厚生労働委員会

2021-06-02 衆議院 全376発言

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会議録情報#0
令和三年六月二日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 とかしきなおみ君
   理事 大岡 敏孝君 理事 門  博文君
   理事 田畑 裕明君 理事 長尾  敬君
   理事 橋本  岳君 理事 中島 克仁君
   理事 長妻  昭君 理事 伊佐 進一君
      青山 周平君    安藤 高夫君
      泉田 裕彦君    上野 宏史君
      大串 正樹君    大隈 和英君
      木村 次郎君    木村 哲也君
      木村 弥生君    国光あやの君
      小島 敏文君    後藤 茂之君
      後藤田正純君    高村 正大君
      佐藤 明男君    塩崎 恭久君
      繁本  護君    武井 俊輔君
      百武 公親君    堀井  学君
      村井 英樹君    山田 美樹君
      渡辺 孝一君    稲富 修二君
      尾辻かな子君    大島  敦君
      川内 博史君    白石 洋一君
      津村 啓介君    西村智奈美君
      山川百合子君    山井 和則君
      早稲田夕季君    高木美智代君
      桝屋 敬悟君    宮本  徹君
      青山 雅幸君    高井 崇志君
    …………………………………
   議員           馳   浩君
   議員           穴見 陽一君
   議員           中川 正春君
   議員           西村智奈美君
   厚生労働大臣       田村 憲久君
   財務副大臣        伊藤  渉君
   厚生労働副大臣     三原じゅん子君
   厚生労働副大臣      山本 博司君
   厚生労働大臣政務官    大隈 和英君
   厚生労働大臣政務官    こやり隆史君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    近藤 正春君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  川上恭一郎君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  河村 直樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  十時 憲司君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  梶尾 雅宏君
   政府参考人
   (人事院事務総局職員福祉局次長)         練合  聡君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       塩見みづ枝君
   政府参考人
   (スポーツ庁スポーツ総括官)           牛尾 則文君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         山田 雅彦君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         井内 雅明君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  正林 督章君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         鎌田 光明君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            吉永 和生君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         坂口  卓君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           渡辺由美子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  土生 栄二君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  高橋 俊之君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           柴田 敬司君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            飯田 健太君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局次長)           大高 豪太君
   政府参考人
   (環境省大臣官房環境保健部長)          田原 克志君
   参考人
   (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長)    尾身  茂君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月二日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     堀井  学君
  木村 次郎君     泉田 裕彦君
同日
 辞任         補欠選任
  泉田 裕彦君     木村 次郎君
  堀井  学君     青山 周平君
    ―――――――――――――
六月一日
 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出、衆法第二三号)
同日
 国立病院の機能強化に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一二五二号)
