青木由行の発言 (国土交通委員会)
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○青木政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、建設業で働き方改革を推進するということを考えますと、受注者だけではなくて発注者にも、しっかりと適正に工期を設定すること、こういった意識を持っていただく、取り組んでいただくということが重要でございます。
御提案いただいた、設計ができて、そこで工期のチェックをするということにつきましては、建築物の設計段階におきましては具体的な施工方法ですとかあるいは工程に基づく工期が確定しておりませんので、大変恐縮ですけれども、やや導入については困難ではなかろうかなというふうに思ってございます。
民間工事の多くは、施工する建設業者が具体的な工期を発注者に提示いたしまして、協議の上、契約で工期が決まってまいります。そこで、新担い手三法におきましては、まず、建設業者が工程ごとに必要な日数を明らかにして、建設工事の工期の見積りを行うといった努力義務を規定として導入いたしました。
そして、先ほどお話が出ましたけれども、著しく短い工期での契約締結の禁止ということを盛り込んでいるんですけれども、併せて、著しく短い工期で契約を締結した発注者に対しましても許可行政庁が勧告、公表できることにしましたので、建設業者が通常必要と認められるような工期、働き方改革も入れ込んでそういった工期を提示したにもかかわらず、それよりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合には発注者も勧告の対象というふうになってまいります。
こういった取組がこれからもしっかりと現場に浸透するように取組を進めてまいりたいと思います。