和田信貴の発言 (国土交通委員会)
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○和田政府参考人 お答えいたします。
長期優良住宅の認定基準につきましては、共同住宅の規模につきまして、原則五十五平米以上としてございますが、地域の実情を勘案しまして、所管行政庁が、四十平米を下回らない範囲内で別に面積を定めることができることとなってございます。
我が国の世帯人数につきましては、今後も小規模世帯の増加が継続すると見込まれるとともに、子育て世帯や高齢者世帯において、適度な広さに対するニーズも高くなってきてございます。一方で、良好な住宅の質を確保するためには、ある程度の住宅の広さは当然に必要でございまして、地方公共団体によりましては四十平米未満のワンルームマンションについて制限をしているという事例もございます。
こうした状況を踏まえまして、小規模世帯向けの良質な住宅の整備を図るという観点を持ちつつ、今後、床面積要件を含みます認定基準につきましては、有識者等の御意見も伺いつつ、検討を行ってまいりたいと考えております。