消費者問題に関する特別委員会

2021-04-06 衆議院 全165発言

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会議録情報#0
令和三年四月六日(火曜日)
    午前九時三分開議
 出席委員
   委員長 永岡 桂子君
   理事 穴見 陽一君 理事 伊藤 達也君
   理事 勝俣 孝明君 理事 武村 展英君
   理事 牧原 秀樹君 理事 尾辻かな子君
   理事 柚木 道義君 理事 古屋 範子君
      畦元 将吾君    安藤  裕君
      伊藤信太郎君    小倉 將信君
      門山 宏哲君    神山 佐市君
      木村 弥生君    小泉 龍司君
      佐藤 明男君    土屋 品子君
      冨岡  勉君    中山 展宏君
      西田 昭二君    百武 公親君
      船田  元君    山下 貴司君
      青山 大人君    稲富 修二君
      大西 健介君    中島 克仁君
      堀越 啓仁君    吉田 統彦君
      伊佐 進一君    畑野 君枝君
      串田 誠一君    井上 一徳君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            井上 信治君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  成田 達治君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        佐藤 朋哉君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          津垣 修一君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    片桐 一幸君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    坂田  進君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    片岡  進君
   政府参考人
   (消防庁国民保護・防災部長)           荻澤  滋君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       塩見みづ枝君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官)  寺門 成真君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           山本  史君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官)            村井 正親君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房参事官)           大島 英彦君
   政府参考人
   (農林水産省生産局畜産部長)           渡邊  毅君
   衆議院調査局第一特別調査室長           藤田 和光君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月六日
 辞任         補欠選任
  門山 宏哲君     神山 佐市君
同日
 辞任         補欠選任
  神山 佐市君     門山 宏哲君
    ―――――――――――――
四月五日
 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(内閣提出第五三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(内閣提出第五三号)
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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永岡桂子#1
○永岡委員長 これより会議を開きます。
 この際、井上国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。井上国務大臣。
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井上信治#2
○井上国務大臣 消費者庁から今国会に提出いたしました消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に関しまして、参考資料である参照条文に三か所の誤記がございました。
 誤記があったことにつきまして、おわびを申し上げます。
 今後このようなことがないように、再発防止に万全を期してまいります。
     ――――◇―――――
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永岡桂子#3
