憲法審査会
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会
会議録情報#0
令和三年五月六日(木曜日)
午前十一時十四分開議
出席委員
会長 細田 博之君
幹事 岩屋 毅君 幹事 江渡 聡徳君
幹事 小林 鷹之君 幹事 齋藤 健君
幹事 新藤 義孝君 幹事 中谷 元君
幹事 奥野総一郎君 幹事 山花 郁夫君
幹事 北側 一雄君
秋葉 賢也君 井野 俊郎君
石破 茂君 稲田 朋美君
大串 正樹君 大塚 拓君
鬼木 誠君 門山 宏哲君
城内 実君 黄川田仁志君
後藤田正純君 佐藤ゆかり君
柴山 昌彦君 鈴木 淳司君
関 芳弘君 長島 昭久君
野田 毅君 福井 照君
船田 元君 務台 俊介君
盛山 正仁君 森 英介君
山下 貴司君 山田 賢司君
今井 雅人君 大串 博志君
近藤 昭一君 中川 正春君
長妻 昭君 広田 一君
本多 平直君 道下 大樹君
谷田川 元君 大口 善徳君
國重 徹君 赤嶺 政賢君
本村 伸子君 足立 康史君
馬場 伸幸君 山尾志桜里君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 中谷 元君
議員 船田 元君
議員 北側 一雄君
議員 馬場 伸幸君
議員 井上 一徳君
総務大臣 武田 良太君
衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月六日
辞任 補欠選任
鈴木 淳司君 井野 俊郎君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 鈴木 淳司君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十一時十四分開議
出席委員
会長 細田 博之君
幹事 岩屋 毅君 幹事 江渡 聡徳君
幹事 小林 鷹之君 幹事 齋藤 健君
幹事 新藤 義孝君 幹事 中谷 元君
幹事 奥野総一郎君 幹事 山花 郁夫君
幹事 北側 一雄君
秋葉 賢也君 井野 俊郎君
石破 茂君 稲田 朋美君
大串 正樹君 大塚 拓君
鬼木 誠君 門山 宏哲君
城内 実君 黄川田仁志君
後藤田正純君 佐藤ゆかり君
柴山 昌彦君 鈴木 淳司君
関 芳弘君 長島 昭久君
野田 毅君 福井 照君
船田 元君 務台 俊介君
盛山 正仁君 森 英介君
山下 貴司君 山田 賢司君
今井 雅人君 大串 博志君
近藤 昭一君 中川 正春君
長妻 昭君 広田 一君
本多 平直君 道下 大樹君
谷田川 元君 大口 善徳君
國重 徹君 赤嶺 政賢君
本村 伸子君 足立 康史君
馬場 伸幸君 山尾志桜里君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 中谷 元君
議員 船田 元君
議員 北側 一雄君
議員 馬場 伸幸君
議員 井上 一徳君
総務大臣 武田 良太君
衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月六日
辞任 補欠選任
鈴木 淳司君 井野 俊郎君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 鈴木 淳司君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題)
――――◇―――――
細
細田博之#1
○細田会長 これより会議を開きます。
第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
新
新藤義孝#2
○新藤委員 この国民投票法改正案の質疑でございますが、本日で五回目でございます。この改正案の質疑を通じて、国民投票法の構成要素というものが改めて明確になったのではないかと思っております。それは、すなわち、国民投票法は、まず、投票環境整備など投開票に関わる形式的規定があるということです。それから、もう一つは、国民投票運動に係るCM規制などに代表される投票の質に関する規定、こういったもの、この二つの要素から構成されているということでございます。
そして、この形式的な投開票を規定する部分は、公選法並びとすることが国民投票法を制定した際に明確に示されていた、さらに、投票の質を規定する部分におきましては、主権の発露である国民投票運動に関わるという観点から、公選法の選挙運動規制とは異なりまして、できるだけ自由にという形で、この基本理念の下で制度設計されていることが確認できたというふうに思っております。
今回の七項目は、まさにこの投票環境整備など投開票に関わる形式的な規定であって、これを公選法に並べることは極めて合理的であるということがここからも分かってまいりますし、元々の国民投票法を制定したときの精神のとおりだということ、これを改めて確認をしておきたいと思います。
この際、こういった骨格、国民投票法がどのように成立しているかということを明確にした中で、必要な投票の形式、投票環境の向上は、常に、社会状況の変化に応じてアップデートしていかなくてはなりません。また、同じく、投票の質というのは、また別の次元でしっかりとした議論が必要なことは言うをまちません。引き続きましてのアップデートをしていかなければいけない、このように思っておりますが、この点につきまして、国民投票法案の立案時から御担当いただきました船田提出者の御所見をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、この形式的な投開票を規定する部分は、公選法並びとすることが国民投票法を制定した際に明確に示されていた、さらに、投票の質を規定する部分におきましては、主権の発露である国民投票運動に関わるという観点から、公選法の選挙運動規制とは異なりまして、できるだけ自由にという形で、この基本理念の下で制度設計されていることが確認できたというふうに思っております。
今回の七項目は、まさにこの投票環境整備など投開票に関わる形式的な規定であって、これを公選法に並べることは極めて合理的であるということがここからも分かってまいりますし、元々の国民投票法を制定したときの精神のとおりだということ、これを改めて確認をしておきたいと思います。
この際、こういった骨格、国民投票法がどのように成立しているかということを明確にした中で、必要な投票の形式、投票環境の向上は、常に、社会状況の変化に応じてアップデートしていかなくてはなりません。また、同じく、投票の質というのは、また別の次元でしっかりとした議論が必要なことは言うをまちません。引き続きましてのアップデートをしていかなければいけない、このように思っておりますが、この点につきまして、国民投票法案の立案時から御担当いただきました船田提出者の御所見をお願いしたいと思います。
船
船田元#3
○船田議員 今、新藤筆頭幹事から御指摘ありましたとおり、これまでの法案審議を通じまして、一つは、投票運動につきましてはできるだけ自由にという基本理念を掲げながら、また一方で、投開票手続に関する事項については公選法並びにする、国民投票法制定当時の制度設計の思想を維持すべきであるということでありまして、これが改めて共通の認識となっていると私は思っております。
したがって、七項目案につきましては速やかに成立された上で、その後の公選法改正で既に措置されている二項目についても、今後アップデートしていく必要があると思っております。
また、CM、ネット規制など、投票運動における投票の質に関わる事項に関しては、繰り返しになりますけれども、表現の自由の保障と国民投票の公平公正とのバランスをどう確保していくか、こういう観点から、慎重に、かつ鋭意議論を行っていく必要がある、このように思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →したがって、七項目案につきましては速やかに成立された上で、その後の公選法改正で既に措置されている二項目についても、今後アップデートしていく必要があると思っております。
