厚生労働委員会

2021-03-24 衆議院 全232発言

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会議録情報#0
令和三年三月二十四日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 とかしきなおみ君
   理事 大岡 敏孝君 理事 門  博文君
   理事 菅原 一秀君 理事 長尾  敬君
   理事 橋本  岳君 理事 中島 克仁君
   理事 長妻  昭君 理事 伊佐 進一君
      安藤 高夫君    上野 宏史君
      小田原 潔君    大串 正樹君
      大隈 和英君    加藤 鮎子君
      木村 次郎君    木村 哲也君
      木村 弥生君    国光あやの君
      小島 敏文君    後藤田正純君
      高村 正大君    佐藤 明男君
      塩崎 恭久君    繁本  護君
      田畑 裕明君    武井 俊輔君
      百武 公親君    深澤 陽一君
      八木 哲也君    山田 美樹君
      渡辺 孝一君    稲富 修二君
      尾辻かな子君    大島  敦君
      川内 博史君    白石 洋一君
      津村 啓介君    西村智奈美君
      山川百合子君    山井 和則君
      早稲田夕季君    高木美智代君
      桝屋 敬悟君    宮本  徹君
      青山 雅幸君    高井 崇志君
    …………………………………
   議員           早稲田夕季君
   議員           尾辻かな子君
   議員           山井 和則君
   厚生労働大臣       田村 憲久君
   厚生労働副大臣      山本 博司君
   経済産業副大臣      長坂 康正君
   厚生労働大臣政務官    大隈 和英君
   厚生労働大臣政務官    こやり隆史君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  渡邊 昇治君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  迫井 正深君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  正林 督章君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         鎌田 光明君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            吉永 和生君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官)         小野 洋太君
   参考人
   (公益社団法人日本医師会副会長)         今村  聡君
   参考人
   (城西大学経営学部教授) 伊関 友伸君
   参考人
   (学習院大学経済学部教授)            遠藤 久夫君
   参考人
   (NPO法人医療制度研究会副理事長)       本田  宏君
   参考人
   (一般社団法人日本医療法人協会会長)       加納 繁照君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月二十四日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     加藤 鮎子君
  小島 敏文君     深澤 陽一君
  山田 美樹君     小田原 潔君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     山田 美樹君
  加藤 鮎子君     木村 弥生君
  深澤 陽一君     八木 哲也君
同日
 辞任         補欠選任
  八木 哲也君     小島 敏文君
    ―――――――――――――
三月二十四日
 安全・安心の医療・介護の実現と国民の命と健康を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三四三号)
 同(稲富修二君紹介)(第三四四号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第三四五号)
 同(笠井亮君紹介)(第三四六号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第三四七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三四八号)
 同(斎藤洋明君紹介)(第三四九号)
 同(志位和夫君紹介)(第三五〇号)
 同(清水忠史君紹介)(第三五一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三五二号)
 同(篠原豪君紹介)(第三五三号)
 同(下条みつ君紹介)(第三五四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第三五五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第三五六号)
