吉岡幹夫の発言 (災害対策特別委員会)
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○吉岡政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘の由比から興津までの区間につきましては、一日当たり、東名と国道一号合わせて十万台の交通が通っているという大動脈でございまして、そうした中で、海岸線とサッタ山に挟まれた狭隘な地域に通過しているということでございます。
国道一号のこの区間でございますけれども、平成二十三年度以降、十年間で越波による通行止めは三回発生しているということで、この三回とも、東名高速も同時に通行止めしているという状況でございます。特に、平成二十九年の十月の台風二十一号によりまして、約十時間にわたるような、超えるような長時間にわたって通行止めが発生したということでございます。
これを受けまして、海岸線に近接し、過去に被災履歴があります国道一号の約三・一キロの区間で、平成三十年より、越波飛散防止、越波の飛散するものを防止するための柵の設置を開始いたしまして、昨年度までに約二・六キロの区間で設置を完了したというところでございます。
この越波飛散防止柵は、約三メートルの高さがありまして、一定程度の越波に対して、お話ありましたとおり、流木等の飛散を防止し、通行止めを回避するような機能があるということでございますけれども、一方、大規模な越波に対しましては、飛散物の量を軽減させ、通行止めの時間を短縮させる機能はあるものの、要するに、片づけやすくなるということでございますけれども、越波による飛散を完全に防ぐことは困難であるというふうに認識してございます。
また、御指摘の国道一号、由比から興津までの区間の周辺の道路については、ナビのお話もございましたけれども、大型車のすれ違いが困難な幅員の狭い箇所が多くあるという認識でおりまして、東名高速や国道一号が通行止めになった際の代替路が確保されているとは言い難いというような状況かなというふうに思ってございます。
このため、国土交通省といたしましては、東名高速や国道一号の通行止め発生時に当該区間を通過する広域的な交通に関しましては、御承知のとおり並行する新東名ができてございますので、その利用をいただくように、引き続き広域での迂回の誘導を徹底してまいるとともに、一方、国道一号等の通行止め時における地域交通の確保につきましては、関係自治体とも連携しながら、異常気象時の地域交通の在り方や、それを踏まえる代替路の必要性について検討していきたいというふうに考えているところでございます。