今井雅人の発言 (憲法審査会)
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○今井委員 立憲民主党の今井雅人でございます。よろしくお願いします。
いろいろとお伺いしたいことがたくさんあるんですけれども、五分しかありませんので、一問ないし二問お伺いしたいと思うんです。
まず、期日前投票時間の弾力化ということで、今まさに自治体の自主性というお話があったと思うんですけれども、最近私のところで起きたことを御紹介して、最近ちょっと私は問題意識を持っていることがあるので、お話ししたいと思うんです。
私の選挙区のある町で町長選がありました。この町は、市町村合併でA地区とB地区がくっついているんですけれども、元々、そもそも郡も違うところで、文化も違うところで、しかも、山で遮られているので距離的にも遠い、離れているんですね。町役場はAの地区にありまして、現職がAの地区にいるんです。今回、B地区からも候補者が出まして、まさに地区同士の戦いになりました。なかなか、いろいろな問題があってうまくいっていないところなので、まさに真っ二つになったんです。
そこで、この期日前投票のことが問題になりまして、期日前投票は、実は、役場のところで、水曜日から土曜日まで四日間、毎日開いていて、朝の八時半から夜の八時まで開いているんですね。ところが、B地区の方は、開いている時間が二日間、しかも、それは六時までで閉めるというふうになっているんです。では、期日前投票はAの方に行けばいいじゃんということなんですが、実は、町中に出るのに、A地区はこっちの道から行きますし、B地区はこっちの道から行くので、仕事が終わってから期日前投票にB地区の人が行こうと思うと、物すごい遠回りになるんです。
これで、投票の自由が不公平じゃないかということで大問題になりまして、これは選挙管理委員会が意図的にやったとは私は思っていないんですけれども、ただ、結果としては、A地区の方がやはり期日前投票でより機会が与えられ、B地区の方はその機会がどうしても少なかったという事実だけは残ってしまったというふうに感じたんですね。
ちょうどそのことを感じているときに、憲法審査会でのこの議論があったので、今日質問させていただいているんですけれども、必ずしも、自治体に任せたからといって、事情によって、投票の公平性が担保されるとは限らないんだなということを私は実感したんです。
ですから、今回、公選法で並びのところをそのまま国民投票法に持っていきます、そういう整理だと思うんですけれども、果たして、公選法の中でのこういう公平性の問題があるときに、そのまま国民投票法の方にするっと横滑りさせて問題がないんだろうかという問題意識を私は持っておりますので、その点について提出者に御答弁をいただきたいと思います。