田所嘉徳の発言 (国土交通委員会)
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○田所副大臣 お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る水際対策を強化している現下の状況において、上陸の申請日前十四日以内に上陸拒否対象地域、百五十二の国、地域でありますが、ここに滞在歴がある外国人については、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしております。
そうした中で、委員御指摘の点でありますけれども、外国人船員が船舶等の乗換え、乗り込み等のために我が国への上陸を希望する場合には、船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者から乗員上陸許可申請がなされることとなっております。
その上で、乗り継ぎのために短期間滞在するものであること、そして、本邦で乗員上陸許可申請を行うことに合理的理由があること、検疫上の要請を遵守することなどの条件の下、必要と認められる船員の交代について、特段の事情があるものとして上陸を認めているところでございます。
法務省としては、引き続き、関係省庁と連携し、必要な水際対策について適切な措置を取ってまいります。
以上です。