○永岡委員長 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官成田達治君、内閣府地方創生推進事務局審議官佐藤朋哉君、消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君、消費者庁審議官片桐一幸君、消費者庁審議官坂田進君、消費者庁審議官片岡進君、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官塩見みづ枝君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官寺門成真君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官村井正親君、農林水産省大臣官房参事官大島英彦君、農林水産省生産局畜産部長渡邊毅君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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永岡桂子#4
○永岡委員長 異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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永岡桂子#5
○永岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。伊藤達也君。
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伊藤達也#6
○伊藤(達)委員 おはようございます。自由民主党の伊藤達也でございます。
 トップバッターですので、消費者庁の今日的な課題と在り方について、限られた時間でございますけれども、総括的な議論を是非させていただきたいと思います。
 以前、福田元総理の補佐官をしておりましたので、生活者やあるいは消費者が主役となる社会を実現するために強力な権限を持った新組織を発足させていきたい、当時の総理の熱い思いを身近に感じてまいりましたので、消費者庁が誕生をして今日までの活躍、大変感慨深いものがございます。
 そこで、大臣は所信で、環境の変化に対応した取組というものをしっかりやっていくんだと決意を表明されているわけでありますけれども、今後、経済社会の変化を踏まえて、消費者行政の司令塔としての機能を十分に発揮をしていくために、権限やあるいは人事戦略を含んだ体制の強化にどのように取り組んでいこうと考えておられるのか、大臣のお考えをまずお伺いをさせていただきたいと思います。
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井上信治#7
○井上国務大臣 伊藤筆頭には、福田政権時代から消費者行政に御尽力いただきまして、感謝を申し上げます。
 福田内閣で閣議決定された消費者行政推進基本計画において示されたとおり、消費者庁は、従来の縦割り行政では消費者事故やトラブルに十分対応できなかったという問題意識の下、これを打破し、消費者行政を一元化することで消費者保護を充実強化することを目的として、十二年前に設立をされました。
 消費者保護の充実が引き続き重要であることは論をまちませんけれども、私としては、これにとどまらず、消費者がよりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与していく、このことも不可欠な視点であると考えております。
 そして、消費者を取り巻く環境の変化に対応するため、これまで各種法整備を含めた取組を進めてきましたが、デジタル化など社会経済情勢は日々変化をしており、今後とも、消費者行政の司令塔として、行政の縦割りを排し、制度的な課題にも果敢に取り組んでいくことが必要です。また、消費者と事業者、国、地方公共団体等の多様な主体の協働も重要な課題と認識をしております。
 こうした課題にスピード感を持って対応するためには、庁内の体制の充実などの人事戦略も重要であります。
 消費者庁は、各府省庁からの出向者、法改正や法執行を担う法曹資格者、消費生活相談員、研究者等の多様な人材により構成されておりますけれども、平成二十五年からは、いわゆるプロパー職員の採用も開始をしております。
 各府省庁等からの出向者や専門人材には、それぞれの専門知識を生かし成果を上げていただいており、やりがいのある職場を実現してまいります。また、中長期的に組織の根幹を担うのはプロパー職員であり、プロパー職員には、自分たちがこの組織を支えていくのだという強い自覚を持って、日々、業務の中で研さんを積んでもらいたいと考えております。
 十二年目でありますから、歴代の大臣や職員の皆さんがいろいろ努力をされて日々前進しておりますけれども、まだまだの部分もありますので、いろいろ先生方や関係者の皆さんの御協力もいただいて、引き続き、消費者行政、改善して、取り組んでまいりたいと思います。
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伊藤達也#8
○伊藤(達)委員 ありがとうございました。大臣の強い決意をお伺いすることができました。
 消費者庁発足の当時は、小さく産んで大きく育てるということが言われたわけでありますけれども、期待どおり大きく成長したのかどうか、十分に司令塔としての機能を発揮しているのかどうか、いま一度大臣の視点で評価をしていただいて、その評価の下に、例えばデジタル化の対応についても、デジタル庁がこれから発足をいたしますが、この発足に当たって、官民の優秀な人材をどうやって集めることができるのか、また、その人材を活用するために組織的にどう工夫をしなければいけないのか、様々な議論をしながら今準備をしております。そうしたことを参考にしながら、是非、体制の強化について、大臣の力強いリーダーシップを発揮していただくことをお願い申し上げます。