また、CM、ネット規制など、投票運動における投票の質に関わる事項に関しては、繰り返しになりますけれども、表現の自由の保障と国民投票の公平公正とのバランスをどう確保していくか、こういう観点から、慎重に、かつ鋭意議論を行っていく必要がある、このように思っております。
以上でございます。
新
新藤義孝#4
○新藤委員 ありがとうございました。その方針に沿ってしっかりとした議論を今後も進めていきたい、このように思います。
そして、本日は、この後に質疑終局、そして採決というものが、ただいま幹事会で合意をされました。大変喜ばしいことだ、このように思っております。
しかし、今般の七項目案の審議に関しましては、全会派が出席の下で円満に提案理由説明を聴取して以来三年、質疑が開始されるまでに二年半かかっております。その間、憲法審の現場では、採決の合意はもう二年前からなされていたわけであります。しかし、政局的な観点から、国会対策という理由で合意の履行が長期にわたって引き延ばされてきたことは誠に遺憾であって、与野党合意の下での運営ばかりを主張して、政局から離れて国民のための議論を行うという憲法審査会の精神をないがしろにしてきた一部野党の一部の皆様には猛省を促したい、このように思います。さはさりながら、ここに至るまでの与野党幹事会メンバーの努力と辛抱には改めて敬意を表したい、このように思います。
国民投票法に関する議論は、憲法改正の手続の向上を目指すものであり、憲法本体の議論あってこその手続の議論でなくてはなりません。憲法本体の論議は、既に自由討議の中で各会派の委員各位から様々な意見表明がなされておりますが、CM規制の問題など、国民投票法の次なる議論を進めていくことと併せ、憲法の本体議論を粛々と進めていくべきであることを申し述べまして、私の締めくくりの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →そして、本日は、この後に質疑終局、そして採決というものが、ただいま幹事会で合意をされました。大変喜ばしいことだ、このように思っております。
しかし、今般の七項目案の審議に関しましては、全会派が出席の下で円満に提案理由説明を聴取して以来三年、質疑が開始されるまでに二年半かかっております。その間、憲法審の現場では、採決の合意はもう二年前からなされていたわけであります。しかし、政局的な観点から、国会対策という理由で合意の履行が長期にわたって引き延ばされてきたことは誠に遺憾であって、与野党合意の下での運営ばかりを主張して、政局から離れて国民のための議論を行うという憲法審査会の精神をないがしろにしてきた一部野党の一部の皆様には猛省を促したい、このように思います。さはさりながら、ここに至るまでの与野党幹事会メンバーの努力と辛抱には改めて敬意を表したい、このように思います。
国民投票法に関する議論は、憲法改正の手続の向上を目指すものであり、憲法本体の議論あってこその手続の議論でなくてはなりません。憲法本体の論議は、既に自由討議の中で各会派の委員各位から様々な意見表明がなされておりますが、CM規制の問題など、国民投票法の次なる議論を進めていくことと併せ、憲法の本体議論を粛々と進めていくべきであることを申し述べまして、私の締めくくりの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
細
今
今井雅人#6
○今井委員 立憲民主党の今井雅人でございます。
初めに申し上げておきますが、私どもは、既に国民投票法の改正案というのを提出して、これを議論してもらいたいということで言っているわけでありまして、政局でここまで延ばしてきたということでは全くありませんし、そうであれば、その議論を並行してしていただければよかったということでございますので、ただいまの新藤委員の発言には強く抗議を申し上げたいと思います。
その上で、この国会から私はこの憲法審査会に参加させていただいて、皆さんの御意見を承ってまいりました。今議題にのっております七項目以外のところで、残された課題の二項目、あるいは広告規制の問題、それから外国人の寄附の問題、あるいはネット環境が変わったことによって国民投票法の在り方についての議論というのもあったというふうに思います。新藤委員の方からも、例えば広告に関しては四つの論点にまで今絞られているということで、かなり具体的になってきているわけですね。
ですから、私どもは、法案も出していることもありますし、ここまで顕在化している問題があるのであれば、まずそれを一緒に解決したらどうなんですかということをずっと提案してきたわけです。今後の課題になることは、今後また議論すればいいんですが、既に顕在化している問題があるのであれば、それは一緒に議論をした方がいいんじゃないかということを申し上げてまいりましたし、今もそう思っているということをまず最初に申し上げておきたいと思います。
その上で、提出者にちょっとお伺いをいたしたいんですけれども、今私が申し上げましたとおり、形式的に言えば、現行法でも国民投票はできますし、七項目を仮に改正したものでも国民投票を実施することは形式的には可能です。しかし、これだけ課題が残されている以上、実際上、実質上、あるいは政治的には、次の問題が解決するまで国民投票を実施するというのは私はあってはいけないということは、私の意見として申し上げておきます。
その上でお伺いしたいんですけれども、今回、仮にこの七項目の改正がなされた場合でも、その後に積み残された課題がいろいろあるというふうに今おっしゃられました。今、船田委員が議論を深めていくというふうにおっしゃいましたけれども、私はそれは不十分だと思っておりまして、やはりまず、積み残された二項目に加えて、新藤委員いわく質的とおっしゃっている広告規制、こういうものに関しても、やはり一定の結論をしっかりと得ていくということを今後この憲法審査会でやるべきだというふうに、それをまず優先して、必ずこの問題を議論して一定の結論を得ていくということが重要ではないかなというふうに考えているんですけれども、この点についての提出者の御意見を伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →初めに申し上げておきますが、私どもは、既に国民投票法の改正案というのを提出して、これを議論してもらいたいということで言っているわけでありまして、政局でここまで延ばしてきたということでは全くありませんし、そうであれば、その議論を並行してしていただければよかったということでございますので、ただいまの新藤委員の発言には強く抗議を申し上げたいと思います。
その上で、この国会から私はこの憲法審査会に参加させていただいて、皆さんの御意見を承ってまいりました。今議題にのっております七項目以外のところで、残された課題の二項目、あるいは広告規制の問題、それから外国人の寄附の問題、あるいはネット環境が変わったことによって国民投票法の在り方についての議論というのもあったというふうに思います。新藤委員の方からも、例えば広告に関しては四つの論点にまで今絞られているということで、かなり具体的になってきているわけですね。
ですから、私どもは、法案も出していることもありますし、ここまで顕在化している問題があるのであれば、まずそれを一緒に解決したらどうなんですかということをずっと提案してきたわけです。今後の課題になることは、今後また議論すればいいんですが、既に顕在化している問題があるのであれば、それは一緒に議論をした方がいいんじゃないかということを申し上げてまいりましたし、今もそう思っているということをまず最初に申し上げておきたいと思います。
