北側一雄の発言 (憲法審査会)
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○北側議員 山尾委員にお答えをいたします。
まず、第一問目でございますが、全くおっしゃっているとおりでございます。
今回の立憲民主党の方から出てまいります修正案、附則の第四条でございますが、これにつきましては、私は提出者じゃもちろんございませんけれども、その他の法律でもこのような検討条項の書き方というのはたくさんございまして、一般的に当然解釈ができるわけでございますけれども、まず二つの点について検討をすべしということで上がっております。
一つは、投票人の投票に関する環境を整備するための事項、これについては、今すぐにでも、これは公職選挙法の方では、残された二項目について既に成立をし、実行がなされているわけでございまして、これは直ちにでも、この国民投票法の改正についてはできるというふうに思いますし、また、その後、また郵便投票の問題も、郵便投票の拡大の問題も議論がなされておりまして、これについても公選法の方で改正がなされるならば、当然、公選法並びで国民投票法も直ちに改正をしなければならないというふうに思っています。
投票環境の向上という意味では、おっしゃっているとおり、この後もまだまだ次から次へと、投票環境を整備するためにこういうことをやりましょうというのは提案されてくるわけでございまして、その都度、当然、議論をし、公選法並びの改正をしていくべきと思います。
それともう一つは、国民投票の公正公平を確保するための改正でございますけれども、これについては、特にCM規制の問題、このCM規制の問題については、これまでも、この三年間の間に当審査会でも様々な御意見、議論はしてまいりました。是非、これからも積極的にこのCM規制等の在り方についてしっかり憲法審査会で議論をさせていただいて、施行後三年と言わず、できるだけ早く論点も整理をして、そして一定の結論を出していきたいというふうに思っているところでございます。三年というのはあくまで目途でございまして、三年内に完了しなければならないということではありませんが、できるだけ早く政党間の合意を得て実行していきたいというふうに思います。
二点目の御質問は、この改正案について、この改正案が通るとそもそも本体議論の機会を失うのではないか、いや、そんなことはあり得ないという御質問だと思います。全くそうでございます。
この第四条に書いてございますのは、「検討を加え、」でございます。ですから、この憲法審査会を中心に、先ほど申し上げた事項等についてしっかり議論をする、検討を加えて、そして、必要な場合、必要というふうに判断する場合には、法制上の措置その他の措置、場合によっては法制上の措置に限らず、例えば自主規制等の法制上の措置を取らずにやる場合だってあり得るわけでございまして、そうした法制上の措置その他の措置を取っていくということでございまして、これ自体は、先ほど冒頭申し上げたとおり、ほかの法律にもこのような規定の仕方は幾らでもあるわけでございまして、この規定があることによって憲法本体の議論ができないということは、全くこれはあり得ない。憲法審査会の目的というのは、国会法の百二条の六に規定がされておりますけれども、当然、憲法本体の議論について並行してやっていくということになるかと思います。
以上です。