田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○田村国務大臣 ちょっと難しい問題なんですけれども、アドバンスト・ケア・プランニング、要するに、ガイドラインというのは、言うなれば、生前からといいますか、最終段階を迎える前から、医療関係者、従事者それから家族等々も踏まえて、自分が最終段階を迎えるに当たってといいますか、それに向かっていく中においてどういう医療を受けていくべきなのかということをいろいろ話し合っていただいて、決定をいただいておきたい、御自身の意思というものでどのような治療を受けたいかということを明らかにしておくというような、そういうものであるわけでありますが、当然、それで、ACPにのっとって医療を行うということは、これは応招義務とは直接関係ないわけでありまして、医療を行っていただければいいのであろうというふうに思います。
あと、延命だとかそういうのを、例えば、もういよいよというときに家族がどのような治療を望むかというのはあるんだと思いますが、基本的には、よくあるいろんな延命治療、延命した後に回復するというような、そういう可能性がある場合には、医師の判断においていろんな治療をやられるんであろうというふうに私は理解いたしております。
直接応招義務との関係というのが、ちょっと私も、そこのところの理解が、十分に理解できていないんですけれども、少なくとも応招義務というのは、正当な理由がないときに、診療を、したいという者に対して断れないというような話でありますので、あらかじめACPで決まったものを医師がやるということ、その中において、例えば延命治療というものを望んでいないという場合に、それを行わないということは、それは患者本人の意思に基づいた対応ということでございますので、応招義務というよりかは、平素からそういう意思の伝達の下にそういう治療を受けられるというような、そういう認識であります。