 同(寺田学君紹介)(第三五七号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第三五八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第三五九号)
 同(日吉雄太君紹介)(第三六〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第三六一号)
 同(松田功君紹介)(第三六二号)
 同(松平浩一君紹介)(第三六三号)
 同(宮本徹君紹介)(第三六四号)
 同(務台俊介君紹介)(第三六五号)
 同(本村伸子君紹介)(第三六六号)
 同(屋良朝博君紹介)(第三六七号)
 同(青山大人君紹介)(第三七四号)
 同(大西健介君紹介)(第三七五号)
 同(岡本あき子君紹介)(第三七六号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第三七七号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第三七八号)
 同(佐藤公治君紹介)(第三七九号)
 同(白石洋一君紹介)(第三八〇号)
 同(矢上雅義君紹介)(第三八一号)
 同(柚木道義君紹介)(第三八二号)
 同(生方幸夫君紹介)(第四〇五号)
 同(川内博史君紹介)(第四〇六号)
 同(櫻井周君紹介)(第四〇七号)
 同(早稲田夕季君紹介)(第四〇八号)
 同(池田真紀君紹介)(第四一五号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第四一六号)
 同(道下大樹君紹介)(第四一七号)
 同(本村伸子君紹介)(第四一八号)
 同(吉川元君紹介)(第四一九号)
 同(篠原孝君紹介)(第四三九号)
 同(関健一郎君紹介)(第四四〇号)
 同(伊藤俊輔君紹介)(第四六九号)
 同(緑川貴士君紹介)(第四七〇号)
 同(武内則男君紹介)(第四八八号)
 福祉職員を増やし、賃金を引き上げることに関する請願(村井英樹君紹介)(第三六八号)
 同(下条みつ君紹介)(第三八三号)
 同(白石洋一君紹介)(第三八四号)
 同(岡本充功君紹介)(第四〇九号)
 同(務台俊介君紹介)(第四一〇号)
 同(早稲田夕季君紹介)(第四一一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第四二〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第四二一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四二二号)
 同(志位和夫君紹介)(第四二三号)
 同(清水忠史君紹介)(第四二四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四二五号)
 同(田村貴昭君紹介)(第四二六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四二七号)
 同(畑野君枝君紹介)(第四二八号)
 同(藤野保史君紹介)(第四二九号)
 同(宮本徹君紹介)(第四三〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第四三一号)
 同(柚木道義君紹介)(第四三二号)
 七十五歳以上の医療費負担の原則二割化反対、後期高齢者制度の廃止に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第三七三号)
 新型コロナ対策の強化、介護報酬の引上げ、介護従事者の大幅な処遇改善、介護保険制度の抜本改善に関する請願(早稲田夕季君紹介)(第四〇四号)
 医療・介護の負担増の中止を求めることに関する請願(篠原孝君紹介)(第四三八号)
 コロナ禍から命と暮らしを守る年金支給に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四五七号)
 同(笠井亮君紹介)(第四五八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四五九号)
 同(志位和夫君紹介)(第四六〇号)
 同(清水忠史君紹介)(第四六一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四六二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第四六三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四六四号)
 同(畑野君枝君紹介)(第四六五号)
 同(藤野保史君紹介)(第四六六号)
 同(宮本徹君紹介)(第四六七号)
 同(本村伸子君紹介)(第四六八号)
 中小零細・個人事業者の社会保険料負担の軽減と制度拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四七六号)
 同(笠井亮君紹介)(第四七七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四七八号)
 同(志位和夫君紹介)(第四七九号)
 同(清水忠史君紹介)(第四八〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四八一号)
