牧原秀樹の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○牧原委員 業務停止ではなくて禁止ということで、大きな一歩だ、こう思いますし、これも、先ほど申し上げたような憲法上の職業選択の自由、これを制限するものでありますから、その判断というのは本来慎重であるべきものだと思いますけれども、他方で、これだけ歴史的に、同じ人たちが同じような事件を繰り返す、業務停止を受けようが、へらへら笑ってほかの人をだますという許せないことが繰り返されているわけですから、私は業務停止も必要だと思いますし、罰則もありますけれども、そうしたこともきちんとやっていただきたい。
私も刑法の再犯防止なんかやっておりますけれども、一方で更生の可能性を信じてやるということも重要ですが、やはり、犯罪によっては同じようなことを繰り返すという傾向が非常に強いものもあります。この詐欺的なものというのは、私も取調べなんかもしたことがありますけれども、繰り返すんですよね。一度人をだまして、悪いなと思わないで、もうかるとか、こう思う人というのは、非常にそれを繰り返す傾向があるんじゃないか、こう思わざるを得ない事例が過去にもたくさんございます。そういう意味で、是非、禁止をして、ちゃんとそれを管理するというか、そこまで警察とも連携をしてやっていただきたいということをくれぐれもお願いをする次第です。
先ほどありましたように、預託法の原則禁止ということで、商品の種類による抜け道というのはなくなったかもしれませんけれども、他方で、商法的なすり抜けというのはないのかということを、弁護士会を始めいろいろな人が懸念をしています。どうしても、抜け道抜け道があるということなんですね。
ケフィア事業振興会という、先ほどの表の一番最後に、新しいものについては、オーナー制度というものを利用したものでございますけれども、これは、預託法とかというよりは金商法とか出資法とか別の、まあこれは出資法だと思いますけれども、別の法律で穴を埋めています。そちらは金融庁が所管ですみたいな話になるんですよね。なので、こういうすり抜けみたいなものがあるのかなということに対する懸念についてどう考えるのか。
もちろん、刑法上では詐欺罪というのが一番ゼネラルなものとしてありますけれども、過去の事例を見ても、詐欺罪があるのはもうずっとあるわけで、詐欺罪があるからといって防止にならないのは残念ながら明らかでございます。そういう意味でこういう特別な法律できちんと穴を塞ぐということは非常に重要ですけれども、この点、消費者庁としてどのようにお考えでしょうか。