津村啓介の発言 (厚生労働委員会)
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○津村委員 尊厳死問題と医師の応招義務の関係についても問いたいと思います。
先ほど大臣お触れになりましたように、医師の職業倫理の根幹にこの応招義務がございまして、これが日本の医療の大変すばらしいクオリティーを担保している一面があると同時に、働き方改革、あるいは、今後、命に向き合う上で日本人として、日本の医療として考えていかなければいけない生命倫理の問題を考える上でも、この規定の意味合いというものは真剣に向き合っていかなければいけませんし、場合によっては物事の考え方を改めていかなければいけない、そう思うわけですけれども、この医師法十九条において、医療拒否が認められるには正当な事由が必要とされているわけですけれども、平成三十年に改訂されました厚労省のいわゆる、人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドラインに準拠して、先日も議論させていただきましたが、延命治療の不開始又は中止を決定するという行為は、ガイドラインに準拠している限りにおいてですけれども、この正当な事由に該当すると考えてよろしいでしょうか。