憲法審査会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二十二日(木曜日)
午前十時一分開議
出席委員
会長 細田 博之君
幹事 岩屋 毅君 幹事 江渡 聡徳君
幹事 小林 鷹之君 幹事 齋藤 健君
幹事 新藤 義孝君 幹事 中谷 元君
幹事 奥野総一郎君 幹事 山花 郁夫君
幹事 北側 一雄君
秋葉 賢也君 井野 俊郎君
石破 茂君 稲田 朋美君
大串 正樹君 大塚 拓君
鬼木 誠君 門山 宏哲君
城内 実君 黄川田仁志君
後藤田正純君 佐々木 紀君
佐藤ゆかり君 斎藤 洋明君
柴山 昌彦君 鈴木 淳司君
関 芳弘君 長島 昭久君
福井 照君 船田 元君
盛山 正仁君 森 英介君
簗 和生君 山下 貴司君
山田 賢司君 今井 雅人君
大串 博志君 近藤 昭一君
武内 則男君 中川 正春君
長妻 昭君 広田 一君
本多 平直君 道下 大樹君
谷田川 元君 大口 善徳君
國重 徹君 赤嶺 政賢君
本村 伸子君 足立 康史君
馬場 伸幸君 山尾志桜里君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 中谷 元君
議員 船田 元君
議員 北側 一雄君
議員 馬場 伸幸君
議員 井上 一徳君
衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
城内 実君 簗 和生君
野田 毅君 井野 俊郎君
務台 俊介君 斎藤 洋明君
照屋 寛徳君 武内 則男君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 佐々木 紀君
斎藤 洋明君 務台 俊介君
簗 和生君 城内 実君
武内 則男君 照屋 寛徳君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 野田 毅君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
会長 細田 博之君
幹事 岩屋 毅君 幹事 江渡 聡徳君
幹事 小林 鷹之君 幹事 齋藤 健君
幹事 新藤 義孝君 幹事 中谷 元君
幹事 奥野総一郎君 幹事 山花 郁夫君
幹事 北側 一雄君
秋葉 賢也君 井野 俊郎君
石破 茂君 稲田 朋美君
大串 正樹君 大塚 拓君
鬼木 誠君 門山 宏哲君
城内 実君 黄川田仁志君
後藤田正純君 佐々木 紀君
佐藤ゆかり君 斎藤 洋明君
柴山 昌彦君 鈴木 淳司君
関 芳弘君 長島 昭久君
福井 照君 船田 元君
盛山 正仁君 森 英介君
簗 和生君 山下 貴司君
山田 賢司君 今井 雅人君
大串 博志君 近藤 昭一君
武内 則男君 中川 正春君
長妻 昭君 広田 一君
本多 平直君 道下 大樹君
谷田川 元君 大口 善徳君
國重 徹君 赤嶺 政賢君
本村 伸子君 足立 康史君
馬場 伸幸君 山尾志桜里君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 中谷 元君
議員 船田 元君
議員 北側 一雄君
議員 馬場 伸幸君
議員 井上 一徳君
衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
城内 実君 簗 和生君
野田 毅君 井野 俊郎君
務台 俊介君 斎藤 洋明君
照屋 寛徳君 武内 則男君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 佐々木 紀君
斎藤 洋明君 務台 俊介君
簗 和生君 城内 実君
武内 則男君 照屋 寛徳君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 野田 毅君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題)
――――◇―――――
細
細田博之#1
○細田会長 これより会議を開きます。
第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
この発言だけを見る →第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
新
新藤義孝#2
○新藤委員 自民党の新藤でございます。
先週の質疑におきまして、国民投票における期日前投票所についてはコアタイム通しで開けていくべき、繰延べ投票の期日の告示期限の短縮は投票環境の後退ではないか、こういう質問が一部野党からございました。提出者からきちんと整理された答弁をいただいていると私は認識しておりますけれども、改めてこの確認をさせていただきたいと思います。
そもそも、期日前投票時間の弾力化や繰延べ投票期日の告示期限見直しは、第一に、設定された投票時間や投票期日を基本としている中で、その地域固有の事情や、天災その他避けることのできない事故が発生した場合など、万が一の場合に備えた柔軟性ある対応を可能にするというものでございまして、公選法はそのような発想で措置されているわけであります。
立民の質問にある、一般選挙で対応できるものを国民投票では措置しなくてもよいのではないかという考え方には、合理性がないと私は考えます。また、その判断は、地域の実情を最もよく把握している自治体に裁量を与えた方が投票機会の拡大につながるわけで、国が法律で一律に縛るべきではないと思います。
この点について、改めて提出者からお答えをお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →先週の質疑におきまして、国民投票における期日前投票所についてはコアタイム通しで開けていくべき、繰延べ投票の期日の告示期限の短縮は投票環境の後退ではないか、こういう質問が一部野党からございました。提出者からきちんと整理された答弁をいただいていると私は認識しておりますけれども、改めてこの確認をさせていただきたいと思います。
そもそも、期日前投票時間の弾力化や繰延べ投票期日の告示期限見直しは、第一に、設定された投票時間や投票期日を基本としている中で、その地域固有の事情や、天災その他避けることのできない事故が発生した場合など、万が一の場合に備えた柔軟性ある対応を可能にするというものでございまして、公選法はそのような発想で措置されているわけであります。
立民の質問にある、一般選挙で対応できるものを国民投票では措置しなくてもよいのではないかという考え方には、合理性がないと私は考えます。また、その判断は、地域の実情を最もよく把握している自治体に裁量を与えた方が投票機会の拡大につながるわけで、国が法律で一律に縛るべきではないと思います。
この点について、改めて提出者からお答えをお願いしたいと思います。
逢
逢沢一郎#3
○逢沢議員 新藤先生御指摘のとおりであると、提出者として、改めて申し上げたいと思います。
度々の繰り返しになるわけでありますけれども、例えば、期日前投票時間の弾力化につきましては、平成二十七年に、総務省の研究会におきまして、実に精緻な、また詳細に及ぶ議論が行われました。
その研究会からの中間報告にこのような表現がございます。夜間の利用が少ない市役所等の本庁等にある期日前投票所の投票時間は午前八時三十分から午後六時まで、夜間の利用がより多く見込める商業施設等にある期日前投票所の投票時間は午前十時から午後九時までというような形で、まさに、地域の実情に即してめり張りのある効果的な時間設定を行うことについて、実に深い、真摯な議論がなされております。
決して、投票時間を短くすることに意義を見出そうとしたり、目的としたりしようとするものではない、意図しているわけではないということを、改めて明確に申し上げておきたいと思います。
この発言だけを見る →度々の繰り返しになるわけでありますけれども、例えば、期日前投票時間の弾力化につきましては、平成二十七年に、総務省の研究会におきまして、実に精緻な、また詳細に及ぶ議論が行われました。