 それでは、具体的な課題について質問をさせていただきたいと思います。
 消費者庁設立の企画の段階で、今後の重要な課題の一つとして被害者救済の問題がございました。被害者救済については消費者団体訴訟制度を導入いたしましたが、今日までの効果と運用上の課題をどのように整理をされているのか、お伺いをしたいと思います。
 また、法律では見直しを規定されているところでもありますが、今後どのように見直しをしていくのか、検討の基本的な視点とスケジュールについて、これは消費者庁から御説明をいただきたいと思います。
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坂田進#9
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。
 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
 また、既に対象消費者の加入手続が進行している裁判事例について申し上げますと、当事者となった特定適格消費者団体が対象消費者を延べ五千二百名と推計していたところ、実際に債権届出をしたのは五百六十三名分、債権の個数では八百九十一個にとどまったという事例もございました。
 消費者庁では、同法の附則第五条において、施行状況等を勘案し、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされていることなどを踏まえまして、消費者裁判手続特例法等に関する検討会を立ち上げ、本年三月二十四日にその第一回を開催したところでございます。
 今後、同法の運用状況を踏まえつつ、消費者にとっての利用のしやすさ、特定適格消費者団体の社会的意義、果たすべき役割等の多角的な視点から検討を進める予定でございます。
 論点は多岐にわたり得るため、必ずしも一度に結論が出せるものではないと考えられますけれども、可能であれば今年の夏にも一定の結論が得られるようにしてまいりたいと考えております。
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伊藤達也#10
○伊藤(達)委員 しっかり検討して、制度の充実に努めていただきたいと思います。
 次に、デジタル化の進展に対する対応についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 私は、自民党で競争政策を担当し、デジタルプラットフォーマーに対する競争政策上のルール作りについて今日まで取り組んでまいりました。
 デジタルプラットフォーマーは、イノベーションの担い手であり、世界中の経済社会のインフラを提供する重要な役割を果たしております。一方で、ネットワーク効果などにより独占化、寡占化しやすく、不公正な取引慣行やプライバシー侵害の温床になることが世界的にも問題視されているところであります。そこで、競争政策の一般法である独禁法を厳格に執行するために、体制の強化とともに各種のガイドラインを整備するとともに、事前規制として透明化法を昨年、制定、共同規制のアプローチで独禁法を補完して、デジタル市場の諸課題に対応をしております。
 消費者行政においても、予防的効果を発揮するルールや制度を導入して、事後規制と組み合わせていくことが重要ではないかと考えますが、大臣の基本的な考えをお伺いしたいと思います。
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井上信治#11
○井上国務大臣 伊藤筆頭御指摘のとおり、デジタル化の進展などの消費者を取り巻く環境の変化を踏まえると、消費者被害を発生させた販売業者に対する行政処分などの事後的対応だけではなく、消費者被害を予防するための制度を整備していくことも重要であると考えています。
 今国会に提出させていただいている取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案は、例えば、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、出品者の身元確認などの措置の実施や開示を努力義務として求めるとともに、官民協議会において悪質な販売業者に関する情報の共有を行えるようにするなど、悪質な販売業者が取引デジタルプラットフォームに参入し、消費者被害を発生させる事態の予防に資する仕組みも設けております。
 新法を成立させていただいた暁には、これらの制度を十分に活用し、消費者被害の予防に努めてまいります。
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伊藤達也#12
○伊藤(達)委員 ありがとうございます。
 これから、様々なイノベーションが融合して、新しいビジネスモデルあるいは商取引というものが次々に誕生していくと思います。それに合わせて、予想もし得ないような消費者被害も拡大をしていくことも考えられるわけでありますので、制度やルールというものを不断に見直して、そして知恵を出して、経済社会の変化に対応するような取組を是非これからも進めていただきたいと思います。
 さらに、消費者行政からの要請と、そして競争政策上の要請がぶつかった場合の対応についてお伺いをしたいと思います。