 同(田村貴昭君紹介)(第四八二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四八三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第四八四号)
 同(藤野保史君紹介)(第四八五号)
 同(宮本徹君紹介)(第四八六号)
 同(本村伸子君紹介)(第四八七号)
 パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(武内則男君紹介)(第四八九号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案(中島克仁君外七名提出、衆法第一号)
     ――――◇―――――
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とかしきなおみ#1
○とかしき委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案及び中島克仁君外七名提出、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官渡邊昇治君、厚生労働省医政局長迫井正深君、健康局長正林督章君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官小野洋太君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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とかしきなおみ#2
○とかしき委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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とかしきなおみ#3
○とかしき委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がございますので、順次これを許します。津村啓介君。
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津村啓介#4
○津村委員 コロナ禍下で大変御苦労されていらっしゃいます医療従事者の皆さんの待遇につきまして、中長期、短期、二つの視点から御質問させていただきます。また、時間が許せば、HPVワクチンやコロナ対策の一時支援金についても質問を重ねたいと思っています。
 まず、医師の働き方改革に関連いたしまして、過重労働の一つの背景とも言われてまいりました医師法十九条一項の医師の応招義務の対象範囲につきまして、令和元年十二月に厚労省から重要な通知が発せられていると思います。どういった効果を期待したもので、その後一年余りたって、どういった効果が見られているのか、大臣に伺いたいと思います。
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田村憲久#5
○田村国務大臣 委員おっしゃられているのは応招義務だというふうに思いますけれども、正当な理由がなければ、診療を求められれば応じなければならないということでありまして、罰則があるとかという話じゃないんですけれども、しかし、これは医師にとっては精神的には非常に大きな、ある意味、これが医師にとっての誇りでもありますし、すごい責任でもあるということでありまして、そういうものにおいて、働き方改革の中で、しかしながら、これ自体が医師の過重労働等々の原因になったのでは、これはやはり問題があるということであります。
 言われたのは、二〇一九年十二月に通知をしたというものであろうと思います。これは、有識者の研究班がいろいろと検討した上で、応招義務の解釈等ということでありまして、勤務医が、これは労働契約の範囲内、この範囲で働くのはいいんですけれども、この範囲を超えた部分において指示を受けた場合は、これは労働基準法違反になりますので、このような場合において、応招義務というもの、こういうものに関しては、仮に言われたものに対して拒否したとしても、これは応招義務違反にはならないというようなことを明確化したものであります。
 これの効果はどうかというと、ちょっとまだ効果までは今のところ判断するのは難しいということでありますが、いよいよ、これから、医師の働き方改革も二〇二四年に向かって動いてまいりますので、更に周知をさせていただきながら、医師の皆様方には、働きがいを持ちながら健康をしっかりと維持できるような働き方の推進、これに努めてまいりたいというふうに考えております。
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津村啓介#6
○津村委員 尊厳死問題と医師の応招義務の関係についても問いたいと思います。
 先ほど大臣お触れになりましたように、医師の職業倫理の根幹にこの応招義務がございまして、これが日本の医療の大変すばらしいクオリティーを担保している一面があると同時に、働き方改革、あるいは、今後、命に向き合う上で日本人として、日本の医療として考えていかなければいけない生命倫理の問題を考える上でも、この規定の意味合いというものは真剣に向き合っていかなければいけませんし、場合によっては物事の考え方を改めていかなければいけない、そう思うわけですけれども、この医師法十九条において、医療拒否が認められるには正当な事由が必要とされているわけですけれども、平成三十年に改訂されました厚労省のいわゆる、人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドラインに準拠して、先日も議論させていただきましたが、延命治療の不開始又は中止を決定するという行為は、ガイドラインに準拠している限りにおいてですけれども、この正当な事由に該当すると考えてよろしいでしょうか。
