足立康史の発言 (憲法審査会)
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○足立委員 日本維新の会の足立康史です。
本日は、国民投票法改正案について審議し、法案提出者の一人として答弁した我が党の馬場伸幸委員とともに、新型コロナウイルス感染症の蔓延という脅威に対応する中で、緊急事態条項に係る議論を今こそ深める必要があること、そして、そのためにも、国民投票法改正案の速やかな可決、成立を図り、憲法改正原案に関する実質的な審査に入るべきこと等について指摘をしました。
私からは、改めて、新型コロナ対応を通じて私たちが考えたこと、感染症との闘いが憲法論議に与える重要な示唆について申し述べたいと存じます。
いわゆるポストコロナ、ウィズコロナという言葉に象徴されるように、昨年来のコロナ危機を通じて、私たちは、平時と有事、日常と非日常との線引きが実は絶対的なものではなく、状況に応じて変わり得る相対的なものであるということに気づかされました。
ポストコロナであれ、ウィズコロナであれ、これらの言葉が強く示唆するのは、有事の後に以前と変わらない平時に戻るとか、非日常の後に以前と変わらない日常が戻ってくるということはないかもしれないということであります。以前とは異なる新しい日常にあっては、平時と有事の線引き、日常と非日常との線引きもおのずと変化するということであります。
こうした平時と有事との線引きを相対化する観点から、東大社研の林知更教授は、いわゆる緊急事態条項に関連し、当該条項を持つか持たないかという単純な二者択一ではなく、もう少し多様な可能性が存在している、非常事態という憲法上の特別なモードを設定する立場も、これを拒否する立場も、可能な選択肢の一つにすぎないと喝破しています。つまり、大事なことは、基本権保護や権力統制の水準を維持しながら、どこまで法の枠内で難局への対応を可能にし、超法規的な権力の出現する地点まで簡単に突破されない法秩序の厚みを獲得するかであるというのであります。
この憲法審査会においても、現行憲法を絶対視する余り、緊急事態という憲法上の特別モードを設定する議論を拒否する意見、さらには、もっと手前で、憲法改正論議自体を拒否する意見さえ散見されます。
しかし、コロナ禍にあって私たちが改めて認識したのは、既存の法秩序の枠内では状況に対処できない事態がいかに危険かということでした。
例えば、民主党政権時代に制定された新型インフル等特措法において、緊急事態に関連する規定が十分でなかったために、同法を改正し、蔓延防止等重点措置等を整備するまでの間、新型コロナの蔓延拡大に直面した全国の知事たちは、特措法に根拠のない独自の緊急事態宣言を乱発し、法的根拠の薄弱な協力要請を繰り返さざるを得ない事態に追い込まれました。
つまり、コロナ禍を通じて私たちが学んだことは、法律であれ憲法であれ、平時とは異なる緊急事態における統治に係る規律が十分でない中にあって、国民の権利や自由への制限がなし崩し的に恒常化されていくことこそ、私たちは恐れるべきだということであります。平時から、最悪の事態を想定し、必要な権限や手続に係る十分な規定を設け、憲法や法律に権利保護や民主的統制に係るメカニズムをしっかり組み込んでおくことこそが重要なのであります。
こうした憲法の中身の議論を前に進めるためにも、国民投票法改正案については直ちに採決し、速やかに可決、成立を図るべきであると訴え、私からの発言といたします。
ありがとうございます。