災害対策特別委員会

2021-04-15 衆議院 全168発言

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会議録情報#0
令和三年四月十五日(木曜日)
    午前八時四十五分開議
 出席委員
   委員長 金子 恭之君
   理事 小里 泰弘君 理事 工藤 彰三君
   理事 藤丸  敏君 理事 堀井  学君
   理事 近藤 和也君 理事 早稲田夕季君
   理事 大口 善徳君
      岩田 和親君    大岡 敏孝君
      金子 俊平君    神山 佐市君
      繁本  護君    杉田 水脈君
      鈴木 憲和君    平  将明君
      高木  啓君    武部  新君
      出畑  実君    中谷 真一君
      中根 一幸君    根本 幸典君
      原田 憲治君    深澤 陽一君
      松本 文明君    宮崎 政久君
      山本 幸三君    池田 真紀君
      石川 香織君    岡島 一正君
      柿沢 未途君    神谷  裕君
      小宮山泰子君    高木錬太郎君
      松田  功君    谷田川 元君
      山本和嘉子君    江田 康幸君
      岡本 三成君    吉田 宣弘君
      田村 貴昭君    美延 映夫君
      高井 崇志君    古川 元久君
    …………………………………
   国務大臣
   (防災担当)       小此木八郎君
   内閣府副大臣       赤澤 亮正君
   厚生労働副大臣      山本 博司君
   内閣府大臣政務官     和田 義明君
   総務大臣政務官      宮路 拓馬君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   青柳 一郎君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          山越 伸子君
   政府参考人
   (消防庁国民保護・防災部長)           荻澤  滋君
   政府参考人
   (気象庁長官)      長谷川直之君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 土居健太郎君
   衆議院調査局第三特別調査室長           名雲 茂之君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十五日
 辞任         補欠選任
  井出 庸生君     宮崎 政久君
  武部  新君     繁本  護君
  小宮山泰子君     谷田川 元君
  佐藤 公治君     松田  功君
  岡本 三成君     吉田 宣弘君
  古川 元久君     高井 崇志君
同日
 辞任         補欠選任
  繁本  護君     武部  新君
  宮崎 政久君     井出 庸生君
  松田  功君     石川 香織君
  谷田川 元君     小宮山泰子君
  吉田 宣弘君     岡本 三成君
  高井 崇志君     古川 元久君
同日
 辞任         補欠選任
  石川 香織君     佐藤 公治君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
     ――――◇―――――
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金子恭之#1
○金子委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、災害対策基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官青柳一郎君、総務省自治行政局公務員部長山越伸子君、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君、気象庁長官長谷川直之君及び環境省大臣官房審議官土居健太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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金子恭之#2
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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金子恭之#3
○金子委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小里泰弘君。
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小里泰弘#4
○小里委員 おはようございます。自由民主党の小里泰弘でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 まず最初に、この度、災害対策基本法の一部を改正する法律案、この参考資料に誤りがあった件につきまして、二度とこういうことのないように反省を促しますとともに、今後の実効性ある再発防止策について、大臣のお考えをお伺いします。
