、選挙であれ国民投票であれ、変わるものではないと考えますので、この令和元年の改正公選法と同様の措置が取られるべきものと認識をしております。
 現在、この二項目のほかにも、倫選特の方では、選挙の際に投票所に足を運ぶのが難しい高齢者や障害者の投票機会を確保するため、郵便投票の範囲をこれまでの要介護五の人から要介護四や三の人にまで拡大することを内容とする公選法の改正案、これが議論をされておりまして、法案の提出はまだでございますが、野党の皆様にも働きかけをしているというふうに聞いているところでございます。
 大口委員御指摘の二項目や今申し上げた郵便投票の拡大など、必要となる項目につきましては、与野党の協議を踏まえながら今後とも検討を進めていくべきものと考えております。
 いずれにせよ、まずは、現在審議されております七項目案について早急な成立をお願いしたいと思いますし、国民投票法という手続の議論と憲法本体の議論とを同時並行でこの審査会では行っていくことがこの審査会の役割であるというふうに認識をしております。
 以上です。
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大口善徳#20
○大口委員 時間が終わりましたので、以上で終わります。
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細田博之#21
○細田会長 次に、赤嶺政賢君。
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赤嶺政賢#22
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
 私たち日本共産党は、国民が改憲を求めていない中、改憲原案の作成を任務とする憲法審査会は動かすべきではないという立場です。
 憲法について言えば、改憲のための議論ではなく、憲法と現実の政治との乖離を正し、憲法の平和主義、基本的人権の尊重といった原則をどう生かすかという観点であり、それは各常任委員会で大いに議論すべきだと思います。
 同時にまた、憲法について議論する前提は、国民の政治に対する信頼です。
 ところが、安倍政権に続き、菅政権の下でも、政府と行政の腐敗が次々と明らかになっています。総務省の違法接待問題、吉川元農水大臣の収賄事件、河井夫妻の選挙買収事件など、疑惑と腐敗は数え切れず、国民の不信が高まっています。
 提出者に伺いますが、国民が政治に対する不信感を増している下で、改憲や改憲につながる整備の議論は、その大前提を欠いているのではありませんか。
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逢沢一郎#23
○逢沢議員 赤嶺先生御指摘のとおり、憲法改正や、また、まさに今この場所がそうでございますけれども、憲法改正につながる法整備の議論は、国民の政治への信頼が大前提であることは言うまでもないと思います。
 そもそも、憲法調査会が設置されて以来、国家の最高規範である憲法に関する議論は、政局にとらわれることなく、国民の代表である国会議員が主体性を持って行うべきとの与野党の共通認識に基づいて、熟議による合意形成がなされてきたと承知をいたしております。
 実際、本法案につきましても、昨年の臨時国会で二回、そして、本日のまさにこの場で質疑が行われ、議論が重ねられておりますけれども、このような憲法審査会における議論そのものが国民の政治に対する信頼につながる、ここで真摯な議論をし、そして結論を得るべく努力をする、その姿勢と議論が国民に対する信頼につながる、そのように申し上げさせていただきたいと思います。
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赤嶺政賢#24
○赤嶺委員 現実に起こっている腐敗と疑惑の問題は脇に置いて、憲法審査会だけは静かに議論しようと言ってみても、これはとても、政治に対する国民の信頼は、得られるどころか、ますます政治不信を拡大していくばかりであります。私は、安倍、菅政権による政治の腐敗の下で、憲法を議論する前提を欠いているということを強く指摘しておきます。
 国民投票法について、幾つかまとめて質問をいたします。
 前回、私が最低投票率について質問したのに対し、提出者は、最低投票率の規定がないことは問題だとは考えていないと答弁されました。その理由として、ボイコット運動や民意のパラドックスなどを挙げられましたが、少ない投票率で改憲できることは民意を酌み尽くすことに反するのではないかという指摘には、正面から答えられませんでした。その後の自由討議では、自民党の委員からも、最低投票率や絶対得票率など、国民の意図を反映させる方法を真摯に考えるべきだという趣旨の発言がありました。
 問われているのは、どう国民の意図を酌み尽くし、反映させるかということだと思いますが、その点をどう考えておられるか。
 また、民意を酌み尽くす上で、公選法並びでいいのかということが問われなければなりません。
 この間の国政選挙では、当日投票所の削減と投票所の閉鎖時刻の繰上げが進んでおります。
 衆議院選挙では、二〇〇〇年に五万三千四百三十四か所あった投票所が、二〇一七年には四万七千七百四十一か所へと、五千六百九十三か所も減っております。有権者からは、投票所の距離が遠くなり、投票のハードルが高くなったという声が上がっており、投票率の低下にもつながっています。
 一方で、閉鎖時刻を繰り上げた投票所は、二〇〇〇年に四千六百四十四か所だったのが、二〇一七年には一万六千七百四十七か所に増えています。県によっては、県庁所在地や都市部も含め、投票所の九割で閉鎖時刻を繰り上げているところもあります。
 投票所の数や投票時間の保障は、有権者の投票権の行使、投票機会の公平を確保する上で極めて重要です。公選法の体系に倣って作られた国民投票法の下でも、同様に、投票所の削減、閉鎖時間の繰上げによる投票環境の悪化が起きるのではないかと思いますが、その点、提出者はどのように認識しておられますか。