 同(稲富修二君紹介)(第一二五三号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一二五四号)
 同(大西健介君紹介)(第一二五五号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一二五六号)
 同(岡本充功君紹介)(第一二五七号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一二五八号)
 同(神谷裕君紹介)(第一二五九号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一二六〇号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一二六一号)
 同(佐藤公治君紹介)(第一二六二号)
 同(櫻井周君紹介)(第一二六三号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第一二六四号)
 同(寺田学君紹介)(第一二六五号)
 同(牧義夫君紹介)(第一二六六号)
 同(村上史好君紹介)(第一二六七号)
 同(本村伸子君紹介)(第一二六八号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一二六九号)
 同(青山大人君紹介)(第一三七二号)
 同(池田真紀君紹介)(第一三七三号)
 同(石川香織君紹介)(第一三七四号)
 同(生方幸夫君紹介)(第一三七五号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一三七六号)
 同(後藤田正純君紹介)(第一三七七号)
 同(松平浩一君紹介)(第一三七八号)
 同(道下大樹君紹介)(第一三七九号)
 同(宮本徹君紹介)(第一三八〇号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一三八一号)
 同(屋良朝博君紹介)(第一三八二号)
 安全・安心の医療・介護の実現と国民の命と健康を守ることに関する請願(奥野総一郎君紹介)(第一二七〇号)
 同(吉良州司君紹介)(第一二七一号)
 同(佐藤公治君紹介)(第一二七二号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一二七三号)
 同(関健一郎君紹介)(第一二七四号)
 同(村上史好君紹介)(第一二七五号)
 同(本村伸子君紹介)(第一二七六号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一二七七号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一二七八号)
 同(笠浩史君紹介)(第一二七九号)
 同(青山大人君紹介)(第一三〇七号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一三〇八号)
 同(池田真紀君紹介)(第一三〇九号)
 同(石川香織君紹介)(第一三一〇号)
 同(生方幸夫君紹介)(第一三一一号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一三一二号)
 同(大河原雅子君紹介)(第一三一三号)
 同(大西健介君紹介)(第一三一四号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一三一五号)
 同(笠井亮君紹介)(第一三一六号)
 同(神谷裕君紹介)(第一三一七号)
 同(後藤田正純君紹介)(第一三一八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一三一九号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一三二〇号)
 同(櫻井周君紹介)(第一三二一号)
 同(志位和夫君紹介)(第一三二二号)
 同(清水忠史君紹介)(第一三二三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一三二四号)
 同(篠原豪君紹介)(第一三二五号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一三二六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一三二七号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一三二八号)
 同(日吉雄太君紹介)(第一三二九号)
 同(藤野保史君紹介)(第一三三〇号)
 同(牧義夫君紹介)(第一三三一号)
 同(松田功君紹介)(第一三三二号)
 同(松平浩一君紹介)(第一三三三号)
 同(道下大樹君紹介)(第一三三四号)
 同(宮本徹君紹介)(第一三三五号)
 同(本村伸子君紹介)(第一三三六号)
 同(屋良朝博君紹介)(第一三三七号)
 同(柚木道義君紹介)(第一三三八号)
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(石川昭政君紹介)(第一二八〇号)
 同(大河原雅子君紹介)(第一二八一号)
 同(加藤鮎子君紹介)(第一二八二号)
 同(佐藤公治君紹介)(第一二八三号)
 同(宮本徹君紹介)(第一二八四号)
 同(神田憲次君紹介)(第一三三九号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一三四〇号)
 同(寺田学君紹介)(第一三四一号)
 同(冨樫博之君紹介)(第一三四二号)
 全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(石崎徹君紹介)(第一二八五号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一二八六号)
 同(寺田学君紹介)(第一二八七号)
 同(本村伸子君紹介)(第一二八八号)
 同(笠浩史君紹介)(第一二八九号)
