足立康史の発言 (憲法審査会)
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○足立委員 自民党の提出者の方々に質問します。
今日は立憲民主党の修正案についても議論してよろしいということで幹事会でお決めいただいたそうですので、立憲民主党の修正案について、自民党に伺います。
立憲民主党の修正案には、施行後三年という具体的な期限を設けて検討を求める内容になっておりますが、平成十九年に成立した国民投票法の附則に、いわゆるストッパー条項を含む三つの宿題が設けられていた経緯を踏まえ、平成二十六年改正においては、その期限は既に撤廃をされております。
今ない期限をあえて新たに設けることが、憲法改正に向けた国会の発議権を制限されているとの誤解を招きかねないと私たちは考えますが、自民党の見解をお教えください。それが一点。
もう一点は、そうした誤解を避けるためにも、憲法審査会が立憲民主党による修正案の措置が講じられるまでの間に改正案の原案の審査を行うことを妨げるものと解してはならないという修正案の修正をすべきと我が党は提案していますが、こうした修正案の修正がなくても憲法の発議権が制約されていないことが立憲民主党との間でどう担保されたのか、その経緯を御紹介ください。
以上です。