その研究会からの中間報告にこのような表現がございます。夜間の利用が少ない市役所等の本庁等にある期日前投票所の投票時間は午前八時三十分から午後六時まで、夜間の利用がより多く見込める商業施設等にある期日前投票所の投票時間は午前十時から午後九時までというような形で、まさに、地域の実情に即してめり張りのある効果的な時間設定を行うことについて、実に深い、真摯な議論がなされております。
決して、投票時間を短くすることに意義を見出そうとしたり、目的としたりしようとするものではない、意図しているわけではないということを、改めて明確に申し上げておきたいと思います。
新
新藤義孝#4
○新藤委員 ありがとうございます。
もう一つ、先週の自由討議では、主権の発露である憲法改正国民投票と通常の参政権である一般選挙とでは、その基本的性格が異なり、根本論から議論するべきではないか、こういう指摘もございました。
そのような問題意識を持っていたのであれば、七項目案が法案として提出される三年前に、なぜそのような議論が出なかったのか。そして、この三年間、幾らでも問題提起ができる機会があったわけでございますが、まあ、それはさておいて、国民投票法の制定時、平成十九年の会議録を確認してみますと、そこでは、主権の発露である国民投票法においては、公選法の選挙運動規制とは異なり、できる限り自由にという基本理念を掲げるとともに、その他の実務的な投開票に関しては、公選法並びにという制度設計の思想があったことが分かります。この考え方は、当時の民主党の枝野議員らが主張し、自民党や公明党も共有して、円満に制度構築がなされたわけであります。
今回の七項目案は、まさにこの公選法並びに当てはまり、国民投票法に反映されるべきものと思いますが、取りまとめに当たられた船田提出者より、当時の状況の御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つ、先週の自由討議では、主権の発露である憲法改正国民投票と通常の参政権である一般選挙とでは、その基本的性格が異なり、根本論から議論するべきではないか、こういう指摘もございました。
そのような問題意識を持っていたのであれば、七項目案が法案として提出される三年前に、なぜそのような議論が出なかったのか。そして、この三年間、幾らでも問題提起ができる機会があったわけでございますが、まあ、それはさておいて、国民投票法の制定時、平成十九年の会議録を確認してみますと、そこでは、主権の発露である国民投票法においては、公選法の選挙運動規制とは異なり、できる限り自由にという基本理念を掲げるとともに、その他の実務的な投開票に関しては、公選法並びにという制度設計の思想があったことが分かります。この考え方は、当時の民主党の枝野議員らが主張し、自民党や公明党も共有して、円満に制度構築がなされたわけであります。
今回の七項目案は、まさにこの公選法並びに当てはまり、国民投票法に反映されるべきものと思いますが、取りまとめに当たられた船田提出者より、当時の状況の御説明をお願いしたいと思います。
船
船田元#5
○船田議員 ありがとうございます。
今、新藤議員おっしゃるように、私は、平成十九年制定当時の法案提案者等の一人としまして、国民投票法制定、その後の改正にも一貫して関わってまいりました。
その立場から申し上げますと、今御指摘いただきましたように、投票運動については、国民投票は国民主権の直接の発露であるから、できる限り自由にということを基本理念として掲げました。こうした観点から、国民投票運動に関しては、様々な選挙運動規制が設けられている公選法とは異なり、ゼロベースで規制の在り方を議論し、必要最小限の規制に限るということで盛り込んだ次第であります。
一方の投開票の手続といった実務的な外形的部分については、国民投票でも一般の選挙でも同じでありまして、その利便性の向上の観点から不断の見直しがなされるということを想定しまして、公選法並びということにいたしました。
このような現行法の構造は、御指摘のように、当時の民主党、とりわけ枝野議員の主張そのものでありまして、与党においても、これに理解を示して取り入れたものであります。
以上であります。
この発言だけを見る →今、新藤議員おっしゃるように、私は、平成十九年制定当時の法案提案者等の一人としまして、国民投票法制定、その後の改正にも一貫して関わってまいりました。
その立場から申し上げますと、今御指摘いただきましたように、投票運動については、国民投票は国民主権の直接の発露であるから、できる限り自由にということを基本理念として掲げました。こうした観点から、国民投票運動に関しては、様々な選挙運動規制が設けられている公選法とは異なり、ゼロベースで規制の在り方を議論し、必要最小限の規制に限るということで盛り込んだ次第であります。
一方の投開票の手続といった実務的な外形的部分については、国民投票でも一般の選挙でも同じでありまして、その利便性の向上の観点から不断の見直しがなされるということを想定しまして、公選法並びということにいたしました。
このような現行法の構造は、御指摘のように、当時の民主党、とりわけ枝野議員の主張そのものでありまして、与党においても、これに理解を示して取り入れたものであります。
以上であります。
新
新藤義孝#6
○新藤委員 ありがとうございました。
私も、本日で四回目の国民投票法改正案に関する質疑を行っておりますけれども、法案に関する質疑には適切な答弁をいただいておりまして、議論は既に尽きている、採決の機はもう熟しているということは、更に明白になっているわけであります。
与党に加えて、野党四会派のうちの半数が賛同する中で、立憲民主党と共産党のみが、合理的理由なく、議会のルールである採決という手続をかたくなに拒否することは、誠に遺憾だと私は考えております。CM規制やインターネットに関する問題など、国民投票に関する次の議論を行うことは、再三にわたりお約束をしております。一刻も早い本法案の採決を強く求めまして、私の質問といたします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →私も、本日で四回目の国民投票法改正案に関する質疑を行っておりますけれども、法案に関する質疑には適切な答弁をいただいておりまして、議論は既に尽きている、採決の機はもう熟しているということは、更に明白になっているわけであります。
与党に加えて、野党四会派のうちの半数が賛同する中で、立憲民主党と共産党のみが、合理的理由なく、議会のルールである採決という手続をかたくなに拒否することは、誠に遺憾だと私は考えております。CM規制やインターネットに関する問題など、国民投票に関する次の議論を行うことは、再三にわたりお約束をしております。一刻も早い本法案の採決を強く求めまして、私の質問といたします。
ありがとうございました。
細
今
今井雅人#8
○今井委員 立憲民主党の今井雅人でございます。よろしくお願いします。
いろいろとお伺いしたいことがたくさんあるんですけれども、五分しかありませんので、一問ないし二問お伺いしたいと思うんです。
まず、期日前投票時間の弾力化ということで、今まさに自治体の自主性というお話があったと思うんですけれども、最近私のところで起きたことを御紹介して、最近ちょっと私は問題意識を持っていることがあるので、お話ししたいと思うんです。
私の選挙区のある町で町長選がありました。この町は、市町村合併でA地区とB地区がくっついているんですけれども、元々、そもそも郡も違うところで、文化も違うところで、しかも、山で遮られているので距離的にも遠い、離れているんですね。町役場はAの地区にありまして、現職がAの地区にいるんです。今回、B地区からも候補者が出まして、まさに地区同士の戦いになりました。なかなか、いろいろな問題があってうまくいっていないところなので、まさに真っ二つになったんです。
