田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○田村国務大臣 委員おっしゃられているのは応招義務だというふうに思いますけれども、正当な理由がなければ、診療を求められれば応じなければならないということでありまして、罰則があるとかという話じゃないんですけれども、しかし、これは医師にとっては精神的には非常に大きな、ある意味、これが医師にとっての誇りでもありますし、すごい責任でもあるということでありまして、そういうものにおいて、働き方改革の中で、しかしながら、これ自体が医師の過重労働等々の原因になったのでは、これはやはり問題があるということであります。
言われたのは、二〇一九年十二月に通知をしたというものであろうと思います。これは、有識者の研究班がいろいろと検討した上で、応招義務の解釈等ということでありまして、勤務医が、これは労働契約の範囲内、この範囲で働くのはいいんですけれども、この範囲を超えた部分において指示を受けた場合は、これは労働基準法違反になりますので、このような場合において、応招義務というもの、こういうものに関しては、仮に言われたものに対して拒否したとしても、これは応招義務違反にはならないというようなことを明確化したものであります。
これの効果はどうかというと、ちょっとまだ効果までは今のところ判断するのは難しいということでありますが、いよいよ、これから、医師の働き方改革も二〇二四年に向かって動いてまいりますので、更に周知をさせていただきながら、医師の皆様方には、働きがいを持ちながら健康をしっかりと維持できるような働き方の推進、これに努めてまいりたいというふうに考えております。