国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二十三日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 あかま二郎君
理事 古賀 篤君 理事 谷 公一君
理事 土井 亨君 理事 平口 洋君
理事 簗 和生君 理事 城井 崇君
理事 小宮山泰子君 理事 岡本 三成君
秋本 真利君 井上 貴博君
泉田 裕彦君 岩田 和親君
小里 泰弘君 加藤 鮎子君
門 博文君 金子 恭之君
菅家 一郎君 工藤 彰三君
小寺 裕雄君 小林 茂樹君
小林 鷹之君 鈴木 淳司君
田中 英之君 田中 良生君
高木 啓君 中谷 真一君
中村 裕之君 鳩山 二郎君
原田 憲治君 深澤 陽一君
穂坂 泰君 堀井 学君
三ッ矢憲生君 山本 拓君
荒井 聰君 伊藤 俊輔君
岡本 充功君 辻元 清美君
広田 一君 松田 功君
道下 大樹君 山本和嘉子君
北側 一雄君 吉田 宣弘君
高橋千鶴子君 井上 英孝君
古川 元久君
…………………………………
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
国土交通副大臣 大西 英男君
国土交通大臣政務官 小林 茂樹君
国土交通大臣政務官 朝日健太郎君
国土交通大臣政務官 鳩山 二郎君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 青木 由行君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 榊 真一君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 和田 信貴君
国土交通委員会専門員 武藤 裕良君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 鈴木 淳司君
加藤 鮎子君 小寺 裕雄君
門 博文君 小林 鷹之君
鈴木 貴子君 原田 憲治君
田中 良生君 穂坂 泰君
同日
辞任 補欠選任
小寺 裕雄君 加藤 鮎子君
小林 鷹之君 門 博文君
鈴木 淳司君 井上 貴博君
原田 憲治君 鈴木 貴子君
穂坂 泰君 田中 良生君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 あかま二郎君
理事 古賀 篤君 理事 谷 公一君
理事 土井 亨君 理事 平口 洋君
理事 簗 和生君 理事 城井 崇君
理事 小宮山泰子君 理事 岡本 三成君
秋本 真利君 井上 貴博君
泉田 裕彦君 岩田 和親君
小里 泰弘君 加藤 鮎子君
門 博文君 金子 恭之君
菅家 一郎君 工藤 彰三君
小寺 裕雄君 小林 茂樹君
小林 鷹之君 鈴木 淳司君
田中 英之君 田中 良生君
高木 啓君 中谷 真一君
中村 裕之君 鳩山 二郎君
原田 憲治君 深澤 陽一君
穂坂 泰君 堀井 学君
三ッ矢憲生君 山本 拓君
荒井 聰君 伊藤 俊輔君
岡本 充功君 辻元 清美君
広田 一君 松田 功君
道下 大樹君 山本和嘉子君
北側 一雄君 吉田 宣弘君
高橋千鶴子君 井上 英孝君
古川 元久君
…………………………………
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
国土交通副大臣 大西 英男君
国土交通大臣政務官 小林 茂樹君
国土交通大臣政務官 朝日健太郎君
国土交通大臣政務官 鳩山 二郎君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 青木 由行君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 榊 真一君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 和田 信貴君
国土交通委員会専門員 武藤 裕良君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 鈴木 淳司君
加藤 鮎子君 小寺 裕雄君
門 博文君 小林 鷹之君
鈴木 貴子君 原田 憲治君
田中 良生君 穂坂 泰君
同日
辞任 補欠選任
小寺 裕雄君 加藤 鮎子君
小林 鷹之君 門 博文君
鈴木 淳司君 井上 貴博君
原田 憲治君 鈴木 貴子君
穂坂 泰君 田中 良生君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
あ
あかま二郎#1
○あかま委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省不動産・建設経済局長青木由行君、都市局長榊真一君及び住宅局長和田信貴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省不動産・建設経済局長青木由行君、都市局長榊真一君及び住宅局長和田信貴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
あ
あ
高
高木啓#4
○高木(啓)委員 自由民主党の高木啓でございます。本日は、質疑の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
早速ですが、法案の審査に入らせていただきたいと思います。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律についてでございますが、まず、その長期優良住宅の普及促進の課題についてお伺いをしたいと思います。
資料によりますと、長期優良住宅の賃貸共同住宅については、これはほとんど認定をされていないというふうに聞いております。都市部においては面積要件に課題があるのではないかと私は思っておるんですが、都市部における賃貸共同住宅、その面積基準については、全国一律基準ではなくて、税制を含めた更なる面積基準の弾力化というものが私は必要なのではないかと思うんですが、その点についてお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →早速ですが、法案の審査に入らせていただきたいと思います。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律についてでございますが、まず、その長期優良住宅の普及促進の課題についてお伺いをしたいと思います。
資料によりますと、長期優良住宅の賃貸共同住宅については、これはほとんど認定をされていないというふうに聞いております。都市部においては面積要件に課題があるのではないかと私は思っておるんですが、都市部における賃貸共同住宅、その面積基準については、全国一律基準ではなくて、税制を含めた更なる面積基準の弾力化というものが私は必要なのではないかと思うんですが、その点についてお伺いをさせていただきます。
和
和田信貴#5
○和田政府参考人 お答えいたします。
長期優良住宅の認定基準につきましては、共同住宅の規模につきまして、原則五十五平米以上としてございますが、地域の実情を勘案しまして、所管行政庁が、四十平米を下回らない範囲内で別に面積を定めることができることとなってございます。
我が国の世帯人数につきましては、今後も小規模世帯の増加が継続すると見込まれるとともに、子育て世帯や高齢者世帯において、適度な広さに対するニーズも高くなってきてございます。一方で、良好な住宅の質を確保するためには、ある程度の住宅の広さは当然に必要でございまして、地方公共団体によりましては四十平米未満のワンルームマンションについて制限をしているという事例もございます。
こうした状況を踏まえまして、小規模世帯向けの良質な住宅の整備を図るという観点を持ちつつ、今後、床面積要件を含みます認定基準につきましては、有識者等の御意見も伺いつつ、検討を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →長期優良住宅の認定基準につきましては、共同住宅の規模につきまして、原則五十五平米以上としてございますが、地域の実情を勘案しまして、所管行政庁が、四十平米を下回らない範囲内で別に面積を定めることができることとなってございます。