 デジタルプラットフォーマーに対する司令塔としては、既に、デジタル市場競争本部が存在をしております。デジタルプラットフォーマー側からしますと、消費者行政の視点からの規制が競争政策上の透明性あるいは公正性のルールとぶつかる可能性もあるのではないか、そのことに対する懸念の声も聞こえてまいります。
 そこで、司令塔同士がどのような形で調整をしていくのか、その点について、これは政府の方から考え方を説明していただきたいと思います。
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成田達治#13
○成田政府参考人 お答え申し上げます。
 今先生御指摘のとおり、デジタルプラットフォーム事業者に対する規律、これにつきましては、競争政策の観点、あるいは個人情報保護の観点、消費者保護の観点、様々な視点からの施策を講じていかなければなりません。
 こうした点を踏まえ、例えば、昨年成立いただきました、いわゆるプラットフォームと事業者の関係に着目した取引透明化法、こちらにおきましても、消費者保護のための例外規定というのを設けるなど、制度的にそういう消費者の保護と取引透明化法がぶつかるのではないかという懸念に対しての対応も整備されております。
 具体的にですけれども、取引透明化法におきましては、例えば、プラットフォーム事業者が出店者に対して出品停止を要請するといったような行為がある場合に、出店者に対して、その内容、理由を開示するという義務がかけられておりますけれども、かえって開示することによって手口が巧妙化するといったようなことで消費者の利益を害するおそれがあるような場合には、開示しなくていいといった例外なども設けております。
 いずれにしましても、御指摘のとおり、プラットフォーム事業者に求める規律につきましては、こうした制度設計の面はもちろん、運用面も含めて、様々な観点から適切にバランスが取れた形で実行できるようにしていくことが重要だというふうに考えております。
 一昨年九月に、我々は、デジタル市場のルール整備の司令塔として創設されましたデジタル市場競争本部におきまして、まさに消費者政策担当大臣も含めた関係大臣も議員になっていただいておりますので、様々な観点による適切なバランスに留意しながら、関係省庁とよく連携をして、デジタル市場のルール整備に取り組んでまいりたい、このように考えております。
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伊藤達也#14
○伊藤(達)委員 それぞれの政策目的を追求していくと、思わず合成の誤謬を起こすことがございます。司令塔同士が縦割りになることなく、総合的な調整を是非発揮していただくことをお願いしたいと思います。
 では、最後に、国民生活センターとの関係について二問質問をさせていただきたいと思います。
 まずお伺いをさせていただきたいのは、大臣は所信において、PIO―NETのデジタル改革やSNSの活用の積極的推進を挙げておられますが、どのように進めていこうとされているのか、その際、国民生活センターや消費生活センターとどのように連携をしていくというふうにお考えなのか、お伺いをしたいと思います。
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井上信治#15
○井上国務大臣 経済のデジタル化の進展など、消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、消費者が相談しやすい環境の整備や、新型コロナウイルス感染症への対応、また相談現場における負担軽減などの課題を克服するために、消費生活相談のデジタル化を進める必要があります。
 このため、SNSやテレビ会議システムの活用など、全国の消費生活センターのデジタル化を支援すると同時に、国民生活センターと連携し、より抜本的な視点で消費生活センターをつなぐPIO―NETのデジタル改革を進めてまいります。
 改革を進めるに当たっては、一、利便性の向上など、消費者のことを第一に考える、二、相談現場の負担軽減や相談情報の有効活用につなげる、三、デジタルに不慣れな方への配慮を忘れないといったことが重要と考えています。
 デジタル化を活用し、身近なサービスとして消費生活相談がより充実するよう、相談現場である全国の消費生活センターの声も聞きながら、国民生活センターと連携して具体化してまいります。
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伊藤達也#16
○伊藤(達)委員 それでは、もう一問お伺いをさせていただければと思います。
 災害時やあるいは新型コロナウイルス感染症対策に関連をした悪徳商法、これが横行し、消費者の方々は大変不安に思っておられます。こうした消費者の方々の相談に対して的確に対応をしていくためにも、国民生活センターなどの機能の向上、あるいは連携の強化が必要だと考えますが、どのように支援をしていこうとお考えになられているのか、お伺いをしたいと思います。
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井上信治#17
○井上国務大臣 災害時や新型コロナ感染症対策に関連した悪徳商法に対しては、全国の消費生活センター、国民生活センターと連携して相談機能の確保を図っています。
 相談対応については、まずは市区町村の消費生活センターが行うことになりますが、被災した場合には、都道府県の消費生活センター、国民生活センターがバックアップ相談などを行う体制を整えております。