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小此木八郎#5
○小此木国務大臣 よろしくお願いいたします。
 今、小里委員御指摘の、本日御議論いただくこの災害対策基本法等の一部改正案でございますけれども、参考資料に誤りがございました。改めて皆様におわびを申し上げます。
 今回の誤りについて、資料を作成する際の作業ミスや確認漏れなどが原因であったと事務方から報告を受けておりますけれども、私からも、緊張感を持って一緒に仕事をしましょうということと、再発防止につきましては、府省庁横断で設置されたプロジェクトチームにおける議論も踏まえつつ、内閣府において法案の作成作業に従事していない職員のチームでチェックを行うなどの体制をつくり、このような取組がしっかりと生きるように、誤りが再び発生しないよう取り組んでまいります。
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小里泰弘#6
○小里委員 東日本大震災から十年の大きな節目を迎えております。大震災の教訓を生かして、今後想定される大災害にどのように備えていくべきか、そういった観点から今日は伺ってまいりたいと思います。
 東日本大震災が発災をしましたときに、私どもは野党でありましたが、ここは経験のある自民党がしっかりと対策案を示していこう、そういうことから震災対策プロジェクトチームを立ち上げまして、私はその座長として取りまとめに当たりました。被災地の声をいただきながら、党を挙げて議論をしまして、避難所対策から復旧対策まで五百七十七項目の対策案を提言し、その多くが民主党政権によって実行されていきました。津波対策法、復興基本法を始め、多くの特別立法、議員立法も行われたのであります。
 その一つに瓦れき処理に関するものがありました。瓦れき処理、復旧復興に向けまして、瓦れき処理が進まないと復旧復興は始まらないのであります。そこで、私どもはいわゆる瓦れき処理特別措置法案を提案し、成立し、これを基に瓦れき処理が進んでいったという経緯があるわけであります。
 瓦れき処理における大きな課題として、まず自治体の費用の負担の問題があります。自治体の負担率そのものは一割とか数%とかいうものでありますけれども、その瓦れき処理の量そのものが、総額、総量が膨大に及びますので、負担額はかなり大きなものになるわけであります。そこで、瓦れき処理特別措置法におきましては、市町村が瓦れき処理に安定的に取り組めるように、その費用の全額を国が負担することにしたわけであります。
 大きな災害になるほど、厚みのある対応と負担割合を明確化しておく必要がありますけれども、現行制度ではどのような対応状況になっておるか、お伺いをいたします。
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土居健太郎#7
○土居政府参考人 環境省は、廃棄物処理法第二十二条に基づきまして、被災市町村の実施します災害廃棄物の収集、運搬、処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行っております。
 この制度によりまして、市町村が支出します金額につきまして、通常災害の場合につきましては、国庫補助が二分の一、加えまして、地方財政措置を含めますと、九〇%の財政措置を行っております。また、災害が激甚災害に指定された場合におきましては、地方財政措置を拡充しまして、最大で九五・七%の支援を行っております。さらに、災害が特定非常災害に指定された場合につきましては、地方財政措置の拡充、また災害廃棄物の処理基金を合わせまして九七・五%以上の支援を行うという形で、災害に応じまして厚みのある対応と負担割合の明確化を図っているところでございます。
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小里泰弘#8
○小里委員 かなり厚みのある対応、最大の場合で九九・何%まで国が負担するという制度設計にはなっておるわけであります。そうなりますと、激甚災害指定あるいは特定非常災害指定というものをいかに迅速にやるかがまた大きな課題になるわけでありまして、政令の準備作業を始め、迅速な対応をいざというときには取っていただくように、よろしくお願いしたいと思います。
 廃棄物の仮置場への搬入、搬出に関しまして、渋滞等が発生をしまして、住民生活にも大きな支障が出る事態が生じたわけであります。大規模災害が想定される地域につきましては、あらかじめ仮置場の位置を想定して、そこに至る道路、港湾等の輸送手段を確保する必要があると思いますが、対応状況をお伺いします。
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土居健太郎#9
○土居政府参考人 御指摘のとおり、平時から、発災時に備えまして、仮置場の必要面積を算定し、候補地を選定しておくということであるとか、収集、運搬の方法、交通渋滞へも配慮した収集ルートを事前に検討しておくこと、災害廃棄物の処分方法を検討しておくことということが非常に重要だというふうに考えております。