我が国の世帯人数につきましては、今後も小規模世帯の増加が継続すると見込まれるとともに、子育て世帯や高齢者世帯において、適度な広さに対するニーズも高くなってきてございます。一方で、良好な住宅の質を確保するためには、ある程度の住宅の広さは当然に必要でございまして、地方公共団体によりましては四十平米未満のワンルームマンションについて制限をしているという事例もございます。
こうした状況を踏まえまして、小規模世帯向けの良質な住宅の整備を図るという観点を持ちつつ、今後、床面積要件を含みます認定基準につきましては、有識者等の御意見も伺いつつ、検討を行ってまいりたいと考えております。
高
高木啓#6
○高木(啓)委員 当然、面積基準というのはあってしかるべきなんですが、必ずしも、四十平米とかあるいは五十五平米とか、こういうものだけで優良という概念が決められていいのかなというのが私の疑問の一つであります。
続きまして、認定促進のインセンティブとして、共同住宅等に容積率の特例が認められることになるわけでありますが、これがどの程度活用されるのかということについて伺いたいわけであります。
つまり、特例が認められても、例えば都市部においては斜線あるいは日影規制、こうしたものが、ほかにもありますけれども、都市計画上の様々な規制によって、実質的にどの程度、この要件緩和、特例というものが活用できるのか、このことに対してお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、認定促進のインセンティブとして、共同住宅等に容積率の特例が認められることになるわけでありますが、これがどの程度活用されるのかということについて伺いたいわけであります。
つまり、特例が認められても、例えば都市部においては斜線あるいは日影規制、こうしたものが、ほかにもありますけれども、都市計画上の様々な規制によって、実質的にどの程度、この要件緩和、特例というものが活用できるのか、このことに対してお伺いをさせていただきたいと思います。
和
和田信貴#7
○和田政府参考人 長期優良住宅につきましては、地域における居住環境の維持向上に対する配慮に加えまして、今般の法改正において災害に対する配慮がなされるなど高い公益性を有するということから、特定行政庁の許可によりまして、容積率の緩和をすることができるようにしてございます。
一般的な容積率特例としましては、建築基準法に基づく総合設計制度というのがございますが、この例を見ますと、これまでの許可実績三千五百九十件のうち、共同住宅を含むものが令和元年度末で二千九十四件となっております。
このうち、許可実績が多い東京都、横浜市、大阪市、神戸市、福岡市、こういったものについて見てみますと、許可されたもののうち、おおむね半数が、今あります斜線や日影規制、こういったものの制限を受けるという前提で、それで容積率の緩和を受けているということでございます。
委員御指摘のように、都市部におきましては、斜線とか日影とか、こういった規制が大きく利いてきているのは現実でございますが、そういった中でも、約半数がこういった形で容積率の緩和を受けてきているという例がございます。こんなことから、今般の法改正における容積率特例も、一定程度活用されるのではないかと考えてございます。
こうした容積率の特例とか、今回の住棟単位の認定等の措置によりまして、こういう共同住宅における長期優良住宅の認定、これが進むように頑張っていきたいと思ってございます。
この発言だけを見る →一般的な容積率特例としましては、建築基準法に基づく総合設計制度というのがございますが、この例を見ますと、これまでの許可実績三千五百九十件のうち、共同住宅を含むものが令和元年度末で二千九十四件となっております。
このうち、許可実績が多い東京都、横浜市、大阪市、神戸市、福岡市、こういったものについて見てみますと、許可されたもののうち、おおむね半数が、今あります斜線や日影規制、こういったものの制限を受けるという前提で、それで容積率の緩和を受けているということでございます。
委員御指摘のように、都市部におきましては、斜線とか日影とか、こういった規制が大きく利いてきているのは現実でございますが、そういった中でも、約半数がこういった形で容積率の緩和を受けてきているという例がございます。こんなことから、今般の法改正における容積率特例も、一定程度活用されるのではないかと考えてございます。
こうした容積率の特例とか、今回の住棟単位の認定等の措置によりまして、こういう共同住宅における長期優良住宅の認定、これが進むように頑張っていきたいと思ってございます。
高
高木啓#8
○高木(啓)委員 この特例がないよりはあった方がいいと思いますし、これを一部であっても活用してもらった方がいいと思います。ただ、この特例が一〇〇%、本来は使えるべきだというふうに思います。これが、様々な都市計画の規制によって、特例はあるんだけれども、残念だけれども、一部しか使えないと。これは、使えないよりは使えた方がいいんですよ。だけれども、これが本当に、果たしていい姿なのかというふうに私は思っています。
先ほど来申し上げていますが、一つは長期優良住宅に対する面積基準というものがあって、もう一つはその容積の特例というものがあって、そうしたものが様々関わり合いながら、この長期優良住宅というのは設定をされるわけでありますけれども、一つ、問題提起をしておきたいと思うんです。
この長期優良住宅の優良という概念なんですけれども、何をもって優良なのかということだと思います。つまりそれは、私は、面積だけではないし、もっと言うならば、天井高などを含めたその住戸の体積といってもいいのか容積というのか、そのことだけでもないというふうに思います。
つまり、ここで私は決定的に欠けている視点があると思っているのは、それを使うユーザーの視点というのがこの優良という概念の中に入らないのかということであります。つまり、ユーザーにとっては、面積が多少小さくても、ああ、この住宅はいいな、私の要するに要望に合っているな、こういうものは優良というふうに、私は、ユーザー目線でいえばそういうものだというふうに思うんですけれども、こういうことも含めて、もう少しこの長期優良住宅というものはやはり様々な視点を加味していただきたい、このように思います。
例えば、私の地元には非常に好評なマンションがあります。それは音楽マンションといいまして、防音がすごくしっかりしているので、音楽家の方や芸術大学の学生や、そうした方々にとってはもう理想的なマンションだとも言われています。こういうものがユーザー目線ということなんだろうというふうに思うわけであります。
もう一つは、私は、面積基準の話をなぜ持ち出したかというと、これは実は、例えば賃貸住宅においては、経営の面では非常に重要な視点だというふうに思うからであります。
つまり、供給をする事業者の経営という視点は、この長期優良住宅という考え方には入っているのかどうかということであります。この経営の視点、つまり、供給をする事業者の視点というのは、やはり、社会のインフラを私は提供しているという視点でこれは重要なことだと思っておりますし、だからこそ、面積基準、こういうものについても、しっかりとそれぞれの地域で検証していくべきだというふうに思うわけであります。
そして、この供給する事業者に対して、ただ単にそれは供給をしているということでなくて、社会のインフラを担っているという、その一端を担っているというやはりリスペクトがあるべきだというふうに私は思っています。
つまり、経営と居住性のバランスを考えた優良という概念を是非、国土交通省にも考えていただきたい、このように思っております。
さて、続きまして、長期優良住宅の普及促進には、先ほど言った、面積基準や容積率特例だけではなくて、私は、最も重要なことは都市計画との連動だというふうに思っています。
長期優良住宅の普及が進むということは、一定期間において、その場所にその住宅が存在をし続けることになるというふうに思います。例えば、都市部においては、都市計画上に長期優良住宅の例えば促進地区のような、そういう指定が位置づけられてもいいのではないかというふうに私は思っています。
つまり、それは何かというと、例えば、都市計画道路を造る、あるいは道路を拡張をする、そうすると、その沿道というのは、全部要するにきれいになっていくんですよ。ですから、そういうことを見越した上で長期優良住宅を進めていくということであれば、住宅単体に対する視点だけではなくて、都市全体の中で長期優良住宅がどうあるべきなのかということを、私は、都市計画的な、つまり、長期的な視点に立った、都市計画と連動した住宅・都市政策であるべきだというふうに思うんですが、その点、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど来申し上げていますが、一つは長期優良住宅に対する面積基準というものがあって、もう一つはその容積の特例というものがあって、そうしたものが様々関わり合いながら、この長期優良住宅というのは設定をされるわけでありますけれども、一つ、問題提起をしておきたいと思うんです。