 同(青山大人君紹介)(第一三四三号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一三四四号)
 同(石川香織君紹介)(第一三四五号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一三四六号)
 同(大河原雅子君紹介)(第一三四七号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一三四八号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一三四九号)
 同(笠井亮君紹介)(第一三五〇号)
 同(神谷裕君紹介)(第一三五一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一三五二号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一三五三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一三五四号)
 同(清水忠史君紹介)(第一三五五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一三五六号)
 同(篠原豪君紹介)(第一三五七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一三五八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一三五九号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一三六〇号)
 同(日吉雄太君紹介)(第一三六一号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一三六二号)
 同(藤野保史君紹介)(第一三六三号)
 同(松平浩一君紹介)(第一三六四号)
 同(道下大樹君紹介)(第一三六五号)
 同(宮本徹君紹介)(第一三六六号)
 同(本村伸子君紹介)(第一三六七号)
 同(谷田川元君紹介)(第一三六八号)
 同(屋良朝博君紹介)(第一三六九号)
 同(山内康一君紹介)(第一三七〇号)
 同(柚木道義君紹介)(第一三七一号)
 子供のための予算を大幅に増やし国の責任で安全・安心な保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(落合貴之君紹介)(第一三〇六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付)
 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出、衆法第二三号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案起草の件
     ――――◇―――――
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とかしきなおみ#1
○とかしき委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣参事官川上恭一郎君、内閣審議官河村直樹君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官梶尾雅宏君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官塩見みづ枝君、スポーツ庁スポーツ総括官牛尾則文君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、健康局長正林督章君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、雇用環境・均等局長坂口卓君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局長橋本泰宏君、老健局長土生栄二君、保険局長浜谷浩樹君、年金局長高橋俊之君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君、国土交通省総合政策局次長大高豪太君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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とかしきなおみ#2
○とかしき委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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とかしきなおみ#3
○とかしき委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高木美智代さん。
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高木美智代#4
○高木(美)委員 おはようございます。公明党の高木美智代でございます。
 質問の機会をいただき、心より御礼を申し上げます。
 この通常国会閉幕まであと二週間となりました。恐らく私が質問に立たせていただくのはこれが今国会最後になるのではないかという、その思いを込めまして、今日は質問をさせていただきたいと思います。
 ちょっと問いの数が多いもので、恐縮ですが、簡潔明快、そして前向きな御答弁を心よりお願いを申し上げます。
 まず初めに、今回、生活困窮世帯に新たな支援金を給付するということが発表になりました。公明党の提案を受け止め、また、我が党、そして財政当局との粘り強い交渉を経て、正式に御決定をいただいたわけでございます。心より御礼を申し上げます。
 これは、生活保護に至る前の新たなセーフティーネットと捉えておりまして、画期的な新制度の創設であると思っております。本制度の目的と対象者数の想定、また申請方法など、厚労省の見解を確認しておきたいと思います。