 このような観点から、災害廃棄物処理対策に関します基本的な考え方であります災害廃棄物対策指針にこのような考え方を盛り込みまして、当該指針に基づきまして、地方自治体における災害廃棄物処理計画の策定を推進しているところでございます。
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小里泰弘#10
○小里委員 いわゆる海の瓦れきの特性としまして、廃棄物が海の中で移動をしますから、その実施主体、処理責任を負うべき主体が、国交省なのか、環境省なのか、水産庁なのか、あるいは都道府県なのか、必ずしも明確でありません。国が、処理を行うべき主体についての指針を定める必要があると思いますけれども、対応状況をお伺いします。
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土居健太郎#11
○土居政府参考人 東日本大震災により海に流出いたしました災害廃棄物の処理につきましては、処理指針を定めまして、関係省庁、地元自治体が連携して取り組んできております。
 今後の災害につきましても、この処理指針を踏まえまして、関係省庁等と連携して、速やかな対応を行っていきたいというふうに考えてございます。
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小里泰弘#12
○小里委員 現行法で、瓦れき処理は市町村が行うべきものと第一義的には定められておるわけでありますが、いざというときに、多くの市町村は、様々な災害対応で手いっぱいでありまして、迅速かつ的確に瓦れき処理を行う余裕はなかったというのが東日本大震災の経験であります。そこで、国に瓦れき処理を責任を持って行わせるように、瓦れき処理が国の責務であることを規定して、国が自治体に対して主体的に支援を行うことを瓦れき処理特措法においては明記をいたしました。さらに、市町村から要請があり、必要があると認められるときは、国が代行することとしたわけであります。
 大規模災害における瓦れき処理につきましては、国、都道府県、市町村、民間事業者の責務と役割を明確化しておく必要があると思いますが、対応状況をお伺いします。
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土居健太郎#13
○土居政府参考人 今御指摘ございましたとおり、平成二十三年に、東日本大震災により生じました災害廃棄物の処理に関する特別措置法が制定をされまして、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、国の責務といたしまして、地方公共団体に対して主体的に必要な措置等を行うことが位置づけられるとともに、国が必要に応じて市町村の処理を代行するという規定を設けられました。
 これは、非常災害時でありましても、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理のためには、国、地方公共団体、事業者の関係者がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携協力することが不可欠であるという理解に基づくものでございます。
 こうした教訓、知見を基にしまして、平成二十七年に廃棄物処理法、災害対策基本法を改正いたしまして、国の主導的役割の下、関係者が連携いたしまして、平時からの人的交流であるとか災害協定の締結、国による処理の代行等によりまして、より強固な廃棄物処理体制を構築するということが可能になってございます。
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小里泰弘#14
○小里委員 ありがとうございます。
 大規模災害ほど最後まで国が責任を持つということが大事なことでありますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
 平成二十七年七月に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案が成立をいたしました。私は当時、環境副大臣としてこれを担当したわけであります。
 この法律を受けまして、地域ブロックごとに大規模災害における災害廃棄物対策行動計画の策定、あるいは自治体レベルにおける廃棄物処理体制の整備や災害協定の締結などを始めとする災害廃棄物処理計画を策定することとされたわけであります。それぞれの進捗状況をお伺いします。
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土居健太郎#15
○土居政府参考人 今お話ございました法律の改正を受けまして、地方環境事務所が中心となり、地方ブロック協議会、これを全国八か所で設置をしてございます。協議会の活動などを通じまして、平成三十年三月までに、全ての地域ブロックにおきまして災害廃棄物対策行動計画を策定してございます。
