武村展英の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○武村委員 ありがとうございました。
 次の質問に移ります。
 CツーC取引を対象にすべきかという議論に関連しまして、河上参考人にお伺いをいたします。
 先ほども少し触れていただきましたけれども、まず第一点目は、我が国の現在の法体系についてです。
 現行の我が国の民法や商法の法体系では、事業者ではない個人が不特定多数の者に対して単発的に商品、サービスの売主となるようなケースについて、そもそも想定をされていないというふうに思います。現在の法体系では、通信販売業者と同等の消費者保護の規制は課されていないと理解をしています。
 そこで、今後、そのような個人について、どのような責任、役割、義務が考えられ、どのような検討が必要かをお聞かせいただきたいと存じます。
 もう一点、河上先生にお伺いをいたします。
 EUについての事例です。EUにおける現行のプラットフォーム規制についても、本法案と同様に、消費者と事業者である出品者が取引を行う場を提供するプラットフォームを対象としていて、CツーC取引は対象とされていないというふうに聞いています。
 諸外国でも模索中ではないかというふうに思いますが、こうした理解でよいのか。また、そうした現状にある背景をお伺いいたします。

発言情報

speech_id: 120404536X00420210409_013

発言者: 武村展英

speaker_id: 916

日付: 2021-04-09

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会