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田村憲久#5
○田村国務大臣 今般の制度でありますけれども、委員からもこの国会で御質問をいただいて、その結果、このような形になったわけでありまして、公明党からも大変な、御提案といいますか、お力添えをいただきながらの今般の制度であります。
 今般のこの制度でありますけれども、今まで、緊急小口資金、それから総合支援資金、こういうものの特例という形で対応してまいりました。しかし、限度額まで行かれる方、若しくは再貸付けがなかなかできない方々、そういう方々がおられます。そういう方々に対して、やはり貸付けというものの限界というものがあるわけでありまして、それに対して給付金という形で対応させていただかなければならないという、いろいろな皆様方からの御意見をいただく中においての対応になったわけであります。
 全体といたしまして、世帯の人数によって給付される金額が違うわけでありますが、最大一月十万円ということで、三か月間これを支給させていただくということでございます。
 いずれにいたしましても、委員からのいろいろな御提案にも感謝を申し上げたいというふうに思います。
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高木美智代#6
○高木(美)委員 ありがとうございます。
 ただ、大臣、現下の厳しい経済情勢、また雇用情勢を考えますと、支給期間が三か月というのでは短過ぎるということを強く申し上げておきたいと思います。
 私たちは、年度内は必要じゃないか、そしてまた、少なくとも年内とすべきではないかということを主張させていただいてまいりました。また、そのほかの支援策も延長していただきました。そうしたことも含めまして、更なる検討を心よりお願いを申し上げます。
 また、これにつきましては、こうした施策をまだまだ御存じない方が多くいらっしゃいます。周知が重要と思います。必ず相談に乗って支えるので、声を上げてほしい、相談に来てほしいということを伝えていただきたいと思います。
 また、コロナ危機を乗り越えるまで支援に全力を挙げるという政治姿勢も重要かと思いますが、いかがお考えでしょうか。
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田村憲久#7
○田村国務大臣 今般のこの対策でありますけれども、申請受付期間、七月から八月末までということであります。同時に、緊急小口資金等々も特例の延長ということでありまして、八月まで延長させていただくということであります。
 やはりしっかりと、おっしゃるとおり、御理解をいただかなければいけない話でございます。対象者は約二十万人ぐらいを試算いたしておりますけれども、こういう方々お一人お一人にちゃんと周知すべく、我々としても施策を総動員して対応してまいらなければならないというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、このコロナ禍、現下、非常に厳しい状況でございますので、そういう方々に寄り添った対応をしっかり我々はさせていただきたいというふうに思っております。
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高木美智代#8
○高木(美)委員 よろしくお願いします。
 なお、本日、GAVIと共催で開催されるワクチンサミットにつきましても、私たちも成功を祈りたいと思います。COVAXファシリティーの枠組みの推進につきましては、我が党も昨年来ずっと走ってまいりまして、正式要請を行ったり、また、そのような闘いの結果、九月十五日、どの先進国よりも早く日本が正式に参加を表明したということは非常に重要なことでありまして、それが今晩行われる予定のワクチンサミットにつながったと思っております。
 総理と外務大臣が御出席と聞いておりますけれども、拠出金につきましては、国民の理解を得られるということが重要と思います。このCOVAXファシリティーの実務を担う厚労省に対しまして、拠出するメリットの確保について確認をさせていただきたいと思います。
 ただ単に拠出するだけでなく、我が国国民もこのように裨益するのだという点でございます。例えば、CEPIという開発を支援する団体があります。ここに対しては、国産ワクチンの海外治験をしっかりと後押ししてほしい、また、支援の枠組みがあるので、そこに積極的に参画をしながらその支援を取ってくるということ、そしてまた、我が国がこのCOVAXファシリティーの枠組みを活用して供給を受ける可能性もあるのだ、こういうことも含めて発信をしていただく必要があるかと思いますが、いかがでしょうか。
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山本博司#9
○山本副大臣 御質問ありがとうございます。
 新型コロナウイルス感染症を終息させていくためには、日本はもとより、世界全体でワクチンへの公平なアクセスの確保や普及を進めていくことが大変重要でございます。
 COVAXファシリティーには、自国民分のワクチン確保を目的としました先進国等向けの枠組みと、低所得国のワクチン確保を支援する途上国向けの枠組みの二つがございますけれども、厚労省としては、COVAXファシリティーに拠出することにつきましては、例えば途上国支援には二億ドル拠出しているわけでございますけれども、途上国での感染抑制がウイルスの国内への流入を抑止すること、さらには、COVAXファシリティーからの供給が我が国におけるワクチン確保のための一手段となること、さらには、委員御指摘ございましたけれども、国内ワクチン産業の活性化や能力強化につながり得ることといったメリットがあるものと考えております。
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高木美智代#10
○高木(美)委員 その点、私も昨日、外務省に申し上げさせていただきましたが、しっかりと連携しながら、よろしくお願いいたします。