その上で、提出者にちょっとお伺いをいたしたいんですけれども、今私が申し上げましたとおり、形式的に言えば、現行法でも国民投票はできますし、七項目を仮に改正したものでも国民投票を実施することは形式的には可能です。しかし、これだけ課題が残されている以上、実際上、実質上、あるいは政治的には、次の問題が解決するまで国民投票を実施するというのは私はあってはいけないということは、私の意見として申し上げておきます。
その上でお伺いしたいんですけれども、今回、仮にこの七項目の改正がなされた場合でも、その後に積み残された課題がいろいろあるというふうに今おっしゃられました。今、船田委員が議論を深めていくというふうにおっしゃいましたけれども、私はそれは不十分だと思っておりまして、やはりまず、積み残された二項目に加えて、新藤委員いわく質的とおっしゃっている広告規制、こういうものに関しても、やはり一定の結論をしっかりと得ていくということを今後この憲法審査会でやるべきだというふうに、それをまず優先して、必ずこの問題を議論して一定の結論を得ていくということが重要ではないかなというふうに考えているんですけれども、この点についての提出者の御意見を伺いたいというふうに思います。
中
中谷元#7
○中谷(元)議員 今、七項目に関する改正案を審議していただいていますが、提出者としましては、まずは、既に御審議いただいているこの法案に速やかに御賛同いただけるようにお願いしたいと思います。
そして、御発言のありました、現行の国民投票法下でも国民投票は可能であるという御指摘につきましては、いわゆる三つの宿題に関しまして、一般国民投票を検討項目として明記をしまして、十八歳投票権及び公務員による国民投票運動の一部解禁の二つを解決した平成二十六年の改正によりまして、国民投票を実施することのできる環境は整ったということは御承知のとおりであります。
その上で、委員の御指摘の論点がこの審査会の場で提示されていることは承知をしておりまして、追加二項目のような投票環境の向上に関する事項については、不断に見直しを行っていく必要があり、また、広告規制、外国人の寄附規制のような投票の公平公正に関する事項につきましては、具体的な問題提起に応じて議論を重ねていくという必要がありますという点は、認識を共有しておりまして、憲法の本体の議論とともに、同時並行的に議論をしていくべきだと考えております。
したがって、今後、修正案を御検討いただいているようでございますが、このような諸課題について検討するという内容であり、その内容は、新藤幹事、北側幹事のこれまでの審査会の発言と軌を一にしたものと承知をしておりまして、これらの諸課題のうち、何を、いつまでに、どのような形で解決すべきかという点につきましては、今後、審査会において与野党円満に、かつ精力的な議論がなされていくということを期待したいと思います。
この発言だけを見る →そして、御発言のありました、現行の国民投票法下でも国民投票は可能であるという御指摘につきましては、いわゆる三つの宿題に関しまして、一般国民投票を検討項目として明記をしまして、十八歳投票権及び公務員による国民投票運動の一部解禁の二つを解決した平成二十六年の改正によりまして、国民投票を実施することのできる環境は整ったということは御承知のとおりであります。
その上で、委員の御指摘の論点がこの審査会の場で提示されていることは承知をしておりまして、追加二項目のような投票環境の向上に関する事項については、不断に見直しを行っていく必要があり、また、広告規制、外国人の寄附規制のような投票の公平公正に関する事項につきましては、具体的な問題提起に応じて議論を重ねていくという必要がありますという点は、認識を共有しておりまして、憲法の本体の議論とともに、同時並行的に議論をしていくべきだと考えております。
したがって、今後、修正案を御検討いただいているようでございますが、このような諸課題について検討するという内容であり、その内容は、新藤幹事、北側幹事のこれまでの審査会の発言と軌を一にしたものと承知をしておりまして、これらの諸課題のうち、何を、いつまでに、どのような形で解決すべきかという点につきましては、今後、審査会において与野党円満に、かつ精力的な議論がなされていくということを期待したいと思います。
今
今井雅人#8
○今井委員 時間が参りましたので終わりますけれども、私どもは、今既にこの憲法審査会で課題だという共通認識を持っているものを解決しない限り、国民投票を実施するというのはあってはならないということだけ申し上げて、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →細
大
大口善徳#10
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
本法案、七項目の国民投票法改正案について、三年近く前、平成三十年七月五日、趣旨説明が円満に聴取され、本日で五回目の法案審議となりました。
平成二十八年の公選法改正の際には、七項目を含む計四本の法案について、衆議院で計三回の質疑が行われ、円満に採決まで至り、全会一致して七項目の賛同が得られたことを承知しております。また、この五回にわたる質疑の内容も、七項目に関する事項は出尽くされております。また、その全てに対し、提出者から丁寧かつ明快な答弁がなされたものと認識しております。
この経緯に照らしても、国民投票法の七項目については、その質疑時間は十分に確保されたものと考えており、速やかな採決を望むものでございます。
七項目案について、採決に向けた環境整備に向け、両筆頭幹事、幹事、関係各位の粘り強い御努力に感謝と敬意を表する次第でございます。
この七項目案の採決がされた場合、次の議論のステップに速やかに移るべきであります。
国民投票法に関して言えば、テレビCMやネット規制の問題をどのように考えるのかという論点であります。
また、憲法本体に関して言えば、前回の審査会で北側幹事から発言があったように、感染症が全国で爆発的に蔓延し、極めて深刻になった場合、巨大地震の発生で甚大な被害が生じている場合など緊急時における国会の機能の維持、具体的には、国会議員の任期の問題、本会議の定足数における出席の概念の問題など、また、デジタル時代における人権や民主主義の保障といった憲法制定時に想定し得なかった論点が提示されています。
このような諸課題に対し、同時並行的に取り組むことこそが憲法審査会の責務であり、国民から求められていることであると考えます。
これに関し、テレビCMやネット規制の在り方については、幹事会のメンバーを中心に検討の場を設けるなどし、論点整理を行った上で、一定の方向性に向かって議論を収れんさせていくという議論の方法論が提示されており、この方法論については、多くの委員において認識を共有しているものと考えます。
積み残しとなっている公選法並びの二項目や郵便投票の拡大も含め、このような議論のプロセスを経る中で、今後速やかに必要な対応が取られることになるものと期待しているところであります。
他方で、憲法本体の方の議論については、もちろん、これまでの自由討議の中で様々な議論がなされてきたことは承知しておりますが、より建設的な議論としていくために、その議論の進め方についての工夫も必要になっていくのではないかと思っております。
この憲法本体の議論の進め方について、憲法審査会の幹事である北側提出者にお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本法案、七項目の国民投票法改正案について、三年近く前、平成三十年七月五日、趣旨説明が円満に聴取され、本日で五回目の法案審議となりました。
