足立康史の発言 (憲法審査会)
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○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
私は、日本維新の会を代表し、立憲民主党による修正案に反対、修正部分を除く原案に賛成の立場から討論します。
国民投票法改正案の原案については、私たち日本維新の会も提出者であり、直ちに採決し、速やかな成立を図るべきであることは再三申し述べてまいりました。そうした観点から、原案に賛成であることは言うまでもありません。
他方、立憲民主党の修正案は、現在の国会が将来の国会に対し、施行後三年という具体的な期限を設けて検討を求める内容になっており、その間は憲法改正に向けた国会の発議権が制限されているとの誤解を招きかねません。
そうした観点から、私たちは、立憲民主党が提案する修正案に第二項を追加し、「前項の規定は、憲法審査会が同項の措置が講ぜられるまでの間に日本国憲法の改正案の原案の審査を行うことを妨げるものと解してはならない。」とする修正案の修正を提案してまいりましたが、実現を見ておりません。
そうした中で、先ほど与党からも、同様の検討条項はほかにも例があるということが再三述べられていますが、私たちが調査した結果、平成二十六年の改正によって国民投票法に係る期限は撤廃されており、また、ほかの法律についても、経過措置あるいは施行の状況を踏まえる等、政府が関与するもの以外に国会が国会を縛る規定は存在しません。
そうした観点から、私たちは立憲民主党の修正案に反対するものであります。
以上です。