 また、これまでも災害時などには、国民生活センターに休日も稼働する特設のホットラインを開設しており、今般の新型コロナワクチンに関連した悪徳商法などに対しても、新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインを開設し、対応を強化しております。
 災害時には、消費者の不安につけ込む悪徳商法などが発生するおそれがあることから、消費生活相談の機能の確保が重要になると考えており、今後も、デジタル改革を通して相談体制の強化を進めてまいります。
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伊藤達也#18
○伊藤(達)委員 どうもありがとうございました。
 実は先月、福田元総理にお会いをいたしました。福田総理は、今でも、消費者行政に関係する有識者の方々と定期的にお会いになられていて、消費者行政の課題を把握しながら、何らかのお役に立ちたいという気持ちで取組をされておられます。
 福田政権のときには、御承知のとおり年金記録問題がございました。行政の上から目線の体質、これを何としても変えていかなければいけない、そのためにも、国民との接点を大切にする新しい組織というものを誕生させて、そして国民が主役になる、そういう社会を実現していくんだという思いを霞が関の方々、政治が共有できるような、そんな取組を進めていきたいんだということを改めてお話しになられておられました。
 是非、井上大臣にも、この生みの親であります福田元総理の思いを共有していただいて、そして、消費者の期待に応えていくことができるような、国民のための消費者行政を、推進を力強くしていただきたいと思います。
 最後に、そのための取組について、大臣の御決意をお伺いすることができれば幸いです。お願いいたします。
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井上信治#19
○井上国務大臣 福田総理の思い、あるいは福田政権時代のお話、大変貴重なお話を聞かせていただいたと受け止めさせてもらいました。
 やはりまだまだ、消費者庁も十二年目であって、これから様々な新しい課題も出てきてまいりますから、そういったことに対して、やはりおっしゃるように、消費者目線で、消費者の立場に立ってしっかり消費者を応援していく、そういった姿勢でこれからもしっかり取り組んでまいりたいと思います。
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伊藤達也#20
○伊藤(達)委員 ありがとうございました。
 これで私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。
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永岡桂子#21
○永岡委員長 次に、畦元将吾君。
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畦元将吾#22
○畦元委員 本日は、質疑の時間をいただき、ありがとうございます。自由民主党・無所属の会、畦元将吾です。
 時間も限られておりますので、早速質疑に移らせていただきます。
 最初に、今国会に提出された二本の法律案について質問させていただきます。
 所信表明にもございましたが、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益保護に関する法律案と、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の両法律案、成立を目指されているとございました。
 一つ目の法律案は、国民の消費者生活にとって重要な基盤となっている取引デジタルプラットフォームにおいて、危険商品の流通などの消費者被害が発生していることに鑑み、危険商品の販売停止の要請に関する制度を設けるなどにより消費者の利益を保護するものです、二つ目の法律案は、詐欺的な定期購入商法対策や、販売を伴う預託等取引の原則禁止など、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化を図るものですと表明されております。
 消費者の立場を考えた重要な法律案であると、必要も強く、私も感じております。
 多くの消費者、特に高齢者は、急速に進化したデジタルプラットフォームを含むデジタル化に順応していくことが、大変な苦労や大きな不安を持っていることが予測されます。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、仕事や日常生活において急速にデジタル化が進み、社会が大きく変わりました。悪質商法や詐欺は日ごとに巧妙になっており、抜け道を考えてくるので、イタチごっこにはなると思いますが、しっかりとした対策をお願いいたします。また、デジタル化を利用した悪質業者には、今までよりもより一層厳しい対策が必要とも感じております。
 つきまして、二つの法律案について具体的な取組を教えていただけますか。また、二つの法律案が施行されることにより、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。特に、高齢者に対して、また医療を求める高齢者に対してもどのような期待ができるのでしょうか。加えて、この法律案の施行に際し、どのように国民に周知させていくのでしょうか。その辺を井上大臣にお教えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。