平成二十八年の公選法改正の際には、七項目を含む計四本の法案について、衆議院で計三回の質疑が行われ、円満に採決まで至り、全会一致して七項目の賛同が得られたことを承知しております。また、この五回にわたる質疑の内容も、七項目に関する事項は出尽くされております。また、その全てに対し、提出者から丁寧かつ明快な答弁がなされたものと認識しております。
この経緯に照らしても、国民投票法の七項目については、その質疑時間は十分に確保されたものと考えており、速やかな採決を望むものでございます。
七項目案について、採決に向けた環境整備に向け、両筆頭幹事、幹事、関係各位の粘り強い御努力に感謝と敬意を表する次第でございます。
この七項目案の採決がされた場合、次の議論のステップに速やかに移るべきであります。
国民投票法に関して言えば、テレビCMやネット規制の問題をどのように考えるのかという論点であります。
また、憲法本体に関して言えば、前回の審査会で北側幹事から発言があったように、感染症が全国で爆発的に蔓延し、極めて深刻になった場合、巨大地震の発生で甚大な被害が生じている場合など緊急時における国会の機能の維持、具体的には、国会議員の任期の問題、本会議の定足数における出席の概念の問題など、また、デジタル時代における人権や民主主義の保障といった憲法制定時に想定し得なかった論点が提示されています。
このような諸課題に対し、同時並行的に取り組むことこそが憲法審査会の責務であり、国民から求められていることであると考えます。
これに関し、テレビCMやネット規制の在り方については、幹事会のメンバーを中心に検討の場を設けるなどし、論点整理を行った上で、一定の方向性に向かって議論を収れんさせていくという議論の方法論が提示されており、この方法論については、多くの委員において認識を共有しているものと考えます。
積み残しとなっている公選法並びの二項目や郵便投票の拡大も含め、このような議論のプロセスを経る中で、今後速やかに必要な対応が取られることになるものと期待しているところであります。
他方で、憲法本体の方の議論については、もちろん、これまでの自由討議の中で様々な議論がなされてきたことは承知しておりますが、より建設的な議論としていくために、その議論の進め方についての工夫も必要になっていくのではないかと思っております。
この憲法本体の議論の進め方について、憲法審査会の幹事である北側提出者にお考えをお伺いしたいと思います。
北
北側一雄#11
○北側議員 今お話ございましたように、現在審査をされております国民投票法の七項目の改正案については、もう十分に審議もなされてまいりましたので、是非、本日採決をさせていただきたいというふうに思っております。
それで、今後の問題についてお尋ねがございました。
残された課題というのは、一つは、まだ、投票者の投票機会の拡大、利便性の拡大のために残された課題がございます。公選法の方では二項目既に成立をされて実施されておりますし、今お話がありましたとおり、郵便投票の拡大の問題もございます。こうした残された投票する国民の皆様の利便性の拡大のための課題があります。
さらに、この審査会でもう何度も議論されてまいりましたCM規制の問題がございます。テレビ、ラジオ等の広告規制の問題に限らず、ネット広告についてどのような規制の在り方をしていくべきなのか。これも非常に重要なテーマでございますので、今、大口委員から御指摘がございましたように、このCM規制の問題につきましては、是非とも幹事会で論点整理をしっかりさせていただいて、できるだけ早急に結論が出るようにしっかり議論をさせていただきたいと思います。
そして、三点目に、憲法本体の議論でございます。
これは当然、国会法にも規定があるわけでございますが、憲法審査会の目的がございます。憲法審査会の目的というのは、当然のことながら、憲法の本体について、どうあるべきなのか、また、様々な事象が社会で起こっている中でそれに対応して、憲法上それをどう考えていくべきなのか。いずれにしましても、憲法本体の論議についてしっかり行っていくというのが、我々憲法審査会、国会の役割であるというふうに考えているところでございます。
これにつきましては、これまでもこの憲法審査会で様々な御意見、御議論がございました。まずは、この憲法審査会を定例日、週に一回でございますけれども、定例日には必ず開催をしていく、そして自由闊達に憲法論議を重ねていくということがとてもとても重要であると思います。かつて、この憲法審査会でいろいろなテーマを決めて論議をしたことがございますが、論議をしていくうちに、与党、野党を問わず、その枠を超えて一定の方向性が見えてくる場面もこれまで何度かございました。是非とも、この憲法審査会で自由闊達に論議を積み重ねていくというのがとても重要でございまして、定例日にはできる限りこの審査会を開くというふうに是非させていただきたいというふうに思っております。
いずれにしましても、幹事会で、今の三つの課題についてしっかり論議を進めていくための論点整理等をしっかりさせていただきたいと思っております。是非、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。
以上です。
この発言だけを見る →それで、今後の問題についてお尋ねがございました。
残された課題というのは、一つは、まだ、投票者の投票機会の拡大、利便性の拡大のために残された課題がございます。公選法の方では二項目既に成立をされて実施されておりますし、今お話がありましたとおり、郵便投票の拡大の問題もございます。こうした残された投票する国民の皆様の利便性の拡大のための課題があります。
さらに、この審査会でもう何度も議論されてまいりましたCM規制の問題がございます。テレビ、ラジオ等の広告規制の問題に限らず、ネット広告についてどのような規制の在り方をしていくべきなのか。これも非常に重要なテーマでございますので、今、大口委員から御指摘がございましたように、このCM規制の問題につきましては、是非とも幹事会で論点整理をしっかりさせていただいて、できるだけ早急に結論が出るようにしっかり議論をさせていただきたいと思います。
そして、三点目に、憲法本体の議論でございます。
これは当然、国会法にも規定があるわけでございますが、憲法審査会の目的がございます。憲法審査会の目的というのは、当然のことながら、憲法の本体について、どうあるべきなのか、また、様々な事象が社会で起こっている中でそれに対応して、憲法上それをどう考えていくべきなのか。いずれにしましても、憲法本体の論議についてしっかり行っていくというのが、我々憲法審査会、国会の役割であるというふうに考えているところでございます。
これにつきましては、これまでもこの憲法審査会で様々な御意見、御議論がございました。まずは、この憲法審査会を定例日、週に一回でございますけれども、定例日には必ず開催をしていく、そして自由闊達に憲法論議を重ねていくということがとてもとても重要であると思います。かつて、この憲法審査会でいろいろなテーマを決めて論議をしたことがございますが、論議をしていくうちに、与党、野党を問わず、その枠を超えて一定の方向性が見えてくる場面もこれまで何度かございました。是非とも、この憲法審査会で自由闊達に論議を積み重ねていくというのがとても重要でございまして、定例日にはできる限りこの審査会を開くというふうに是非させていただきたいというふうに思っております。
いずれにしましても、幹事会で、今の三つの課題についてしっかり論議を進めていくための論点整理等をしっかりさせていただきたいと思っております。是非、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。
以上です。
大
細
本
本村伸子#14
○本村委員 日本共産党の本村伸子です。