 そこで、ワクチンの職域接種、待たれておりました。企業関係者、大学等から強い要請を受けており、期待も大きいところです。昨日公表されたわけですが、この職域接種につきまして、その内容、開始時期、実施形態、手続、今後の進め方など、簡潔に御説明をいただきたいと思います。
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正林督章#11
○正林政府参考人 お答えします。
 ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図っていくため、企業や大学などにおける職域でのワクチン接種を可能といたしました。
 開始時期は六月二十一日からとし、さらに、高齢者への接種が早期に完了する見込みのある自治体においては、自治体の判断で時期を前倒しすることも可能としています。
 使用するワクチンはモデルナ社製のワクチンとし、接種に必要な医療従事者や会場などは、自治体による高齢者等への接種に影響を与えないよう、企業や大学などに自ら確保いただくこととしております。
 実施形態としては、企業単独での実施のほか、中小企業や、商工会議所などを通じて共同で実施すること、企業が下請企業など取引先や従業員の家族も対象に含めて実施すること、大学等が学生も対象に含めて実施することなど、柔軟な対応を可能としております。
 職域接種の中での接種順位については、一般接種の優先順位を踏まえ、高齢者や基礎疾患を有する方が優先的に接種できる機会を設けることとしています。
 接種費用については、他の新型コロナワクチン接種と同様、全額国の負担となります。
 接種券が届く前でも職域接種を受けることが可能であり、その場合は、接種券が届いた後、後日、接種券をお持ちいただき、企業や大学などにおいて必要な処理をしていただくことになります。
 現時点で決まっていることはおおむね以上であり、詳細については速やかに検討し、お示ししたいと考えております。
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高木美智代#12
○高木(美)委員 よろしくお願いいたします。このマニュアルの整備、早く御検討をいただければと思います。
 要するに、これは自治体とはもう一つ別枠で職域という考え方でできる、先ほど自治体においてという御発言がございましたけれども、ちょっとその点だけ確認をさせていただきたいと思います。別枠でやるということでよろしいでしょうか。
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正林督章#13
○正林政府参考人 そのとおりでございます。
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高木美智代#14
○高木(美)委員 ありがとうございます。
 次に、変異株対応のためにも、水際対策が重要でございます。
 空港検疫所関係者へのPCR検査やワクチン接種が進んでいないと聞いております。外国からの入国者は、七十二時間以内にPCR検査を受けたとはいえ、陽性者が出ているのも事実です。検疫所は、医療従事者のみならず、受付業務に携わる方々も多くいらっしゃり、直接入国者と接する機会が多いです。感染への不安のお声が届いております。
 水際対策を強化するに当たりまして、こうした空港検疫関係者の方々の定期的なPCR検査、また早期のワクチン接種をしっかりと実施すべきと考えますが、お考えを伺います。
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浅沼一成#15
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
 空港検疫におきましては、委託業者の方も含め、マスクや手指消毒、業務内容によってはフェースシールドなど、適切な感染防御を行った上で業務に従事していただいているところでございます。
 その上で、検疫業務におきましては、検体採取を行う者や移送等により感染者の方と接する業務を行う者などを医療従事者等と位置づけ、これらの方につきまして、新型コロナウイルス感染症患者等に頻繁に接する機会のある者として、新型コロナワクチンの優先接種の対象とされているところでございます。医療従事者等に該当する関係者向けのワクチン接種につきましては、検疫所が所在する自治体等におけるワクチンの優先接種のスケジュールに沿って着実に進んできているところでございます。
 なお、医療従事者等以外の方につきましては、現在、空港検疫では、民間業者の皆様、例えば航空会社の職員の皆様などにも御協力いただきながら、質問票の確認やスマートフォンアプリの確認等の業務を実施しているところでございますが、委員御指摘のとおり、こうした方々へのワクチン接種につきましては、昨日発表されました職域接種の枠組みを活用いただくことも含めまして、現在、調整、検討をしているところでございます。
 また、定期的な検査の実施につきましては、対象者の範囲や検査の頻度、検査方法、費用負担の在り方など様々な論点がありますが、ワクチン接種の状況も踏まえながら、どのようなことができるか、検討してまいりたいと考えております。
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高木美智代#16
○高木(美)委員 また、ワクチン接種までの間、是非とも、PCR検査実施も含めまして、対応をお願いしたいと思います。
 そして、先週二十八日に政府コロナ対策本部が開催されまして変更された基本的対処方針の中に、感染多数地域における高齢者施設の従事者等のPCR検査の対象、これを通所系の介護事業所にも拡大するとあります。訪問系も対象とすべきではないかと考えております。
 昨年、緊急事態宣言発出時に、訪問系サービスにつきましては、我が党も申入れを行い、厚労省として、要介護者の命に関わることであるので、訪問介護事業者の方たちに継続を要請いたしました。それ以来、応じていただいている経緯があります。
 今はヘルパーの方々の使命感と緊張感で継続されているわけですが、感染不安のために人材が減り、また、撤退している事業所もあると聞いております。在宅介護を守るためにも必要と考えますが、対応はいかがでしょうか。
