土居健太郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○土居政府参考人 今御指摘ございましたとおり、平成二十三年に、東日本大震災により生じました災害廃棄物の処理に関する特別措置法が制定をされまして、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、国の責務といたしまして、地方公共団体に対して主体的に必要な措置等を行うことが位置づけられるとともに、国が必要に応じて市町村の処理を代行するという規定を設けられました。
これは、非常災害時でありましても、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理のためには、国、地方公共団体、事業者の関係者がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携協力することが不可欠であるという理解に基づくものでございます。
こうした教訓、知見を基にしまして、平成二十七年に廃棄物処理法、災害対策基本法を改正いたしまして、国の主導的役割の下、関係者が連携いたしまして、平時からの人的交流であるとか災害協定の締結、国による処理の代行等によりまして、より強固な廃棄物処理体制を構築するということが可能になってございます。