現行の改憲手続国民投票法は、最低投票率もなく、有権者の一割台、二割台の賛成でも改憲案が通ってしまう問題や、公務員、教員の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していること、資金力によって広告の量が左右される問題など、民意を酌み尽くす上で重大な欠陥を持っています。二〇〇七年の法成立以来指摘されてきたこうした根本的欠陥を脇に置いて、法案を採決することは許されません。
改定案について質問をいたします。
提案者は、公職選挙法改定と横並びで投票環境の向上のための法整備と言いますが、本当に向上するのかが問われています。
四月十五日、提案者は、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等が投票環境の悪化につながらないと答弁しましたが、その根拠を具体的に示していただきたいと思います。
赤嶺議員が指摘をされましたけれども、二〇一六年、公職選挙法改定がありました。衆議院選挙では、二〇〇〇年に五万三千四百三十四か所あった投票所が、二〇一七年には四万七千七百四十一か所へと一割以上減っています。また、閉鎖時刻を繰り上げた投票所は、二〇〇〇年、四千六百四十四か所から、二〇一七年、一万六千七百四十七か所へと増えています。
明らかに、投票環境を悪化させ、投票機会を低下させていると考えますが、見解を伺います。
また、提案者は、共通投票所を入れることで投票環境が向上すると言いましたが、共通投票所の実態を見てみますと、ある町では、七か所あった投票所を削減し、三つの投票所に集約をしています。これによって投票所が遠くなる有権者が生まれるなど、むしろ投票環境を悪化させています。
共通投票所の設置を理由に、投票所を削減、集約することは、逆に投票環境の悪化にもつながりかねないと考えますが、見解を伺います。
この発言だけを見る →現行の改憲手続国民投票法は、最低投票率もなく、有権者の一割台、二割台の賛成でも改憲案が通ってしまう問題や、公務員、教員の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していること、資金力によって広告の量が左右される問題など、民意を酌み尽くす上で重大な欠陥を持っています。二〇〇七年の法成立以来指摘されてきたこうした根本的欠陥を脇に置いて、法案を採決することは許されません。
改定案について質問をいたします。
提案者は、公職選挙法改定と横並びで投票環境の向上のための法整備と言いますが、本当に向上するのかが問われています。
四月十五日、提案者は、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等が投票環境の悪化につながらないと答弁しましたが、その根拠を具体的に示していただきたいと思います。
赤嶺議員が指摘をされましたけれども、二〇一六年、公職選挙法改定がありました。衆議院選挙では、二〇〇〇年に五万三千四百三十四か所あった投票所が、二〇一七年には四万七千七百四十一か所へと一割以上減っています。また、閉鎖時刻を繰り上げた投票所は、二〇〇〇年、四千六百四十四か所から、二〇一七年、一万六千七百四十七か所へと増えています。
明らかに、投票環境を悪化させ、投票機会を低下させていると考えますが、見解を伺います。
また、提案者は、共通投票所を入れることで投票環境が向上すると言いましたが、共通投票所の実態を見てみますと、ある町では、七か所あった投票所を削減し、三つの投票所に集約をしています。これによって投票所が遠くなる有権者が生まれるなど、むしろ投票環境を悪化させています。
共通投票所の設置を理由に、投票所を削減、集約することは、逆に投票環境の悪化にもつながりかねないと考えますが、見解を伺います。
逢
逢沢一郎#15
○逢沢議員 本村議員にお答えを申し上げます。
委員御指摘のように、確かに、近年、自治体によりましては、その区域の人口や職員数の減少等によって、これまでの投票所の数を維持することが現実の問題として物理的に困難な場合が生じているということは、私も承知をいたしております。
しかし、投票権は国民の政治参加の重要な権利でありまして、その行使の機会をできる限り確保するということは大変重要なことであります。
したがって、各選管においても、有権者にとって投票しやすい環境とは何かを考える中で、職員数や、場合によっては予算の制約等もございますけれども、可能な限り精いっぱい積極的な取組が進められていると理解をいたしております。
投票所の削減につきましては、投票所の数が仮に減少ということになりましても、その全てを共通投票所として、例えば、駅やショッピングセンター、駐車場が充実をしていて人々が集まりやすい、そういった施設等に設置をするとともに、また、高齢者等に対する投票所までの移動支援などの措置等を組み合わせることで、投票人の利便性の向上を図る、そういった努力も多くの自治体が取り組んでいただいているところであります。
このように、市町村選管が、一番その自治体、地域の実情をよく理解をいただいております。人の動きや流れを十分理解をし、積極的に受け止め、どこに共通投票所を設けることが最も有効であるか、そういったことに不断に取り組んでいただいているわけでありまして、こういった各自治体の選管の努力を多とし、更に努力をいただけるものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、確かに、近年、自治体によりましては、その区域の人口や職員数の減少等によって、これまでの投票所の数を維持することが現実の問題として物理的に困難な場合が生じているということは、私も承知をいたしております。
しかし、投票権は国民の政治参加の重要な権利でありまして、その行使の機会をできる限り確保するということは大変重要なことであります。
したがって、各選管においても、有権者にとって投票しやすい環境とは何かを考える中で、職員数や、場合によっては予算の制約等もございますけれども、可能な限り精いっぱい積極的な取組が進められていると理解をいたしております。
投票所の削減につきましては、投票所の数が仮に減少ということになりましても、その全てを共通投票所として、例えば、駅やショッピングセンター、駐車場が充実をしていて人々が集まりやすい、そういった施設等に設置をするとともに、また、高齢者等に対する投票所までの移動支援などの措置等を組み合わせることで、投票人の利便性の向上を図る、そういった努力も多くの自治体が取り組んでいただいているところであります。
このように、市町村選管が、一番その自治体、地域の実情をよく理解をいただいております。人の動きや流れを十分理解をし、積極的に受け止め、どこに共通投票所を設けることが最も有効であるか、そういったことに不断に取り組んでいただいているわけでありまして、こういった各自治体の選管の努力を多とし、更に努力をいただけるものと承知をいたしております。
本
本村伸子#16
○本村委員 予算削減で、自治体任せの下で、投票環境の向上に反する事態が起きているということが問題です。
時間がありませんので、次に質問をさせていただきます。外資規制についてお伺いをいたします。
国民投票法の中で、政党は、無料で憲法改定案に対する賛成又は反対の意見を放送、新聞広告できるなど、国民投票運動において特別な位置づけがなされています。
そうした政党が、株式の五〇%以上を外資が占める企業から政治献金を受領し、外国の影響を受けることは問題だと考えますが、見解を伺います。
前回質問をいたしました政治資金規正法上の外資規制の問題について、提案者は、上場会社からの、上場審査基準があることを一つの理由として、株式の五〇%以上を外資が占める企業からの政治献金を受領しても、外国の勢力からの影響を受けても、国益を損ねることはないものと判断したと答弁いたしました。
しかし、上場審査基準は、市場の公正な運営の問題であって、外国の経営支配を直接受けていない証明にはならないと考えます。上場基準をクリアすれば外国の影響を排除できる根拠をお示しください。