 また、自治体におきます災害廃棄物処理計画の策定状況につきましては、令和三年三月末時点の最新の数値を今確認したところ、都道府県では一〇〇%、市町村では六六%という策定状況になっておりまして、環境省といたしましては、今後とも、地方公共団体におきます災害廃棄物対策の促進に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
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小里泰弘#16
○小里委員 まだ、特に市町村におきましては道半ばという感がいたします。災害はいつ起きるか分からない、災害は待ってくれないということがよく言われます。しっかりと更なる対応をお願いしたいと思います。
 東日本大震災におきましては、被災によりまして自治体の機能が大きく損なわれました。中には、首長の貴い命を失ったケースもあったわけであります。そういう自治体の機能が大きく損なわれているところに、避難所対策、瓦れき処理、罹災証明書の発行等、膨大な被災業務が加わりました。深刻な要員不足に陥ったわけであります。例えば、義援金の支給が遅れることが大きく問題視されましたけれども、その最大の要因も、罹災証明書の発行に当たる職員が深刻な人手不足であったということがあったわけであります。
 大規模災害におけるこのような事態を想定しまして、全国の自治体からの応援体制、これを速やかに構築するための仕組み、制度というものを備えておく必要があるわけであります。東日本大震災における大きな教訓でありました。この取組状況を総務省にお伺いします。
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山越伸子#17
○山越政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、大規模災害発生直後には、避難所運営や罹災証明書の交付など、地方公共団体が災害対策として短期間に多くの業務を行うことが求められます。
 このため、総務省では、東日本大震災や熊本地震での経験も踏まえまして、平成三十年三月に、他の自治体から短期で応援職員を派遣する仕組みとして、全国知事会などとともに応急対策職員派遣制度を構築いたしました。
 具体的には、被害状況や人的支援のニーズの把握を行う先遣隊としての役割を担うとともに、災害マネジメントを支援いたします総括支援チーム、また、避難所の運営や罹災証明書の交付等の災害対応業務を支援するための対口支援チームの派遣を行っているところでございます。
 直近では、令和二年七月豪雨において、この仕組みを活用して、延べ約六千三百名の応援職員を熊本県内の被災八市町村に派遣をしたところでございます。
 引き続き、被災自治体のニーズに対応できるよう、これまでの経験を踏まえつつ、人材育成に努めながら、制度のより円滑な運用に努めてまいります。
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小里泰弘#18
○小里委員 おっしゃるように、制度が円滑に機能するように日頃から対応しておく必要があると思います。特に、平素からシミュレーションに基づく訓練というものを、大規模災害が想定される地域ほど行っておく必要があるんだろうと思います。その辺も、もしお答えできれば答えていただければと思います。
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山越伸子#19
○山越政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、日頃から、訓練、情報伝達、連携の訓練をしておくことが極めて重要だと思っています。
 訓練実績といたしましては、平成三十年に関東、中部ブロックで、令和元年度についても三ブロック、令和二年度についても一ブロックで訓練をしているところでございます。
 引き続き、より効果的に制度を運用できるよう訓練を続けてまいりたいと思います。
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小里泰弘#20
○小里委員 よろしくお願いしたいと思います。
 東日本大震災におきましては、避難民を受け入れたいけれども国から何の指示もないといった声を方々の自治体から聞いた経緯がございます。省庁、役所に問い合わせましても、どこが調整機能を果たしているのか分からないような、そういう状況でありました。
 広域的な避難のための受入れについて今次の改正で対応しておりますが、どのような状況か、お伺いをいたします。
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青柳一郎#21
○青柳政府参考人 お答えいたします。
 東日本大震災において、まず、市町村、都道府県の区域を越えた被災住民の受入れの実施に時間を要したということを踏まえまして、平成二十四年の災害対策基本法改正によりまして、災害発生後に、被災住民の受入れについての他の市町村への協議ですとか、都道府県知事や内閣総理大臣による協議の相手先等に係る助言といった、広域一時滞在の枠組みを整備したところでございます。