この長期優良住宅の優良という概念なんですけれども、何をもって優良なのかということだと思います。つまりそれは、私は、面積だけではないし、もっと言うならば、天井高などを含めたその住戸の体積といってもいいのか容積というのか、そのことだけでもないというふうに思います。
つまり、ここで私は決定的に欠けている視点があると思っているのは、それを使うユーザーの視点というのがこの優良という概念の中に入らないのかということであります。つまり、ユーザーにとっては、面積が多少小さくても、ああ、この住宅はいいな、私の要するに要望に合っているな、こういうものは優良というふうに、私は、ユーザー目線でいえばそういうものだというふうに思うんですけれども、こういうことも含めて、もう少しこの長期優良住宅というものはやはり様々な視点を加味していただきたい、このように思います。
例えば、私の地元には非常に好評なマンションがあります。それは音楽マンションといいまして、防音がすごくしっかりしているので、音楽家の方や芸術大学の学生や、そうした方々にとってはもう理想的なマンションだとも言われています。こういうものがユーザー目線ということなんだろうというふうに思うわけであります。
もう一つは、私は、面積基準の話をなぜ持ち出したかというと、これは実は、例えば賃貸住宅においては、経営の面では非常に重要な視点だというふうに思うからであります。
つまり、供給をする事業者の経営という視点は、この長期優良住宅という考え方には入っているのかどうかということであります。この経営の視点、つまり、供給をする事業者の視点というのは、やはり、社会のインフラを私は提供しているという視点でこれは重要なことだと思っておりますし、だからこそ、面積基準、こういうものについても、しっかりとそれぞれの地域で検証していくべきだというふうに思うわけであります。
そして、この供給する事業者に対して、ただ単にそれは供給をしているということでなくて、社会のインフラを担っているという、その一端を担っているというやはりリスペクトがあるべきだというふうに私は思っています。
つまり、経営と居住性のバランスを考えた優良という概念を是非、国土交通省にも考えていただきたい、このように思っております。
さて、続きまして、長期優良住宅の普及促進には、先ほど言った、面積基準や容積率特例だけではなくて、私は、最も重要なことは都市計画との連動だというふうに思っています。
長期優良住宅の普及が進むということは、一定期間において、その場所にその住宅が存在をし続けることになるというふうに思います。例えば、都市部においては、都市計画上に長期優良住宅の例えば促進地区のような、そういう指定が位置づけられてもいいのではないかというふうに私は思っています。
つまり、それは何かというと、例えば、都市計画道路を造る、あるいは道路を拡張をする、そうすると、その沿道というのは、全部要するにきれいになっていくんですよ。ですから、そういうことを見越した上で長期優良住宅を進めていくということであれば、住宅単体に対する視点だけではなくて、都市全体の中で長期優良住宅がどうあるべきなのかということを、私は、都市計画的な、つまり、長期的な視点に立った、都市計画と連動した住宅・都市政策であるべきだというふうに思うんですが、その点、いかがでしょうか。
和
和田信貴#9
○和田政府参考人 委員御指摘のとおり、長期的な視点に立って都市・住宅政策を進めていくことは非常に大事なことでございますし、長期優良住宅制度につきましても、都市計画あるいはまちづくりの視点というのを踏まえて進めていくことが重要と思ってございます。
例えば、都市計画道路などの都市計画施設の区域内では、もちろん長期優良住宅の認定というのは行わないものでございますが、先ほど言われましたように、例えば、地区計画等で建築物等の形態とか色彩とか、そういったものを定めているような区域では、長期優良住宅についても、そういった基準に適合することを求めてございます。そういった一体性というのを確保してやっていかなければいけないと思っております。
このように、都市計画のルールも踏まえつつ、長期優良住宅制度が運用されていくべきものでございます。
また、委員御提案のように、例えば、自治体によっては、地域の実情に応じて都市計画道路がきれいに整備されるので、こういった周りには長きにわたって良好な住宅が残ってほしいと思います。こういった地域に長期優良住宅などの優良な住宅を誘導して、そういったところでなるべくやっていってもらおうというようなことは、地方公共団体のまちづくりの視点からも十分理解できるものでございますので、そういったまちづくりについても当然あってしかるべきだと思いますし、協力してやっていきたいと思ってございます。
この発言だけを見る →例えば、都市計画道路などの都市計画施設の区域内では、もちろん長期優良住宅の認定というのは行わないものでございますが、先ほど言われましたように、例えば、地区計画等で建築物等の形態とか色彩とか、そういったものを定めているような区域では、長期優良住宅についても、そういった基準に適合することを求めてございます。そういった一体性というのを確保してやっていかなければいけないと思っております。
このように、都市計画のルールも踏まえつつ、長期優良住宅制度が運用されていくべきものでございます。
また、委員御提案のように、例えば、自治体によっては、地域の実情に応じて都市計画道路がきれいに整備されるので、こういった周りには長きにわたって良好な住宅が残ってほしいと思います。こういった地域に長期優良住宅などの優良な住宅を誘導して、そういったところでなるべくやっていってもらおうというようなことは、地方公共団体のまちづくりの視点からも十分理解できるものでございますので、そういったまちづくりについても当然あってしかるべきだと思いますし、協力してやっていきたいと思ってございます。
高
高木啓#10
○高木(啓)委員 続いて、長期優良住宅における災害に係る認定基準の追加について伺います。
ここで書かれております災害リスクというのは一体何を指すのかということ。そして、その基準をどのように作っていくのか。さらには、立地地区の災害リスクのある地区というものは公表されるのか。
それは、なぜかといいますと、災害リスクの地域というものがいわゆる公的機関によって指定されることは、その地域の地価に非常に影響があるというふうに私は思っています。このことは避けられないと思いますので、この点についてどのようにお考えになるのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →ここで書かれております災害リスクというのは一体何を指すのかということ。そして、その基準をどのように作っていくのか。さらには、立地地区の災害リスクのある地区というものは公表されるのか。
それは、なぜかといいますと、災害リスクの地域というものがいわゆる公的機関によって指定されることは、その地域の地価に非常に影響があるというふうに私は思っています。このことは避けられないと思いますので、この点についてどのようにお考えになるのか、お伺いいたします。
和
和田信貴#11
○和田政府参考人 今般の改正によりまして、認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。」を追加することとしております。これは、土砂災害、津波、洪水などの災害リスクが高い区域を地方公共団体が既に指定している場合において、その既に指定されている区域で長期優良住宅の認定を行う際に配慮を求めるというものでございます。
具体的には、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり認定しないこととしたりすることができるようにする。
そして、浸水想定区域のように、建築制限自体はないが一定の災害の危険性はある、そして、一定の危険性はあるものの、一律に居住を避けるべきとまでは言えない、こういうような区域につきましては、地域の実情を踏まえまして、所管行政庁が必要な建築制限を定めることができるようにする、こういうことを考えてございます。