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田村憲久#7
○田村国務大臣 ちょっと難しい問題なんですけれども、アドバンスト・ケア・プランニング、要するに、ガイドラインというのは、言うなれば、生前からといいますか、最終段階を迎える前から、医療関係者、従事者それから家族等々も踏まえて、自分が最終段階を迎えるに当たってといいますか、それに向かっていく中においてどういう医療を受けていくべきなのかということをいろいろ話し合っていただいて、決定をいただいておきたい、御自身の意思というものでどのような治療を受けたいかということを明らかにしておくというような、そういうものであるわけでありますが、当然、それで、ACPにのっとって医療を行うということは、これは応招義務とは直接関係ないわけでありまして、医療を行っていただければいいのであろうというふうに思います。
 あと、延命だとかそういうのを、例えば、もういよいよというときに家族がどのような治療を望むかというのはあるんだと思いますが、基本的には、よくあるいろんな延命治療、延命した後に回復するというような、そういう可能性がある場合には、医師の判断においていろんな治療をやられるんであろうというふうに私は理解いたしております。
 直接応招義務との関係というのが、ちょっと私も、そこのところの理解が、十分に理解できていないんですけれども、少なくとも応招義務というのは、正当な理由がないときに、診療を、したいという者に対して断れないというような話でありますので、あらかじめACPで決まったものを医師がやるということ、その中において、例えば延命治療というものを望んでいないという場合に、それを行わないということは、それは患者本人の意思に基づいた対応ということでございますので、応招義務というよりかは、平素からそういう意思の伝達の下にそういう治療を受けられるというような、そういう認識であります。
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津村啓介#8
○津村委員 今、大臣、お人柄だなと思うんですけれども、必ずしも、応招義務と人生の終末期の生命倫理の問題、尊厳死の問題、理解が十分でないというふうに謙虚な言い方をされましたけれども、実は、私、今回、この応招義務の議論が働き方改革の文脈から光が当たった、これは大変重要なことではあるんですけれども、元々、この応招義務が戦後の日本の医療において果たしてきた役割や意味合いをもう少し幅広に見たときには、これは働き方改革の文脈だけで議論しては、やはり必ずしも十分でなくて、生命倫理の問題全般、あるいは尊厳死の問題も議論の大きな視野に入れながら、その意味合いを今後とも考えていかなければいけないという意味での問題提起ですので、今日の議論にとどまることなく、この議論、続けさせていただければと思っております。
 HPVワクチンの話を少しさせてください。
 今、コロナワクチンのことが大変な国家的テーマですけれども、短期的にはもちろんそのとおりで、私たちもサポートしていきたいんですが、中長期の視点に少し視座を上げてみますと、HPVワクチンの国際的な評価の高まりの一方で、日本の現場対応というのが、最近いろいろ動いているんですけれども、更に進めていく余地があるのではないか、そういう問題意識でございます。
 昨年秋に、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンというんですか、スウェーデンで実施されたHPVワクチンの接種の有無と浸潤性子宮頸がん発生に関する追跡調査についての論文というものが発表されまして、大変話題になりました。
 厚労省としては、過去、平成二十五年三月二十八日、矢島健康局長が、子宮頸がんそのものを予防するエビデンスは今のところないという趣旨の答弁をされていますが、少し状況が変わってきたように思うんですけれども、大臣の認識、いかがでしょうか。
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田村憲久#9
○田村国務大臣 そのときの大臣は私だったと思うんですけれども、以前はまだ、子宮頸がんワクチンを打ってから効果が出るまでに世界的にやはり一定時間かかる、効果といいますか、統計的に効果が出るという、結果が出ると言った方がいいのかも分かりませんけれども、時間がかかるということで、なかなか、子宮頸がん自体を防いでいるという効果自体はすぐには分からないということでありましたので、その前段階である前がん病変、これを予防する、こういう効果はあるのではないかというようなことが言われていたわけであります。
 言われたとおり、昨年十月ですかね、公表されたスウェーデンの研究論文でありますが、ここで疫学的にHPVワクチンの効果、これが示されておるわけであります。更に我々としては今後の科学的な知見、この集積をしっかりと期待をしているところであります。