そこで、この期日前投票のことが問題になりまして、期日前投票は、実は、役場のところで、水曜日から土曜日まで四日間、毎日開いていて、朝の八時半から夜の八時まで開いているんですね。ところが、B地区の方は、開いている時間が二日間、しかも、それは六時までで閉めるというふうになっているんです。では、期日前投票はAの方に行けばいいじゃんということなんですが、実は、町中に出るのに、A地区はこっちの道から行きますし、B地区はこっちの道から行くので、仕事が終わってから期日前投票にB地区の人が行こうと思うと、物すごい遠回りになるんです。
これで、投票の自由が不公平じゃないかということで大問題になりまして、これは選挙管理委員会が意図的にやったとは私は思っていないんですけれども、ただ、結果としては、A地区の方がやはり期日前投票でより機会が与えられ、B地区の方はその機会がどうしても少なかったという事実だけは残ってしまったというふうに感じたんですね。
ちょうどそのことを感じているときに、憲法審査会でのこの議論があったので、今日質問させていただいているんですけれども、必ずしも、自治体に任せたからといって、事情によって、投票の公平性が担保されるとは限らないんだなということを私は実感したんです。
ですから、今回、公選法で並びのところをそのまま国民投票法に持っていきます、そういう整理だと思うんですけれども、果たして、公選法の中でのこういう公平性の問題があるときに、そのまま国民投票法の方にするっと横滑りさせて問題がないんだろうかという問題意識を私は持っておりますので、その点について提出者に御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →いろいろとお伺いしたいことがたくさんあるんですけれども、五分しかありませんので、一問ないし二問お伺いしたいと思うんです。
まず、期日前投票時間の弾力化ということで、今まさに自治体の自主性というお話があったと思うんですけれども、最近私のところで起きたことを御紹介して、最近ちょっと私は問題意識を持っていることがあるので、お話ししたいと思うんです。
私の選挙区のある町で町長選がありました。この町は、市町村合併でA地区とB地区がくっついているんですけれども、元々、そもそも郡も違うところで、文化も違うところで、しかも、山で遮られているので距離的にも遠い、離れているんですね。町役場はAの地区にありまして、現職がAの地区にいるんです。今回、B地区からも候補者が出まして、まさに地区同士の戦いになりました。なかなか、いろいろな問題があってうまくいっていないところなので、まさに真っ二つになったんです。
そこで、この期日前投票のことが問題になりまして、期日前投票は、実は、役場のところで、水曜日から土曜日まで四日間、毎日開いていて、朝の八時半から夜の八時まで開いているんですね。ところが、B地区の方は、開いている時間が二日間、しかも、それは六時までで閉めるというふうになっているんです。では、期日前投票はAの方に行けばいいじゃんということなんですが、実は、町中に出るのに、A地区はこっちの道から行きますし、B地区はこっちの道から行くので、仕事が終わってから期日前投票にB地区の人が行こうと思うと、物すごい遠回りになるんです。
これで、投票の自由が不公平じゃないかということで大問題になりまして、これは選挙管理委員会が意図的にやったとは私は思っていないんですけれども、ただ、結果としては、A地区の方がやはり期日前投票でより機会が与えられ、B地区の方はその機会がどうしても少なかったという事実だけは残ってしまったというふうに感じたんですね。
ちょうどそのことを感じているときに、憲法審査会でのこの議論があったので、今日質問させていただいているんですけれども、必ずしも、自治体に任せたからといって、事情によって、投票の公平性が担保されるとは限らないんだなということを私は実感したんです。
ですから、今回、公選法で並びのところをそのまま国民投票法に持っていきます、そういう整理だと思うんですけれども、果たして、公選法の中でのこういう公平性の問題があるときに、そのまま国民投票法の方にするっと横滑りさせて問題がないんだろうかという問題意識を私は持っておりますので、その点について提出者に御答弁をいただきたいと思います。
中
中谷元#9
○中谷(元)議員 この問題は、やはり地方の実情に精通している市町村の選管、これの判断だと思います。
例えば、通勤通学に合わせるとか、ショッピングセンターの閉店時間に合わせるとか、やはり投票人の生活環境やニーズに応じて投票時間を弾力的に設定することを可能とするということで、目的は投票の利便性の向上に資するということで、御紹介をいただいた事例につきましては詳細を承るものではありませんけれども、基本的には、先ほど申し上げたとおり、選管において、十分にニーズを把握しながら、どこに有利、不利といった状況が生じないように適切に期日前投票所を設置するということが期待をされておりますので、問題の選管も、片方の陣営に与する形で投票所を設定したということではないと思っております。
また、御指摘のような問題が仮にあったとしても、それは、今般の改正が倣ったというところの平成二十八年の改正の公選法によって生じた問題ではなくて、それ以前からも生じ得た問題であるとも言えますし、また、そもそも、そのような不公平な状態をつくり出すことを公選法は予定していないということでございまして、いずれにしましても、やはり投票の利便性の向上に資するものであるという点につきましては御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、通勤通学に合わせるとか、ショッピングセンターの閉店時間に合わせるとか、やはり投票人の生活環境やニーズに応じて投票時間を弾力的に設定することを可能とするということで、目的は投票の利便性の向上に資するということで、御紹介をいただいた事例につきましては詳細を承るものではありませんけれども、基本的には、先ほど申し上げたとおり、選管において、十分にニーズを把握しながら、どこに有利、不利といった状況が生じないように適切に期日前投票所を設置するということが期待をされておりますので、問題の選管も、片方の陣営に与する形で投票所を設定したということではないと思っております。
また、御指摘のような問題が仮にあったとしても、それは、今般の改正が倣ったというところの平成二十八年の改正の公選法によって生じた問題ではなくて、それ以前からも生じ得た問題であるとも言えますし、また、そもそも、そのような不公平な状態をつくり出すことを公選法は予定していないということでございまして、いずれにしましても、やはり投票の利便性の向上に資するものであるという点につきましては御理解いただきたいと思います。
今
今井雅人#10
○今井委員 済みません、時間が参りましたので、ちょっと残余の質問は断念いたしますが、今御紹介させていただいたとおり、そのまま国民投票法にこれを横滑りさせたときに、果たして地区によって投票の公平性が保たれるんだろうかという問題点、そこは私はやはり疑念が残りますので、この点に関してはやはり公平性が保たれるんだという議論をしっかりした上で採決をする必要があるんじゃないかなということを申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
細
國
國重徹#12
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。
与えられた質疑時間、五分ということですので、簡潔に述べさせていただきたいと思います。
まず、七項目案につきましては、一日も早い採決を求めたいと思います。
次に、七項目案を採決した後の憲法審査会の議論の在り方、これにつきましては、CM規制を始めとする国民投票の議論とともに、憲法本体の議論も同時並行で行っていくべきであると考えます。