具体的な基準につきましては、このように所管行政庁において定めることとなり、例えば、浸水想定区域につきましては、災害時の物的被害を軽減するための対策として、居室の床面の高さを想定浸水深よりも高く設けること、あるいは、災害時の機能継続を確保する必要性が特に高いタワーマンション等の電気設備の浸水対策などを定めることも考えられます。こういったものにつきましては、当然、時間的な余裕を持って事前に公表されるようにしていかなければならないと思ってございます。
おっしゃるように、地価への影響でございます。
地価への影響につきましては、例えば先ほど申し上げたような区域が、地方公共団体によって既に指定されている区域でございます、この区域が指定された時点で、相当程度は既に織り込まれているのではないかと思っております。
もちろん、こういった一度指定されている区域というものがあって、そこで地価の影響というのは織り込まれておりますが、更にこの長期優良住宅の認定を、そこで制限をかけていくというところにつきまして、地価への影響というのは、これも全くないというわけではないと思ってございます。
こういった影響も勘案の上、人命あるいは財産、こういったものをどう優先して基準を定めていくのか、我々としても指針を作りながら、公共団体、行政庁に定めていっていただきたいと考えてございます。
この発言だけを見る →具体的には、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり認定しないこととしたりすることができるようにする。
そして、浸水想定区域のように、建築制限自体はないが一定の災害の危険性はある、そして、一定の危険性はあるものの、一律に居住を避けるべきとまでは言えない、こういうような区域につきましては、地域の実情を踏まえまして、所管行政庁が必要な建築制限を定めることができるようにする、こういうことを考えてございます。
具体的な基準につきましては、このように所管行政庁において定めることとなり、例えば、浸水想定区域につきましては、災害時の物的被害を軽減するための対策として、居室の床面の高さを想定浸水深よりも高く設けること、あるいは、災害時の機能継続を確保する必要性が特に高いタワーマンション等の電気設備の浸水対策などを定めることも考えられます。こういったものにつきましては、当然、時間的な余裕を持って事前に公表されるようにしていかなければならないと思ってございます。
おっしゃるように、地価への影響でございます。
地価への影響につきましては、例えば先ほど申し上げたような区域が、地方公共団体によって既に指定されている区域でございます、この区域が指定された時点で、相当程度は既に織り込まれているのではないかと思っております。
もちろん、こういった一度指定されている区域というものがあって、そこで地価の影響というのは織り込まれておりますが、更にこの長期優良住宅の認定を、そこで制限をかけていくというところにつきまして、地価への影響というのは、これも全くないというわけではないと思ってございます。
こういった影響も勘案の上、人命あるいは財産、こういったものをどう優先して基準を定めていくのか、我々としても指針を作りながら、公共団体、行政庁に定めていっていただきたいと考えてございます。
高
高木啓#12
○高木(啓)委員 災害リスクのある地域の指定については是非慎重に行っていただきたい、このように思います。
続きまして、住宅瑕疵担保責任の履行の確保についてお伺いをしたいと思います。
この制度は、住宅の品質確保という見地で、民間住宅と公的住宅を同列に実は扱っているわけでありますが、住宅瑕疵担保履行法の、平成二十年にこれは施行されているわけでありますが、法施行後十年が経過をいたしまして、私は、この考え方は、つまり民間住宅と公的住宅を同列に考えるということは、正しいのかどうかということに非常に疑問を持っている一人であります。
つまり、公的住宅というのは公共が発注者でありまして、入札によってその施工事業者を決めるわけであります。そのときには一定の審査がそこで行われるわけでありまして、公的住宅に瑕疵が発生した場合には、私は、民間だけに一方的に瑕疵担保責任を負わせるという今のこの制度というのは、どう考えてもおかしいというふうに思っています。これは、私は、この制度自体に、もう少し、この十年たってみてどうだったのかということの検証を加えるべきだと思うわけであります。その点について、どのようにお考えになるでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、住宅瑕疵担保責任の履行の確保についてお伺いをしたいと思います。
この制度は、住宅の品質確保という見地で、民間住宅と公的住宅を同列に実は扱っているわけでありますが、住宅瑕疵担保履行法の、平成二十年にこれは施行されているわけでありますが、法施行後十年が経過をいたしまして、私は、この考え方は、つまり民間住宅と公的住宅を同列に考えるということは、正しいのかどうかということに非常に疑問を持っている一人であります。
つまり、公的住宅というのは公共が発注者でありまして、入札によってその施工事業者を決めるわけであります。そのときには一定の審査がそこで行われるわけでありまして、公的住宅に瑕疵が発生した場合には、私は、民間だけに一方的に瑕疵担保責任を負わせるという今のこの制度というのは、どう考えてもおかしいというふうに思っています。これは、私は、この制度自体に、もう少し、この十年たってみてどうだったのかということの検証を加えるべきだと思うわけであります。その点について、どのようにお考えになるでしょうか。
和
和田信貴#13
○和田政府参考人 一般に、請負契約につきましては、契約の内容に不適合がある場合には民法に基づく責任が生じますが、これは請負契約の発注者が公的主体であるか民間事業者であるかによる相違がございません。
このことを前提に、住宅品質確保法では、発注者が誰であるかにかかわらず、請負契約により新築住宅を引き渡した者には十年間の瑕疵担保責任を定めております。
また、住宅瑕疵担保履行法では、瑕疵担保責任が確実に履行されるために、新築住宅を供給する建設業者等に、保証金の供託あるいは保険加入の義務を課してございます。
委員御指摘のように、例えば公営住宅の場合には、発注者である公共団体により、入札時の事業者の審査あるいは施工時の検査、こういったものが行われておりますが、もし瑕疵が実際にあった場合に、特に瑕疵の中でも、隠れた瑕疵というのはなかなか見つけられない場合もあると思います、こういったものについては、やはり瑕疵担保責任ということが確実に履行されること、こういったことが必要であるという点は、民間の住宅と公営の住宅で相違はないものかと思ってございます。
また、公営住宅の工事を請け負う建設業者の資力確保のための瑕疵担保の保険料、こういったものにつきましては、工事に伴って発生する経費として予定価格に見込むように、公共団体に対し我々から周知してございますし、また、国庫補助の対象ともしてございます。こういうように、施工業者の負担とならないような措置も実行してございます。
こういったことから、今回、これまでと同様の仕組みを、そのまま維持することにしてございます。
この発言だけを見る →このことを前提に、住宅品質確保法では、発注者が誰であるかにかかわらず、請負契約により新築住宅を引き渡した者には十年間の瑕疵担保責任を定めております。
また、住宅瑕疵担保履行法では、瑕疵担保責任が確実に履行されるために、新築住宅を供給する建設業者等に、保証金の供託あるいは保険加入の義務を課してございます。
委員御指摘のように、例えば公営住宅の場合には、発注者である公共団体により、入札時の事業者の審査あるいは施工時の検査、こういったものが行われておりますが、もし瑕疵が実際にあった場合に、特に瑕疵の中でも、隠れた瑕疵というのはなかなか見つけられない場合もあると思います、こういったものについては、やはり瑕疵担保責任ということが確実に履行されること、こういったことが必要であるという点は、民間の住宅と公営の住宅で相違はないものかと思ってございます。
また、公営住宅の工事を請け負う建設業者の資力確保のための瑕疵担保の保険料、こういったものにつきましては、工事に伴って発生する経費として予定価格に見込むように、公共団体に対し我々から周知してございますし、また、国庫補助の対象ともしてございます。こういうように、施工業者の負担とならないような措置も実行してございます。