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正林督章#17
○正林政府参考人 高齢者施設の入所者は重症化リスクが高いことから、地域の感染状況に応じて、高齢者施設の従事者などに対して定期的に検査を実施することが重要であり、都道府県等に対してその実施を要請しております。
 これまで定期検査の実施を要請していた入所施設に加えて、通所系の介護事業所も、高齢者が集団で利用する施設であり、クラスターが発生した場合の影響が大きいと考えられることから、定期検査の実施を要請することといたしました。
 他方で、訪問系の事業所については、必ずしも定期検査の実施を求めていないものの、自治体によっては集中的検査の対象としているところもあり、各自治体の集中的検査の対象を取りまとめて、厚生労働省のホームページで公表しているところでございます。
 引き続き、必要な検査の実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
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高木美智代#18
○高木(美)委員 自治体の裁量というお話のようでございます。
 そこで、大臣、やはり、地方自治体の裁量にある程度任せていいという、そこのところも検討する必要があるのではないかと思っています。
 例えば、海外大学への留学生がワクチン証明がないと入学許可を取り消されてしまうとか、様々な事例も届いております。こうしたことを自治体に任せるということを何らかの形で発信すべきと考えますけれども、お考えはいかがでしょうか。
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田村憲久#19
○田村国務大臣 今、ワクチンの話ですよね。
 これは分科会の方で優先順位等々を御確認いただいたわけでありますが、当初はなかなかワクチンというものを確保しづらい中においての優先順位であったわけでありますが、もういよいよ、ワクチンが、供給量が潤沢に入ってまいるようになりました。
 高齢者の方々も大体めどがつきつつある自治体が増えてきておりまして、一回目接種をする、若しくは一回目の対応が配られる、七月中には高齢者の方々のワクチン接種が終わるというようなことがめどが立つ。こういう中において、当然、一回目と二回目は間が空いてくるわけでありまして、そういうところでも柔軟な対応をお願いさせていただいております。
 今言われたような方々、それから障害者の方々も基本的には基礎疾患を持っている方々と同じ対応という意味では、重い精神障害者の方々、また知的障害者の方々なんですが、しかし、そこは一般接種と、実は基礎疾患を持っている方々の接種というのは同じ対応で、タイミングで接種券を配られるわけでありますので、そういう意味では、基礎疾患を持っている方は自己申告でございますから、なかなか、個別個別それが具体的に分かるというよりかは、御本人の判断という形になってまいります。
 そうなりますと、もう一般の方々と同じタイミングでの接種というものが当然始まってくるわけでございますので、その中で自治体が柔軟に対応いただくということは、これは十分に我々としてもやっていただきたい部分でございますので、そこに関しては柔軟な対応をお願いいたしたいというふうに思っております。
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高木美智代#20
○高木(美)委員 済みません、まず、今大臣、ワクチン接種について私が問いを立ててしまいまして、御答弁をいただきました。
 自治体に任せるという話なんですが、私たちが例えば自治体に働きかけても、国から何も言われていないのでできない、これはずっとこの委員会でも議論になったことです。何らかの形で事務連絡等を発出していただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 そして、先ほど、正林局長の答弁につきましては、在宅介護、自治体の裁量というところもありますけれども、国として要請してきたその経緯を踏まえますと、やはり国としてもここはしっかりとやってほしいということを、通所系が入るのであれば、確かにクラスター等あるかもしれませんが、ヘルパーさんにしてみたら、これが業務で感染したのか、それとも自分がほかで感染したのか分からない、その大変な緊張感の中でやっていらっしゃる話ですので、ここのところはしっかりと含めて、平等に扱っていただきたいということを重ねてお願いさせていただきます。
 そしてまた、今大臣から一部御答弁いただきましたが、重度の、特に知的障害者の施設の方たち、ここは、うがい、手洗い、マスクができない方たちが多い一方で、密な支援が必要という方たちです。
 ところが、一人でも入所者が六十五歳の方がいらっしゃれば、全従事者も全て含めてワクチン接種の対象になる、早期の対象になる。しかし、それがなければ優先的な接種対象にはならない。ちょっと、これもまた、そういう障害者の状況を見ると不公平かなと。ここのところはどのようにお考えでしょうか。
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田村憲久#21
○田村国務大臣 先ほど申し上げましたが、高齢者のめどがもう立ってきているところは、間をどんどんどんどん使っていただいて、一般を含め、基礎疾患、そして今言われた障害者の方々もやっていただくということ、これはもうそういう通知を、順次進めていただきたいということは流させていただいております。要するに、高齢者のめどが立てば次に進んでいただきたいということで。
 具体的に障害者施設ということは出しておりませんが、こういうことも含めて、しっかりと分かりやすいように我々としてもお伝えしていかなきゃならぬと思っておりますし、更に申し上げれば、先ほどの職域、こういうものの接種を使っていただいて施設なんかで対応いただくということも、十分にこれはあり得る話でございますので。
