伊佐進一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○伊佐委員 努力義務であったとしても、様々な第三者からの評価、団体からの評価というのを恐らくされるだろうという点を指摘していただきましたが、私も伺ったのは、この議論が始まったことで、大手のプラットフォーマーは独自に今回法案に盛り込まれているような措置というものに取り組み始めたということも伺っておりますので、努力義務であったとしても効果はあるんだと。
 いずれにしても、ちゃんと自分がやったかどうかは開示することになっていますので、そこも一つの評価になるだろうというふうに思っております。
 では、CツーCについて触れたいと思います。
 今回、BツーC、ビジネスと一般の個人の取引については対象になっていますが、個人、個人の取引というのは対象になっていない。その理由についてはもう小倉委員から質問していただきましたので飛ばさせていただいて、今回、確かに、一個人と個人の取引でこれがどういった責任を負うかというのは、当然、一般民事上の責任はあるわけですが、本当にこれは消費者法制かというと、なかなか難しいところはあるし、まだまだ議論も必要なんだろうというのも理解しております。
 参考人の方からもおっしゃったのは、欧州では実は余りCツーCというのはないんです、日本は非常に多いということで、だから、日本がある意味、私自身思っていますのは、CツーCが盛んなのであれば、日本が議論をリードしていくべきじゃないか。やるべきこととして、例えば個人間であってもADRの機能をどうするかとか、様々な議論はあるんだろうというふうに思っております。
 その上で、私は、優先すべき課題は何かというと、CツーCに紛れてしまっているビジネスの人たちをどうするか。いわゆる隠れBというふうに言われておりますが、こういう方々は、今回法規制をつくるので、隠さずにちゃんとBとしてこの規制の対象にしなきゃいけないというふうに思っております。
 だから、何がBなのか、何が事業者かという定義も非常に重要で、通販一般の法律であります特商法では、一つが営利の意思があるかどうか、二つは大量に反復継続して販売しているかどうかというのが特商法上でのビジネス、事業者の定義でありますが、今回の法案、新法では事業者はきちんとまた定義されるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 伊佐進一

speaker_id: 13641

日付: 2021-04-13

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会