和田信貴の発言 (国土交通委員会)
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○和田政府参考人 一般に、請負契約につきましては、契約の内容に不適合がある場合には民法に基づく責任が生じますが、これは請負契約の発注者が公的主体であるか民間事業者であるかによる相違がございません。
このことを前提に、住宅品質確保法では、発注者が誰であるかにかかわらず、請負契約により新築住宅を引き渡した者には十年間の瑕疵担保責任を定めております。
また、住宅瑕疵担保履行法では、瑕疵担保責任が確実に履行されるために、新築住宅を供給する建設業者等に、保証金の供託あるいは保険加入の義務を課してございます。
委員御指摘のように、例えば公営住宅の場合には、発注者である公共団体により、入札時の事業者の審査あるいは施工時の検査、こういったものが行われておりますが、もし瑕疵が実際にあった場合に、特に瑕疵の中でも、隠れた瑕疵というのはなかなか見つけられない場合もあると思います、こういったものについては、やはり瑕疵担保責任ということが確実に履行されること、こういったことが必要であるという点は、民間の住宅と公営の住宅で相違はないものかと思ってございます。
また、公営住宅の工事を請け負う建設業者の資力確保のための瑕疵担保の保険料、こういったものにつきましては、工事に伴って発生する経費として予定価格に見込むように、公共団体に対し我々から周知してございますし、また、国庫補助の対象ともしてございます。こういうように、施工業者の負担とならないような措置も実行してございます。
こういったことから、今回、これまでと同様の仕組みを、そのまま維持することにしてございます。