このうち、CM規制に関する今後の国民投票法の議論の在り方につきましては、先週、新藤筆頭幹事から、特に幹事会メンバーを中心に、論点整理をして、一つの方向性に向かって議論を収れんさせていきたい旨の御提案がございました。私も、以前、CM規制などの国民投票法の議論の在り方として、論点整理や共通認識の確立が不可欠であるということを訴え、まずは幹事会で論点を洗い出すことを提案させていただいておりまして、新藤筆頭幹事とまさに同じ考えであります。
我々は、国民の代表としてこの憲法審査会に臨ませていただいております。その大切な審査会における議論が課題解決に向けたかみ合ったものとなるよう、議論が無用に拡散をして放談会のようなものにならないよう、議論の進め方を真摯に検討していくことは極めて重要であると考えております。
このような議論の進め方について、提出者である北側議員のお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →与えられた質疑時間、五分ということですので、簡潔に述べさせていただきたいと思います。
まず、七項目案につきましては、一日も早い採決を求めたいと思います。
次に、七項目案を採決した後の憲法審査会の議論の在り方、これにつきましては、CM規制を始めとする国民投票の議論とともに、憲法本体の議論も同時並行で行っていくべきであると考えます。
このうち、CM規制に関する今後の国民投票法の議論の在り方につきましては、先週、新藤筆頭幹事から、特に幹事会メンバーを中心に、論点整理をして、一つの方向性に向かって議論を収れんさせていきたい旨の御提案がございました。私も、以前、CM規制などの国民投票法の議論の在り方として、論点整理や共通認識の確立が不可欠であるということを訴え、まずは幹事会で論点を洗い出すことを提案させていただいておりまして、新藤筆頭幹事とまさに同じ考えであります。
我々は、国民の代表としてこの憲法審査会に臨ませていただいております。その大切な審査会における議論が課題解決に向けたかみ合ったものとなるよう、議論が無用に拡散をして放談会のようなものにならないよう、議論の進め方を真摯に検討していくことは極めて重要であると考えております。
このような議論の進め方について、提出者である北側議員のお考えをお伺いしたいと思います。
北
北側一雄#13
○北側議員 大変大事な御指摘をいただいたと思います。
CM規制の問題は、国民投票運動の自由、表現の自由と、国民投票の公平さ、公正さとのバランスをどう取るかという非常に重要な問題でございます。これには様々な論点がございます。また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますから、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があるというふうに思います。今後、是非とも当憲法審査会で丁寧な議論を行っていく必要があるというふうに思っております。
それから、今や、CMというのは、テレビ、ラジオ広告よりもネット広告が凌駕する、そういう時代になっています。その傾向というのはこれからますます大きくなっていくだろうというふうに認識をしております。
したがって、現在の国民投票法に規定されているテレビ、ラジオ広告の規制というだけではなくて、インターネット広告等に関する議論も進めていく必要が当然あるわけでございまして、特に、現在はデジタル技術が急速に進展をしております。メディアそのものも多様化、複雑化していることを踏まえまして、しっかり議論を推し進めていく必要があると思います。
私も、この審査会で同じような趣旨の発言をさせていただきました。このCM規制の問題は非常に重要な問題でございますので、論点を整理していくためにも、幹事会の下に特別の検討委員会を設けて論点整理をしていく、そういうことが重要であるというふうに申し上げましたが、新藤筆頭幹事の御提案というのは全く私と同じ考えでございまして、論点整理を行って、そして与野党が一つの方向性に向かって合意形成をしていくということは大変重要であるというふうに思っております。是非、幹事会等において、今後しっかりとこのCM規制の問題について協議をさせていただきたいというふうに思っております。
ちなみに、CM規制も大変重要でございますが、当然のことながら、憲法本体の議論が重要でございます。そのためには、このCM規制の議論、さらには憲法本体の議論を進めていくためには、まず、この七項目案については早急な成立を是非させていただいて、その上で、憲法本体の議論、CM規制の議論を同時並行で是非行わせていただきたいというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →CM規制の問題は、国民投票運動の自由、表現の自由と、国民投票の公平さ、公正さとのバランスをどう取るかという非常に重要な問題でございます。これには様々な論点がございます。また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますから、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があるというふうに思います。今後、是非とも当憲法審査会で丁寧な議論を行っていく必要があるというふうに思っております。
それから、今や、CMというのは、テレビ、ラジオ広告よりもネット広告が凌駕する、そういう時代になっています。その傾向というのはこれからますます大きくなっていくだろうというふうに認識をしております。
したがって、現在の国民投票法に規定されているテレビ、ラジオ広告の規制というだけではなくて、インターネット広告等に関する議論も進めていく必要が当然あるわけでございまして、特に、現在はデジタル技術が急速に進展をしております。メディアそのものも多様化、複雑化していることを踏まえまして、しっかり議論を推し進めていく必要があると思います。
私も、この審査会で同じような趣旨の発言をさせていただきました。このCM規制の問題は非常に重要な問題でございますので、論点を整理していくためにも、幹事会の下に特別の検討委員会を設けて論点整理をしていく、そういうことが重要であるというふうに申し上げましたが、新藤筆頭幹事の御提案というのは全く私と同じ考えでございまして、論点整理を行って、そして与野党が一つの方向性に向かって合意形成をしていくということは大変重要であるというふうに思っております。是非、幹事会等において、今後しっかりとこのCM規制の問題について協議をさせていただきたいというふうに思っております。
ちなみに、CM規制も大変重要でございますが、当然のことながら、憲法本体の議論が重要でございます。そのためには、このCM規制の議論、さらには憲法本体の議論を進めていくためには、まず、この七項目案については早急な成立を是非させていただいて、その上で、憲法本体の議論、CM規制の議論を同時並行で是非行わせていただきたいというふうに考えております。
以上です。
細
本
本村伸子#15
○本村委員 日本共産党の本村伸子です。
まず、前提の話なんですけれども、前回、赤嶺政賢議員が、総務省の違法接待問題、吉川元農水大臣の収賄事件、河井克行前法務大臣、案里前参議院議員の選挙買収事件など、安倍、菅政権の下で、疑惑と腐敗は数え切れず、国民の政治に対する不信感が増していることを指摘し、そもそも、改憲や改憲につながる整備の議論をする大前提を欠いているということをただしたのに対して、法案提出者の逢沢一郎議員は、「憲法審査会における議論そのものが国民の政治に対する信頼につながる、」と答弁をいたしました。