こういったことから、今回、これまでと同様の仕組みを、そのまま維持することにしてございます。
高
高木啓#14
○高木(啓)委員 時間もなくなりましたので、この問題については、また取り上げたいと思います。
しかしながら、公共側が、発注者側が、ある一定関わっているにもかかわらず、住宅という意味では同じで、それは結構だと思います、瑕疵担保については責任を持つということも結構。しかしながら、一定関わっているにもかかわらず、施工者、民間側にだけ責任を負わせているという制度は、私はどう考えてもおかしい、一定部分について公共側がその責任も持つべきだ。持たないから、今公共側の、特に自治体については、工事やこうしたハード事業に対して、やはり、私は技術力が下がってきているのではないかというふうに思うわけであります。その責任をしっかり果たしていただきたい、このように思います。
時間もなくなりましたので、今日はこの程度で終了させていただきます。
誠にありがとうございました。
この発言だけを見る →しかしながら、公共側が、発注者側が、ある一定関わっているにもかかわらず、住宅という意味では同じで、それは結構だと思います、瑕疵担保については責任を持つということも結構。しかしながら、一定関わっているにもかかわらず、施工者、民間側にだけ責任を負わせているという制度は、私はどう考えてもおかしい、一定部分について公共側がその責任も持つべきだ。持たないから、今公共側の、特に自治体については、工事やこうしたハード事業に対して、やはり、私は技術力が下がってきているのではないかというふうに思うわけであります。その責任をしっかり果たしていただきたい、このように思います。
時間もなくなりましたので、今日はこの程度で終了させていただきます。
誠にありがとうございました。
あ
岡
岡本三成#16
○岡本(三)委員 皆さん、おはようございます。公明党、岡本三成です。
質問の機会をありがとうございます。早速、入らせていただきます。
今回の法案の目的は、優良な住宅を長期にわたって住み続けられるように普及を促進をしていくというものです。その意味で、まず、審議の前提となる現状の確認をさせてください。
日本の住宅、平均寿命が諸外国と比べて著しく短い、また、既存住宅の占めるマーケットシェアの低さ、これはどういう状況だというふうに思っていらっしゃいますでしょうか。
例えば、家が新築されてから建て壊されるまでの平均寿命、イギリスは八十一年、アメリカは六十七年、日本は三十八年、約半分です。また、住宅の売買における既存住宅の占める割合、これは、イギリス八六%、アメリカ八一%、フランスも七〇%、日本は一五%で、主要国の五分の一、六分の一という具合に、既存住宅の売買のシェアは低いです。
この現状の原因はどこにあるというふうにお考えか、答弁お願いします。
この発言だけを見る →質問の機会をありがとうございます。早速、入らせていただきます。
今回の法案の目的は、優良な住宅を長期にわたって住み続けられるように普及を促進をしていくというものです。その意味で、まず、審議の前提となる現状の確認をさせてください。
日本の住宅、平均寿命が諸外国と比べて著しく短い、また、既存住宅の占めるマーケットシェアの低さ、これはどういう状況だというふうに思っていらっしゃいますでしょうか。
例えば、家が新築されてから建て壊されるまでの平均寿命、イギリスは八十一年、アメリカは六十七年、日本は三十八年、約半分です。また、住宅の売買における既存住宅の占める割合、これは、イギリス八六%、アメリカ八一%、フランスも七〇%、日本は一五%で、主要国の五分の一、六分の一という具合に、既存住宅の売買のシェアは低いです。
この現状の原因はどこにあるというふうにお考えか、答弁お願いします。
和
和田信貴#17
○和田政府参考人 今委員御指摘の平均寿命、あるいはデータでいいますと、平均築後年数の短さということかと思います。
これにつきましては、先ほど委員言われた数字、これは事実として我々も認識している数値でございますが、我が国の住宅が短い期間で取り壊されてきて、平均築後年数が統計上低くなっているということですが、まず、考えられます要因としましては、戦後の絶対的な住宅不足の中で、質よりも量の供給を優先せざるを得なく、十分な質の確保されなかった住宅が建てられ、そして、そういったものが比較的短い間に壊され、新しいものに生まれ変わっていった。そういった意味で、ある意味、一九五〇年代等々における建物が非常に少なくしか残っていないということもございます。
また、高度経済成長期以降、大都市への急激な人口移動、あるいは都市型のライフスタイルといったものが変化してきまして、居住ニーズに合わなくなった住宅が次世代に引き継がれずに壊されてしまっているということがあるかと思います。
また、一九八一年、昭和五十六年には耐震基準が改正されておりますが、そうしますと、それ以前に建築された住宅、もちろん、こういったものを購入されようとしたときに、購入予定者は安全に対する不安感というのがあるかと思いますし、また、それを直そうとするとかなりのコストがかかるというコスト感、こんなようなことから、既存住宅を改修して利用するよりも新しい耐震基準に基づいた新築住宅を購入する方が選好された、こんなようなことが考えられているかと思います。
また、住宅全体の中で既存住宅の流通のシェアが低いと考えられる要因につきましては、物件の維持保全の状況とか性能、こういったものについての情報提供、これが十分でなくて、既存住宅の質や不具合に対して不安があること、あるいは、既存住宅を取得した際にリフォームをすることが多いと思いますが、こういったリフォームが実施しやすい環境になっていない、あるいは、耐震性等を満たす、既存住宅として取引され得る良質なストック、これが必ずしもまだ多くないということがあると考えております。
既存住宅に関する情報へのアクセス、あるいはリフォームしやすい環境の整備、ストック全体としての質の向上、こういったことに心がけていかなければならないと考えてございます。
この発言だけを見る →これにつきましては、先ほど委員言われた数字、これは事実として我々も認識している数値でございますが、我が国の住宅が短い期間で取り壊されてきて、平均築後年数が統計上低くなっているということですが、まず、考えられます要因としましては、戦後の絶対的な住宅不足の中で、質よりも量の供給を優先せざるを得なく、十分な質の確保されなかった住宅が建てられ、そして、そういったものが比較的短い間に壊され、新しいものに生まれ変わっていった。そういった意味で、ある意味、一九五〇年代等々における建物が非常に少なくしか残っていないということもございます。
また、高度経済成長期以降、大都市への急激な人口移動、あるいは都市型のライフスタイルといったものが変化してきまして、居住ニーズに合わなくなった住宅が次世代に引き継がれずに壊されてしまっているということがあるかと思います。
また、一九八一年、昭和五十六年には耐震基準が改正されておりますが、そうしますと、それ以前に建築された住宅、もちろん、こういったものを購入されようとしたときに、購入予定者は安全に対する不安感というのがあるかと思いますし、また、それを直そうとするとかなりのコストがかかるというコスト感、こんなようなことから、既存住宅を改修して利用するよりも新しい耐震基準に基づいた新築住宅を購入する方が選好された、こんなようなことが考えられているかと思います。
また、住宅全体の中で既存住宅の流通のシェアが低いと考えられる要因につきましては、物件の維持保全の状況とか性能、こういったものについての情報提供、これが十分でなくて、既存住宅の質や不具合に対して不安があること、あるいは、既存住宅を取得した際にリフォームをすることが多いと思いますが、こういったリフォームが実施しやすい環境になっていない、あるいは、耐震性等を満たす、既存住宅として取引され得る良質なストック、これが必ずしもまだ多くないということがあると考えております。
既存住宅に関する情報へのアクセス、あるいはリフォームしやすい環境の整備、ストック全体としての質の向上、こういったことに心がけていかなければならないと考えてございます。
岡
岡本三成#18
○岡本(三)委員 つまり、戦後はまず量の確保から入ったけれども、現在は、人口も減少傾向にあるのでフェーズが変わってきたということで、質の確保に、より重きを置いていきたいということだと思います。
