吉川美由紀の発言 (厚生労働委員会)

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○吉川専門員 先生の御意向は、第三回国会、一九四八年十一月十日の衆議院本会議において、国家公務員法の一部を改正する法律案についての吉田首相による趣旨説明に引き続いて行われた、政府委員である浅井清臨時人事委員長による補足説明かと思います。
 該当部分を読み上げさせていただきます。
 「この改正法律案を政府において起草いたして、このたび国会に提出いたしました重要な動機は、申すまでもなく」「去る七月二十二日のマツカーサー元帥の書簡でございます。」、少し飛びまして、
  この書簡を受取りました政府は、同書簡の趣旨に基き、とりあえず、去る七月三十一日附をもつて臨時措置に関する政令を制定施行いたしまして、公務員の交渉権を制限いたし、争議行為を禁止いたしますとともに、国家公務員法により設置せられましたる臨時人事委員会をして、爾後公務員の利益を保護する責任を有する機関とする等の臨時の措置を講じたのでございますが、それと同時に、国家公務員法につきましては、これをマツカーサー元帥の書簡の指示するところに即応せしむるよう改正をいたしますために、政府は、同書簡に基く司令部の助言によりまして、この法律案の起草を行つて来た次第でございます。従いまして、このたびの改正法案は、あくまでも書簡の精神と内容とに基いて起草せられたものでございまして、このことは、あらためて申し上げる必要もないと存じます。
以上でございます。

発言情報

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発言者: 吉川美由紀

speaker_id: 31122

日付: 2021-06-02

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会