疑惑と腐敗を脇に置いて憲法審査会だけは議論するというのでは、ますます政治不信は拡大するばかりだと思いますけれども、見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →まず、前提の話なんですけれども、前回、赤嶺政賢議員が、総務省の違法接待問題、吉川元農水大臣の収賄事件、河井克行前法務大臣、案里前参議院議員の選挙買収事件など、安倍、菅政権の下で、疑惑と腐敗は数え切れず、国民の政治に対する不信感が増していることを指摘し、そもそも、改憲や改憲につながる整備の議論をする大前提を欠いているということをただしたのに対して、法案提出者の逢沢一郎議員は、「憲法審査会における議論そのものが国民の政治に対する信頼につながる、」と答弁をいたしました。
疑惑と腐敗を脇に置いて憲法審査会だけは議論するというのでは、ますます政治不信は拡大するばかりだと思いますけれども、見解を伺いたいと思います。
逢
逢沢一郎#16
○逢沢議員 本村先生にお答えを申し上げます。
国民の皆様の政治への信頼がいかに大切であるか、政治の正当性の、それはもう原点でございます。それは当然のことであります。私たちは、そのことを常に念頭に置いて、真摯な姿勢で政治活動を日々行っていかなくてはならない、それは国民の代表たる我々国会議員の責務であろうかというふうに思います。
その上で、委員御指摘のような問題につきましては、例えば予算委員会など、それを議論する場は国会にございますし、場合によりましては通常委員会等々がそういった場になる、そのように私としては理解をいたしております。
また、法案提出者として、当憲法審査会にはいわゆる政局を持ち込まないという原則について、全会派の皆様、先生方において共有をしていただいている、そのように承っております。
今般、私どもは、国民投票における投票環境の向上を図るための七項目の改正案を提出いたしました。憲法審査会においてその審議をお願いしているところでありますが、投票をしやすくする、一人でも多くの有権者の方に投票していただく、高い投票率を誰もが期待をいたしているわけでありますけれども、是非そのことについて早期に結論をお出しいただきますように、改めてお願いを申し上げたいと思います。
まさに、この憲法審査会、この場で真摯な議論がなされている、そのことが国民の政治への信頼、それにもつながるということを改めて申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →国民の皆様の政治への信頼がいかに大切であるか、政治の正当性の、それはもう原点でございます。それは当然のことであります。私たちは、そのことを常に念頭に置いて、真摯な姿勢で政治活動を日々行っていかなくてはならない、それは国民の代表たる我々国会議員の責務であろうかというふうに思います。
その上で、委員御指摘のような問題につきましては、例えば予算委員会など、それを議論する場は国会にございますし、場合によりましては通常委員会等々がそういった場になる、そのように私としては理解をいたしております。
また、法案提出者として、当憲法審査会にはいわゆる政局を持ち込まないという原則について、全会派の皆様、先生方において共有をしていただいている、そのように承っております。
今般、私どもは、国民投票における投票環境の向上を図るための七項目の改正案を提出いたしました。憲法審査会においてその審議をお願いしているところでありますが、投票をしやすくする、一人でも多くの有権者の方に投票していただく、高い投票率を誰もが期待をいたしているわけでありますけれども、是非そのことについて早期に結論をお出しいただきますように、改めてお願いを申し上げたいと思います。
まさに、この憲法審査会、この場で真摯な議論がなされている、そのことが国民の政治への信頼、それにもつながるということを改めて申し上げたいと思います。
本
本村伸子#17
○本村委員 疑惑と腐敗で失った国民の皆様の信頼は、疑惑の真相究明と、ただしていくということでしか取り戻せないということを強調させていただきたいと思います。
総務省の違法接待疑惑では、放送法の外資規制違反が問題になりました。放送法の外資規制は、日本における放送の自由と健全な民主主義の発展にとってゆるがせにできない問題です。
外資規制については、政治資金規正法にも規定がございます。元々、政治資金規正法は、株式の五〇%以上を外資が保有している法人からの政治献金を受け取ることを禁止しておりました。これは、我が国の政治あるいは選挙から外国の影響を排除する原則とされてきました。
ところが、二〇〇六年の法改定では、五〇%以上の外資が入っている企業であっても、日本法人で、五年以上継続して上場している会社であれば、献金を受け取ってもよいとされております。そのように改定をされてしまいました。背景には、当時の日本経団連の御手洗会長のキヤノンが外資五〇%前後で推移していたからだというふうに言われております。
そこで、二点伺いますけれども、株式の五〇%以上を外資が保有している企業からの政治献金は、国民の皆様の政治参加の権利を侵害し、国家主権を揺るがすものではありませんか。また、外資から献金を受け取った政党が憲法改定の国民投票運動をやるということについてどう考えるのか、見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →総務省の違法接待疑惑では、放送法の外資規制違反が問題になりました。放送法の外資規制は、日本における放送の自由と健全な民主主義の発展にとってゆるがせにできない問題です。
外資規制については、政治資金規正法にも規定がございます。元々、政治資金規正法は、株式の五〇%以上を外資が保有している法人からの政治献金を受け取ることを禁止しておりました。これは、我が国の政治あるいは選挙から外国の影響を排除する原則とされてきました。
ところが、二〇〇六年の法改定では、五〇%以上の外資が入っている企業であっても、日本法人で、五年以上継続して上場している会社であれば、献金を受け取ってもよいとされております。そのように改定をされてしまいました。背景には、当時の日本経団連の御手洗会長のキヤノンが外資五〇%前後で推移していたからだというふうに言われております。
そこで、二点伺いますけれども、株式の五〇%以上を外資が保有している企業からの政治献金は、国民の皆様の政治参加の権利を侵害し、国家主権を揺るがすものではありませんか。また、外資から献金を受け取った政党が憲法改定の国民投票運動をやるということについてどう考えるのか、見解を伺いたいと思います。
中
中谷元#18
○中谷(元)議員 御指摘の政治資金規正法の改正につきましては、もちろん、我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることがないように配慮をしておりますが、証券市場のグローバル化、この進展した社会の情勢の変化を踏まえまして、日本法人である上場会社からの政治活動に関する寄附に限ってその制限を緩和することを内容としたものであります。
この日本法人である上場会社につきましては、まず、所有と経営が完全に分離をしておる、それから、少数特定者持ち株数、また株主数に関しまして厳しい審査基準があります。また、有価証券報告書の提出義務が課せられて、株主の状況等について市場による監視が徹底しております。このような理由によりまして、そこから寄附を受けたとしても、我が国の政治や選挙が外国の勢力からの影響でゆがめられるようなことはないと承知しております。
同様に、御指摘のような企業から寄附を受け取った政党が中心になり国民投票運動を行うことにつきましても、国民主権、国家主権を揺るがすような問題が生じるとは考えておりません。
なお、旧国民民主党から提出されております国民投票法の改正案につきましても、このような問題提起がされていることは承知しておりまして、今後、様々な検討点を踏まえた上で、他の国民投票法に関する諸論点とともに、憲法審査会の場で議論していきたいと考えております。