 言われるとおり、もうあれから年数がたってきておりますので、子宮頸がんがそれによってどれぐらい減ってきておるか、打っていない方々と打っている方々との間で有意差が出てくるというような、そういう研究結果が徐々に出てきているものというふうに認識いたしております。
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津村啓介#10
○津村委員 このHPVワクチンの接種の積極的勧奨が、一時的に差し控え、そして速やかに今後のことについて検討するということだったはずなんですが、もう七年半がたっているわけですね。
 今回の論文のほかにも、ワクチンの有効性、安全性に関する様々な、今おっしゃられました、初期の段階であったり、あるいは浸潤性のがんであったり、様々な前向きな評価が研究成果として上がってきている中で、本来であればこうした論文について、いわゆる副反応検討部会ですか、そうした現場で議論を積み重ねていくべき段階になっていると思うんですが、仄聞するに、部会では今、コロナで大変だということはあると思いますけれども、ちょっとこの議論がなかなか今追いついていないというようなことも仄聞しております。
 これは加速していくべきテーマだと思いますが、今の検討状況を大臣はどう御覧になっていますか。
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田村憲久#11
○田村国務大臣 平成二十五年に定期接種化をした当時、私が大臣でした。その後、様々な症状が出ました。出ましたといいますか、報告されました。実際問題、非常に重篤といいますか、体を動かせなくなるような、そういうお子さんが報告をされる中で、接種勧奨、これは審議会にお諮りする中で、接種勧奨を一時的に中断をしているわけであります。
 その後、また、いろんな研究等々調査をやった結果、そういう症状のお子さんが一定程度、接種とは関係なく、やはり状況が見られるということもあったわけでありますが、そういうものも踏まえながら、審議会の方でもいろんな国内外の知見を評価をいただいてきているわけでありまして、そういう内容も踏まえてリーフレット等々を作ってきたわけでありますが、この内容というものが十分に国民の皆様方に伝わっていないということもございましたので、昨年十月に更に新たにリーフレットを改定いたしまして、積極勧奨ではないんですが、対象者の方々のところに個別にこれが発送をされるというようなことを各自治体にお願いをさせていただいて、今、順次そういう対応をいただきつつあるんだというふうに思っております。
 そういう状況の中で、それぞれ、接種対象者、年齢の対象者に対して、そういうようなリーフレットで、もちろん有効性というのも十分にお伝えをさせていただいておりますし、リスクというものもお伝えをさせていただいて、御理解をいただきながら、そういうものが、子宮頸がんワクチンというものがあるんだ、これを打てばこういう効果があるけれども、こういうリスクもあるんだということをしっかりとお伝えをさせていただきながら、定期接種でありますから、これを進めていっておるというような状況であります。
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津村啓介#12
○津村委員 もう一つ前向きな動きとして、昨年夏に九価のHPVワクチンの薬事承認ということがございました。今年二月から販売が始まっていると思いますが、今後、公費助成の見通しはどうなっているんでしょうか。
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田村憲久#13
○田村国務大臣 言われるとおり、昨年七月薬事承認を行って、本年二月に製造販売会社より販売がスタートしておるということであります。
 当然、これは薬事承認を得ておりますので、有効性、安全性というものは確認をされているわけでありますが、定期接種に向かっては費用対効果、これも見ていかなければならないわけでありまして、今、審議会において評価を行っていく必要があるということで昨年八月から検討を始めているところでありまして、感染研、国立感染症研究所、ここでファクトシート、これを作成を依頼したところであります。今後、このファクトシートにのっとって審議会で十分に御議論いただいた上で最終的には判断をいただくということになっております。
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津村啓介#14
○津村委員 ファクトシートが大分集まってきているんじゃないかという時期だと思うんですけれども、いかがですか。
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田村憲久#15
○田村国務大臣 次のワクチン評価に関する小委員会、ここでこのファクトシート等々を報告できるという形になっております。
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津村啓介#16
○津村委員 是非、前向きに進めてください。ありがとうございます。
 コロナ対策の一時支援金の話を少し経産省の方とさせてください。
 もう既に申請開始から、鳴り物入りの申請入りから二週間たったわけですけれども、申請件数そして給付件数が大変伸び悩んでいるというふうに仄聞をしております。昨年の持続化給付金と比べて、かなり、一桁どころか二桁この申請が伸び悩んでいるというふうに受け止めているんですが、数字を確認させていただきたいと思います。
