高木啓の発言 (国土交通委員会)
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○高木(啓)委員 この特例がないよりはあった方がいいと思いますし、これを一部であっても活用してもらった方がいいと思います。ただ、この特例が一〇〇%、本来は使えるべきだというふうに思います。これが、様々な都市計画の規制によって、特例はあるんだけれども、残念だけれども、一部しか使えないと。これは、使えないよりは使えた方がいいんですよ。だけれども、これが本当に、果たしていい姿なのかというふうに私は思っています。
先ほど来申し上げていますが、一つは長期優良住宅に対する面積基準というものがあって、もう一つはその容積の特例というものがあって、そうしたものが様々関わり合いながら、この長期優良住宅というのは設定をされるわけでありますけれども、一つ、問題提起をしておきたいと思うんです。
この長期優良住宅の優良という概念なんですけれども、何をもって優良なのかということだと思います。つまりそれは、私は、面積だけではないし、もっと言うならば、天井高などを含めたその住戸の体積といってもいいのか容積というのか、そのことだけでもないというふうに思います。
つまり、ここで私は決定的に欠けている視点があると思っているのは、それを使うユーザーの視点というのがこの優良という概念の中に入らないのかということであります。つまり、ユーザーにとっては、面積が多少小さくても、ああ、この住宅はいいな、私の要するに要望に合っているな、こういうものは優良というふうに、私は、ユーザー目線でいえばそういうものだというふうに思うんですけれども、こういうことも含めて、もう少しこの長期優良住宅というものはやはり様々な視点を加味していただきたい、このように思います。
例えば、私の地元には非常に好評なマンションがあります。それは音楽マンションといいまして、防音がすごくしっかりしているので、音楽家の方や芸術大学の学生や、そうした方々にとってはもう理想的なマンションだとも言われています。こういうものがユーザー目線ということなんだろうというふうに思うわけであります。
もう一つは、私は、面積基準の話をなぜ持ち出したかというと、これは実は、例えば賃貸住宅においては、経営の面では非常に重要な視点だというふうに思うからであります。
つまり、供給をする事業者の経営という視点は、この長期優良住宅という考え方には入っているのかどうかということであります。この経営の視点、つまり、供給をする事業者の視点というのは、やはり、社会のインフラを私は提供しているという視点でこれは重要なことだと思っておりますし、だからこそ、面積基準、こういうものについても、しっかりとそれぞれの地域で検証していくべきだというふうに思うわけであります。
そして、この供給する事業者に対して、ただ単にそれは供給をしているということでなくて、社会のインフラを担っているという、その一端を担っているというやはりリスペクトがあるべきだというふうに私は思っています。
つまり、経営と居住性のバランスを考えた優良という概念を是非、国土交通省にも考えていただきたい、このように思っております。
さて、続きまして、長期優良住宅の普及促進には、先ほど言った、面積基準や容積率特例だけではなくて、私は、最も重要なことは都市計画との連動だというふうに思っています。
長期優良住宅の普及が進むということは、一定期間において、その場所にその住宅が存在をし続けることになるというふうに思います。例えば、都市部においては、都市計画上に長期優良住宅の例えば促進地区のような、そういう指定が位置づけられてもいいのではないかというふうに私は思っています。
つまり、それは何かというと、例えば、都市計画道路を造る、あるいは道路を拡張をする、そうすると、その沿道というのは、全部要するにきれいになっていくんですよ。ですから、そういうことを見越した上で長期優良住宅を進めていくということであれば、住宅単体に対する視点だけではなくて、都市全体の中で長期優良住宅がどうあるべきなのかということを、私は、都市計画的な、つまり、長期的な視点に立った、都市計画と連動した住宅・都市政策であるべきだというふうに思うんですが、その点、いかがでしょうか。