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井上信治#23
○井上国務大臣 取引デジタルプラットフォームは、新しい生活様式の下で、消費者の日常生活に不可欠な取引基盤としての地位を確立しつつありますけれども、危険商品が流通したり、販売業者が特定できず紛争解決が困難となるなどの問題も発生しております。
 こうした状況に鑑みて、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案では、取引の場の提供者である取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、消費者保護のために必要な措置などを実施することを求めるほか、危険商品の排除などに関し、内閣総理大臣が要請する仕組みなどを設けます。
 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案は、高齢化や新型コロナの影響により消費者を取り巻く環境が大きく変化する中で、消費者の脆弱性につけ込む巧妙な悪質商法による被害が増加していることに対応します。
 具体的には、特定商取引法の改正において、通信販売における詐欺的な定期購入商法対策として、定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化などを行うとともに、送りつけ商法対策として、売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が直ちに返還請求できないようにするなどの措置を講じ、また、預託法の改正において、販売預託の原則禁止などの措置を講ずるものです。
 両法案は、デジタル分野における新たな消費者トラブルの抑止や、悪質商法に対する抜本的な対策強化、消費者の利便性の向上のために非常に重要なものであり、早期の成立に万全を期したいと思います。
 また、両法案が成立した暁には、日常生活に密接に関連する法律でもあり、施行までの間に周知についても万全を期してまいります。
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畦元将吾#24
○畦元委員 井上大臣、ありがとうございました。
 デジタル化に慣れていない高齢者に重要な医療関係などもデジタル化が進んでおります。思ってもいなかったことが発生するとも思っておりますので、どうか、常に迅速に対応できる体制づくりをよろしくお願いいたします。
 次の質問に移ります。
 新型コロナウイルス感染症への対応として、ワクチン接種をかたる詐欺や、新型コロナウイルス感染症に効くと称する不当表示が問題になっていると存じております、これらを含め、様々な不当表示や悪質商法に対し、景品表示法、特定商取引法などの所管法令を厳正かつ適切に執行することにより、消費者被害を防止し、公正で信頼ある消費者取引を実現していくとの表明を伺いました。
 新型コロナウイルス感染症や災害などの有事に便乗した不当表示や悪質商法は、国民の命に関わる場合もございます。景品表示法や特定商取引法などにより、更なる厳正な取締りの強化が求められると思っております。
 この法律につきまして、具体的な取締り、取組、国民への周知など、具体的に教えていただけますでしょうか。先ほど伊藤先生の方と少しかぶりますが、私も医療人でございますので、またそちらの方も併せてよろしくお願いいたします。消費者庁にお聞きします。
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片桐一幸#25
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
 新型コロナウイルス等への予防効果等を標榜する不当表示につきましては、景品表示法に基づく指導及び措置命令により厳正に対処してきたところです。
 また、委員御指摘のとおり、これは国民の生命にも関わる重要な問題であるため、健康食品、マイナスイオン発生器、除菌スプレーなどのインターネット広告に対して、緊急監視によって迅速に対応したほか、消費者が感染予防等について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、携帯型空間除菌用品、健康食品、除菌スプレー、抗体検査キットなどの広告について注意喚起、関係省庁等が連携し、消毒剤等の選び方の周知なども実施しているところでございます。
 さらに、感染症の拡大や災害時には消費者への積極的な情報提供や相談対応も必要であることから、テレビCMやSNS等も活用した情報発信、専用のホットラインの開設等による相談体制の強化などにも取り組んでいるところでございます。
 また、大臣からも積極的な情報発信をしていただいておりまして、例えば、先日、三月二十六日の記者会見において、新型コロナウイルスの検査キットについての注意を呼びかけていただき、マスコミ各社にも広く報道いただいたところです。
 引き続き、新型コロナウイルス等への予防効果等を標榜する不当表示や悪質商法に対しまして、関係法令を厳正かつ適切に執行するとともに、消費者向け注意喚起を積極的に行い、消費者被害の防止に努めてまいります。
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畦元将吾#26
○畦元委員 ありがとうございました。
 では、次の質問に移らせていただきます。三番目の質問です。
