逢沢一郎の発言 (憲法審査会)
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○逢沢議員 新藤先生御指摘のとおりであると、提出者として、改めて申し上げたいと思います。
度々の繰り返しになるわけでありますけれども、例えば、期日前投票時間の弾力化につきましては、平成二十七年に、総務省の研究会におきまして、実に精緻な、また詳細に及ぶ議論が行われました。
その研究会からの中間報告にこのような表現がございます。夜間の利用が少ない市役所等の本庁等にある期日前投票所の投票時間は午前八時三十分から午後六時まで、夜間の利用がより多く見込める商業施設等にある期日前投票所の投票時間は午前十時から午後九時までというような形で、まさに、地域の実情に即してめり張りのある効果的な時間設定を行うことについて、実に深い、真摯な議論がなされております。
決して、投票時間を短くすることに意義を見出そうとしたり、目的としたりしようとするものではない、意図しているわけではないということを、改めて明確に申し上げておきたいと思います。