人生全体で考えますと、自分一人で住むときからパートナーと一緒に住むときになり、お子さんができて家族が増え、またパートナーと一緒、こういうふうに、住宅に対する需要も変わってくると思うんですね。それで、よいものを長く住むためには、どんどん住宅を移り変わっていくようなことも重要だと思っているんですけれども、既存住宅の価値を維持することがそのための条件だというふうに思っています。
実際に、日本は、残念ながら経過年数とともに住宅の価格が物すごく急落しているこの状況、これを改善するためには、やはり、いいものを造って、そして定期的にメンテナンスをしていって、マーケットのバリューを維持していくということが重要だと思っているんです。
私たちは、中古車を買うときに、エンジンの品質が分からなくても安心して買えるのは、毎年法令の点検を受けていたり、二年に一回の車検を受けているので、専門家じゃなくても、その価値が高いということを共有できているというふうに思います。
ホームインスペクションを行っていただいておりますけれども、これは大体売り買いの前後にだけやっている方がほとんどで、車みたいに、例えば米国は、毎年このホームインスペクションをやりながらその時々に必要な修理をしたりすることが、結局、売るときのその価格に直結するので、トータルとしてお得感があって、施主の方が、そういうふうにオーナーの方がされることが多いんですけれども、この既存住宅の流通市場の活性化のために今何が一番必要だと思って検討していらっしゃるか、答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →人生全体で考えますと、自分一人で住むときからパートナーと一緒に住むときになり、お子さんができて家族が増え、またパートナーと一緒、こういうふうに、住宅に対する需要も変わってくると思うんですね。それで、よいものを長く住むためには、どんどん住宅を移り変わっていくようなことも重要だと思っているんですけれども、既存住宅の価値を維持することがそのための条件だというふうに思っています。
実際に、日本は、残念ながら経過年数とともに住宅の価格が物すごく急落しているこの状況、これを改善するためには、やはり、いいものを造って、そして定期的にメンテナンスをしていって、マーケットのバリューを維持していくということが重要だと思っているんです。
私たちは、中古車を買うときに、エンジンの品質が分からなくても安心して買えるのは、毎年法令の点検を受けていたり、二年に一回の車検を受けているので、専門家じゃなくても、その価値が高いということを共有できているというふうに思います。
ホームインスペクションを行っていただいておりますけれども、これは大体売り買いの前後にだけやっている方がほとんどで、車みたいに、例えば米国は、毎年このホームインスペクションをやりながらその時々に必要な修理をしたりすることが、結局、売るときのその価格に直結するので、トータルとしてお得感があって、施主の方が、そういうふうにオーナーの方がされることが多いんですけれども、この既存住宅の流通市場の活性化のために今何が一番必要だと思って検討していらっしゃるか、答弁をお願いいたします。
和
和田信貴#19
○和田政府参考人 委員おっしゃるように、やはり、そういったことを心がけてやっていくことは大事だと思っていますが、こういった既存住宅の流通市場が活性化する、あるいは長い間使っていくというためには、まず、省エネ性、耐久性、こういったことに優れたストックをしっかりと形成しなきゃいけないと思いますし、委員言われたような維持保全の情報とか、あるいは物件のいろいろな性能の情報、場合によっては取引価格の情報、こういったような情報へのアクセスがしっかりしている、そしてリフォームもしやすい、安心してできる、こういった環境を整えることが重要だと思っております。
今回御審議いただいておりますこの法律案を通じまして、長期優良住宅の普及拡大を図りまして、省エネ性とか耐久性などに優れて、そして維持管理の履歴、管理とそうした履歴の保存、これが前提となるストックを増やしていきたいと思っています。また、省エネ、耐久性などが十分でない住宅も数多くあることから、リフォーム施策、こういったものにも力を入れていかなければいけないと思っております。
先進的な国の事例も学べるものを学びつつ、取引市場の透明性、信頼性の向上に向けて、いろいろな情報を分かりやすく提示していく、こういったことを努めていかなければならないと考えてございます。
この発言だけを見る →今回御審議いただいておりますこの法律案を通じまして、長期優良住宅の普及拡大を図りまして、省エネ性とか耐久性などに優れて、そして維持管理の履歴、管理とそうした履歴の保存、これが前提となるストックを増やしていきたいと思っています。また、省エネ、耐久性などが十分でない住宅も数多くあることから、リフォーム施策、こういったものにも力を入れていかなければいけないと思っております。
先進的な国の事例も学べるものを学びつつ、取引市場の透明性、信頼性の向上に向けて、いろいろな情報を分かりやすく提示していく、こういったことを努めていかなければならないと考えてございます。
岡
岡本三成#20
○岡本(三)委員 局長、ちょっと時間の関係で次の質問を一旦飛ばさせていただいて、もし時間があったら質問させてください。
次、住宅に関わるローンのお話を聞かせてください。
米国や主要国でこれほど住宅の流通市場を含めて活性化されて、しかも長く住んでいる一つの理由は、リバースモーゲージというローンがあります。日本でも長く国交省を中心に取り組んでいただいておりますけれども、なかなか普及していません。
例えば、ほとんどの方は、住宅の購入は人生最大の買物ですから、購入をするときにローンを組んで、ローンを返済するごとに自分の住宅の資産価値がネットで資本としてどんどん増えていって、そして、払い終わったときには、その住宅を担保にリバースモーゲージを借りて、金利だけ払って、それで残りの人生を謳歌して、人生が、その方がお亡くなりになったら、その住宅を担保として売って、そして銀行が回収をして終わりと、住宅を中心にその方のライフプランが設計できるようなことができています。ただ、日本の場合には、住宅の十年後、三十年後、五十年後の価値をちゃんとコミットできるところがないので、なかなか進んでいないんですけれども。
昨年、旭化成ホームズと新生銀行が新しいローンを作りまして、これは、旭化成ホームズが、自分が造った住宅の将来の買取りを保証するんですね。ですから、流通市場で売れればそれでいいし、売れなければ、その価格を保証して買い取ることによって、ローンを借りた方の返済金額を少なくしたり、また、借りやすいような状況をつくっています。
このローン自体、住宅ストック維持・向上促進事業、国交省の事業に採択をされていますけれども、このローンも含めまして、どのように借りやすいものをつくって、しかも、将来的にその住宅がその方の資産としてライフスタイル全体に貢献をしていく、人生設計全体に貢献をしていくというような形をもっとつくることが、優良住宅を長く、長期にわたっていろいろな方に御検討いただけるような大前提になってくると思うんですが、このようなローンの更なる取組の拡大、国交省はどのように取り組むかということを御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →次、住宅に関わるローンのお話を聞かせてください。
米国や主要国でこれほど住宅の流通市場を含めて活性化されて、しかも長く住んでいる一つの理由は、リバースモーゲージというローンがあります。日本でも長く国交省を中心に取り組んでいただいておりますけれども、なかなか普及していません。
例えば、ほとんどの方は、住宅の購入は人生最大の買物ですから、購入をするときにローンを組んで、ローンを返済するごとに自分の住宅の資産価値がネットで資本としてどんどん増えていって、そして、払い終わったときには、その住宅を担保にリバースモーゲージを借りて、金利だけ払って、それで残りの人生を謳歌して、人生が、その方がお亡くなりになったら、その住宅を担保として売って、そして銀行が回収をして終わりと、住宅を中心にその方のライフプランが設計できるようなことができています。ただ、日本の場合には、住宅の十年後、三十年後、五十年後の価値をちゃんとコミットできるところがないので、なかなか進んでいないんですけれども。