この発言だけを見る →この日本法人である上場会社につきましては、まず、所有と経営が完全に分離をしておる、それから、少数特定者持ち株数、また株主数に関しまして厳しい審査基準があります。また、有価証券報告書の提出義務が課せられて、株主の状況等について市場による監視が徹底しております。このような理由によりまして、そこから寄附を受けたとしても、我が国の政治や選挙が外国の勢力からの影響でゆがめられるようなことはないと承知しております。
同様に、御指摘のような企業から寄附を受け取った政党が中心になり国民投票運動を行うことにつきましても、国民主権、国家主権を揺るがすような問題が生じるとは考えておりません。
なお、旧国民民主党から提出されております国民投票法の改正案につきましても、このような問題提起がされていることは承知しておりまして、今後、様々な検討点を踏まえた上で、他の国民投票法に関する諸論点とともに、憲法審査会の場で議論していきたいと考えております。
本
本村伸子#19
○本村委員 元々、企業献金というのは、企業の利益を実現するための賄賂性を持っております。ましてや、外資がお金の力で日本の政治に影響を行使することなど、あってはならないと思います。
こうした点も含めて、今後、この今の制度でいいのかということを根本から議論するべきだということを申し述べ、質問とさせていただきます。
この発言だけを見る →こうした点も含めて、今後、この今の制度でいいのかということを根本から議論するべきだということを申し述べ、質問とさせていただきます。
細
足
足立康史#21
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
私たち日本維新の会は、国民投票法改正案については既に審議が尽くされたとの立場であります。そして、直ちに採決をし、可決、成立を図るべきであると考えております。そうした観点から、国民投票法改正案についての個別の論点について質問することはもうございませんが、大所高所から、馬場伸幸提出者に三点御質問したいと思います。
まず一点目は、馬場伸幸提出者は、中山太郎憲法調査会長のお弟子さんであると承知をしています。中山会長の憲法改正に向けたお考えやエピソードを御紹介いただきたいと思います。
二点目は、先週も申し上げましたが、野党筆頭が会長代行を兼ねているのは、まさに政局を持ち込まないという憲法審査会の伝統を反映したものであると考えておりますが、馬場伸幸提出者の見解を伺います。
最後に、憲法審査会に政局を持ち込まないという大原則を遵守しない立憲民主党もさることながら、憲法審査会の開催自体を否定する共産党の姿勢はいかがなものかと考えます。馬場伸幸提出者の御意見を伺います。
この発言だけを見る →私たち日本維新の会は、国民投票法改正案については既に審議が尽くされたとの立場であります。そして、直ちに採決をし、可決、成立を図るべきであると考えております。そうした観点から、国民投票法改正案についての個別の論点について質問することはもうございませんが、大所高所から、馬場伸幸提出者に三点御質問したいと思います。
まず一点目は、馬場伸幸提出者は、中山太郎憲法調査会長のお弟子さんであると承知をしています。中山会長の憲法改正に向けたお考えやエピソードを御紹介いただきたいと思います。
二点目は、先週も申し上げましたが、野党筆頭が会長代行を兼ねているのは、まさに政局を持ち込まないという憲法審査会の伝統を反映したものであると考えておりますが、馬場伸幸提出者の見解を伺います。
最後に、憲法審査会に政局を持ち込まないという大原則を遵守しない立憲民主党もさることながら、憲法審査会の開催自体を否定する共産党の姿勢はいかがなものかと考えます。馬場伸幸提出者の御意見を伺います。
馬
馬場伸幸#22
○馬場議員 足立康史議員の質問にお答えいたします。
私は、御指摘のように、憲法審査会の会長を務めてこられました中山太郎先生のまな弟子でございます。自分でまな弟子と言うのもおかしいですけれども。その私が、憲法改正に向けた中山先生のお考えとして理解しているところは、次の二点であります。
まず第一点、憲法は国民のものであることを口癖のように言っておられました。すなわち、憲法改正は、国会での幅広い合意に加え、国民の理解があって初めて実現するものであり、そのためにこそ、意見の相違を乗り越えて、憲法審査会において毎週真摯な議論を繰り広げることが大事だということであります。
二点目に、海外調査を踏まえて、憲法改正は偉大なる妥協であることも常に口にしておられました。全ての国民生活の基礎であり、政治運営の基礎になる憲法だからこそ、自らの意見にこだわらずに、大胆に妥協して、中庸を目指すべきだということであろうかと思います。
このような考えの下、中山先生が編み出された憲法論議の手法が、現在、中山ルールと呼ばれています。その真髄は、憲法論議は、政局から離れて、冷静に、かつ少数意見を尊重して議論するということであろうかと思います。
野党の皆さんはすぐ中山ルール、中山ルールと言いますが、中山先生の政局から離れては、与党のみならず、野党にも向けられた言葉であることを肝に銘じていただきたいと思います。これを憲法論議をしない口実として使わないでいただきたいということを申し上げておきます。
中山先生とともに創設期の憲法調査会をつくり上げてきた民主党の中野寛成会長代理は、憲法論議に当たっては、与党は度量、野党は良識をと唱えておられました。与党、特に新藤筆頭は、この間、粘り強く真摯に協議を呼びかけ、譲るべきは譲るなど、最大限の度量を示してこられました。にもかかわらず、一部野党は、良識をかなぐり捨て、意図的に政局を絡ませてきました。このような姿勢は、中山ルールに全く反するものと言わざるを得ません。
二つ目の、この憲法審査会が、他の委員会にはない、野党筆頭が会長代理を兼ねているその意味合いについての御質問でございます。
足立委員御指摘のとおり、憲法審査会では、申合せにより、憲法調査会以来の先例を踏まえ、会長代理を野党第一党の幹事の中から選定することとされています。これは、憲法審査会の運営の責任の一端を野党第一党も担うことであり、中山ルールの真髄である憲法論議に政局を持ち込まないという大原則が反映されたものであります。
中山太郎先生は平成二十三年十一月十七日の憲法審査会で、憲法調査会時代の憲法論議について報告を聴取した際、歴代の会長代理であった鹿野道彦、中野寛成、仙谷由人、枝野幸男の四先生には本当に助けていただいたとの謝意を述べています。
繰り返しになりますが、会長代理の役割と心がけに関して中野寛成議員は、憲法論議に当たっては、与党は度量、野党は良識を持つことが大事と述べておられます。歴代会長代理は、まさしく良識を堅持していたのだと思われます。
三番目の御質問ですが、憲法審査会に対する共産党の姿勢についてお答えいたします。
足立委員御指摘のとおり、共産党の委員は憲法審査会の開催に否定的な態度を取っておられます。その理由として、国民の中から改憲せよとの声が起こっていないことと、憲法審査会は改憲を発議する機関であることを挙げておられると承知いたしております。
しかし、我々日本維新の会を支援してくれている国民からは、憲法改正を望む大きな声が届いています。我々と共産党とは国民世論に対する評価が異なっているように思われます。最新の産経新聞の世論調査でも、憲法改正に賛成するとの回答は五二・六%であり、反対するの三四・九%を上回っています。
また、本審査会は、国会法において、憲法改正原案や国民投票法などの審査だけではなく、日本国憲法等について広範かつ総合的に調査を行うことがはっきりと定められています。したがって、定例日はきちんと毎回開催し、議論を尽くしていくのが当然の責務であります。
もっとも共産党は、審査会が決まれば出席して意見を述べるとの姿勢を堅持してこられました。本日も、このように御出席いただき議論に参加してくださっていることについては、敬意を表したいと思います。来週以降も、本日と同様に誠実に御対応いただくようお願いいたします。
以上でございます。
