田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○田村国務大臣 ちょっと誤解のないように申し上げなきゃいけないんですが、生活保護は本人の持ち得る稼働能力を最大限生かさなきゃいけないので、その上ででありますから、働けるのに働かないというのは、これは当然のごとく、生活保護は、何もせずに、能力があってやらないのにということはあり得ないわけでありますし、持っている資産等々は活用していただかなきゃならない。
ただ、生活保護がいろいろな形で入りづらい。コロナ禍ですから、例えば、今まで自分で事業をやっておられて、事業用資産はあるんだ、でも、これを売っ払っちゃったらもう次に立ち直れないというような場合に関しては、それに関しては売却しなくてもいいよでありますとか、どうしても仕事を探すために車が要るというのなら、本来、車は持っちゃいけないんですけれども、一定の価値のない車、余り高いベンツなんかというわけにはいかないんでしょうけれども、一定の車であればそれは持ってもいいよでありますとか、いろいろな対応は今緩和をさせていただいております。
何を言いたいかというと、多分、今までも、九か月に来るまでに、いろいろなアドバイスは受けておられるんだと思うんです。例えば、本来、働くということを前提でそのお金を借りられて、自立をされるわけでありますから、当座の間どうしてもお金が要るということで、この総合支援貸付けを受けられているんだというふうに思うんですよね。それがだんだん延びてきているという中において、そこの原因は何なのか。つまり、元々自分が働こうと思うところが職がないのに、求人がないのにそこに行こうとしているのか。ということであれば、本来からいうと、先に職業能力をつけるために教育訓練等々を受けていただかなきゃならぬわけでありまして、であるならば、求職者支援訓練、こういうものを受けていただいて、そして伴走型で対応していただく中でそういう職につなげていくということもあるんだと思います。
そうであるとすればいろいろな対応があるんですが、さすがに九か月、今までどういうような状況であったのかというのがちょっと私もつぶさに分からないものでありますから、その残りの、十二か月というもので、その三か月で解決するのならば、今まででも解決されておられた。でも、それで解決しないとすれば、例えば体が悪くてもう働けないということであれば、これはもう生活保護でしっかりと対応していかなきゃならぬわけでありまして、そういうところをやはりきめ細かく対応していくというところが重要であるんだというふうに思いますので、一概に十二か月にして解決するという問題では、なかなか、もう今まで九か月対応してくる中において、そこの本質的な問題というところをしっかり解決するような対応の仕方を社会福祉協議会なり市の福祉部局が対応していかなきゃならぬということなんだろうというふうに思います。