昨年、旭化成ホームズと新生銀行が新しいローンを作りまして、これは、旭化成ホームズが、自分が造った住宅の将来の買取りを保証するんですね。ですから、流通市場で売れればそれでいいし、売れなければ、その価格を保証して買い取ることによって、ローンを借りた方の返済金額を少なくしたり、また、借りやすいような状況をつくっています。
このローン自体、住宅ストック維持・向上促進事業、国交省の事業に採択をされていますけれども、このローンも含めまして、どのように借りやすいものをつくって、しかも、将来的にその住宅がその方の資産としてライフスタイル全体に貢献をしていく、人生設計全体に貢献をしていくというような形をもっとつくることが、優良住宅を長く、長期にわたっていろいろな方に御検討いただけるような大前提になってくると思うんですが、このようなローンの更なる取組の拡大、国交省はどのように取り組むかということを御答弁をお願いいたします。
和
和田信貴#21
○和田政府参考人 今、委員からもお名前を出していただきましたけれども、国土交通省としましては、住宅ストック維持・向上促進事業という予算上の支援事業を持ってございます。この事業によりまして、例えばインスペクションとか住宅履歴情報とか、こういったものを活用しながら住宅ストックの維持管理あるいは金融等の仕組みを一体的に開発普及する、こういったことを支援してございますし、先ほど具体例として出されたものにつきましても、住まい価値向上促進の新型ローン推進協議会の取組ということで支援を行ってきているものでございます。
こういった一定の性能や維持管理を条件とした将来の買取り保証の仕組み、あるいはその他のいろいろな金融の仕組み、こういったものをまずは開発し、そして、それを開発しただけでなくて、実際に使われるように普及していく、こういったことを推進していきたいと思っております。
この発言だけを見る →こういった一定の性能や維持管理を条件とした将来の買取り保証の仕組み、あるいはその他のいろいろな金融の仕組み、こういったものをまずは開発し、そして、それを開発しただけでなくて、実際に使われるように普及していく、こういったことを推進していきたいと思っております。
岡
岡本三成#22
○岡本(三)委員 住宅ローンを引いて住宅を買う方が、この住宅ローンを払い終わればこの家の資産を中心に自分の人生設計がちゃんと成り立つということは非常に大きなポイントになりますので、是非、今の御答弁、実行をお願いしたいと思います。
先ほどちょっと飛ばしました件、質問させてください。
現在、建築法や建築士法で、関連資料を、建築の関連資料ですね、十年から十五年保存することが、保管義務があります。長期優良住宅法でも、第十一条でその保管義務を課しているわけですけれども、法律を読む限りは、その保管する資料は、紙媒体か又は電子媒体、例えば自分のパソコンのCドライブに入れるとかCD等のメディアに焼くみたいなことしか書かれていないんですけれども、今の御時世、クラウドして上げておけば、それを共有したり確認したりすることもできるわけです。
この法律の中でクラウドでもいいということは言及されていないんですが、全体を考えると読み込めるのではないかなというふうに思っているんですが、Cドライブやメディアに焼かなくても、クラウドの保存でこの保管義務をちゃんと果たしていることになるかどうかということを御答弁ください。
この発言だけを見る →先ほどちょっと飛ばしました件、質問させてください。
現在、建築法や建築士法で、関連資料を、建築の関連資料ですね、十年から十五年保存することが、保管義務があります。長期優良住宅法でも、第十一条でその保管義務を課しているわけですけれども、法律を読む限りは、その保管する資料は、紙媒体か又は電子媒体、例えば自分のパソコンのCドライブに入れるとかCD等のメディアに焼くみたいなことしか書かれていないんですけれども、今の御時世、クラウドして上げておけば、それを共有したり確認したりすることもできるわけです。
この法律の中でクラウドでもいいということは言及されていないんですが、全体を考えると読み込めるのではないかなというふうに思っているんですが、Cドライブやメディアに焼かなくても、クラウドの保存でこの保管義務をちゃんと果たしていることになるかどうかということを御答弁ください。
和
和田信貴#23
○和田政府参考人 一般に、法令により民間事業者に義務づけられている書類等の保存、これは先ほど言われたような、例えば建築士関係のいろいろな書類等が入ります。
これにつきましては、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律という法律の規定や、あるいは個別法のそれぞれの規定により、電子的方法で行うことができることとされていまして、この中にはいわゆるクラウド上での保存も可能ということでございます。
この発言だけを見る →これにつきましては、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律という法律の規定や、あるいは個別法のそれぞれの規定により、電子的方法で行うことができることとされていまして、この中にはいわゆるクラウド上での保存も可能ということでございます。
岡
岡本三成#24
○岡本(三)委員 では、クラウドでもいいということで確認させていただきました。
最後に、大臣に質問いたします。
仮にこの法律の改正が通っても、しっかりとオーナーの方、施主の方に周知徹底をしてメリットを御理解いただかなければ、活用が進まないというふうに思います。
実際に、この長期優良住宅の申請、三か月ぐらいかかっているような事例もあります。その申請の費用も、高いところでは三十万円ぐらい。オーナーの方とすると、かなり高いハードルなんですね。この方々が、よりこの認定を受けたいと思っていただけるようなメリットの宣伝、普及の拡大、どのようにしていかれるかということにつきまして、最後に大臣に答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →最後に、大臣に質問いたします。
仮にこの法律の改正が通っても、しっかりとオーナーの方、施主の方に周知徹底をしてメリットを御理解いただかなければ、活用が進まないというふうに思います。
実際に、この長期優良住宅の申請、三か月ぐらいかかっているような事例もあります。その申請の費用も、高いところでは三十万円ぐらい。オーナーの方とすると、かなり高いハードルなんですね。この方々が、よりこの認定を受けたいと思っていただけるようなメリットの宣伝、普及の拡大、どのようにしていかれるかということにつきまして、最後に大臣に答弁をお願いいたします。
赤
赤羽一嘉#25
○赤羽国務大臣 そうした目的を持って今回法改正をするということですから、そのプロセスを簡易化する、簡便化するというのは非常に大事だと思っております。
ただ、私は、ちょっともう時間がないので、本当は一時間ぐらい話をしたいんですけれども、既存住宅の流通市場というのは長年の懸案で、なかなかこれが改善されてこなかったというのは、やはりそれなりの理由がある。加えて、このコロナウイルス禍の影響の中で、社会の変化が大きくなっていて、私は、住宅政策というのは、本当に、ひょっとすると、大きな転換期に合わせてやっていかなければいけないのではないかと。
先ほどの岡本さんの質問で、リバースモーゲージを使ってということ、これは非常に重要で、住宅を活用して豊かな生活をエンジョイできるアメリカと、我が国は、住宅を、ローンを組んだばかりにローンのために一生を使って、亡くなった後、その家が空き家となって社会問題になるというのは本当は極めて重大な問題で、そこを看過していくということは本当はあってはならないことなんだというふうに私は個人的に思っていまして、空き家問題につながるような住宅政策をどう変えていくのかということは非常に重要で、そういう意味では、住宅ストックの良質化、それを、新築ではなくても、リフォームして使っても十分だと言っていただけるような、住宅政策の転換をするための大前提が住宅ストックの良質化だと思って、今回の法改正に臨んでいるわけであります。
