麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 基本的に、今申し上げたとおりなんですけれども、消費税収につきましては、現行の消費税法の第一条の第二項において、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費、いわゆる社会保障四経費ですけれども、に充てるということとされておりますのは御存じのとおりです。
したがいまして、施策ごとに消費税を幾ら充てるかということを定めているわけではありませんが、令和三年度の予算案におきましては、国の社会保障の四経費につきましては三十一兆八千億に対して、地方交付税というものを除きました国の消費税収というのは十六兆三千億になっておりますので、国の消費税収が社会保障というものに全て充てられているということでありまして、それ以外に充てられている、これは余裕から見ても、ないということになろうと存じます。