尾辻かな子の発言 (厚生労働委員会)

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○尾辻議員 私の方から、このタイミングで慰労金を支給することの意義についてお答えを申し上げます。
 第一波に係る対応では、令和二年度第二次補正予算により、医療機関、介護、障害福祉サービス事業所等に勤務して患者、利用者と接する者を対象に慰労金が支給をされました。
 しかし、第二波以降、新型コロナウイルスの感染者が増加し、その対応が長期化する中で、再び緊急事態宣言が発出される事態となり、現場で働く環境は過酷さを増しております。
 加えて、昨春以降、医療従事者等の方々は、強い緊張状態が続く中、私生活においても自粛を求められ、心身の疲労はもう限界に達しています。また、政府の新型コロナウイルス対応従事者慰労金の対象期間は昨年の六月末までであり、昨年七月以降に新たに新型コロナウイルス感染症の患者等に対応した場合は二十万円の慰労金支給の対象とはならず、昨年七月以降に働き始めた方は五万円の慰労金支給すらないという不公平感も存在するところです。
 この間、政府は予備費を使って、新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業を実施し、医療機関に対して医療従事者の人件費を補助していますが、処遇改善に結びつくということが担保されておらず、対象地域も限られているという状況です。
 こうした状況を踏まえて、一刻も早く、新型コロナウイルス感染症の患者等に対応している医療従事者等に再び二十万円の慰労金を支給するとともに、昨年七月以降に働き始めた医療従事者等にも五万円又は十万円の慰労金を支給すべきであると考えております。

発言情報

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発言者: 尾辻かな子

speaker_id: 24608

日付: 2021-03-24

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会