ちょっと直接の答えでないと思いますが、そうしたことに向けて様々検討していかなければいけないという、ちょっと直接の答弁ではございませんけれども、そういう問題意識でこれからも臨みたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、私は、ちょっともう時間がないので、本当は一時間ぐらい話をしたいんですけれども、既存住宅の流通市場というのは長年の懸案で、なかなかこれが改善されてこなかったというのは、やはりそれなりの理由がある。加えて、このコロナウイルス禍の影響の中で、社会の変化が大きくなっていて、私は、住宅政策というのは、本当に、ひょっとすると、大きな転換期に合わせてやっていかなければいけないのではないかと。
先ほどの岡本さんの質問で、リバースモーゲージを使ってということ、これは非常に重要で、住宅を活用して豊かな生活をエンジョイできるアメリカと、我が国は、住宅を、ローンを組んだばかりにローンのために一生を使って、亡くなった後、その家が空き家となって社会問題になるというのは本当は極めて重大な問題で、そこを看過していくということは本当はあってはならないことなんだというふうに私は個人的に思っていまして、空き家問題につながるような住宅政策をどう変えていくのかということは非常に重要で、そういう意味では、住宅ストックの良質化、それを、新築ではなくても、リフォームして使っても十分だと言っていただけるような、住宅政策の転換をするための大前提が住宅ストックの良質化だと思って、今回の法改正に臨んでいるわけであります。
ちょっと直接の答えでないと思いますが、そうしたことに向けて様々検討していかなければいけないという、ちょっと直接の答弁ではございませんけれども、そういう問題意識でこれからも臨みたいと思います。
岡
岡本三成#26
○岡本(三)委員 ありがとうございました。
大臣の今の御答弁を実現できるような国交省の行動を期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →大臣の今の御答弁を実現できるような国交省の行動を期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
あ
荒
荒井聰#28
○荒井委員 今日は、長期優良住宅普及促進法の改正について御議論をさせていただきます。和田局長と議論できるのを楽しみにしていましたので。
私がこの二十年間ずっと、一番大きな日本の政策のテーマというのは経済の再建だ、再生だ、この経済再生はなぜ日本ができないのかということをテーマにしていました。
今日もたくさんの政治家がいますけれども、政治家一人一人が約一千億ぐらいの市場をつくる、あるいは新しい需要をつくるということを心がければ、年間五十兆円ぐらい増えるんですね。五十兆というのは全体で一〇%ですから、それだけの伸びを目指していくということを一人一人の政治家の政策の大きな目標としてほしいなというふうに思います。
その中で、非常に大きな需要、潜在的な需要があるのがこの建築であり、その中でも中古住宅です。アメリカでは、中古住宅の市場というのは新築よりもむしろ大きいぐらいで、かつ、この中古住宅指標がアメリカ経済の指標になっているんですね、今伸びているか伸びていないか、どうかということ。したがって、アメリカ経済を見るには、この中古住宅市場と雇用状況を見れば大体将来が分かるというふうに言われているんですけれども、日本ではほとんどこの中古住宅市場というものが成立をしていません。これはどうしてなのかというのは、後でまた和田さんと話をしたいと思いますけれども。
日本の住宅政策の中で、世界のスタンダードから見てすごくかけ離れているなと思われるものが幾つかあります。私は、一番大きいのは、住宅の売買の際に消費税をかけたことだと思いますね。消費財ではないんですよ、住宅というのは、本来。資産なんですよね。それを消費財だと、自分たちで、あるいは政策担当官も、あるいは政治家もそういうふうに思って、消費税をかけられるのが何の不思議もない、これでは、二十年、三十年経過したら取り壊しちゃうというのは当然だと思うんですよね。これは資産である、その資産をしっかり守っていくんだという前提が、政策の前提として必要だと思うんです。
日本の場合には、約三十年ぐらいで取り壊していますよね。これがアメリカだと六十年、イギリスだと八十年です。六十年、八十年になると、これは資産ですよ。そういう感覚が日本の消費者に、あるいは政策担当者にもないんじゃないか。
これはちょっと通告していないんだけれども、和田さん、どう思うか。
この発言だけを見る →私がこの二十年間ずっと、一番大きな日本の政策のテーマというのは経済の再建だ、再生だ、この経済再生はなぜ日本ができないのかということをテーマにしていました。
今日もたくさんの政治家がいますけれども、政治家一人一人が約一千億ぐらいの市場をつくる、あるいは新しい需要をつくるということを心がければ、年間五十兆円ぐらい増えるんですね。五十兆というのは全体で一〇%ですから、それだけの伸びを目指していくということを一人一人の政治家の政策の大きな目標としてほしいなというふうに思います。
その中で、非常に大きな需要、潜在的な需要があるのがこの建築であり、その中でも中古住宅です。アメリカでは、中古住宅の市場というのは新築よりもむしろ大きいぐらいで、かつ、この中古住宅指標がアメリカ経済の指標になっているんですね、今伸びているか伸びていないか、どうかということ。したがって、アメリカ経済を見るには、この中古住宅市場と雇用状況を見れば大体将来が分かるというふうに言われているんですけれども、日本ではほとんどこの中古住宅市場というものが成立をしていません。これはどうしてなのかというのは、後でまた和田さんと話をしたいと思いますけれども。
日本の住宅政策の中で、世界のスタンダードから見てすごくかけ離れているなと思われるものが幾つかあります。私は、一番大きいのは、住宅の売買の際に消費税をかけたことだと思いますね。消費財ではないんですよ、住宅というのは、本来。資産なんですよね。それを消費財だと、自分たちで、あるいは政策担当官も、あるいは政治家もそういうふうに思って、消費税をかけられるのが何の不思議もない、これでは、二十年、三十年経過したら取り壊しちゃうというのは当然だと思うんですよね。これは資産である、その資産をしっかり守っていくんだという前提が、政策の前提として必要だと思うんです。
日本の場合には、約三十年ぐらいで取り壊していますよね。これがアメリカだと六十年、イギリスだと八十年です。六十年、八十年になると、これは資産ですよ。そういう感覚が日本の消費者に、あるいは政策担当者にもないんじゃないか。
これはちょっと通告していないんだけれども、和田さん、どう思うか。
和
和田信貴#29
○和田政府参考人 確かに、消費税という名前、こういったことに起因しまして、住宅というのは消費されてしまうもの、長く使う資産ではないというような印象、そういったことを巻き起こしていることもあるのかもしれません。
消費税そのものは取引という行為に着目して税をかけているものということで、細かい税の性格はあるのかと思いますけれども、いずれにしても、住宅自体が長く使うという資産であるということまで、なかなか、国民あるいは事業者としてそこに関わってきている者、それが十分そういう認知をしているもの、そこまでまだ至っていないような気はいたしております。
本来資産であるべきなのに、とにかく住宅を買うことにまず一生懸命になって、何か、買ったら目的が達成されてしまったようで安心されて、後は余り手入れもしないで、とにかく生涯を全うするまでそこで過ごして、その間、長い間手入れされていませんと、やはり資産というような形で残らなくなってしまっている。こんなようなこともあるかと思いますので、そういった意味で、我々、しっかりとこれを資産として残していくという政策に振り向けていきたいと思ってございます。
この発言だけを見る →消費税そのものは取引という行為に着目して税をかけているものということで、細かい税の性格はあるのかと思いますけれども、いずれにしても、住宅自体が長く使うという資産であるということまで、なかなか、国民あるいは事業者としてそこに関わってきている者、それが十分そういう認知をしているもの、そこまでまだ至っていないような気はいたしております。
本来資産であるべきなのに、とにかく住宅を買うことにまず一生懸命になって、何か、買ったら目的が達成されてしまったようで安心されて、後は余り手入れもしないで、とにかく生涯を全うするまでそこで過ごして、その間、長い間手入れされていませんと、やはり資産というような形で残らなくなってしまっている。こんなようなこともあるかと思いますので、そういった意味で、我々、しっかりとこれを資産として残していくという政策に振り向けていきたいと思ってございます。