 もちろん、そのためにはそれぞれの施設で接種者を確保いただかなきゃならないというようなことはございますけれども、いつもおつき合いをいただいている医療機関などの先生方等々とも御連絡を取っていただく中において、そういうような対応ということも可能であろうというふうに思っておりますので、様々な知恵といいますか、方法を使ってやっていただくということも含めて、自治体にも分かりやすくお伝えさせていただきたいというふうに思います。
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高木美智代#22
○高木(美)委員 自治体の裁量の点、是非とも、事務連絡等、何らかの発出を重ねてお願い申し上げます。
 次に、接種会場に行けない方たちがいらっしゃいます。この方たちへの接種も重要でありまして、訪問介護を受けていらっしゃる、また訪問看護を受けていらっしゃる高齢者、在宅サービスを受けている障害者、こうした方たちに、在宅で接種を受けられる訪問接種が急がれます。このままでは取り残されかねないという不安もあるようでございます。訪問接種実施についての考え方を伺います。
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正林督章#23
○正林政府参考人 お答えします。
 接種会場に出向くことができない方については、医師などが自宅に赴いて接種を行うことが可能であり、医療機関向けにお示ししている手引の中で、必要な留意事項について情報提供をしています。
 例えば、接種後の経過観察について、接種後にアナフィラキシーなどの症状が生じることがあるため、厚生労働省では、医療機関向けの手引において、接種後一定時間は被接種者の状態を観察する必要があることをお示ししています。訪問によりワクチンを接種した場合についても、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関に連絡して適切な対応が取れる体制を整えていただきたいと考えています。
 具体的には、手引の中で、医師が被接種者の自宅で経過観察するほか、家族等が経過観察し、医師は被接種者の自宅から遠く離れない範囲で次の診療を行い、何かあれば医師に連絡して戻ってきてもらうこと、それから、自宅で受ける介護サービス、その提供時間に接種を行い、当該サービスを行う方が経過観察を行うとともに、医師は被接種者の自宅から遠く離れない範囲で次の診療を行い、何かあれば医師に連絡して戻ってきてもらうことなどが考えられる、そういった旨を既にお示しをしています。
 介護、障害福祉サービス従事者が利用者の自宅で経過観察を行う場合の費用について、当該業務を市町村が事業者に委託する場合は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の補助金の活用が可能であります。また、委託ではない場合においても、訪問介護等のサービス提供の中で経過観察を行うことは差し支えなく、介護報酬、障害福祉サービス等報酬を算定することができることなどを近日中にお示しする予定であります。
 いずれにしても、全ての方に安心して接種いただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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高木美智代#24
○高木(美)委員 やっとまとめていただきまして、ありがとうございます。
 続きまして、MTBIについて伺います。
 これは長年、山本副大臣と御一緒に、MTBI、軽度外傷性脳損傷の患者の方たちを支援してまいりました。このMTBIは、交通事故、スポーツ外傷、暴力、転落、転倒、乳幼児期の揺さぶりなど、誰にとっても身近なテーマでございますが、そのときの頭部打撲によりまして、外傷後数年から十数年後に、高次脳機能障害、また脳神経麻痺、さらにはアルツハイマー、認知症を引き起こすということでも知られております。我が党も、地方議員と連携しながら、こうした普及啓発に取り組んでまいりました。
 そして、今回、四月末、JFA、日本サッカー協会から、育成年代でのヘディング習得のためのガイドラインが公表されました。その目的と概要をお伺いいたします。
 あわせて、他のスポーツ競技におきましても検討していただき、こうしたガイドライン、また考え方を作成していただき、周知が必要ではないかと考えます。その際、厚労省と連携をして、医学的知見に基づいて行われるべきと考えておりますが、スポーツ庁の答弁を、簡潔な御答弁をお願いいたします。
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牛尾則文#25
○牛尾政府参考人 お答えいたします。
 スポーツ活動時の事故によるMTBI、脳振盪などの予防対策は重要でありまして、競技を所管する各スポーツ団体において適切な指導を行うためのガイドライン等を作成しているところでございます。
 委員から今御紹介ありましたように、日本サッカー協会では、ヘディングに関わるリスクを避け、より適切な方法でヘディングを学ぶことを目的としまして、安全に、脳へのダメージが小さい強度、方法で、幼児期より段階的にヘディングを習得できるようガイドラインを作成したところでございます。
 ガイドラインにおきましては、幼児期では風船や新聞を丸めたボールを使って練習すること、小学校三、四年生では軽量のボールを使って練習すること、こういった子供たちの安全を守りながら正しいヘディング技術を習得することを呼びかけております。
 また、他のスポーツ競技でございますけれども、例えば柔道では、初心者には投げ込み等を制限すること、ラグビーでは、接触を防ぐ観点から、コンタクトをしないタグラグビーを導入することなど、医師等の医学的知見を踏まえまして、適切な指導方法の周知を行っているところでございます。
 今後も、脳振盪の予防対策はもちろんのこと、スポーツにおきます事故を未然に防ぐため、各スポーツ競技団体や厚労省などの関係省庁と連携いたしまして、様々な周知を行ってまいりたいと考えております。
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高木美智代#26
○高木(美)委員 続きまして、このMTBIについて長年取り組んでこられた山本副大臣に、厚労省の今後の取組、また、御自身の御決意も含めて御答弁をお願いいたします。
