伊佐進一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○伊佐委員 確かに、百万円以上の販売かというと、じゃ、九十九万円で抑えて、私はCですというような懸念もあるということかなというふうに思いました。
これはやはり難しいのは、逆もあって、隠れBじゃない逆の方も私はあると思っていまして、例えば、反復継続して販売しているんだけれども、極めて少額であったりとかして、実質的にはCツーCのケースもあって、だから、そうなるとCなので、情報開示しなさいと言われたとしても、これは法人の情報じゃなくて、ある意味、個人情報になるので、この辺もどうするかというのも非常に悩ましいところかなと思っておりますので、そこもしっかり議論していただきたいというふうに思っております。
次に、これは素朴な疑問なんですが、海外のデジタルプラットフォーマーに効果があるのかという点です。
このプラットフォーマーが、法人の所在も海外、サーバーも例えば海外という場合に、各国様々、いろいろな規制を、このデジタルプラットフォームに対して規制法体系を持っていると思いますが、恐らく、それぞれ凸凹もあって感覚も違うという中で、海外のデジタルプラットフォーマー、例えば、危険商品が出品されたというふうに申出があって、そうすると、内閣総理大臣はこの出品の削除を要請することになります。これが海外の場合にちゃんと実効性が確保できるのかという点も少し心配がありますが、この海外のプラットフォーマーに対しての実効性の確保について御答弁いただきたいと思います。