新藤義孝の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○新藤委員 ありがとうございます。
もう一つ、先週の自由討議では、主権の発露である憲法改正国民投票と通常の参政権である一般選挙とでは、その基本的性格が異なり、根本論から議論するべきではないか、こういう指摘もございました。
そのような問題意識を持っていたのであれば、七項目案が法案として提出される三年前に、なぜそのような議論が出なかったのか。そして、この三年間、幾らでも問題提起ができる機会があったわけでございますが、まあ、それはさておいて、国民投票法の制定時、平成十九年の会議録を確認してみますと、そこでは、主権の発露である国民投票法においては、公選法の選挙運動規制とは異なり、できる限り自由にという基本理念を掲げるとともに、その他の実務的な投開票に関しては、公選法並びにという制度設計の思想があったことが分かります。この考え方は、当時の民主党の枝野議員らが主張し、自民党や公明党も共有して、円満に制度構築がなされたわけであります。
今回の七項目案は、まさにこの公選法並びに当てはまり、国民投票法に反映されるべきものと思いますが、取りまとめに当たられた船田提出者より、当時の状況の御説明をお願いしたいと思います。