 受付開始から二週間たちましたが、二週間時点の申請件数、給付件数は、持続化給付金と今回の一時支援金でどのような違いがありますか。数字を教えてください。
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長坂康正#17
○長坂副大臣 お答え申し上げます。
 持続化給付金につきましては、昨年五月一日に申請受付を開始いたしまして、開始二週間後の五月十五日時点で、約九十六万件の申請を受け付け、約十三万件の給付を行ったところでございます。
 一時支援金につきましては、三月八日に申請受付を開始いたしまして、開始二週間後の三月二十二日時点で、約二万件の申請を受け付け、約五千件の給付を行った次第であります。
 困難な状況に直面している事業者の皆様に迅速かつ適切に一時支援金をお届けできるよう、引き続き全力を尽くしてまいりたいと考えております。
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津村啓介#18
○津村委員 四十八分の一ということになるわけで、大変なことですけれども、ちょっとこれ、それぞれ見ていきたいと思います。
 持続化給付金の、これは昨年の五月からですから、今はもう半年以上たっているわけですし、受付が三月十五日で一応一通り終わっていると思うんですけれども、現時点、最新の申請件数、給付件数はどういう数字になっているのか。
 そして、持続化給付金は、今回のこの十一都県の緊急事態宣言対象地域ということとは関係なく、当時、全国対象地域でしたから、全国一律、同じ条件で給付されているものと承知しておりますけれども、申請者の地域的な分布の偏りといったものは見られているんでしょうか。
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長坂康正#19
○長坂副大臣 お答え申し上げます。
 コロナ禍におきまして厳しい経済環境に置かれる中小・小規模事業者等の事業継続を支えるべく、昨年来持続化給付金を実施したところ、三月二十三日まで、この三月二十三日でございますが、約四百四十一万件の申請を受け付け、約四百二十四万件をお届けいたしました。
 持続化給付金においては、申請時に本社所在地を御入力いただいているところでございますが、地域を問わず迅速かつ簡潔な手続で給付を行うものであり、申請時において地域ごとに集計を行っておらず、現時点でお示しすることはできません。
 申請データにつきましては、分析に適した形となっていないために、地域別の集計には追加データ分析作業が必要でございますが、こうした作業は本来の給付業務とは異なる作業であるため、その一方でまた、持続化給付金の委託事業者が現在、一時支援金事業の執行に従事しておりまして、まずは一時支援金の一日も早い支給に注力することといたしたいと考えております。
 しかしながら、御指摘のとおり、持続化給付金についての地域に着目した分析は、今後の政策検討においても重要な情報となり得ると考えております。今後、準備が整えば、地域別のデータについても取りまとめて集計したいと考えております。
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津村啓介#20
○津村委員 これに対して一時支援金の方は、全国一律と必ずしも言えない制度設計になっています。
 具体的に申し上げますと、緊急事態宣言の対象地域であるのかどうか、そして、そうした地域との取引が一定のウェートを占めているのかどうかということで、申請の一つの要件となっています。さらに、そこには事前確認制度等の前回にはなかったハードルが様々あることが、今回、二週間時点で四十八分の一しかこの申請が来ていない一つの背景になっていると思います。
 経産省には最後の質問にしますけれども、この一時支援金について、例えば、三つ私はカテゴリーがあると思うんですけれども、緊急事態宣言発令地域である十一都府県、そして、今回、更に、特に影響が多いという形で経産省がお認めになっている二十一道県、そしてそれ以外の県という三つの区分にした場合、この支援対象となり得る中小企業者数というのはどういった分布になっているんでしょうか。どのぐらいこれはカバレッジがあるかという質問です。
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長坂康正#21
○長坂副大臣 お答え申し上げます。
 一時支援金につきましては、業種や所在地を問わずに、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けまして、本年一月から三月において、前年若しくは前々年の同月比で売上げが五〇%以上減少していることなどを給付要件といたしております。
 一方、個々の事業者によっては緊急事態宣言に伴う影響の度合いが異なるため、給付対象となると想定される事業者数を地域別にお示しすることは困難でございます。
 その上で申し上げますと、直接関係がある数字ではございませんけれども、例えば二〇一六年の経済センサス活動調査によりますと、各地域区分に所属する中小企業数、全国三百五十八万者の内訳でございますが、第一に、緊急事態宣言地域十一都府県、百八十五・二万者、第二に、V―RESASによります二十一道県、百十三万者、第三に、その他の県、十五県でございますが、五十九・六万者となっております。
 なお、委員御指摘のV―RESAS等の統計データにおいて、宣言対象地域内からの旅行者の割合が五割以上の基準については、保存書類の簡素化のための基準でございまして、給付要件そのものではございません。