また、株式の五〇%以上を外資が占める大手の上場企業なら外国からの影響を受けず、上場していない小さな外資企業からの献金だったら外国の影響を受けるという根拠を示していただきたいと思います。
この発言だけを見る →時間がありませんので、次に質問をさせていただきます。外資規制についてお伺いをいたします。
国民投票法の中で、政党は、無料で憲法改定案に対する賛成又は反対の意見を放送、新聞広告できるなど、国民投票運動において特別な位置づけがなされています。
そうした政党が、株式の五〇%以上を外資が占める企業から政治献金を受領し、外国の影響を受けることは問題だと考えますが、見解を伺います。
前回質問をいたしました政治資金規正法上の外資規制の問題について、提案者は、上場会社からの、上場審査基準があることを一つの理由として、株式の五〇%以上を外資が占める企業からの政治献金を受領しても、外国の勢力からの影響を受けても、国益を損ねることはないものと判断したと答弁いたしました。
しかし、上場審査基準は、市場の公正な運営の問題であって、外国の経営支配を直接受けていない証明にはならないと考えます。上場基準をクリアすれば外国の影響を排除できる根拠をお示しください。
また、株式の五〇%以上を外資が占める大手の上場企業なら外国からの影響を受けず、上場していない小さな外資企業からの献金だったら外国の影響を受けるという根拠を示していただきたいと思います。
井
井上一徳#17
○井上(一)議員 本村委員にお答えいたします。
前回の審査会でも答弁されておりますけれども、平成十八年の政治資金規正法改正の趣旨は、証券市場のグローバル化の進展等の社会情勢の変化を踏まえ、外国勢力からの影響の排除を制度的に担保できる日本法人である上場企業に限り、外資企業からの寄附制限を緩和するというものです。
このような企業から寄附を受けた政党が中心となって国民投票運動を行うことについて、問題が生ずるとは考えておりません。
上場審査におきましては、事業を公正かつ忠実に遂行していること、コーポレートガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること、企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること等が実態的に判断されることになりますので、不適切な外国の勢力からの影響が及ぶことはないものと理解をしております。
以上です。
この発言だけを見る →前回の審査会でも答弁されておりますけれども、平成十八年の政治資金規正法改正の趣旨は、証券市場のグローバル化の進展等の社会情勢の変化を踏まえ、外国勢力からの影響の排除を制度的に担保できる日本法人である上場企業に限り、外資企業からの寄附制限を緩和するというものです。
このような企業から寄附を受けた政党が中心となって国民投票運動を行うことについて、問題が生ずるとは考えておりません。
上場審査におきましては、事業を公正かつ忠実に遂行していること、コーポレートガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること、企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること等が実態的に判断されることになりますので、不適切な外国の勢力からの影響が及ぶことはないものと理解をしております。
以上です。
本
本村伸子#18
○本村委員 説明になっていないというふうに思います。
最後に、公職選挙法並びだからいいとは言えません。しかも、根本的な欠陥は放置されたままです。にもかかわらず、改憲手続国民投票法案について、菅首相は、改憲議論の最初の一歩と言われました。その認識は全く思慮に欠いたものと言わざるを得ません。
まだまだ審議は尽くされておりません。審議を継続するべきだということを強調し、質問を終わります。
この発言だけを見る →最後に、公職選挙法並びだからいいとは言えません。しかも、根本的な欠陥は放置されたままです。にもかかわらず、改憲手続国民投票法案について、菅首相は、改憲議論の最初の一歩と言われました。その認識は全く思慮に欠いたものと言わざるを得ません。
まだまだ審議は尽くされておりません。審議を継続するべきだということを強調し、質問を終わります。
細
足
足立康史#20
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
前回のこの審査会の場で、共産党の赤嶺委員が、世論が十分に盛り上がらなかったとの安倍総理の言葉を引用して、それが国民の答えだと胸を張っていらっしゃいましたが、大事なのは、その後に続く安倍前総理の言葉であります。そこには、国会で議論しなければ国民に広がらないとおっしゃっています。
まさに国会での活発な憲法論議を抜きにして世論が形成されるものではないと考えますが、馬場伸幸提出者の考えを伺います。
この発言だけを見る →前回のこの審査会の場で、共産党の赤嶺委員が、世論が十分に盛り上がらなかったとの安倍総理の言葉を引用して、それが国民の答えだと胸を張っていらっしゃいましたが、大事なのは、その後に続く安倍前総理の言葉であります。そこには、国会で議論しなければ国民に広がらないとおっしゃっています。
まさに国会での活発な憲法論議を抜きにして世論が形成されるものではないと考えますが、馬場伸幸提出者の考えを伺います。
馬
馬場伸幸#21
○馬場議員 足立康史議員の御質問にお答えをいたします。
国民の代表機関である国会が、国民の側から沸き起こる議論に誠実に対応することは当然のことでございます。
しかし、他方で、国会の側から、現在の日本が抱える具体的な課題を解決するため、憲法のあるべき姿について率先して論点を提示し、国民に公開されたこの憲法審査会で議論を行うことで、結果的に民意が形成されていくこともまた当然のことであり、このようなことも国会議員の重要かつ崇高な責務であると考えています。
現在、我々の日本は多くの難題を抱えています。国会が毎週定例日に憲法審査会を開催し、憲法論議を広く展開していくことこそ民意に応えるものと確信をしているところであります。
この発言だけを見る →国民の代表機関である国会が、国民の側から沸き起こる議論に誠実に対応することは当然のことでございます。
しかし、他方で、国会の側から、現在の日本が抱える具体的な課題を解決するため、憲法のあるべき姿について率先して論点を提示し、国民に公開されたこの憲法審査会で議論を行うことで、結果的に民意が形成されていくこともまた当然のことであり、このようなことも国会議員の重要かつ崇高な責務であると考えています。
現在、我々の日本は多くの難題を抱えています。国会が毎週定例日に憲法審査会を開催し、憲法論議を広く展開していくことこそ民意に応えるものと確信をしているところであります。
足
足立康史#22
○足立委員 自民党の提出者の方々に質問します。
今日は立憲民主党の修正案についても議論してよろしいということで幹事会でお決めいただいたそうですので、立憲民主党の修正案について、自民党に伺います。
立憲民主党の修正案には、施行後三年という具体的な期限を設けて検討を求める内容になっておりますが、平成十九年に成立した国民投票法の附則に、いわゆるストッパー条項を含む三つの宿題が設けられていた経緯を踏まえ、平成二十六年改正においては、その期限は既に撤廃をされております。
今ない期限をあえて新たに設けることが、憲法改正に向けた国会の発議権を制限されているとの誤解を招きかねないと私たちは考えますが、自民党の見解をお教えください。それが一点。