 一方で、一昨年の台風十九号におきまして、災害発生前の広域的な住民の避難について、避難先や避難手段の確保が困難であったといった課題が明らかとなったところでございまして、今回の改正法案におきましては、災害が発生するおそれがある段階での広域避難、まあ広域一時滞在は災害発生後でございますけれども、おそれの段階の広域避難についても、避難住民の受入れについての他の市町村への協議ですとか、都道府県知事や内閣総理大臣による協議の相手先等に係る助言、こういった枠組みを整備することとしているところでございます。
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小里泰弘#22
○小里委員 あらかじめ平時においてもしっかり準備をしておく、平時ほど、事前にできる対応、例えば協定の締結とかいったことが大事でありますので、そういった、いざというときにスムーズに対応するための準備というものをよろしくお願いしたいと思います。
 大規模災害時には、従来の制度が通用しない場面が多くあります。例えば、被災して自動車を失って、自動車を新たに取得しようという場合において、なかなかこれが、従来の制度がうまく通用しないわけであります。まずは役所が被災していたり、機能を果たさない。あるいはまた、印鑑を本人が失っていたりして、車庫証明、住民票、印鑑証明などの提出が困難となります。手続が履行できないケースが続出をするわけであります。また、租税面で見ますと、失った車の重量税の還付、新たに自動車を取得する場合の自動車取得税に対する、また温かみのある配慮も必要となってくるわけであります。
 このような平時の制度が通用しない、いわゆる特例措置が必要となるのが大規模災害であります。あらゆる事態に備えたガイドラインを定めておくべきと思いますが、大臣のお考えをお伺いします。
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小此木八郎#23
○小此木国務大臣 委員御指摘のように、平時のときから、大規模な災害、大規模にかかわらず災害時における様々なことを考えておくことが必要であることは、この委員会でも度々、委員の御指摘やら私たちの認識にもあるところでございますし、特に、今日も度々おっしゃった東日本大震災を始め大規模な災害が発生した際には、災害の態様や被害の状況も踏まえながら、御指摘のあった自動車取得等に関わる支援も含め、様々な分野において特例措置は行ってきたところであります。
 今後とも、国民の生命と財産を守るため、過去の災害の対応、経験知も生かして、様々な事態を想定して、できる限りの準備を進めていく必要があると考えています。
 一方で、災害の態様や被害の状況は様々でもあり、柔軟な対応を求められる場面もあることから、事前に一律の対応を定めるガイドラインを作成するのは困難でありますが、引き続き、関係省庁と密接に連携をして、災害対応の様々な場面においてニーズに応じた対応ができるよう努めてまいりたいと思います。
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小里泰弘#24
○小里委員 さらに、過去を振り返りますときに、阪神・淡路大震災では、まさに初めて経験する大きな災害、近代においてはですね。それだけに、いわゆる教科書がなかったわけであります。全くの初めて経験する事態でありまして、これに特例措置、特例措置の連続で対応していかなければならなかったわけであります。東日本大震災では、幾分、阪神・淡路大震災の教訓が生きたわけであります。さらに、我々は、東日本大震災で大変な経験をいたしました。そこには多くの教訓があります。大規模災害になればこういう今まで考えられなかった事態が発生をするんだということが分かってきたわけでありますので、それぞれの事態に対して、想定し得る事態に対して、可能な限り、大臣がおっしゃるように、可能な限りガイドラインを定めておく必要があろうと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
 東日本大震災では、各省庁がばらばらに動いている感が否めなかったのであります。官僚は、相当程度のところまではやりますけれども、なかなかのりを越える対応は取りづらいわけであります。そこは政治決断で対応していかなければならないのであります。大規模災害時は、申し上げましたように、特例措置、特例措置の連続であります。異常事態を想定したガイドラインを用意しておくと同時に、政治決断を持って進める司令塔の存在というものが大事な要素になってまいります。すなわち、大規模災害時においては、専任大臣の設置がやはり求められるんだろうと思います。
 今次の改正では、内閣府に、防災分野を掌理する特命大臣を必置することとしておりますが、その性格をお伺いいたします。
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小此木八郎#25
○小此木国務大臣 今おっしゃいました阪神・淡路大震災でありますけれども、一九九五年、今から二十六年前、私は一回生でして、当選をした二年後、二年目に起きた大きな大震災でありますから、非常に大きな衝撃がございました。今、委員のお父上がそのときの対処に当たる専任の、阪神・淡路大震災の復興担当大臣に就かれたということも、今、記憶の中にございます。大変な御活躍をされたと存じています。また、復旧復興の陣頭指揮に当たられたそのお立場、これは、専任大臣の設置ということが本当に日本では初めてと言っていいぐらい、そういう体制がしかれたという中、特に連立政権という中でもございまして、非常に多くの政治的な決断もあったと思いますが、そういった発生した災害の被害の規模や態様に応じて、任命権者である内閣総理大臣とよくそういうことについても話し合っていきたい、相談をしてまいりたいと思います。
