牧原秀樹の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○牧原委員 是非そこはお願いします。先ほど申し上げたように、繰り返される、被害が起きる、それから穴を埋めるということを繰り返してきているわけでございまして、既にそういう懸念が示されているところではありますので、いろいろな端緒を見つけて、常に穴を埋める努力をしていただきたい、こう思っているところであります。
 次に、送りつけ商法、今回、別の禁止として、特商法の改正で起こっております。これは、送りつけて、そして、まごついている人に、使っちゃったりしたら請求が行くということでございます。
 我々自身も、いきなり商品が送りつけられたら、どうしたらいいんだと、返そうと思っても、そこにまたお金がかかりますし、使っちゃうと費用が生じるしということで、現実、我々でもどうしたらいいんだというのは悩むと思うんですね。まして御年配の皆様とかからすれば、本当に、はがき一枚送られてきただけでも、結構、私なんかも相談を受けるんですけれども、こんなはがきが来ちゃったんだけれどもどうしようかといって真面目に対応された結果、被害に遭っている方、大変多くいらっしゃいます。
 こうした送りつけ商法というのは、そもそもそれ自体、つまり送りつけること自体を禁止するということはやはり考えられなかったのか、これを是非お聞きしたいと思います。
 今言ったように、廃棄が可能なんです、十四日間じゃなくて、すぐ廃棄が可能ですとか言っても、やはり日本人は、送りつけられて使えるものを捨てるというのについては、もったいないな、何かサービスかと思って使っちゃいたいな、こういうような感覚が働くので、そんなに、廃棄してください、大丈夫ですよと言っても簡単ではないんじゃないかな、こう思います。
 特にさっき申し上げた御年配の方、これは使っちゃっていいのかしらといって使って、使ったじゃないか、払え、こう言われたときに、いやいや、特商法で改正されて、もう廃棄しても使ってもいいんですなんということを言えるということはちょっと想定しにくいわけですよね。
 これについて、改めて、法改正について、ここの、今私が申し上げた懸念に対することも含めて、経緯を御説明いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 牧原秀樹

speaker_id: 28289

日付: 2021-04-27

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会