もう一点は、そうした誤解を避けるためにも、憲法審査会が立憲民主党による修正案の措置が講じられるまでの間に改正案の原案の審査を行うことを妨げるものと解してはならないという修正案の修正をすべきと我が党は提案していますが、こうした修正案の修正がなくても憲法の発議権が制約されていないことが立憲民主党との間でどう担保されたのか、その経緯を御紹介ください。
以上です。
この発言だけを見る →今日は立憲民主党の修正案についても議論してよろしいということで幹事会でお決めいただいたそうですので、立憲民主党の修正案について、自民党に伺います。
立憲民主党の修正案には、施行後三年という具体的な期限を設けて検討を求める内容になっておりますが、平成十九年に成立した国民投票法の附則に、いわゆるストッパー条項を含む三つの宿題が設けられていた経緯を踏まえ、平成二十六年改正においては、その期限は既に撤廃をされております。
今ない期限をあえて新たに設けることが、憲法改正に向けた国会の発議権を制限されているとの誤解を招きかねないと私たちは考えますが、自民党の見解をお教えください。それが一点。
もう一点は、そうした誤解を避けるためにも、憲法審査会が立憲民主党による修正案の措置が講じられるまでの間に改正案の原案の審査を行うことを妨げるものと解してはならないという修正案の修正をすべきと我が党は提案していますが、こうした修正案の修正がなくても憲法の発議権が制約されていないことが立憲民主党との間でどう担保されたのか、その経緯を御紹介ください。
以上です。
中
中谷元#23
○中谷(元)議員 今日、修正案を提出されるということでありますが、この中の、「三年を目途」ということが明記されているわけでありますが、これは検討期限についてのめど、目途ということでありまして、確実に三年で結論を出さなければならないというものではありません。
また、その内容につきましても、投票環境の整備に関する事項、そして投票の公平公正に関する事項については、「検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」というものでありまして、このため、憲法本体の議論や改正の発議を妨げるものではないと考えております。
このような解釈は、他の検討条項の立法例からも明らかなものだというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、その内容につきましても、投票環境の整備に関する事項、そして投票の公平公正に関する事項については、「検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」というものでありまして、このため、憲法本体の議論や改正の発議を妨げるものではないと考えております。
このような解釈は、他の検討条項の立法例からも明らかなものだというふうに考えております。
足
足立康史#24
○足立委員 中谷提案者に重ねて問いますが、今おっしゃったことについて、立憲民主党との間でその点を確認できたと承知していません、我々は。されているのであれば、いつ、どこでされたのか、お教えください。
この発言だけを見る →中
細
山
山尾志桜里#27
○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。
ちょっと事前に通告した質問とは違うことになりますが、お許しください。
立憲民主党から突然の検討条項の修正案が出てきまして、しかも、なぜかこの修正案の質疑の機会がございません。先ほどの幹事会でも、立憲民主党から、是非この修正案についてその内容、その意図するところを国民に伝えたい、だから質疑をしてくれという申出もありません。むしろ、幹事会では、自由討議を今日やらなくていいのではないかというような話も出てくる中で、極めて、この修正案について、私自身、質問したいことがたくさんございます。でも、時間の関係もありますので、二点、北側委員にお尋ねをし、もし可能であれば、自民党の側からもこの二点についてお答えいただければ幸いです。
まず、北側委員へ。
一点目ですけれども、今回の修正案、これは検討条項に、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」というふうに書いてあって、その内容は、これまでの二項目、あるいはCM規制や、外国人寄附規制や、インターネットの国民投票運動などということになっています。「その他」もついています。
お伺いをします。
この一点目ですけれども、私自身は、この「検討を加え、」という、検討を加えるのは速やかにやるべきだと思っています。その上で、「必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」というこの措置については、順次可能なものだというふうに思っております。
なぜなら、この投票法の手続の問題というのは、本当に、インターネットの世界的な潮流を踏まえて、何か全部議論がし尽くされて、パッケージで全てを改正するというのは事実上難しいものだからです。繰り返し言われてきたように、本当に不断の見直しが必要なものなので、しっかりと検討した上で、解決が見えたものについては順次必要な措置、立法上の措置が必要であれば立法上の措置、運用の改善が必要であれば運用の改善、そういった措置を順次取ることが可能であるというふうに読みますけれども、その点についてのお答えを一点お願いします。
あと、二点目なんですけれども、これは言うに値しないとは思っておりますが、この修正案が仮に成立しても、本体議論、本体の憲法議論の機会を法的にも政治的にも狭める効果を持たないし、持つべきでもないという認識ですけれども、その点もいかがでしょうか。
この発言だけを見る →ちょっと事前に通告した質問とは違うことになりますが、お許しください。
立憲民主党から突然の検討条項の修正案が出てきまして、しかも、なぜかこの修正案の質疑の機会がございません。先ほどの幹事会でも、立憲民主党から、是非この修正案についてその内容、その意図するところを国民に伝えたい、だから質疑をしてくれという申出もありません。むしろ、幹事会では、自由討議を今日やらなくていいのではないかというような話も出てくる中で、極めて、この修正案について、私自身、質問したいことがたくさんございます。でも、時間の関係もありますので、二点、北側委員にお尋ねをし、もし可能であれば、自民党の側からもこの二点についてお答えいただければ幸いです。
まず、北側委員へ。
一点目ですけれども、今回の修正案、これは検討条項に、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」というふうに書いてあって、その内容は、これまでの二項目、あるいはCM規制や、外国人寄附規制や、インターネットの国民投票運動などということになっています。「その他」もついています。
お伺いをします。
この一点目ですけれども、私自身は、この「検討を加え、」という、検討を加えるのは速やかにやるべきだと思っています。その上で、「必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」というこの措置については、順次可能なものだというふうに思っております。
なぜなら、この投票法の手続の問題というのは、本当に、インターネットの世界的な潮流を踏まえて、何か全部議論がし尽くされて、パッケージで全てを改正するというのは事実上難しいものだからです。繰り返し言われてきたように、本当に不断の見直しが必要なものなので、しっかりと検討した上で、解決が見えたものについては順次必要な措置、立法上の措置が必要であれば立法上の措置、運用の改善が必要であれば運用の改善、そういった措置を順次取ることが可能であるというふうに読みますけれども、その点についてのお答えを一点お願いします。
