伊佐進一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○伊佐委員 こうした具体的な事例、トラブルを示していただきましたが、様々トラブルが増えている中で、消費者庁も今いろいろな対策を講じていただいている。ところが、そこでもやはり及ばないところがあって、それが今回の法律の部分だろうというふうに思っております。
例えば、例示として、モバイルバッテリーが発火した、家が全焼した、この販売業者に問い合わせたり抗議をしたいけれども、デジタルプラットフォームを通じて購入したので連絡先も分からない、連絡もつかないというような状況、これをどうするか。
開示請求をプラットフォーマーにお願いしたけれどもなかなか教えてくれなかったというような事例も伺っておりますが、このデジタルプラットフォーマーが、そもそも販売事業者と消費者との間のルール、契約のルールを作っているということであって、大きな一つのシステムをつくっているというのを参考人質疑でもお話がありました。トラブルについて、どの参考人からも、プラットフォーマーが一定の役割、義務というものをしっかり果たすべきだというようなお話がありました。
その上で、今回は、努力義務ということで、三つの措置について努力義務になっております。一つは、販売業者と消費者の円滑な連絡手段をしっかり確保する。二つ目は、苦情が出たら必要な調査をする。三つ目は、販売事業者に対して情報提供を求める。
これが何で義務じゃなくて努力義務なんだというのは、さっきの小倉委員からの質問もありましたとおり、やはりバランス、事業者の責務とのバランスというのもあるだろうということで、そこは理解をいたします。
恐らく、参考人で来ていただいた依田座長、座長としてまとめていただいて、本当にいろいろな意見を伺いながら、様々な意見を調整した上での今の法案だというふうには理解しております。確かに、例えばオンラインの宿泊施設などの場合は、電話とかメールとか、あるいは独自の顧客システムみたいなものを持っている場合もあって、そこをあえてプラットフォーマーが全部また重複して連絡手段を確保する必要があるのかとかという議論もあったんだというふうに伺っております。
ただ、その上でちょっと伺いたいのは、じゃ、努力義務となったときに、本当に実効性がしっかり確保できるんですかという点、今、消費者庁はどう考えているか、伺いたいと思います。