 したがいまして、委員御指摘の、一の緊急事態宣言地域十一都府県や、二の特に影響の大きい地域、V―RESASによります二十一道県以外の地域の事業者においても、例えば、顧客台帳や自ら実施した顧客調査の結果を保存書類とした上で、給付要件に該当する場合は申請いただくことも可能でございます。
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津村啓介#22
○津村委員 経産省への質問はこれで終わりたいと思いますけれども、この一時支援金の申請が持続化給付金に比べて大変遅れている、二%にも届いていないということは、様々な方から御意見をいただいています。ただでさえ、二百万円だった前回に比べて六十万円という形で給付額が少ないにもかかわらず、事前確認制度が設けられて、しかも、その制度も朝令暮改されている、あるいは謝金が極めて少ない。
 こういった中で、本当にこの制度が機能しているのか。あるいは、各自治体から支援をいただいている方々が対象から外される等の様々凸凹のある制度になっていることというのは、先ほどおっしゃられた、この三つのカテゴリーの特に五十九万者については対象になりにくいということも含めて、非常にハードルの高い制度になっているのではないかと思います。
 四十七都道府県、地域の数字も今後チェックをしていただけるということを先ほど御答弁いただきましたので、今後とも、この数字についてはフォローアップさせていただきたいと思います。
 こちらは厚労委員会ですので、また別の場で議論させてください。
 最後に、野党提出のコロナ対応医療従事者等慰労金法案について、提出者の方に二つのポイントから伺わせていただきたいと思います。
 このタイミングで慰労金を支給すること、昨年も一定の実績があるわけですけれども、今回、この第三波後のタイミングという意義と、その対象範囲について工夫をされていると思うんですが、少し御説明いただきたいと思います。
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尾辻かな子#23
○尾辻議員 私の方から、このタイミングで慰労金を支給することの意義についてお答えを申し上げます。
 第一波に係る対応では、令和二年度第二次補正予算により、医療機関、介護、障害福祉サービス事業所等に勤務して患者、利用者と接する者を対象に慰労金が支給をされました。
 しかし、第二波以降、新型コロナウイルスの感染者が増加し、その対応が長期化する中で、再び緊急事態宣言が発出される事態となり、現場で働く環境は過酷さを増しております。
 加えて、昨春以降、医療従事者等の方々は、強い緊張状態が続く中、私生活においても自粛を求められ、心身の疲労はもう限界に達しています。また、政府の新型コロナウイルス対応従事者慰労金の対象期間は昨年の六月末までであり、昨年七月以降に新たに新型コロナウイルス感染症の患者等に対応した場合は二十万円の慰労金支給の対象とはならず、昨年七月以降に働き始めた方は五万円の慰労金支給すらないという不公平感も存在するところです。
 この間、政府は予備費を使って、新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業を実施し、医療機関に対して医療従事者の人件費を補助していますが、処遇改善に結びつくということが担保されておらず、対象地域も限られているという状況です。
 こうした状況を踏まえて、一刻も早く、新型コロナウイルス感染症の患者等に対応している医療従事者等に再び二十万円の慰労金を支給するとともに、昨年七月以降に働き始めた医療従事者等にも五万円又は十万円の慰労金を支給すべきであると考えております。
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早稲田夕季#24
○早稲田議員 慰労金の支給対象範囲についてお答えいたします。
 本法案においては、医療及び介護、保育、その他の福祉サービスといった継続して提供される必要のある業務に従事している者が、新型コロナウイルス感染症の感染防止措置を講じつつ、感染症にかかった場合に重症化となるおそれが高い患者、高齢者等と接触することにより、心身の負担を受けつつも強い使命感を持ち当該業務に従事していること等に鑑みて、慰労金を支給することとしております。
 このため、本法案による慰労金は、政府による慰労金の対象となっていた医療、介護、障害福祉の現場で働く医療従事者、職員の方々のみならず、薬局薬剤師、医療の提供に密接に関連する業務の従事者に加えて、保育園、幼稚園、学童保育など子ども・子育て支援施設の現場で働いている方々、いわゆるエッセンシャルワーカーと呼ばれる方々を含め、広く対象とすることとしております。
 以上です。
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津村啓介#25
○津村委員 ありがとうございました。終わります。
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とかしきなおみ#26
○とかしき委員長 次に、中島克仁君。
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中島克仁#27
○中島委員 立憲民主党の中島克仁でございます。