この発言だけを見る →私は、御指摘のように、憲法審査会の会長を務めてこられました中山太郎先生のまな弟子でございます。自分でまな弟子と言うのもおかしいですけれども。その私が、憲法改正に向けた中山先生のお考えとして理解しているところは、次の二点であります。
まず第一点、憲法は国民のものであることを口癖のように言っておられました。すなわち、憲法改正は、国会での幅広い合意に加え、国民の理解があって初めて実現するものであり、そのためにこそ、意見の相違を乗り越えて、憲法審査会において毎週真摯な議論を繰り広げることが大事だということであります。
二点目に、海外調査を踏まえて、憲法改正は偉大なる妥協であることも常に口にしておられました。全ての国民生活の基礎であり、政治運営の基礎になる憲法だからこそ、自らの意見にこだわらずに、大胆に妥協して、中庸を目指すべきだということであろうかと思います。
このような考えの下、中山先生が編み出された憲法論議の手法が、現在、中山ルールと呼ばれています。その真髄は、憲法論議は、政局から離れて、冷静に、かつ少数意見を尊重して議論するということであろうかと思います。
野党の皆さんはすぐ中山ルール、中山ルールと言いますが、中山先生の政局から離れては、与党のみならず、野党にも向けられた言葉であることを肝に銘じていただきたいと思います。これを憲法論議をしない口実として使わないでいただきたいということを申し上げておきます。
中山先生とともに創設期の憲法調査会をつくり上げてきた民主党の中野寛成会長代理は、憲法論議に当たっては、与党は度量、野党は良識をと唱えておられました。与党、特に新藤筆頭は、この間、粘り強く真摯に協議を呼びかけ、譲るべきは譲るなど、最大限の度量を示してこられました。にもかかわらず、一部野党は、良識をかなぐり捨て、意図的に政局を絡ませてきました。このような姿勢は、中山ルールに全く反するものと言わざるを得ません。
二つ目の、この憲法審査会が、他の委員会にはない、野党筆頭が会長代理を兼ねているその意味合いについての御質問でございます。
足立委員御指摘のとおり、憲法審査会では、申合せにより、憲法調査会以来の先例を踏まえ、会長代理を野党第一党の幹事の中から選定することとされています。これは、憲法審査会の運営の責任の一端を野党第一党も担うことであり、中山ルールの真髄である憲法論議に政局を持ち込まないという大原則が反映されたものであります。
中山太郎先生は平成二十三年十一月十七日の憲法審査会で、憲法調査会時代の憲法論議について報告を聴取した際、歴代の会長代理であった鹿野道彦、中野寛成、仙谷由人、枝野幸男の四先生には本当に助けていただいたとの謝意を述べています。
繰り返しになりますが、会長代理の役割と心がけに関して中野寛成議員は、憲法論議に当たっては、与党は度量、野党は良識を持つことが大事と述べておられます。歴代会長代理は、まさしく良識を堅持していたのだと思われます。
三番目の御質問ですが、憲法審査会に対する共産党の姿勢についてお答えいたします。
足立委員御指摘のとおり、共産党の委員は憲法審査会の開催に否定的な態度を取っておられます。その理由として、国民の中から改憲せよとの声が起こっていないことと、憲法審査会は改憲を発議する機関であることを挙げておられると承知いたしております。
しかし、我々日本維新の会を支援してくれている国民からは、憲法改正を望む大きな声が届いています。我々と共産党とは国民世論に対する評価が異なっているように思われます。最新の産経新聞の世論調査でも、憲法改正に賛成するとの回答は五二・六%であり、反対するの三四・九%を上回っています。
また、本審査会は、国会法において、憲法改正原案や国民投票法などの審査だけではなく、日本国憲法等について広範かつ総合的に調査を行うことがはっきりと定められています。したがって、定例日はきちんと毎回開催し、議論を尽くしていくのが当然の責務であります。
もっとも共産党は、審査会が決まれば出席して意見を述べるとの姿勢を堅持してこられました。本日も、このように御出席いただき議論に参加してくださっていることについては、敬意を表したいと思います。来週以降も、本日と同様に誠実に御対応いただくようお願いいたします。
以上でございます。
細
山
山尾志桜里#24
○山尾委員 おはようございます。国民民主党の山尾志桜里です。
私からは二点質問したいと思います。
まず、一点目ですけれども、先国会から本多委員から提起されている本多論点といいますか、今日は今井さんも加わって疑問を呈されましたけれども、論点として提示されている以上は、きちっと議論をして整理をする必要があると思いますので、このことについて馬場委員に質問をいたします。
国民投票については、公選法並びの手続保障ではよくないんじゃないか、国民投票については、自治体に任せるよりも、一定程度国がルールを一律決めた方がいいんじゃないかというような問題提起と受け止めていますけれども、私は手続保障も二つに分けて考えた方がいいと思うんですね。
やはり、投票の質の向上については、これは、どのように国民に情報を届けるかとか、あるいは、それに対する多様な意見の場をどういうふうに確保するかということで違いが出てきてもおかしくないと思うんですけれども、一方、投票機会の充実については、基本的にはこれは、人を選ぶ一票も憲法改正の是非について意見する一票も同じく重要で、この重要な一票をできるだけ行使しやすくするにはどういう方法がよいかという話なので、基本的にやはり違いはないんだろうというふうに思います。
そのことについてみんなで考えた結果、投票機会の充実については、自治体の規模とか住民の生活スタイルとかいろいろあるので、期日前投票の時間や場所の運用は自治体にある程度任せた方がいいよねという政策判断があって公選法の改正がなされたわけなので、これをよしとするのであれば、やはり国民投票でもよしとするのがどう考えても帰結だと思うんです。
そこで、改めて伺います。
選挙、人を選ぶ選挙と、憲法改正の国民投票、テーマを投票するもの、これに関して、投票に関する手続を異にすべきか否か、投票機会の向上と投票の質の向上との場面に分けて御見解を伺います。
この発言だけを見る →私からは二点質問したいと思います。
まず、一点目ですけれども、先国会から本多委員から提起されている本多論点といいますか、今日は今井さんも加わって疑問を呈されましたけれども、論点として提示されている以上は、きちっと議論をして整理をする必要があると思いますので、このことについて馬場委員に質問をいたします。
国民投票については、公選法並びの手続保障ではよくないんじゃないか、国民投票については、自治体に任せるよりも、一定程度国がルールを一律決めた方がいいんじゃないかというような問題提起と受け止めていますけれども、私は手続保障も二つに分けて考えた方がいいと思うんですね。
やはり、投票の質の向上については、これは、どのように国民に情報を届けるかとか、あるいは、それに対する多様な意見の場をどういうふうに確保するかということで違いが出てきてもおかしくないと思うんですけれども、一方、投票機会の充実については、基本的にはこれは、人を選ぶ一票も憲法改正の是非について意見する一票も同じく重要で、この重要な一票をできるだけ行使しやすくするにはどういう方法がよいかという話なので、基本的にやはり違いはないんだろうというふうに思います。
そのことについてみんなで考えた結果、投票機会の充実については、自治体の規模とか住民の生活スタイルとかいろいろあるので、期日前投票の時間や場所の運用は自治体にある程度任せた方がいいよねという政策判断があって公選法の改正がなされたわけなので、これをよしとするのであれば、やはり国民投票でもよしとするのがどう考えても帰結だと思うんです。
そこで、改めて伺います。
選挙、人を選ぶ選挙と、憲法改正の国民投票、テーマを投票するもの、これに関して、投票に関する手続を異にすべきか否か、投票機会の向上と投票の質の向上との場面に分けて御見解を伺います。
馬
馬場伸幸#25
○馬場議員 山尾志桜里議員の御質問にお答えいたします。
