田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○田村国務大臣 下げる場合というのは、負担割合を下げる場合ですか。(山井委員「負担上限、年収の」と呼ぶ)年収上限を下げる場合。
年収上限を下げる場合、これは、前回もこの委員会で御説明させていただいたと思いますが、要するに、負担割合などの基本事項、これは法律ということでございますから法律事項として書いてありますけれども、今言われました金額、具体的な基準に関しましては、これは政令で定めるということになっております。
ただし、とはいいながら、当然のごとく、社会保障制度審議会の下においてこれは御議論をいただくことでございますので、そこでしっかり御議論をいただいて、その上で最終的にどうするかということになろうと思いますが、いずれにいたしましても、たてつけはそうなっております。
ただ、今これは御議論をいただいている最中でございます。法もまだ施行されておりません。当然のごとく成立もしていないわけでございますので、我々としては、今提案させていただいているものを、これを成立もしていない時点で、変えるなどというようなことは全くもって予断を持って考えていないということであります。