 医療法等改正案の質疑でございますが、この法案は、医師の働き方改革、また地域医療構想に関連する内容を一括にされておりますが、現在、新型コロナウイルス感染症の現状は、緊急事態宣言が二十一日に全面解除されたものの、一日また週当たりの感染者数は、下げ止まりというよりは増加傾向、また、実効再生産数も都市部を中心に一を上回っておるということ、また、前回のときも質問いたしましたが、変異株は感染力が高い、確率が高い、一方で致死率も高いという報告が出ているということから、予断を許さない、いわゆる第四波への懸念が高まっておるという状況だと思います。
 医療体制の強化、また病床の確保が喫緊の課題となっており、コロナの感染拡大長期化により浮き彫りとなった課題を精査して、今後の地域の医療体制をどのように構築していくのか、浮き彫りになった課題はるる、たくさんあります。そういったことの再検討が必要だ。
 一方で、一昨年九月、秋に名指しされた、再編のために名指しをされた公的病院四二四リスト、その後追加されて四三六リストになっておりますけれども、私の地元も七病院がリストに指摘されている中で、感染当初から、コロナ患者を受け入れる受け入れない以前に、真っ先に発熱外来を設置したり、また、近隣の介護施設の感染対策に奔走したり、こういった状況、まだまだ先が見通せない状況の中で、まず、この四二四リストを撤回をして、そしてゼロベースから再検討するということが必要だと強く申し上げておきたいと思います。
 そういった趣旨に基づいた医療法修正案を我々は用意をしております、お示しをすることになっておりますので、今、短い時間でありますが、我々の修正案を政府・与党には真摯に受け止めていただきたいと強く申し上げておきたいと思います。
 今お示ししたように、緊急事態宣言は解除はされたものの、分科会の尾身会長もおっしゃっているとおり、これまでの感染対策、延長線上ではなかなか難しいという懸念も示されております。一年以上となる新型コロナウイルス感染症の現状で、多くの国民が疲弊をしております。
 ワクチン接種も始まっておるわけでありますが、前回も私、指摘をいたしました、この局面を大きく打開していくためには、やはり治療薬、治療方針、標準医療の確立だと。前回、大臣も答弁で、私は、一月の自宅療養患者さんが三万人を超えたとき、二度とこのような状況を招いてはいけないと、その問題意識は共有されておるということで、その中にも、標準医療の確立が求められると大臣も答弁をされておりました。
 私は、決して平時の新薬に対する承認プロセスをすっ飛ばせと言っているわけではないんです。平時での承認プロセスを踏まえれば、やはり、ワクチン同様、治療方針の確立も周回遅れになってしまうということから、既存薬、私は、我が国が医療先進国として培ってきたいわゆる経験医学、経験医学イコール私は安全性と言っているわけでありますけれども、新型コロナウイルス感染症治療方針の確立に、この経験医学、我が国の培ってきた経験医学を最大限発揮するべきだ。その象徴が、大村智博士が開発された、四十年前から年間三億人に投与されているイベルメクチンということで質問をさせていただきました。
 私自身は、長くこのイベルメクチンに携わっておるというか、よく知っておりますので、間違いなく、私、コロナ、これは抗ウイルス作用だけではなくて、いわゆるサイトカインストーム、比較的若い方がラッシュで病状が変化する、この抗炎症作用というものも数年前から有効性に関して研究成果が出ておるということでありますし、こういった観点から、イベルメクチンを代表に、既存薬、治療方針の確立を急ぐべきだ。
 そして、その一つのポイントが、医薬品副作用被害者救済制度の対象となるかどうか。医師が判断して使える、使えると大臣は度々答弁されますが、いわゆる判断して出す医師の免責、これを担保するということが今後ポイントになってくるということで、前回質疑で、イベルメクチンに関して、現在、適応外使用が可能であり、保険給付の対象となることは確認をさせていただきました。
 一方で、今言ったポイントである副作用被害者救済制度の対象とはならないと大臣は明確に御答弁されましたが、間違いないですね。うなずいていただければいいです。間違いないですね、間違いない。いいです、まだ質問していないから。
 それを踏まえて、私は、一般論として、適応外とはいえ保険適用を認めながら、副作用による健康被害が発生した場合には当事者間で解決せよと。これは、患者保護の観点からも欠けるし、また、一つの診療行為が保険適用かつ自由診療とも捉えられるような状況になっているということは、保険診療に対する信頼も害するというふうに私は思います。
 ここで質問します、事務方に。参考人に質問いたしますが、過去に医薬品の適応外使用によって生じた副作用による健康被害について、医薬品等副作用健康被害救済制度の対象となった例が存在するのか、全くないのか、お答えいただきたいと思います。
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鎌田光明#28
○鎌田政府参考人 お答え申し上げます。
 今先生の御指摘が、適応外使用であってもこの被害救済制度の対象となった例があるか否かという点については、対象になった例はございます。
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中島克仁#29
○中島委員 あるということでございます。大臣は、救済制度の対象にはならないと明確に答えたということで、これは大臣の答弁が違うということでよろしいですか。
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