坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。
なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
また、既に対象消費者の加入手続が進行している裁判事例について申し上げますと、当事者となった特定適格消費者団体が対象消費者を延べ五千二百名と推計していたところ、実際に債権届出をしたのは五百六十三名分、債権の個数では八百九十一個にとどまったという事例もございました。
消費者庁では、同法の附則第五条において、施行状況等を勘案し、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされていることなどを踏まえまして、消費者裁判手続特例法等に関する検討会を立ち上げ、本年三月二十四日にその第一回を開催したところでございます。
今後、同法の運用状況を踏まえつつ、消費者にとっての利用のしやすさ、特定適格消費者団体の社会的意義、果たすべき役割等の多角的な視点から検討を進める予定でございます。
論点は多岐にわたり得るため、必ずしも一度に結論が出せるものではないと考えられますけれども、可能であれば今年の夏にも一定の結論が得られるようにしてまいりたいと考えております。