まず、投票機会の拡大といった外形的事項については、一般の選挙と国民投票とで、山尾議員御指摘のとおり、基本的な相違はないものと理解をしております。
他方、現行の国民投票法は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものである国民投票運動に関わる事項、すなわち、投票の質の向上といった事項については、なるべく自由にという基本理念の下に制度設計されており、一般の選挙と国民投票とで異なる制度を採用していると理解をいたしております。
すなわち、投票機会の拡大の場面では、公選法並びの措置を導入することが当然に予定されているのに対して、国民投票運動等の投票の質の向上の場面では、表現の自由の保障と国民投票の公平公正とのバランスを確保する観点から、慎重に議論を行う必要があるものと考えております。
この発言だけを見る →まず、投票機会の拡大といった外形的事項については、一般の選挙と国民投票とで、山尾議員御指摘のとおり、基本的な相違はないものと理解をしております。
他方、現行の国民投票法は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものである国民投票運動に関わる事項、すなわち、投票の質の向上といった事項については、なるべく自由にという基本理念の下に制度設計されており、一般の選挙と国民投票とで異なる制度を採用していると理解をいたしております。
すなわち、投票機会の拡大の場面では、公選法並びの措置を導入することが当然に予定されているのに対して、国民投票運動等の投票の質の向上の場面では、表現の自由の保障と国民投票の公平公正とのバランスを確保する観点から、慎重に議論を行う必要があるものと考えております。
山
山尾志桜里#26
○山尾委員 私も、整理としては同じ整理だというふうに思います。
そう考えていくと、この論点、提起をしていただいたんですけれども、今の整理にのっとって、私は、やはりこのタイミングで議論を終結して、採決をした上で、今お話にあったこの大事な質の向上のところに議論を進めていくべきだというふうに思うんですね。
そこで、井上委員にお伺いをいたします。
今後、憲法改正の国民投票でどうすれば投票の質の向上が図れるのかということで、CM規制やネット規制などが議論になっていくわけですけれども、その人がやはりその人の政治的意見をその人らしく反映することができる一票を投じるために、提供される事実にはフェイクがない方が望ましい、でも、事実に基づく判断に当たってはいろいろな人の多様な判断に触れられる機会がたくさんあってほしいという難しいバランスだと思うんですけれども、現行制度上、国民投票において提供される事実のいわばファクトチェックは、どの段階で、誰がすることになっているんでしょうか。そして、その制度設計にはどんな課題があり得るんでしょうか。
この発言だけを見る →そう考えていくと、この論点、提起をしていただいたんですけれども、今の整理にのっとって、私は、やはりこのタイミングで議論を終結して、採決をした上で、今お話にあったこの大事な質の向上のところに議論を進めていくべきだというふうに思うんですね。
そこで、井上委員にお伺いをいたします。
今後、憲法改正の国民投票でどうすれば投票の質の向上が図れるのかということで、CM規制やネット規制などが議論になっていくわけですけれども、その人がやはりその人の政治的意見をその人らしく反映することができる一票を投じるために、提供される事実にはフェイクがない方が望ましい、でも、事実に基づく判断に当たってはいろいろな人の多様な判断に触れられる機会がたくさんあってほしいという難しいバランスだと思うんですけれども、現行制度上、国民投票において提供される事実のいわばファクトチェックは、どの段階で、誰がすることになっているんでしょうか。そして、その制度設計にはどんな課題があり得るんでしょうか。
井
井上一徳#27
○井上(一)議員 山尾委員にお答えしたいと思います。
現行国民投票法は、投票運動はなるべく自由にという基本理念の下、投票の公正さを確保するために必要最小限の規制のみが定められているものと承知をしております。
このため、国民投票運動において、真偽に疑義のある情報が流されるような事態にあっても、基本的には、言論に対しては言論で対処するという言論の自由市場が機能することを前提に、国民が冷静に判断できるような環境整備を考えていくことが重要と考えています。
必ずしもファクトチェックという趣旨ではありませんが、現行法上の制度としては、憲法改正が発議された際に、国会に設けられている国民投票広報協議会が客観的、中立的な広報を行うこととされております。例えば、この公的な広報協議会の活動を大幅に充実強化することによって、国民に賛否の多様な情報を届けることができるものではないかというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →現行国民投票法は、投票運動はなるべく自由にという基本理念の下、投票の公正さを確保するために必要最小限の規制のみが定められているものと承知をしております。
このため、国民投票運動において、真偽に疑義のある情報が流されるような事態にあっても、基本的には、言論に対しては言論で対処するという言論の自由市場が機能することを前提に、国民が冷静に判断できるような環境整備を考えていくことが重要と考えています。
必ずしもファクトチェックという趣旨ではありませんが、現行法上の制度としては、憲法改正が発議された際に、国会に設けられている国民投票広報協議会が客観的、中立的な広報を行うこととされております。例えば、この公的な広報協議会の活動を大幅に充実強化することによって、国民に賛否の多様な情報を届けることができるものではないかというふうに考えております。
以上です。
山
山尾志桜里#28
○山尾委員 ありがとうございました。
国民投票広報協議会の充実については、在り方についても、私は極めて重要な議論にこれからなっていくと思いますので、しっかり議論していきたいと思います。
ありがとうございました。
――――◇―――――
この発言だけを見る →国民投票広報協議会の充実については、在り方についても、私は極めて重要な議論にこれからなっていくと思いますので、しっかり議論していきたいと思います。
ありがとうございました。
――――◇―――――
細
細田博之#29
○細田会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。
この際、委員各位に申し上げます。
発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。また、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
なお、幹事会の協議により、一回当たりの発言時間はおおむね五分といたします。委員各位の御協力をお願いいたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
それでは、発言を希望される委員は、ネームプレートをお立てください。
この発言だけを見る →本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。
この際、委員各位に申し上げます。
発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。また、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
なお、幹事会の協議により、一回当たりの発言時間はおおむね五分といたします。委員各位の御協力をお願いいたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
それでは、発言を希望される委員は、ネームプレートをお立てください。