新藤義孝の発言 (憲法審査会)
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○新藤委員 この国民投票法改正案の質疑でございますが、本日で五回目でございます。この改正案の質疑を通じて、国民投票法の構成要素というものが改めて明確になったのではないかと思っております。それは、すなわち、国民投票法は、まず、投票環境整備など投開票に関わる形式的規定があるということです。それから、もう一つは、国民投票運動に係るCM規制などに代表される投票の質に関する規定、こういったもの、この二つの要素から構成されているということでございます。
そして、この形式的な投開票を規定する部分は、公選法並びとすることが国民投票法を制定した際に明確に示されていた、さらに、投票の質を規定する部分におきましては、主権の発露である国民投票運動に関わるという観点から、公選法の選挙運動規制とは異なりまして、できるだけ自由にという形で、この基本理念の下で制度設計されていることが確認できたというふうに思っております。
今回の七項目は、まさにこの投票環境整備など投開票に関わる形式的な規定であって、これを公選法に並べることは極めて合理的であるということがここからも分かってまいりますし、元々の国民投票法を制定したときの精神のとおりだということ、これを改めて確認をしておきたいと思います。
この際、こういった骨格、国民投票法がどのように成立しているかということを明確にした中で、必要な投票の形式、投票環境の向上は、常に、社会状況の変化に応じてアップデートしていかなくてはなりません。また、同じく、投票の質というのは、また別の次元でしっかりとした議論が必要なことは言うをまちません。引き続きましてのアップデートをしていかなければいけない、このように思っておりますが、この点につきまして、国民投票法案の立案時から御担当いただきました船田提出者の御所見をお願いしたいと思います。