あと、二点目なんですけれども、これは言うに値しないとは思っておりますが、この修正案が仮に成立しても、本体議論、本体の憲法議論の機会を法的にも政治的にも狭める効果を持たないし、持つべきでもないという認識ですけれども、その点もいかがでしょうか。
北
北側一雄#28
○北側議員 山尾委員にお答えをいたします。
まず、第一問目でございますが、全くおっしゃっているとおりでございます。
今回の立憲民主党の方から出てまいります修正案、附則の第四条でございますが、これにつきましては、私は提出者じゃもちろんございませんけれども、その他の法律でもこのような検討条項の書き方というのはたくさんございまして、一般的に当然解釈ができるわけでございますけれども、まず二つの点について検討をすべしということで上がっております。
一つは、投票人の投票に関する環境を整備するための事項、これについては、今すぐにでも、これは公職選挙法の方では、残された二項目について既に成立をし、実行がなされているわけでございまして、これは直ちにでも、この国民投票法の改正についてはできるというふうに思いますし、また、その後、また郵便投票の問題も、郵便投票の拡大の問題も議論がなされておりまして、これについても公選法の方で改正がなされるならば、当然、公選法並びで国民投票法も直ちに改正をしなければならないというふうに思っています。
投票環境の向上という意味では、おっしゃっているとおり、この後もまだまだ次から次へと、投票環境を整備するためにこういうことをやりましょうというのは提案されてくるわけでございまして、その都度、当然、議論をし、公選法並びの改正をしていくべきと思います。
それともう一つは、国民投票の公正公平を確保するための改正でございますけれども、これについては、特にCM規制の問題、このCM規制の問題については、これまでも、この三年間の間に当審査会でも様々な御意見、議論はしてまいりました。是非、これからも積極的にこのCM規制等の在り方についてしっかり憲法審査会で議論をさせていただいて、施行後三年と言わず、できるだけ早く論点も整理をして、そして一定の結論を出していきたいというふうに思っているところでございます。三年というのはあくまで目途でございまして、三年内に完了しなければならないということではありませんが、できるだけ早く政党間の合意を得て実行していきたいというふうに思います。
二点目の御質問は、この改正案について、この改正案が通るとそもそも本体議論の機会を失うのではないか、いや、そんなことはあり得ないという御質問だと思います。全くそうでございます。
この第四条に書いてございますのは、「検討を加え、」でございます。ですから、この憲法審査会を中心に、先ほど申し上げた事項等についてしっかり議論をする、検討を加えて、そして、必要な場合、必要というふうに判断する場合には、法制上の措置その他の措置、場合によっては法制上の措置に限らず、例えば自主規制等の法制上の措置を取らずにやる場合だってあり得るわけでございまして、そうした法制上の措置その他の措置を取っていくということでございまして、これ自体は、先ほど冒頭申し上げたとおり、ほかの法律にもこのような規定の仕方は幾らでもあるわけでございまして、この規定があることによって憲法本体の議論ができないということは、全くこれはあり得ない。憲法審査会の目的というのは、国会法の百二条の六に規定がされておりますけれども、当然、憲法本体の議論について並行してやっていくということになるかと思います。
以上です。
この発言だけを見る →まず、第一問目でございますが、全くおっしゃっているとおりでございます。
今回の立憲民主党の方から出てまいります修正案、附則の第四条でございますが、これにつきましては、私は提出者じゃもちろんございませんけれども、その他の法律でもこのような検討条項の書き方というのはたくさんございまして、一般的に当然解釈ができるわけでございますけれども、まず二つの点について検討をすべしということで上がっております。
一つは、投票人の投票に関する環境を整備するための事項、これについては、今すぐにでも、これは公職選挙法の方では、残された二項目について既に成立をし、実行がなされているわけでございまして、これは直ちにでも、この国民投票法の改正についてはできるというふうに思いますし、また、その後、また郵便投票の問題も、郵便投票の拡大の問題も議論がなされておりまして、これについても公選法の方で改正がなされるならば、当然、公選法並びで国民投票法も直ちに改正をしなければならないというふうに思っています。
投票環境の向上という意味では、おっしゃっているとおり、この後もまだまだ次から次へと、投票環境を整備するためにこういうことをやりましょうというのは提案されてくるわけでございまして、その都度、当然、議論をし、公選法並びの改正をしていくべきと思います。
それともう一つは、国民投票の公正公平を確保するための改正でございますけれども、これについては、特にCM規制の問題、このCM規制の問題については、これまでも、この三年間の間に当審査会でも様々な御意見、議論はしてまいりました。是非、これからも積極的にこのCM規制等の在り方についてしっかり憲法審査会で議論をさせていただいて、施行後三年と言わず、できるだけ早く論点も整理をして、そして一定の結論を出していきたいというふうに思っているところでございます。三年というのはあくまで目途でございまして、三年内に完了しなければならないということではありませんが、できるだけ早く政党間の合意を得て実行していきたいというふうに思います。
二点目の御質問は、この改正案について、この改正案が通るとそもそも本体議論の機会を失うのではないか、いや、そんなことはあり得ないという御質問だと思います。全くそうでございます。
この第四条に書いてございますのは、「検討を加え、」でございます。ですから、この憲法審査会を中心に、先ほど申し上げた事項等についてしっかり議論をする、検討を加えて、そして、必要な場合、必要というふうに判断する場合には、法制上の措置その他の措置、場合によっては法制上の措置に限らず、例えば自主規制等の法制上の措置を取らずにやる場合だってあり得るわけでございまして、そうした法制上の措置その他の措置を取っていくということでございまして、これ自体は、先ほど冒頭申し上げたとおり、ほかの法律にもこのような規定の仕方は幾らでもあるわけでございまして、この規定があることによって憲法本体の議論ができないということは、全くこれはあり得ない。憲法審査会の目的というのは、国会法の百二条の六に規定がされておりますけれども、当然、憲法本体の議論について並行してやっていくということになるかと思います。
以上です。
中
中谷元#29
○中谷(元)議員 自民党側ではありますが、やはりこの憲法審査会というのは、国民投票法についても憲法改正についても、審議、同時並行でできるという審査会であります。
修正案につきましては、二階幹事長と福山幹事長の下で協議されておりますが、二階幹事長といたしましても、検討を進めるということと、また、与野党協力の下に憲法審査会を安定的に開催をして国民のための憲法議論を粛々と進めるという発言をされております。
したがいまして、検討条項の例示がされたわけでありますが、これをもってこの本体の議論について縛るということにつきましては、本来の発議の提案も縛られないというふうに我々は理解しております。
この発言だけを見る →修正案につきましては、二階幹事長と福山幹事長の下で協議されておりますが、二階幹事長といたしましても、検討を進めるということと、また、与野党協力の下に憲法審査会を安定的に開催をして国民のための憲法議論を粛々と進めるという発言をされております。
したがいまして、検討条項の例示がされたわけでありますが、これをもってこの本体の議論について縛るということにつきましては、本来の発議の提案も縛られないというふうに我々は理解しております。