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山本博司#27
○山本副大臣 ありがとうございます。
 軽度外傷脳損傷、MTBIの患者の会の方に、ずっと高木先生、寄り添っていただきまして、ありがとうございます。
 私も、国会で最初に質問しましたのは、民主党政権時代の、長妻先生が厚労大臣の時代にこのMTBIのことを取り上げさせていただいた次第でございます。そういう意味では、患者会の方、多くの方が大変困っていらっしゃる部分でございますので、科学的な知見をしっかり研究していくということが大変大事であると思っておる次第でございます。
 今、厚労省におきましては、このMTBIとの関連の深い高次脳機能障害につきまして適切に診断ができるように、症例の検討や最新の知見、これを収集した上で、診断方法や診断基準に資する研究を実施しているところでございます。これは慶応大学の三村先生が中心となって進めていただいておる次第でございます。
 また、委員御指摘のスポーツの場面における頭部外傷に対する予防策につきましては、大事な視点でございますので、所管する文部科学省、またスポーツ庁において取り組まれているものと考えますけれども、厚労省としても、医学的観点から、関係省庁との必要な連携を行ってまいりたいと思う次第でございます。
 どちらにしましても、しっかり厚労省として取り組んでまいりたいと思います。
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高木美智代#28
○高木(美)委員 どうぞよろしくお願いいたします。
 時間が迫ってまいりましたので、ちょっと大臣に、恐縮です、育児・介護休業法について、私、三点、御提案をさせていただきたいと思います。
 まず一つは、この新しい制度の育休、非常に重要であると思っております。長い期間取るのは難しい、しかし、こうした一月という短期間であれば取りやすい。ここから、恐らく、これまでも多くの課題になっております、働き方を見直すとか、長時間労働の見直し、また、男性が家事、育児を継続的に分担できるようにするとか、そうしたことを期待ができると思います。
 ただ、ロールモデルが身近にない。したがって、今の新しい若い父親は、父親として学習し、模倣し、訓練を受けることが必要であるということを考えますと、やはりまず一つは、今回の育休が、取るだけ育休、なんちゃって育休、そうなってはいけないと思います。
 出産前に様々な学級をやる自治体は多いのですが、出産後に行うという自治体は非常に少ないです。出産後学級、父親学級などの実施をしてはどうかと思います。また、参加するそのタイミングも、土日とか平日夜間の開催を考えていくとか、こうした充実が必要と考えます。こうした学ぶための父親学級等の開催、充実についてが一つ。
 そしてまた、もう一つは、一般社団法人ドゥーラ協会は、妊娠期から、出産、産後、育児期をサポートし、自宅に伺い、アウトリーチするという取組をやっております。その方たちから私も話を聞きました。
 今まで我が党は、日本版ネウボラ、ワンストップの子育て世代包括支援センターの設置を提案いたしまして、既にこれは全国自治体のうち千二百八十八まで設置されております。これからは、家事を丸ごと支えていくような、共働きの父親、母親共に支えていくような家事、育児支援、アウトリーチで実施できる、このことを制度化する必要があるのではないかと思っております。
 また、あわせまして、これだけ重要な新制度の育休でございますので、これが五年後の見直しではなくて、できれば二年後ぐらいに、今の実施状況、そして、例えば中小企業の方たちが取れているのかどうか、なぜ取れないのか、そうしたことを中間的に整理をしていただきながら次の五年後に向かっていくという、こうした取組が重要ではないかと考えます。ここは本当に、我が国の男女共同参画、女性活躍、これを決めていく大事なポイントだと思っております。
 三点まとめて恐縮ですが、大臣のお考えを伺いたいと思います。
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田村憲久#29
○田村国務大臣 三点ということで。
 まず、父親学級、両親学級等々の事業を各自治体でやっていただいております。この調査事業をやっておりまして、この結果を含めて、好事例の横展開等々もやっていかなきゃならないと思いますし、育休を取られた男性等々経験者と今取っている最中の方々、こういう方が、相談といいますか、いろいろな話合いができるような、そういう機会みたいなものをつくっていただかなきゃならないというふうに思っておりますので、いずれにいたしましても、委員からおっしゃられたような点、これを更に進めていくように我々も努力してまいりたいというふうに思います。
 それから、ドゥーラの話がございました。これは参議院の方でも公明党から御質問いただいたんですけれども、これに関しては、産前・産後サポート事業、この中において、多胎の家庭、お子さんが多い家庭に関しては、アウトリーチも含めて、家事サポートみたいな形でも事業のサービスがある、今現状もございます。専門職も必要でありますけれども、子育ての経験のあるようなドゥーラの方々がいろいろな形で、身近で相談も含めて対応いただく、非常に重要であろうというふうに思っておりますので、これのこれからの更なる御活躍を支援していきたいというふうに思っております。
 それからもう一点は、男性の育休、特に今回このような新たなものをつくったわけでありますが、これに対して調査をしろということであります。
 現状でいいますと、御承知のとおり、雇用均等基本調査というのがございますが、これは一定の年数に一回というような形になっております。どういうふうな形にすれば、今回のことが結果としてどういう状況であるかということを把握した上で、次に向かっての周知を進めていくということに役立つかということもございますので、頻度も含めて、これは検討させていただきたいというふうに思っております。
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