和田信貴の発言 (国土交通委員会)
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○和田政府参考人 今般の改正によりまして、認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。」を追加することとしております。これは、土砂災害、津波、洪水などの災害リスクが高い区域を地方公共団体が既に指定している場合において、その既に指定されている区域で長期優良住宅の認定を行う際に配慮を求めるというものでございます。
具体的には、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり認定しないこととしたりすることができるようにする。
そして、浸水想定区域のように、建築制限自体はないが一定の災害の危険性はある、そして、一定の危険性はあるものの、一律に居住を避けるべきとまでは言えない、こういうような区域につきましては、地域の実情を踏まえまして、所管行政庁が必要な建築制限を定めることができるようにする、こういうことを考えてございます。
具体的な基準につきましては、このように所管行政庁において定めることとなり、例えば、浸水想定区域につきましては、災害時の物的被害を軽減するための対策として、居室の床面の高さを想定浸水深よりも高く設けること、あるいは、災害時の機能継続を確保する必要性が特に高いタワーマンション等の電気設備の浸水対策などを定めることも考えられます。こういったものにつきましては、当然、時間的な余裕を持って事前に公表されるようにしていかなければならないと思ってございます。
おっしゃるように、地価への影響でございます。
地価への影響につきましては、例えば先ほど申し上げたような区域が、地方公共団体によって既に指定されている区域でございます、この区域が指定された時点で、相当程度は既に織り込まれているのではないかと思っております。
もちろん、こういった一度指定されている区域というものがあって、そこで地価の影響というのは織り込まれておりますが、更にこの長期優良住宅の認定を、そこで制限をかけていくというところにつきまして、地価への影響というのは、これも全くないというわけではないと思ってございます。
こういった影響も勘案の上、人命あるいは財産、こういったものをどう優先して基準を定めていくのか、我々としても指針を作りながら、公共団体、行政庁に定めていっていただきたいと考えてございます。