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逢沢一郎#25
○逢沢議員 赤嶺先生にお答えを申し上げたいと思います。
 国民投票の結果が主権者である国民の意思をできる限り反映したものになるようにすることは、大変重要なことでございます。投票率が低いことは望ましくないということは、もちろんそのとおりでございます。
 しかし、これを制度的に担保しようといたしますと、最低投票率制度の導入ということになると考えられますが、この点につきましては、前回の委員会でも答弁をさせていただきました、検討しなければならない点が多くあるということは既に申し上げているとおりでございますし、また、山花会長代理も、御自身のブログの中で、この最低投票率について見解を述べておられます。また、立憲民主党の枝野代表も、かつて国会でもこのテーマについての発言もございます。時間の関係でそのことについて詳しくは触れませんが、指摘をしておきたいと思います。
 できるだけ多くの国民から投票において意思を示してもらえるように、国民に対する周知を徹底し、そして国民投票運動において適切に働きかけ、投票率を向上させる努力を与野党の努力の中で行ってまいりたいと思います。
 また、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等々の問題について御指摘をいただきました。
 過疎化や市町村合併の影響を受けまして、当日投票所の統廃合が行われている地域があることは、もちろん承知をいたしております。各市町村選管の判断で期日前投票所や共通投票所を弾力的に設置することによりまして、有権者の投票機会が決して奪われることがないよう、それぞれの選管が適切に配慮をされているものと認識をいたしております。
 また、当日投票所の閉鎖時刻の繰上げにつきましては、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限りできるとされており、投票機会を奪うような形での閉鎖時刻の繰上げは、制度上も認められていないということを確認いたしておきたいと思います。
 したがいまして、当日投票所の削減や投票所の閉鎖時刻の繰上げは、投票率の低下に必ずしもつながるわけではなく、国民投票におきましても、投票人の投票機会を十二分に確保するため、選挙と同様の取組が各自治体選管で行われるものと認識をいたしております。
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細田博之#26
○細田会長 次に、足立康史君。
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足立康史#27
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
 本日、こうして憲法審査会が開催され、国民投票法改正案の審査を行えることについて、関係の皆様に感謝を申し上げたいと思います。
 ただ一方、この間、政局を持ち込まないというこの憲法調査会以来の伝統が一部野党の取組で滞ってきたことは、大変遺憾に思います。
 特に山花会長代理におかれては、野党筆頭というお立場もあるのは承知をしていますが、会長代理としての役割を果たしてこられなかったことについても苦言を呈しておきたいと思います。今日はこうしてお座りをいただいていますので、感謝を申し上げたいとは思います。
 さて、国民投票法については、再三申し上げているように、既に審議が尽くされており、直ちに採決に入るべきという立場であります。この憲法審査会が今申し上げたような経緯で手をこまねいている間に、先ほどからもございました、公職選挙法の改正事項が積み上がってきている、こういう状況であります。
 本改正案については、直ちに採決して、可決、成立を図るべきだと考えますが、馬場伸幸提出者に御意見を伺いたいと思います。
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馬場伸幸#28
○馬場議員 足立議員にお答えをいたします。
 国民投票法改正案提出から三年足らずがたちました。この間、憲法審査会の開会数は、八国会でたったの九回です。実質討議も計八時間余り。御指摘のとおり、審議はもう十分尽くされていると思いますので、この当たり前の宿題をさっさと片づけて、一刻も早く結論を出すべきであると思います。
 特に、さきの臨時国会では、自民党と立憲民主党の幹部のお二人が、次の国会では憲法審査会の場で何らかの結論を得るというお約束を公党間でされておられます。聞き及ぶところによると、最近では、立憲民主党は、廃案をすることも一つの結論であるというような御発言をされているやに仄聞をいたしております。
 政治の世界の当たり前の話をきちっと守っていただかないと、その政党に対する信頼というものも、私は、著しく低下をする、まともな話ができないという状況になると思いますので、私からも、前回の憲法審査会で、採決を求める動議を提出させていただいておりますので、是非、その点も含めてよろしくお取り計らいのほど、お願いをしたいと思います。
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足立康史#29
○足立委員 ありがとうございます。
 直ちに採決と私たちが申し上げているのは、審議が尽くされているということに加えて、中身の議論を急がなあかんということです。
 やはり、コロナも含めて様々な課題が浮き彫りになってきております。もちろん我が党は三項目の提案をしておりますが、緊急事態条項も含めて検討を急ぐ、そのためにも、国民投票法改正案の採決、直ちに採決すべきと考えておりますが、馬場伸幸委員の見解を伺います。
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