北側一雄の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○北側議員 大口委員にお答えをいたします。
まず、現在審査されております国民投票法の改正七項目につきましては、先ほど来お話があるとおり、もう三年前に提出をされまして、審議をされているところでございまして、この七項目案については、早急な成立をお願いしたいということを申し上げたいと思います。
その前提の下で、公選法改正の方で既に成立をしております二項目、こちらにつきましては、一つは、台風の影響等で投票箱を離島から本土の開票所に送ることができないときはどうするのかとか、又は、人口減少等に伴う投票立会人のなり手不足にどのように対処するのか、こういう課題に対して、選挙であれ国民投票であれ、変わるものではないと考えますので、この令和元年の改正公選法と同様の措置が取られるべきものと認識をしております。
現在、この二項目のほかにも、倫選特の方では、選挙の際に投票所に足を運ぶのが難しい高齢者や障害者の投票機会を確保するため、郵便投票の範囲をこれまでの要介護五の人から要介護四や三の人にまで拡大することを内容とする公選法の改正案、これが議論をされておりまして、法案の提出はまだでございますが、野党の皆様にも働きかけをしているというふうに聞いているところでございます。
大口委員御指摘の二項目や今申し上げた郵便投票の拡大など、必要となる項目につきましては、与野党の協議を踏まえながら今後とも検討を進めていくべきものと考えております。
いずれにせよ、まずは、現在審議されております七項目案について早急な成立をお願いしたいと思いますし、国民投票法という手続の議論と憲法本体の議論とを同時並行でこの審査会では行っていくことがこの審査会の役割であるというふうに認識をしております。
以上です。