長坂康正の発言 (厚生労働委員会)

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○長坂副大臣 お答え申し上げます。
 一時支援金につきましては、業種や所在地を問わずに、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けまして、本年一月から三月において、前年若しくは前々年の同月比で売上げが五〇%以上減少していることなどを給付要件といたしております。
 一方、個々の事業者によっては緊急事態宣言に伴う影響の度合いが異なるため、給付対象となると想定される事業者数を地域別にお示しすることは困難でございます。
 その上で申し上げますと、直接関係がある数字ではございませんけれども、例えば二〇一六年の経済センサス活動調査によりますと、各地域区分に所属する中小企業数、全国三百五十八万者の内訳でございますが、第一に、緊急事態宣言地域十一都府県、百八十五・二万者、第二に、V―RESASによります二十一道県、百十三万者、第三に、その他の県、十五県でございますが、五十九・六万者となっております。
 なお、委員御指摘のV―RESAS等の統計データにおいて、宣言対象地域内からの旅行者の割合が五割以上の基準については、保存書類の簡素化のための基準でございまして、給付要件そのものではございません。
 したがいまして、委員御指摘の、一の緊急事態宣言地域十一都府県や、二の特に影響の大きい地域、V―RESASによります二十一道県以外の地域の事業者においても、例えば、顧客台帳や自ら実施した顧客調査の結果を保存書類とした上で、給付要件に該当する場合は申請いただくことも可能でございます。

発言情報

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発言者: 長坂康正

speaker_id: 18100

日付: 2021-03-24

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会