伊佐進一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○伊佐委員 まず、当然対象になるということと、あとは、どういう対応を、じゃ、そのプラットフォーマーがしているかというのが消費者から評価されるんだという御答弁だったと思います。それであれば、私はやはり透明性は非常に大事だというふうに思っております。
そこをしっかりとまた進めていただきたいのと、我々が恐らく日常使っているような買物サイトというのは、大手ですけれども、デジタルプラットフォーマーの連盟というのに入っていただいていて、常に日頃から連携を取っているというふうにも伺っておりますので、そこでも日頃から、官民協議会というのができますし、そこでもきちんと対応していただきたいというふうに思っております。
今回の新法は海外のデジタルプラットフォーマーも対象ということですが、私、日本の企業がグローバル展開をしていくという意味でも、これは非常に重要な法案だというふうに思っています。
それは、今、電子商取引、Eコマースが非常に伸びていまして、二〇二〇年の四月から十二月の統計で見ると、同期比で四二%増というふうになっています。今、日本に来るインバウンドが物すごい減っている、その中で、越境EC、国境を越える電子商取引というのがそこをカバーしているとも言えるんじゃないかというふうに思っています。
例えば中国は、世界のEコマースの、電子商取引の三分の二を取引している、二百一兆円です。その越境ECの相手は日本が一番です。中国の方が来てインバウンド消費するのが大体一・八兆円と言われていますが、越境で物を買うECも一・七兆円、ほぼ同じ額というふうに言われておりまして、だから、こうやって日本がデジタルプラットフォーマーの義務、取組を含めて法整備をしていくということが、世界に対して、日本はきちんと環境整備していますよと。EUは二〇一八年にして、中国でも二〇一九年に法整備をしていますので、そういう意味でも、このECをより促進していくという効果もあるのではないかというふうに思っております。
次に、大臣に伺いたいと思います。
今回は、消費者が総理に対して申出をできるという制度があります。例えば、プラットフォーマーがちゃんと対応してくれないといって被害に遭った、プラットフォーマーに情報開示をお願いしたけれども全然対応してくれないといった場合に、内閣総理大臣に対して申出ができるということです。
これは、ほかの法体系、法律でも、例えば特定商取引法とか食品表示法でも同様の制度があって、同じように総理に対して申出ができるというのがあります。
これは総理になっています。これは、内閣府の長たる内閣総理大臣に申し出る、これが事務委任で消費者庁に落ちているんだというふうに思っておりますが、担当するのは、閣僚であれば井上大臣になるわけです。
これは、法令上は、申し出たら適当な措置を取るというふうになっております。どういう措置を、じゃ、取るのか。
逆に言えば、また、悪意を持ってこの申出制度を利用する、ビジネスを妨害するような方もいるかもしれないという中で、大臣、このプラットフォーマーに関する申出を受ければ、こうした点も含めてしっかりと対応していただけるのか、大臣のお言葉をいただきたいと思います。