 現場である地方の消費者行政の充実強化にも取り組むとして、消費者被害の救済や防止を目的とした全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETの活用などを積極的に進め、新しい生活様式にも対応した消費生活相談業務を実現し、消費者目線での相談機能の強化と相談員の負担の軽減を図ります、あわせて、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体の取組支援、相談員向け研修を含めた相談員の担い手確保、育成を推進してまいりますと表明になりました。
 私も、相談員の担い手の確保、人員不足を感じておりますので、同感でございます。
 その取組について、実際に実現するためにどのような取組をしていただけるのでしょうか。消費者庁、よろしくお願いいたします。
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片岡進#27
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制の構築のため、消費者庁といたしましては、これまでも、地方消費者行政強化交付金などを通じて、相談体制の充実強化や見守りネットワークの構築を始めとした地方公共団体の支援など、地方消費者行政の充実強化に向けた取組を行ってきたところでございます。
 この取組を更に強化するため、令和三年度におきましては、消費者相談の情報を一元的に管理しておりますPIO―NETのデジタル改革を進めて、相談員の負担軽減を図ります。また、テレビ会議システムやメール等を活用した消費生活相談など、地方自治体のデジタル化を進めるほか、消費者相談における自治体間連携への支援なども行ってまいります。また、相談員研修の充実を図るため、オンラインの活用や、相談員のメンタルケアの充実などの支援も行ってまいりたいというふうに考えております。さらに、相談員の担い手の確保のため、国が直接実施をする相談員育成事業の強化や、相談員業務のPRなどを積極的に行ってまいりたいというふうに考えております。
 これらの取組を重層的に行うことにより、消費者目線での相談機能の強化と相談員の負担軽減を図り、地方消費者行政の更なる充実強化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
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畦元将吾#28
○畦元委員 ありがとうございました。
 説明の中のお言葉にありましたが、消費者目線での対応を何とぞよろしくお願いいたします。
 では、次の質問に移ります。
 全国各地に、高齢者、障害者などの消費者被害防止のための見守りネットワークを構築する取組を進めるほか、消費者ホットライン一八八(いやや)を積極的に周知し、消費者相談をより身近なものにしてまいります、これにより、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、誰一人取り残されることのない体制の構築を図りますとありました。
 すばらしいことだと思いますし、取り残しのないようにしてほしいと思っておりますが、具体的にどのような対応をしてこれを実現していくのか、教えていただけますでしょうか。消費者庁、お願いします。
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片岡進#29
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、被害に遭った場合に一人で悩まず、すぐ相談いただくことや、一人では相談することが難しい高齢者や障害者など、配慮を要する消費者を地域で見守る活動が大変重要でございます。
 消費者庁としては、消費者トラブルで困ったときにすぐ相談してもらえるよう、平成二十七年度から消費者ホットラインの三桁化による相談窓口の活用促進を行っており、この三桁の電話番号一八八、「いやや」をより多くの方に知っていただけるよう、政府広報、それからSNS等を用いて積極的に周知をしているところでございます。また、地方公共団体における周知の活動の支援なども行っており、こうした活動も継続してまいりたいというふうに考えてございます。
 また、地域の見守り活動の推進のため、消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置を促進してございまして、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体の支援のほか、地方公共団体の首長等への直接的な働きかけで協議会設置をお願いしたり、あるいは高齢者のケアにノウハウを持ってございます地方公共団体の福祉部局との連携の促進や、協議会設置をした自治体の設置に向けた動き、それから取組の内容などの優良事例の紹介などを継続的に行っているところでございます。
 効果的に被害を防止するためには、高齢者等と接する機会がある金融機関、それから宅配事業者などの民間事業者と、消費者トラブルへの対応に知見を持つ消費生活センターとの連携も有効となるというふうに考えてございます。
 消費者庁といたしましては、地方消費者行政強化交付金のほか、地域の見守りに協力いただける団体の養成等の様々な政策ツールを用意しており、地域の実情に応じて、幅広い民間事業者との連携が広がるように取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
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