 これまで、防災担当大臣は、災害対応に際して、内閣総理大臣の指揮の下、災害対応に係る主管の大臣として、関係省庁の指揮調整において中心的な役割を果たしてきたと存じますけれども、今回の改正は、大規模化、頻発化が進んだ防災の国政上の重要課題としての位置づけが更に高まってきたという中で、政府として、防災担当大臣が重要であることを改めて示すもの、政治家とすれば、その覚悟を示すということだと思います。その職を法律上必ず置く、つまり、防災担当大臣を必ず置くということといたしたところであります。
 いずれにいたしましても、そういう発災時には迅速かつ適切な対応が、更にチームワークを持って結束して行える体制をつくってまいりたいと存じます。
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小里泰弘#26
○小里委員 それぞれ簡潔に、また適切な答弁をいただきまして、ありがとうございました。
 以上で質問を終わります。
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金子恭之#27
○金子委員長 次に、大口善徳君。
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大口善徳#28
○大口委員 公明党の大口でございます。
 東日本大震災から十年、また、熊本地震から、四月十四日と十六日でございますが、五年の節目を迎えました。そうした大きな節目の本年、近年の台風災害等の教訓等を踏まえ、災害対策基本法等の改正案が今国会に提出された意義は大きいと考えます。
 昨年、我が党は、全国ネットワークを駆使して、近年の台風や地震災害の被災地の関連する都道府県本部に対し防災対策に関する聞き取り調査を実施し、主な被災地に赴きました。また、未曽有のコロナ禍は、我が国の災害対応の在り方を大きく変えています。我が党は、前後して、避難所の総点検や分散避難の取組など、コロナ禍を踏まえた防災対策についても各地で調査を実施いたしました。さらには、今後の我が国の防災、減災の在り方等について、有識者のヒアリングも行い、党内でも議論を重ねてきました。
 それらを踏まえて様々な論点や課題を整理、集約し、昨年七月には、党として、新たな防災、減災に関する提言を取りまとめ、政府に申入れを行いました。本法律案は、そうした我が党の要請の内容も盛り込んだものと承知しております。国民の命と暮らしを守るため、次のまた出水期も考えますと、本法律案が速やかに成立することを望んでおります。
 本法律案につきまして、最初に、この改正案の意義とともに、災害列島の我が国だからこその、世界一災害に強い防災大国日本の構築に向けた今後の防災・減災対策の取組について、小此木大臣の決意をお伺いします。
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小此木八郎#29
○小此木国務大臣 ありがとうございます。
 大口委員には、かつてから、国会対応も含め、様々なお仕事をさせていただきました。また、今テーマになっておりますこの防災対応につきましても、現在、気候の変動による災害のよく激甚化、頻発化と我々は口にするわけですけれども、そういった対応でもいろいろな御指導をいただいておることを心から感謝をいたします。
 今回のその中でのこの改正案でありますけれども、令和元年東日本台風等の教訓を踏まえ、災害時における逃げ遅れが生じないよう、避難勧告、避難指示の一本化、個別避難計画の作成など、円滑かつ迅速な避難の確保を図るとともに、災害が発生するおそれ段階での国の災害対策本部の設置を可能とするなど、災害対策の実施体制の強化を図るものであります。
 国民の命を守るための法案というのは言うまでもない話でありますけれども、国会審議を通じこの成立をいただければ、梅雨までに施行できるよう、しっかりと準備を行ってまいりたいと思います。
 また、昨年十二月には、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策、これを閣議決定いたしまして、流域治水対策やインフラの老朽化対策などに重点的かつ集中的に取り組むことといたしました。様々な災害の被害を軽減するため、省庁の縦割りを排し、ハード、ソフト両面から事前防災に取り組んでまいります。
 私の着任の後も、この冬の大雪ですとか二月の福島県沖を震源とする地震などの災害が発生しており、災害時、またアドバイスも頂戴いたしました。災害はいつ起こるか分からない状況がますます増えておりますけれども、引き続き、災害から得られた教訓を踏まえ、防災・減災対策の不断の見直しを行いながら、あらゆる手を尽くして、我が国の防災力、これを高めてまいりたいと存じます。
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