岡本三成の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岡本(三)委員 住宅ローンを引いて住宅を買う方が、この住宅ローンを払い終わればこの家の資産を中心に自分の人生設計がちゃんと成り立つということは非常に大きなポイントになりますので、是非、今の御答弁、実行をお願いしたいと思います。
先ほどちょっと飛ばしました件、質問させてください。
現在、建築法や建築士法で、関連資料を、建築の関連資料ですね、十年から十五年保存することが、保管義務があります。長期優良住宅法でも、第十一条でその保管義務を課しているわけですけれども、法律を読む限りは、その保管する資料は、紙媒体か又は電子媒体、例えば自分のパソコンのCドライブに入れるとかCD等のメディアに焼くみたいなことしか書かれていないんですけれども、今の御時世、クラウドして上げておけば、それを共有したり確認したりすることもできるわけです。
この法律の中でクラウドでもいいということは言及されていないんですが、全体を考えると読み込めるのではないかなというふうに思っているんですが、Cドライブやメディアに焼かなくても、クラウドの保存でこの保管義務をちゃんと果たしていることになるかどうかということを御答弁ください。