堀越啓仁の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○堀越委員 高齢者向けの対応は、これはもう本当に急務だというふうに思っています。地方では買物難民という言葉が今増えてきている中で、オンラインを利用しての買物というのも、コミットされる方々、高齢な方々を中心にあるわけですね。
しかし、消費者トラブル等々も、当然ですけれども、巻き込まれやすくなるし、詐欺の対象になってしまうであるとか、そういったこともありますので、御高齢な方々は、詐欺に遭っていること自体に気づいていないという方々も調査の中ではあるというふうに確認をしておりますので、是非、消費者教育の観点からも、高齢者への対応策、これはやはり必要なんだろうというふうに思っています。
これはSNSもやはり同様で、インターネットをかなり我々は使うようになってきていますが、先日の参考人質疑の中でも、京都大学の経済学研究科の科長さんであります依田高典さんがおっしゃっていましたけれども、配付された参考資料の中に、私はなるほどなというふうに思った言葉があって、フリーランチは存在しない、いわゆるそんなおいしい話なんというのはないんだよということが書かれておりました。その中で、一番最後の方の資料にありましたが、無料メッセージの真の価格は月六百三十八円だと。
今、フェイスブックやメッセンジャー、インスタグラム、ツイッター、いろいろなSNSツールがあって、我々議員もそれらを使っているわけですけれども、実際、その利用によって、あれは無料で登録できて無料で使える、それは何かをやはり対価として支払っているから無料で使えるわけで、そこはやはり個人情報を切り売りしているということにこれはつながっているということですね。
これは、ある意味では、個人情報を切り売りしながら便利さを得ているというこの価格を試算するところによると、個人の情報漏えいの実質価格は月四百九十九円、個人情報提供の実質価格は月百三十九円で、合わせれば六百三十八円というふうになるわけですが、実際、無料とは言いつつ、それだけ、ある意味では、広告が出てきて、そこでターゲットに、自分で購買意欲をかき立てられるような広告を出してくる、そこでビジネスを回しているという実際があるわけですね。
私も、完全に私ごとなんですけれども、今乗っている車が平成元年の車で、もう次は車検を通らないと言われているぼろい車なんです。なので、ちょっと車を買わなきゃいけないなと思って、グーグルで中古車を検索する。そうすると、フェイスブックのニュースフィードに車の中古車情報が載ってくるんですね。一回もフェイスブック上でそれを検索したことがないのに、そういうふうに広告が上がってくる。そうすると、やはり、よさそうなものがあるとそこでタップするわけですよね。そうやって情報をいわゆるネットの世界では収集をして、それを利用してビジネスを行っている。
実際、フェイスブックでニュースフィードというのがありまして、それをばあっと検索していて、興味ある記事とか写真があると、ぴたっと指を止めるじゃないですか。あれでもAIは判断をして、この人はこういうものが興味があるんだなということで、次から新しいそれに関連した情報が入ってくるような仕組みというのが既にあるので、このビジネスの世界、デジタルプラットフォームも同様に、消費者側に対するメディアリテラシーという、ちゃんとした適切な情報をしっかり把握できるのかどうかという教育というのは本当に重要なことだと思っています。
特に、これから、今、テレビを見ている時間がインターネットをする時間よりも短いという世代は、これはまだいいんですけれども、高齢な方々や、あるいは私たちから少し上の、四十代から少し上の世代の皆さんには、やはり、実はそういう対応策が自分の中でも求められるという、それを知った上で利用するということが非常に重要になってくると思うので、これは消費者庁も挙げて、是非取り組んでいただきたいと思います。
私の友達で谷口貴久という環境活動家がいて、日本全体を回りながら今の気候危機の状態を伝えている。その中で、今気候変動が起こっているか起こっていないか、これもメディアリテラシーの観点から、いや、気候変動なんか起こっていないんだ、そういうことも情報としてはばあっとたくさん出てくるんですね。しかし、その情報があふれている中で、自分が適切にその情報を処理して、客観的なデータに基づいて答えを導き出すということが非常に求められているんだと思うので、この谷口貴久というのは、メディアリテラシーを鍛えようという勉強会を開催していたりもするんです。結構多くの方々、特に、私も三人の子育てをしていますが、子供たちにやはり受けてもらいたいなという勉強会で、実際、反響を得ているわけですが、そういうところも本当に求められるということだと思っております。
なので、消費者庁、是非、消費者教育、頑張っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、またちょっと戻りますが、やはり、これもかなり多くの委員の皆さんから指摘があるように、CツーC取引における、いわゆる隠れBの問題についてであります。
本法案というのは、BツーC取引を対象としていて、CツーC取引は対象としていないということでありますけれども、やはり現状の消費者トラブルの実態から考えても、非常に大きな私は欠陥を抱えているというふうに思っています。いわゆる先ほどから上がっている隠れBも、判断する基準というのが、消費者、販売業者、取引デジタルプラットフォーム提供者にとっても重要になると考えております。
今現在、消費者庁の方ではそうした具体的な枠組みについて検討をしていかなければいけないということでの答弁がありましたので、重ねて私の方では質問をさせていただくことは差し控えさせていただきますが、ここをしっかりしていかないと、また新たな被害を生むことにもなるし、消費者側も、それこそCもBも混乱するということにつながりかねないので、是非ここはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
また、実際、消費者が被害に遭っているような例に関しては、特定商取引法に基づいて厳しく行政処分をすることは当然ではありますが、ちょっと視点を変えて、私が関心を持っているのは、近年、シェアリングエコノミーというのが新たなビジネスとして注目が集まってきています。
このシェアリングエコノミーというと、代表的なのは政府が今現在進めている民泊などが有名でありますけれども、私、しつこいようにアニマルウェルフェア、動物福祉ということを言っているんですが、その観点からでいうと、旅行や仕事でペットを預けなければいけないというときに、ペットを預かってくれる身近なシェアリングエコノミーというのもあるんですね。ドッグハギーという団体の皆さんからもお話を伺わせていただいたりもしましたが、そういうサービスがあるんです。
そこで、今問題となっているというか、要望として上がっているのは、預かってくれる個人ホストの方が反復継続的に業務を行っている場合には、そういう方々も特定商取引法に基づいて自分の本名や住所を表示しなくてはならないのかという問題点が指摘されております。これに対してシェアリングエコノミー協会の方は、「プラットフォーム事業者においてトラブルの防止・解決のために一定水準のサポート体制を整備しているような場合には、シェアリングサービスにおける提供者個人について特定商取引法上の氏名等表示義務を適用しないことを明確化して頂きたい。」と消費者庁に対して要望していると承知しています。
特定商取引法上の表示義務を個人が負う場合には、個人情報がさらされることとなり、このシェアリングエコノミーに対する萎縮、そういったことが懸念されているという観点からなんでしょう。シェアリングエコノミーを含めたCツーC取引の発展が阻害されるんじゃないかという側面もあるというふうに言われております。
そこで、今後、このような経済発展に資する新たなビジネス展開を阻害しないような観点からも、隠れBの事業者性を判断する必要性も出てくると考えておりますが、消費者庁の見解を伺いたいと思います。